2012年02月22日
自殺のワタミ社員、労災認定
人を雇う場合は、労働時間管理はしっかり行う!
長時間労働はさせない!
これに尽きます!
経営者は、24時間働いて体を壊しても自己責任ですが、労働者は違います。
人を雇うには、それ相応の責任が生じます。
社員が一生懸命働くことは、会社にとって大歓迎ですが、長時間労働を喜んではいけません。逆に会社にとってはリスクにしかなりません。
平成23年12月、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が新たに定められ、これに基づいて労災認定が行われることになりました。
今回の労災認定は、この認定基準によって認められたということになります。
厚生労働省
精神障害の労災認定
「業務による心理的負荷評価表」には、労働時間数など具体例が決められています。
居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービスの元社員が2008年に自殺したのは、長時間労働によるストレスが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官が労災適用を認める決定をしていたことが21日、分かりました。決定は14日付です。
遺族が同年8月、横須賀労働基準監督署に労災認定を申請しましたが認められず、同審査官に審査請求していました。
代理人弁護士によると、元社員は同年4月に入社、神奈川県横須賀市内の和民に配属されました。5〜7日間連続の深夜勤務など長時間労働で、時間外労働は月100時間を超え、入社約2カ月後の同年6月、自宅近くのマンションから飛び降り自殺しました。
審査官は決定書で「業務による心理的負荷が主因となって精神障害が発症した」と認定したということです。
長時間労働はさせない!
これに尽きます!
経営者は、24時間働いて体を壊しても自己責任ですが、労働者は違います。
人を雇うには、それ相応の責任が生じます。
社員が一生懸命働くことは、会社にとって大歓迎ですが、長時間労働を喜んではいけません。逆に会社にとってはリスクにしかなりません。
平成23年12月、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が新たに定められ、これに基づいて労災認定が行われることになりました。
今回の労災認定は、この認定基準によって認められたということになります。
厚生労働省
精神障害の労災認定
「業務による心理的負荷評価表」には、労働時間数など具体例が決められています。
居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービスの元社員が2008年に自殺したのは、長時間労働によるストレスが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官が労災適用を認める決定をしていたことが21日、分かりました。決定は14日付です。
遺族が同年8月、横須賀労働基準監督署に労災認定を申請しましたが認められず、同審査官に審査請求していました。
代理人弁護士によると、元社員は同年4月に入社、神奈川県横須賀市内の和民に配属されました。5〜7日間連続の深夜勤務など長時間労働で、時間外労働は月100時間を超え、入社約2カ月後の同年6月、自宅近くのマンションから飛び降り自殺しました。
審査官は決定書で「業務による心理的負荷が主因となって精神障害が発症した」と認定したということです。
2012年02月03日
【労災認定】業務とぜんそく死には因果関係
やはり時間外労働が多大(過重労働)だと、いくら持病といえども、業務に関係があるとみなされるということがわかる判決です。
病気によっては、本人が隠してしまうケースもありますが、会社としては、定期健康診断はもちろんのこと、産業医などの意見を聴きながら、一定の過重労働者に対しては、さらに健康診断をこまめに行うなどの対策が必要だと思います。
パン製造大手「神戸屋」に勤めていた男性が死亡したのは、過重な労働で持病のぜんそくが悪化したためだとして、男性の遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、一審判決に続いて遺族の主張を認めました。
裁判長は「業務とぜんそく死には因果関係がある」と述べ、労災認定しなかった労働基準監督署の処分を取り消した一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。
判決によると、男性は同社東京事業所に勤務していた2002年7月、ぜんそくの発作で心臓が止まり、死亡しました。死亡前の6カ月間の時間外労働は月平均88時間だったことや、業務課物流係長としての業務が精神的なストレスを伴っていたとして、「質、量ともに過重な業務が、ぜんそくを重症化させた」と認定しました。
病気によっては、本人が隠してしまうケースもありますが、会社としては、定期健康診断はもちろんのこと、産業医などの意見を聴きながら、一定の過重労働者に対しては、さらに健康診断をこまめに行うなどの対策が必要だと思います。
パン製造大手「神戸屋」に勤めていた男性が死亡したのは、過重な労働で持病のぜんそくが悪化したためだとして、男性の遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、一審判決に続いて遺族の主張を認めました。
裁判長は「業務とぜんそく死には因果関係がある」と述べ、労災認定しなかった労働基準監督署の処分を取り消した一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。
判決によると、男性は同社東京事業所に勤務していた2002年7月、ぜんそくの発作で心臓が止まり、死亡しました。死亡前の6カ月間の時間外労働は月平均88時間だったことや、業務課物流係長としての業務が精神的なストレスを伴っていたとして、「質、量ともに過重な業務が、ぜんそくを重症化させた」と認定しました。
2011年09月16日
【小売業】安全な店舗づくりの進め方 4S活動
平成22年に小売業で労働災害に被災した死傷者(休業4日以上)は12,329人に上ります。これは、全労働災害の10.6%に当り、小売業は災害が起こりやすい業種といえます。
小売業の死傷事故を事故の内訳にみると、転倒(31.3%)交通事故(13.1%)動作の反動・無理な動作(12.7%)墜落・転落(11.3%)切れ・こすれ(8.9%)その他(22.7%)となっています。
リーフレットでは、その中でも42.6%を占める転倒・転落災害を重点的に取り上げ、災害防止対策として特に役に立つと考えられる4S活動(整理・整頓・清掃・清潔)について紹介していますので、ご参考ください。
【厚生労働省】
小売業の皆さまへ 安全な店舗づくりの進め方
2011年09月06日
新入男性社員「猛暑配慮なく過労自殺」両親、運送会社を提訴へ
自動販売機に清涼飲料水を補充する仕事をしていた兵庫県尼崎市の男性=当時(27)が、入社約4カ月後の平成20年8月に過労自殺したのは、繁忙期の猛暑にかかる負担への配慮がなかったためとして、両親が男性の勤務先だった大阪市住之江区の運送会社に対し、約8280万円の損害賠償を求める訴えを7日に大阪地裁へ起こすことが4日、関係者への取材で分かりました。
大阪西労基署は22年6月、自殺1カ月前の時間外労働が100時間を超えていたなどとして、労災を認定しました。運送会社の代理人弁護士は「安全配慮義務違反はなかったと考えている。提訴されれば、きちんと主張して争いたい」と話しています。
訴えによると、男性は20年4月に入社、清涼飲料水を積んでトラックを運転し、ノルマとして1日15台前後の自販機を巡回、商品を補充していました。ほかに自販機の故障や客からの苦情があれば対応しており、出発前の洗車や帰社後の商品搬入なども業務でした。
気象庁によると、20年7月の31日間のうち、大阪では最高気温30度以上の真夏日が24日間、35度以上の猛暑日は5日間あった。男性の両親に対し、会社関係者は「商品が一瞬で売れ、全員くたくただった」と明かしたといいます。
(2011年9月5日 産経ニュース)
2011年08月17日
工場長を書類送検、労働安全衛生法違反の疑い―伊賀労基署
伊賀労働基準監督署は8月15日、伊賀市西明寺の株式会社大栄工業と、同市真泥の同社三谷工場の男性工場長(37)を労働安全衛生法違反の疑いで、津地方検察庁伊賀支部に書類送検したと発表しました。工場長は容疑を認めているとのことです。
発表によると、今年2月23日午後5時30分ごろ、三谷工場内でショベルカーの走行経路上にいた40代の男性作業員がひかれ、死亡する労働災害が発生しました。
同労基署では労災発生時に、男性工場長が誘導者を配置せず、運転中のショベルカーに接触する危険性がある走行範囲内に男性作業員を立ち入らせた上、危険防止に必要な措置を講じなかった疑いがあるとしています。
(2011年8月15日 伊賀タウン情報ユー)
発表によると、今年2月23日午後5時30分ごろ、三谷工場内でショベルカーの走行経路上にいた40代の男性作業員がひかれ、死亡する労働災害が発生しました。
同労基署では労災発生時に、男性工場長が誘導者を配置せず、運転中のショベルカーに接触する危険性がある走行範囲内に男性作業員を立ち入らせた上、危険防止に必要な措置を講じなかった疑いがあるとしています。
(2011年8月15日 伊賀タウン情報ユー)
2011年08月17日
【労働災害】日立造船を書類送検 新湊大橋2人死亡労災
富山県射水市で建設中の新湊大橋で昨年12月、工事用ゴンドラが落下し、作業員2人が死亡した事故で、高岡労働基準監督署は9日、工事元請けの日立・川田特定建設工事共同企業体(JV)の代表企業の日立造船(大阪市)と、同JVの現場責任者で元作業所長の男を労働安全衛生法違反の疑いで地検高岡支部に書類送検しました。
発表によると、同社と元所長は、昨年12月3日に朝から暴風警報が発表され、強風による作業の危険が予測されていたにもかかわらず、同社員の作業を中止させなかったほか、同日昼の会議で、死亡した作業員ら2次下請けの責任者を出席させず、業者間の連携など、労働災害を防止する措置を取らなかった疑いがあります。
同労基署は、元所長ら関係者に事情を聞くなどして事故原因を調査。瞬間最大風速30.5メートルの突風が吹いたことで、ゴンドラに設置された車輪とレールの摩擦を超え、ゴンドラが動いたと判断した。「暴風警報が発表された段階で作業を中止していれば、事故は起きなかった」としています。
事故は昨年12月3日午後1時55分頃、建設中の新湊大橋の東側主橋梁部分で、強風により鉄製のゴンドラ(重さ約13トン)がレールの端から約40メートル下の地面に落下しました。ゴンドラに乗って作業中だった作業員2人が死亡しました。
(2011年8月10日 読売新聞)