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2011年09月02日

【2011年8月施行・適用】労務関連法改正情報



2011年8月に施行・適用された、主な労務関連法改正情報(概要)は次のとおりです。



〔平成23年8月1日施行〕
【雇用保険法及び労働保険徴収法の一部改正】
○ 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第46号)

最近の雇用失業情勢等を踏まえ、労働者の生活の安定、再就職の促進等を図るため、失業等給付の充実を図るとともに、失業等給付に係る保険料率を引き下げる等の改正が行われた。


〔平成23年8月1日施行〕
【雇用保険法施行規則の一部改正】
○ 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第78号)

賃金日額の下限額・上限額の引上げ、就業促進手当に関する暫定措置の恒久化等を内容とする改正雇用保険法が平成23年8月1日から施行されることに伴い、雇用保険法施行規則について、必要な改正が行われた。


〔平成23年8月1日適用〕
【雇用保険の自動変更対象額等の変更】
○ 雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成23年厚生労働省告示第208号)
○ 雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(平成23年厚生労働省告示第209号)
○ 雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(平成23年厚生労働省告示第210号)

雇用保険の自動変更対象額、いわゆる収入控除額、支給限度額が変更された。



〔平成23年8月1日適用〕
【労働者災害補償保険の自動変更対象額等の変更】
○ 労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成23年厚生労働省告示第247号)
○ 労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成23年厚生労働省告示第248号)

労働者災害補償保険の「自動変更対象額」と「年齢階層別の最低限度額及び最高限度額」が変更された。


〔公布の日(平成23年8月4日)施行〕
【労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部改正】
○ 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第101号)

岩手県、宮城県又は福島県に主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合等に対して平成23年度に交付する報奨金の申請期限を、延長することとされた。


〔一部の規定を除き、公布の日(平成23年8月10日)施行〕
【国民年金法、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法等の一部改正】
○ 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号)

国民の高齢期における所得の一層の確保を支援するため、確定拠出年金の企業型年金加入者が自ら掛金を拠出できる仕組みの導入等、企業年金制度等の改善の措置等が講じられることになった。


〔公布の日(平成23年8月11日)施行・適用〕
【労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正等】
○ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第105号)
○ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第7条第1項第1号の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成23年厚生労働省告示第284号)

東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)により、業務災害に関する保険給付の支給件数が増加することに配慮して、当分の間の措置として、メリット収支率の算定に当たり算入すべき保険給付及び特別支給金の範囲に関する特例が設けられた。
  


Posted by 和田 健 at 06:06Comments(0)労務関連法改正情報