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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2010年06月02日

内々定取り消しで福岡の会社に賠償命令

景気悪化などを理由に採用の内々定を取り消したのは違法として、
元大学生の男女2人が福岡市の不動産会社に対し
計495万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は2日、
「(採用への)学生の期待を不当に侵害した」として、
同社に慰謝料など計195万円の支払いを命じた。


原告側代理人の弁護士によると、
内々定取り消しへの損害賠償を認める判決は国内初という。

裁判長は判決理由で、
内々定を「正式内定までの間、企業が大学卒業予定者を囲い込み、
他企業への就職を防ごうとする活動」と規定。
正式内定とは異なり、内々定で労働契約は成立しないとした。
一方で「内々定を得た学生が採用に期待するのは当然」とし、
「同社にリーマン・ショックなどが経営に直接影響するとの
認識があったかは疑わしく、学生への現実的な影響も十分考慮していない」と断じた。


判決によると、
原告の男女2人は2008年7月までに同社に内々定を通知されたが、
内定式直前の同年9月、景気悪化などを理由に、内々定を取り消された。
2人が09年に申し立てた労働審判では、
同社に解決金計175万円を命じる審判が出たが
同社は異議を申し立て、民事訴訟に移行していた。


内々定で労働契約は成立しないとしながらも
今回の判決により、内々定は内定と同等と考えた方がよさそうだ。
会社側は内々定の取消しは内定取消しや解雇と同様に慎重に判断する必要がある。


【参考リンク】日経新聞
内々定取り消し、福岡の会社に賠償命令 福岡地裁判決

  


Posted by 和田 健 at 23:44Comments(0)判例

2010年01月19日

マクドナルド社員の過労死認定

日本マクドナルドに勤務していた長男が
急性心機能不全で死亡したのは過重な業務が原因として、
母親が、遺族補償給付などを支給しない処分を取り消すよう
国に求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。

裁判長は、「業務の過重な負担により病気を発症し死亡した」と述べて
労災を認定し、不支給処分を取り消した。

判決は、「同社の業務形態は深夜勤務を含む不規則なもので、
正社員はサービス残業が常態化していた
」と指摘。
病気を発症するまでの6か月間で、自宅でのパソコン作業も含め
時間外労働が80時間を超えた月が相当あったと認定した。


注目すべきは、自宅での作業も業務と判断された点。
労働時間の管理はもちろんのこと、
長時間労働者には、定期的に産業医の意見を
求めるなどの対応が必要だろう。

【参考リンク】読売新聞
残業月80時間、マクドナルド社員の過労死認定

  


Posted by 和田 健 at 22:16Comments(0)判例

2009年09月05日

従業員自殺巡る賠償請求で和解

ヤマト運輸の関連会社に勤めていた
知的障害を伴う自閉症の男性が
自殺したのは、上司の厳しい言葉など
職場の配慮不足が原因として、
母親がこの会社に6,500万円の
損害賠償を求めた訴訟
は3日、
東京高裁で和解が成立した。
和解条項には、会社側が見舞金として
500万円を支払うほか、
障害者を支援する人材を職場に配置したり、
障害に関する社員教育を実施したりする
ことが盛り込まれた。
【参考リンク】
日経ネット
従業員自殺巡る賠償請求で和解
ヤマト運輸系が見舞金
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT1G0302L%2003092009&g=K1&d=20090903
(基労補発第0206001号)
上司の「いじめ」による精神障害等の
業務上外の認定について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/090316g.pdf
  


Posted by 和田 健 at 00:20Comments(0)判例

2009年03月22日

マクドナルド「名ばかり店長」約1,000万円で和解

日本マクドナルドの店長が会社側を訴えた
名ばかり店長」裁判は、
同社が和解金約1,000万円を支払うことなどを
条件に、東京高裁で和解が成立した。


主な和解条項は、

(1)原告は労基法上の管理監督者にはあたらない。

(2)訴訟を理由に降格や配転、減給などの
  不利益処分をしない。など。


一昨年、厚生労働省は、
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗に限って
管理監督者の具体的な判断要素について通達を
出したが、↓↓↓
http://wadablog.tenkomori.tv/e54965.html

この和解を受けて、
会社としては実質、役員以外は、
労基法上の管理監督者とは認められないと
考えた方がよさそうだ。


【参考リンク】
“名ばかり店長”裁判和解
会社と関係悪化でもマック愛「生涯一店長」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090321/trl0903211857000-n1.htm

【関連記事】
名ばかり管理職問題に関する現状
http://wadablog.tenkomori.tv/e57777.html
  


Posted by 和田 健 at 12:10Comments(0)判例

2008年10月31日

業務でうつ病を認定、賠償命令

長時間労働などが原因で
うつ病を発症したとして、
トヨタ自動車グループの
大手自動車部品メーカー「デンソー」の
男性社員が、同社や出向先だった
トヨタ自動車に計約1,800万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決

30日、名古屋地裁であった。

裁判長は、
業務の一部と発症との因果関係を認めたうえで、
両社に計約150万円の賠償を命じた。


(判決理由)
1回目の発症について
業務上の過重負荷が発症を招いた」と認定。
業務の軽減など何らかの援助を与えなければ、
心身の健康を損なうおそれがあると判断できた
」とし、
安全配慮義務違反を認めた。

【参考リンク】
トヨタなどに賠償命令
「業務でうつ病」、名古屋地裁認定
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081031AT1G3004I30102008.html

  
タグ :うつ病判例


Posted by 和田 健 at 20:20Comments(0)判例

2008年10月09日

約3600万円の賠償命令、タクシー運転手の過労死認める

タクシー運転手をしていた男性が
くも膜下出血で死亡したのは、
会社が高血圧と知りながら
過酷な労働を強いたためだとして、
妻と子が勤務先のタクシー会社を相手に
約7,900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が
9日、福岡地裁であった。
裁判官は「健康保持に対する配慮を欠いた」と
会社の責任を認め、約3,600万円の支払を命じた。
会社は健康診断で男性が高血圧と認識していた
にも関らず、「時間外労働を禁止したり、勤務時間を
制限するなどの措置を取った形跡はなく、
公休出勤も打診していた」と配慮不足を指摘。

死亡は「過重な労働によるもの」と認定した。

一方、会社側は
従業員の意思により残業を行ったと主張。
しかし、「売り上げ目標を設定し、達しない場合は
給料が減額される制度が乗務員に勤務時間の
長期化を強いることは否定できない
」と退けた。

安全配慮義務とは
従業員と会社が労働契約を締結した場合は、
会社は、労働者の安全及び健康を守るために
従業員の安全・健康を配慮する義務を負うことになる。

(労働契約法第5条)
「使用者は、労働契約により、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう、
必要な配慮をするものとする。」
【参考】
社労士のちょこっと労務ステーション第33号

だから、会社は
「従業員が自主的に働いているから仕方がない」
では済まされない。
賠償金額によっては、
会社の存続に関わることも忘れてはならない。

【参考リンク】
時事通信
運転手の過労死認め賠償命令=健康診断で高血圧-福岡地裁
  


Posted by 和田 健 at 22:21Comments(0)判例

2008年07月01日

パワハラ自殺、約3100万円支払命令

前田道路東予営業所長だった男性が自殺したのは、
厳しいノルマと上司の叱責が原因として、
妻ら2人が同社に計約1億4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決
で、

松山地裁は1日、因果関係を認めた上で、
会社は自殺を予見できた」として計約3100万円を2人に支払うように命じた。

パワーハラスメントによる自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めた判決は異例。

【参考リンク】
時事ドットコム
営業所長自殺「予見できた」=上司叱責と因果関係-前田道路に賠償命令・松山地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2008070100833  
タグ :パワハラ


Posted by 和田 健 at 21:40Comments(0)判例

2008年04月29日

長時間勤務で脳内出血、約2億円賠償命令

大阪府門真市の精密機器製造会社社員として
勤務中に脳内出血で倒れ、意識が戻らない後遺症が残った大阪市内の男性(33)や母親らが
脳内出血は過労による」などとして、同社に約5億8600万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。

大阪地裁は、
過労と脳内出血との因果関係を認め、介護費用など約1億9800万円の賠償を命じた

判決によると
異動後12日間連続出勤(時間外労働約61日間)は、
労災認定基準(発症前1ヶ月に約100時間)に照らして過重である。
しかしながら、
会社は、労働時間を正確に把握せず、長時間勤務の改善措置も講じることなく放置したとして、
安全配慮義務違反を認定した。

【参考リンク】
読売新聞
長時間勤務で脳内出血、精密機器会社に2億円賠償命令
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080429-OYT1T00071.htm

【関連記事】
過労は健康管理不十分(ホテル日航大阪約5,600万円支払命令)
http://wadablog.tenkomori.tv/e35048.html
  


Posted by 和田 健 at 10:52Comments(0)判例

2008年04月22日

介護中の従業員への転勤命令無効

大手食品メーカー「ネスレ日本」の姫路工場の社員2名が、
家族の介護を理由に茨城県の工場への転勤命令の無効確認を求めた訴訟の上告審で、
最高裁2小法廷は18日、会社側の上告を退けた。

よって、ネスレ社の敗訴が確定した。

1、2審判決によると、
会社側は03年、姫路工場の一部の業務廃止のため、
従業員60名に霞ヶ浦工場への転勤を命じた。
しかし、2名は、妻や母の介護を理由に転勤を拒否。

判決では、
会社には配置転換命令権があるが、社員に著しい不利益がある場合は
「命令権の濫用」にあたるとの判例を踏襲し、転勤命令を無効とした。

【参考リンク】
NIKKEI NET
「介護中の従業員への転勤命令無効、ネスレの上告棄却・最高裁」
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080418AT1G1803518042008.html

厚生労働省
配置転換、出向、転籍に関する判例・裁判例
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html

  


Posted by 和田 健 at 06:34Comments(0)判例

2008年04月17日

「名ばかり管理職」認定、残業代支払い命じる

スポーツ用品会社「エイティズ」(兵庫県尼崎市)の元技術課長の男性が、
権限がないのに残業代を支払われない「名ばかり管理職」にされたとして、
会社に不払い残業代など約1,400万円を求めた訴訟の判決で、
神戸地裁尼崎支部が約1,300万円を支払うよう命じていた
ことが16日、分かった。

(判決理由)
男性の時間外労働や休日労働が非常に長く、ほとんどが現場作業に費やされ、
出退者時刻もタイムカードで管理されていたことから
現場の長という立場に過ぎず、管理監督者だとすることはできない」と認定。

【参考リンク】
産経ニュース
「名ばかり管理職」認定 神戸地裁支部、残業代支払い命じる
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080416/trl0804161942010-n1.htm

【関連メルマガ】
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第22号
~ 名ばかり管理職 ~
http://archive.mag2.com/0000247810/index.html
  


Posted by 和田 健 at 06:24Comments(0)判例

2008年04月14日

過労は健康管理不十分(ホテル日航大阪に賠償命令)

過労による脳出血で後遺症がでたのは、
勤務していたホテルが
健康状態の管理を怠ったのが原因として、
男性と家族が、ホテル日航大阪を相手に、
慰謝料など約2億2千万円の損害賠償を
求めていた訴訟
で、10日、神戸地裁は、
「健康診断で男性の高血圧症を把握しながら、
労働時間の短縮等、負担軽減措置を取らなかった」
などとして、
ホテル側に約5,600万円の支払を命じた。
判決によると、
男性は、販売グループの課長として営業を担当
02年10月、12月の残業時間が月100時間を超え
03年1月に脳出血を発症。
右手足のまひや失語症などの後遺症が出て、
04年3月に労災認定を受けた。
【参考リンク】
神戸新聞
過労は健康管理不十分 ホテル日航大阪に賠償命令
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0000931982.shtml

脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件については
下記を参考に
脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件のひとつに、
長期間の過重業務があげられるが、
労働時間の評価の目安は、次のとおり。
1)発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり
 おおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、
 業務と発症との関連性が弱いと評価できること。
2)おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、
 業務と発症の関連性が徐々に強まると評価できること。
3)発症前1ヶ月間におおむね100時間、または、
 発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たり
 おおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、
 業務と発症との関連性が強いと評価できること。
【参考リンク】
「厚生労働省、脳・心臓疾患の労災認定」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf

  


Posted by 和田 健 at 07:00Comments(0)判例