2012年05月15日
平成24年度の年金額は0.3%引き下げ
年金受給者にとって、わずかといっても下がるのは気分的にいいものではありません。
年金額は物価の変動率に応じて改定されます。
平成23年平均の全国消費者物価指数が平成22年に比べて、マイナス0.3%となったため、平成24年度の年金額が改定されることになりました。
結果、平成24年6月から支払われる年金額は0.3%引き下げられます。
参考までに
平成23年度と平成24年度における年金額の比較をしてみると
国民年金(老齢基礎年金満額:1人分)
平成23年度(月額)65,741円/平成24年度(月額)65,541円
→ 月額200円の引き下げ
厚生年金(夫婦2人の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
平成23年度(月額)231,648円/平成24年度(月額)230,940円
→ 月額708円の引き下げ
【参考リンク】日本年金機構
年金額は物価の変動率に応じて改定されます。
平成23年平均の全国消費者物価指数が平成22年に比べて、マイナス0.3%となったため、平成24年度の年金額が改定されることになりました。
結果、平成24年6月から支払われる年金額は0.3%引き下げられます。
参考までに
平成23年度と平成24年度における年金額の比較をしてみると
国民年金(老齢基礎年金満額:1人分)
平成23年度(月額)65,741円/平成24年度(月額)65,541円
→ 月額200円の引き下げ
厚生年金(夫婦2人の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
平成23年度(月額)231,648円/平成24年度(月額)230,940円
→ 月額708円の引き下げ
【参考リンク】日本年金機構
2012年04月10日
電子版「ねんきん定期便」がはじまります
従来より、毎年誕生月に郵送されてくる「ねんきん定期便」ですが、平成24年4月2日より「ねんきん定期便」の内容が日本年金機構のインターネットサービス「ねんきんネット」で確認できるようになりました。
[電子版「ねんきん定期便」のメリット]
1.年金記録をいつでも確認することができます。
2.年金記録が毎月更新されます(郵送版は年1回のみ)
3.すべての期間の年金記録が確認できます。
(郵送版は35歳、45歳、58歳の節目年齢以外は直近1年分のみ)
4.確認した内容を残しておきたいときは、いつでもダウンロードして手元に保存できます。
平成24年10月から、国民年金保険料を10年間遡って納めることが可能となりますが、納付した場合に増える年金額を試算できるようになります(平成24年8月開始予定)
電子版「ねんきん定期便」ご利用までの流れは、日本年金機構まで
[電子版「ねんきん定期便」のメリット]
1.年金記録をいつでも確認することができます。
2.年金記録が毎月更新されます(郵送版は年1回のみ)
3.すべての期間の年金記録が確認できます。
(郵送版は35歳、45歳、58歳の節目年齢以外は直近1年分のみ)
4.確認した内容を残しておきたいときは、いつでもダウンロードして手元に保存できます。
平成24年10月から、国民年金保険料を10年間遡って納めることが可能となりますが、納付した場合に増える年金額を試算できるようになります(平成24年8月開始予定)
電子版「ねんきん定期便」ご利用までの流れは、日本年金機構まで
2012年04月06日
年金一元化法案を了承
民主党は3日、社会保障と税の一体改革調査会と厚生労働部門会議などの合同会議を開き、公務員などが加入する共済年金を会社員の厚生年金に統合することを柱とした被用者年金一元化法案を了承しました。政府は来週中の閣議決定を目指します。
了承された法案は、自公政権が2007年にまとめた「被用者年金一元化法案」(09年に廃案)とほぼ同じ内容。
15年10月から両年金を統合します。
厚生年金より低い共済年金の保険料率を毎年段階的に引き上げ、公務員共済は18年、私立学校教職員の私学共済は27年に、それぞれ18・3%(労使折半)で統一し「官民格差」の是正を図ります。
共済独自の上乗せ給付「職域加算」廃止後の新たな制度設計については、提出予定の法案から切り離します。政府側は岡田克也副総理の下につくる有識者会議で、民主党側は作業チームを編成し、それぞれ議論を進めます。
了承された法案は、自公政権が2007年にまとめた「被用者年金一元化法案」(09年に廃案)とほぼ同じ内容。
15年10月から両年金を統合します。
厚生年金より低い共済年金の保険料率を毎年段階的に引き上げ、公務員共済は18年、私立学校教職員の私学共済は27年に、それぞれ18・3%(労使折半)で統一し「官民格差」の是正を図ります。
共済独自の上乗せ給付「職域加算」廃止後の新たな制度設計については、提出予定の法案から切り離します。政府側は岡田克也副総理の下につくる有識者会議で、民主党側は作業チームを編成し、それぞれ議論を進めます。
2012年03月08日
パート労働者の厚生年金加入、50万人に抑制する案が浮上
厚生労働省は7日、パートなど非正規雇用労働者への厚生年金と健康保険の適用拡大案について、まずは対象を従業員1001人以上の企業で働く約50万人とする方向で検討に入りました。
同省は当初、当面約100万人に適用を広げる方針でしたが、経済界の反発に配慮して半減させました。それでも経済界には20万人程度とするよう求める声もあり、関係団体などと最終調整しています。
半減の方針は、民主党厚労部門会議座長の長妻昭元厚労相らが同日、同経済産業部門会議側に厚労省の意向として伝えました。
政府は対象者に関し、週の労働時間を今の「30時間程度以上」から「20時間以上」に緩和する方針。対象者は約370万人となりますが、保険料の事業主負担増に反発する中小企業などに配慮し、第1段階としては「従業員数301人以上」の企業で働く「年収80万円以上」の人(約100万人)に限って適用を広げる考えでした。
しかし、なお反発が収まらないことから、厚労省は「80万円以上」の年収要件は維持しつつ、対象企業を「従業員1001人以上」に狭める見直し案をまとめました。対象者は50万人程度となる予定です。
ただ、民主党内では適用拡大に否定的な経済産業関係議員と、最低でも100万人規模の拡大を目指す厚生労働関係議員の調整が付いていません。
同省は当初、当面約100万人に適用を広げる方針でしたが、経済界の反発に配慮して半減させました。それでも経済界には20万人程度とするよう求める声もあり、関係団体などと最終調整しています。
半減の方針は、民主党厚労部門会議座長の長妻昭元厚労相らが同日、同経済産業部門会議側に厚労省の意向として伝えました。
政府は対象者に関し、週の労働時間を今の「30時間程度以上」から「20時間以上」に緩和する方針。対象者は約370万人となりますが、保険料の事業主負担増に反発する中小企業などに配慮し、第1段階としては「従業員数301人以上」の企業で働く「年収80万円以上」の人(約100万人)に限って適用を広げる考えでした。
しかし、なお反発が収まらないことから、厚労省は「80万円以上」の年収要件は維持しつつ、対象企業を「従業員1001人以上」に狭める見直し案をまとめました。対象者は50万人程度となる予定です。
ただ、民主党内では適用拡大に否定的な経済産業関係議員と、最低でも100万人規模の拡大を目指す厚生労働関係議員の調整が付いていません。
2012年02月14日
企業負担5400億円増、パートへの厚生年金・健保適用を試算
厚生労働省が検討中の非正規労働者の厚生年金と健康保険の適用拡大について、労働時間の条件を週20時間に緩和し370万人のパートが厚生年金・企業健保に新たに加入した場合、企業側の保険料負担が、最大約5400億円増額となることが分かりました。
大きな数字で、なかなかピンとこない数字ですが、
現在、週20時間以上の従業員を社会保険に加入させた場合の試算を
一度、今のうちから会社ごとに行っておいたほうがいいでしょう。
それから、今の雇用形態や雇用人数、給与体系などについて考える必要があると思います。
厚生労働省は、増加しているパートなど非正規労働者の処遇を改善するため、非正規労働者について、企業が保険料の半分を負担する厚生年金と健康保険への加入を増やす方針で、労働時間の条件を現在の週30時間以上から週20時間に緩和することにしています。
これについて、厚生労働省が2012年2月13日に開かれた社会保障審議会の部会で、企業側の保険料負担を説明した試算によると、同じ事業所で6か月を超えて週20時間以上働く約370万人が、厚生年金と健康保険に加入した場合、企業側の保険料の負担増は5400億円になることが分かりました。
一方、厚生年金などの適用拡大を年収117万円以上に絞った場合、対象の非正規労働者は約40万人で、企業側の負担増は1000億円になるということです。
パートの雇用が多い流通業や経営の厳しい中小企業からは負担の増額に反発が出ており、調整は難航する見込みです。13日の特別部会では連合が適用拡大に積極的な姿勢を示しましたが、日本商工会議所は適用拡大を数十万人に絞り込むべきだと反対しました。企業側は消費増税と保険料負担の両方により経営が厳しくなると主張しています。
試算ではパートが国民健康保険などから健康保険組合に入った場合、健保組合の財政が最大で1400億円悪化することも明らかになりました。一方、国が国民健康保険に支出している補助金が減るため、この分を健保組合の財政支援に回す方向です。
厚生労働省は、非正規労働者の厚生年金などの適用拡大について、企業側の事情も踏まえ、従業員の規模などに応じて段階的に実施する方向で検討しており、今の国会に必要な法案を提出する方針です。
大きな数字で、なかなかピンとこない数字ですが、
現在、週20時間以上の従業員を社会保険に加入させた場合の試算を
一度、今のうちから会社ごとに行っておいたほうがいいでしょう。
それから、今の雇用形態や雇用人数、給与体系などについて考える必要があると思います。
厚生労働省は、増加しているパートなど非正規労働者の処遇を改善するため、非正規労働者について、企業が保険料の半分を負担する厚生年金と健康保険への加入を増やす方針で、労働時間の条件を現在の週30時間以上から週20時間に緩和することにしています。
これについて、厚生労働省が2012年2月13日に開かれた社会保障審議会の部会で、企業側の保険料負担を説明した試算によると、同じ事業所で6か月を超えて週20時間以上働く約370万人が、厚生年金と健康保険に加入した場合、企業側の保険料の負担増は5400億円になることが分かりました。
一方、厚生年金などの適用拡大を年収117万円以上に絞った場合、対象の非正規労働者は約40万人で、企業側の負担増は1000億円になるということです。
パートの雇用が多い流通業や経営の厳しい中小企業からは負担の増額に反発が出ており、調整は難航する見込みです。13日の特別部会では連合が適用拡大に積極的な姿勢を示しましたが、日本商工会議所は適用拡大を数十万人に絞り込むべきだと反対しました。企業側は消費増税と保険料負担の両方により経営が厳しくなると主張しています。
試算ではパートが国民健康保険などから健康保険組合に入った場合、健保組合の財政が最大で1400億円悪化することも明らかになりました。一方、国が国民健康保険に支出している補助金が減るため、この分を健保組合の財政支援に回す方向です。
厚生労働省は、非正規労働者の厚生年金などの適用拡大について、企業側の事情も踏まえ、従業員の規模などに応じて段階的に実施する方向で検討しており、今の国会に必要な法案を提出する方針です。
2012年02月10日
【厚生年金】「企業規模問わず年収65万円以上に適用」案
1週20時間以上の労働者に厚生年金に加入してもらう
なんて、パートさんに支えられている会社は死活問題!と思っていましたが、
年収は、65万円以上の場合も加入してもらおうとしているようです。
労働者本人は、もちろんのこと、半額を負担する会社にとっては、人件費がアップするのは間違いありません。
今から対策を考えておく必要があると思います。
民主党の年金作業チームは9日、パートなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大について、現行で労働時間「週30時間程度以上」となっている適用条件を「週20時間以上」に緩和することを柱とした厚生労働省の方針を大筋で了承しました。
厚生労働省はまず「年収80万円以上、従業員300人超」とする方針で、新たに適用されるのは約100万人となる見込みです。また企業規模に関係なく「年収65万円以上」とする案も浮上しました。
なんて、パートさんに支えられている会社は死活問題!と思っていましたが、
年収は、65万円以上の場合も加入してもらおうとしているようです。
労働者本人は、もちろんのこと、半額を負担する会社にとっては、人件費がアップするのは間違いありません。
今から対策を考えておく必要があると思います。
民主党の年金作業チームは9日、パートなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大について、現行で労働時間「週30時間程度以上」となっている適用条件を「週20時間以上」に緩和することを柱とした厚生労働省の方針を大筋で了承しました。
厚生労働省はまず「年収80万円以上、従業員300人超」とする方針で、新たに適用されるのは約100万人となる見込みです。また企業規模に関係なく「年収65万円以上」とする案も浮上しました。
2012年02月08日
【国民年金保険料】2年分の前払いで4%割引
「国民年金保険料を2年分前払いしてください。
そうすれば、年間約14,000円も割引しますよ。」
と言われて、「はい、わかりました。」と
約35万円を一括で支払う人がどれほどいるでしょうか?
このような制度が平成24年度から実施される見通しです。
現行の国民年金前納割引制度では、
口座振替で1年分を前納しても、年間3,770円の割引。
それに比べれば、確かにお得感はあります。
【参考リンク】
日本年金機構 国民年金前納割引制度
が、20代の国民年金保険料納付率が5割をきった今、
納付率がアップするとは思えません。
割引するくらいなら、年金支給額を増額して!といいたくなりますが、
将来、確実にもらえる安心感を与えない限り、納付率の低下は抑えられないような気がします。
2012年2月6日、厚生労働省は、国民年金保険料の2年分の前払いで保険料を4.0%割り引く案を社会保障審議会年金部会に示しました。国民年金保険料の納付率を引き上げ、将来無年金となる人を減らすのが狙いです。法改正の必要はなく、早ければ平成24年度から実施する見通しです。
現在の国民年金保険料の前納制度は1カ月、6カ月、1年の3種類で、割引率はそれぞれ0.3%、1.1%、2.1%。23年度の保険料(月額1万5020円)で試算した場合、1年分の17万6460円を前払いした場合でも割引額は3,780円にとどまります。新たに前払いを2年分まで拡大すると、34万6140円を一括納付することとなりますが、割引額は1万4,340円に増額となります。
前納制度の拡充は、現在25年の受給資格期間を10年に短縮するなど社会保障と税の一体改革で無年金者を減らす政策を進めたことが大きく関わっています。厚労省はすでに無年金となっている65歳以上の高齢者についても法改正後、過去に10年以上の納付期間があれば年金を支給する方針で、これによって無年金者42万人のうち17万人が年金を受給できるようになります。
国民年金保険料納付率は5年連続で低下しており、22年度は制度開始以来最低の59.3%でした。20代前半が49.2%、20代後半が46.6%-と若い世代ほど納付率が低いのが特徴。厚労省は割引制度拡充による納付率アップを期待するが、雇用悪化を受け、保険料を払いたくても払えない若年層も少なくなく、効果は限定的となる見込みです。
そうすれば、年間約14,000円も割引しますよ。」
と言われて、「はい、わかりました。」と
約35万円を一括で支払う人がどれほどいるでしょうか?
このような制度が平成24年度から実施される見通しです。
現行の国民年金前納割引制度では、
口座振替で1年分を前納しても、年間3,770円の割引。
それに比べれば、確かにお得感はあります。
【参考リンク】
日本年金機構 国民年金前納割引制度
が、20代の国民年金保険料納付率が5割をきった今、
納付率がアップするとは思えません。
割引するくらいなら、年金支給額を増額して!といいたくなりますが、
将来、確実にもらえる安心感を与えない限り、納付率の低下は抑えられないような気がします。
2012年2月6日、厚生労働省は、国民年金保険料の2年分の前払いで保険料を4.0%割り引く案を社会保障審議会年金部会に示しました。国民年金保険料の納付率を引き上げ、将来無年金となる人を減らすのが狙いです。法改正の必要はなく、早ければ平成24年度から実施する見通しです。
現在の国民年金保険料の前納制度は1カ月、6カ月、1年の3種類で、割引率はそれぞれ0.3%、1.1%、2.1%。23年度の保険料(月額1万5020円)で試算した場合、1年分の17万6460円を前払いした場合でも割引額は3,780円にとどまります。新たに前払いを2年分まで拡大すると、34万6140円を一括納付することとなりますが、割引額は1万4,340円に増額となります。
前納制度の拡充は、現在25年の受給資格期間を10年に短縮するなど社会保障と税の一体改革で無年金者を減らす政策を進めたことが大きく関わっています。厚労省はすでに無年金となっている65歳以上の高齢者についても法改正後、過去に10年以上の納付期間があれば年金を支給する方針で、これによって無年金者42万人のうち17万人が年金を受給できるようになります。
国民年金保険料納付率は5年連続で低下しており、22年度は制度開始以来最低の59.3%でした。20代前半が49.2%、20代後半が46.6%-と若い世代ほど納付率が低いのが特徴。厚労省は割引制度拡充による納付率アップを期待するが、雇用悪化を受け、保険料を払いたくても払えない若年層も少なくなく、効果は限定的となる見込みです。
2012年01月27日
年金、6月支給分から0.3%減額
どうやら、4月分から公的年金の支給額が下がるようです。
そして、10月分からも更に下がるかもしれません。
本来であれば、以前より下げる必要があったといっても
今のタイミングだと納得いかない方も多いのではないでしょうか?
ちなみに、国民年金保険料も40円下がるようですが。
厚生労働省は2012年1月27日、国民年金や厚生年金など公的年金の支給額を4月分(6月支給)から0.3%引き下げると発表しました。
消費者物価指数の昨年の下落幅が固まったのを受け、年金額を調整します。引き下げは2年連続となります。
これと別に、過去の物価下落時に据え置かれた分も3年かけて引き下げる方針で、今国会で関連法案が成立すれば10月分から実施されます。
公的年金には、毎年の物価の上昇や下落に合わせて、翌年度の支給額を増減させる仕組みがあります。総務省が27日公表した2011年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)は、前年比マイナス0.3%です。これを受けて12年度は、国民年金(満額で月6万5741円)の人の場合は月200円、厚生年金の専業主婦のいる標準的な世帯(月23万1648円)の人の場合は月708円の減額となります。
また、政府は過去の物価下落時に特例的に据え置いた年金額を本来の水準に戻すための関連法案を通常国会に提出する予定です。成立すれば、10月分(12月支給)からさらに0.9%引き下げられることになります。
一方、12年度の国民年金の保険料は、近年の物価や賃金の下落を反映して11年度より40円引き下げられ、月1万4980円になります。
そして、10月分からも更に下がるかもしれません。
本来であれば、以前より下げる必要があったといっても
今のタイミングだと納得いかない方も多いのではないでしょうか?
ちなみに、国民年金保険料も40円下がるようですが。
厚生労働省は2012年1月27日、国民年金や厚生年金など公的年金の支給額を4月分(6月支給)から0.3%引き下げると発表しました。
消費者物価指数の昨年の下落幅が固まったのを受け、年金額を調整します。引き下げは2年連続となります。
これと別に、過去の物価下落時に据え置かれた分も3年かけて引き下げる方針で、今国会で関連法案が成立すれば10月分から実施されます。
公的年金には、毎年の物価の上昇や下落に合わせて、翌年度の支給額を増減させる仕組みがあります。総務省が27日公表した2011年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)は、前年比マイナス0.3%です。これを受けて12年度は、国民年金(満額で月6万5741円)の人の場合は月200円、厚生年金の専業主婦のいる標準的な世帯(月23万1648円)の人の場合は月708円の減額となります。
また、政府は過去の物価下落時に特例的に据え置いた年金額を本来の水準に戻すための関連法案を通常国会に提出する予定です。成立すれば、10月分(12月支給)からさらに0.9%引き下げられることになります。
一方、12年度の国民年金の保険料は、近年の物価や賃金の下落を反映して11年度より40円引き下げられ、月1万4980円になります。
2011年10月13日
年金記録の「もれ・誤り」を回復する基準を追加 H23年10月
年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復するために「年金記録回復基準」が設けられています。
基準(一定の条件)に該当する記録の誤り等については、年金事務所において年金記録を回復することができます。
また、基準に該当しない記録の誤り等については、年金記録確認第三者委員会において個別の事情が調査・審議され、あっせん・非あっせんの判断が行われます。あっせんされた場合には、年金事務所において、あっせんの判断に基づいて記録の回復が行われます。
【新たな年金記録の回復基準】
● 厚生年金保険関係(平成23年10月より開始)
賞与支払届の提出もれや、転勤(人事異動)に伴う届出の誤りが原因で、厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、年金記録に「誤り」が生じている場合など。
●国民年金関係(平成23年10月より開始)
国民年金の未納期間の記録に関する申立てであって、本人が申立内容に対応する関連資料(確定申告の控え、家計簿、口座振替記録のある預貯金通帳等)をお持ちの場合や、短期間の未納期間の記録に関する申立てである場合など。
【日本年金機構】
年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復する仕組み(年金記録回復基準)について
基準(一定の条件)に該当する記録の誤り等については、年金事務所において年金記録を回復することができます。
また、基準に該当しない記録の誤り等については、年金記録確認第三者委員会において個別の事情が調査・審議され、あっせん・非あっせんの判断が行われます。あっせんされた場合には、年金事務所において、あっせんの判断に基づいて記録の回復が行われます。
【新たな年金記録の回復基準】
● 厚生年金保険関係(平成23年10月より開始)
賞与支払届の提出もれや、転勤(人事異動)に伴う届出の誤りが原因で、厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、年金記録に「誤り」が生じている場合など。
●国民年金関係(平成23年10月より開始)
国民年金の未納期間の記録に関する申立てであって、本人が申立内容に対応する関連資料(確定申告の控え、家計簿、口座振替記録のある預貯金通帳等)をお持ちの場合や、短期間の未納期間の記録に関する申立てである場合など。
【日本年金機構】
年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復する仕組み(年金記録回復基準)について
2011年10月13日
年金支給開始68~70歳引き上げで議論スタート
社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の年金部会は2011年10月11日、2025年度(女性は5年遅れ)までに段階的に65歳に引き上げることになっている厚生年金の支給開始年齢を、68~70歳にさらに引き上げることや、65歳への引き上げ時期の前倒し案の検討に入りました。
政府・与党が6月に決定した社会保障と税の一体改革案を受けましたが、現状で65歳までの雇用確保は進んでいないとして、出席者からは慎重論が相次ぎました。
政府・与党の一体改革案は、年金財政の悪化や平均余命の伸びを踏まえ、厚生年金の支給開始年齢を欧米並みに68~70歳へ引き上げる方針を提示しました。支給開始年齢の引き上げ時期を前倒しする考えも盛り込んでいます。
厚生年金の支給開始年齢は、基礎年金部分は60歳から65歳への段階的引き上げが進行中。
報酬比例部分は現在は60歳からですが、13年度から段階的に65歳に引き上げることが法律で決まっています。
同部会では、厚生年金の支給開始年齢を3年ごとに1歳ずつ引き上げて25年度に65歳とする現行のスケジュールを、1年ずつ前倒し、21年度に65歳とする案を議論。さらに(1)現行のスケジュールのまま(2)前倒し後の早めたペース-で支給開始を68歳まで引き上げる案も取り上げました。各案とも厚労省がこれまでに例示していたものです。
2011年09月22日
パートの年金、生涯で17万円増 加入拡大で厚労省試算
パートで働く月収10万円の女性が厚生年金に1年入ると、生涯にもらえる年金総額が17万3千円増える――。
厚生労働省が21日の社会保障審議会特別部会で、こんな試算を公表しました。
正社員が中心の厚生年金を、短時間働く非正社員にも適用することを検討中で、加入者の利点を強調して適用拡大に理解を得る考えです。
保険料負担については、単身者やシングルマザーが減る一方、主婦パートは負担増となるなど世帯の就業形態によって大きな差が出ると試算。健康保険への加入で傷病手当金や出産手当金が受給できるようになる利点はありますが、新たな負担に理解を得られるかどうかが非正規労働者への加入拡大の鍵になりで。
月収10万円の46歳の女性が、厚生年金に1年入った場合、その間払う保険料と、将来受け取る年金総額がどう変わるかを計算したところ、加入期間が2年なら、保険料の負担額と年金額もそれぞれ2倍になります。
メリットが大きいのは、国民年金の「1号被保険者」として、定額の保険料(月約1万5千円)を払い、将来に基礎年金(満額で月6万6千円)を受け取る単身者や自営業者の妻ら。厚生年金に入ると、給料の額に応じた保険料が事業主と折半になるため負担は月約8千円に減り、将来受け取る年金額は月500円余り増えます。
46歳の女性が厚生年金をもらい始める64歳時点の平均余命(27年)でみると、生涯の年金総額が17万3千円増える計算です。
【厚生労働省】
第2回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会
厚生労働省が21日の社会保障審議会特別部会で、こんな試算を公表しました。
正社員が中心の厚生年金を、短時間働く非正社員にも適用することを検討中で、加入者の利点を強調して適用拡大に理解を得る考えです。
保険料負担については、単身者やシングルマザーが減る一方、主婦パートは負担増となるなど世帯の就業形態によって大きな差が出ると試算。健康保険への加入で傷病手当金や出産手当金が受給できるようになる利点はありますが、新たな負担に理解を得られるかどうかが非正規労働者への加入拡大の鍵になりで。
月収10万円の46歳の女性が、厚生年金に1年入った場合、その間払う保険料と、将来受け取る年金総額がどう変わるかを計算したところ、加入期間が2年なら、保険料の負担額と年金額もそれぞれ2倍になります。
メリットが大きいのは、国民年金の「1号被保険者」として、定額の保険料(月約1万5千円)を払い、将来に基礎年金(満額で月6万6千円)を受け取る単身者や自営業者の妻ら。厚生年金に入ると、給料の額に応じた保険料が事業主と折半になるため負担は月約8千円に減り、将来受け取る年金額は月500円余り増えます。
46歳の女性が厚生年金をもらい始める64歳時点の平均余命(27年)でみると、生涯の年金総額が17万3千円増える計算です。
【厚生労働省】
第2回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会
2011年09月15日
国民年金保険料の納付期間を10年間に延長
国民年金制度が改正されます!
【平成24年10月1日(予定)から3年間に限り】
現在、未払いの国民年金保険料を遡って納めることができるのは過去2年分までですが、制度施行日から3年間に限って、過去10年分まで遡って納めることができるようになります。
(注意)
・老齢基礎年金を受給している方などは対象にはなりません。
・3年以上遡って保険料を納付する際には、加算金がかかります。
【平成23年8月10日より】
第3号被保険者とされていた人に新たな年金記録が見つかり、必要な届出がされていないために受け取れなかった老齢基礎年金、障害基礎年金などが受給できるようになる場合があります。
(例)
第3号被保険者(専業主婦・主夫)であった人について、後で一時期厚生年金に加入していたことがわかり、第3号被保険者に戻ったときの届出をしていなかった場合などが該当します。
【日本年金機構】
年金制度が改正されます!
2011年08月22日
厚生年金保険料率が平成23年9月分から引き上げられます
厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
平成23年9月分からの保険料額表は下記よりダウンロードできます。
【日本年金機構】
厚生年金保険料額表
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険の都道府県ごとの保険料率については、変更ありません。
2011年08月12日
国民年金保険料の納付可能期間延長(2年→10年)等改正案公布
「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案」が公布されました。
この法律案の趣旨は
将来の無年金・低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をより一層支援することです。
【改正法律案抜粋】
1.国民年金法の一部改正
(1)国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにする(3年間の時限措置)。
⇒ 施行日:平成24年10月1日までの間に政令で定める日
(2)第3号被保険者期間に重複する第2号被保険者期間が新たに判明し年金記録が訂正された場合などに、それに引き続く第3号被保険者期間を未届期間とする取扱いを改め、保険料納付済期間のままとして取り扱い、年金を支給することとする。
⇒施行日:公布の日
(3)国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60歳~65歳までの間に任意加入した者)について国民年金基金への加入を可能とし、受給額の充実を図る。
⇒施行日:公布日から2年以内で政令で定める日
2.確定拠出年金法の一部改正
(1)加入資格年齢を引き上げ(60歳→65歳)、企業の雇用状況に応じた柔軟な制度運営を可能とする。
⇒施行日:公布日から2年6ヶ月以内で政令で定める日
3.確定給付企業年金法の一部改正
(1)60歳から65歳で退職した者についても退職時の年金受給を可能とする。(現行は50~60歳で退職した者についての退職時の年金支給のみ認められている)
⇒ 施行日:公布の日
4.厚生年金保険法の一部改正
(1)厚生年金基金が解散する際に返還する代行部分に要する費用の額及び支払方法の特例を設ける。
⇒施行日:公布の日
【厚生労働省】
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律
2011年04月27日
主婦年金、過払い分の返還請求へ
政府・民主党は26日、主婦らの年金未納問題について、本来より多く年金をもらっている受給者に対し、過払い分の返還を求める方針を固めました。
過去にさかのぼって未納者が保険料を納めることができる期間は10年とされる予定です。
主婦の年金問題は、夫が会社員を辞めた後に、主婦自らが「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替える届けを出す必要がありましたが、国民年金への切り替えを忘れていて、保険料を払わないままにしていたことで生じています。
切り替え漏れの人のうち、5万3000人は本来よりも平均で年1万1150円多く年金を受け取っています。
政府・民主党は公平性を保つため、過払い分の返還を求めることにしました。
厚生労働省が第3号被保険者として見なして救済した「運用3号」の988人についても過払い分を返還してもらう方向です。
これから支給する年金を減らすのか、分割で払ってもらうのかなど返還方法についてはまだ、決まっていませんが、受給者の生活に支障が出ないように配慮する予定です。
未納期間の解消策については、過去の保険料をさかのぼって納付できる期間を10年分とする方針で、現役世代の42万2000人が対象になるほか、受給者も追納することができますが、追納できない人は年金額が減額される見込みです。
厚労省は今年の1月から、過去の未納分について保険料を納めていたと見なす救済策を実施していましたが、この救済策は保険料を払っている人と不公平が生じるとの批判が続出しました。
このため厚労省は今年の3月に救済策を撤回し、未納期間がある人に全期間追納させるなどの方針を打ち出していました。
しかし、この対策でも主婦と一般未納者の取り扱いが不公平との批判が出て、主婦、一般未納者ともに、追納期間の上限を10年で区切ることにしたものです。
5月には党の方針および改善策を正式決定し、法案を国会に提出する予定です。
厚労省も社会保障審議会の特別部会で主婦年金問題を議論しており、党の意見を参考にしながら決めることにしています。
過去にさかのぼって未納者が保険料を納めることができる期間は10年とされる予定です。
主婦の年金問題は、夫が会社員を辞めた後に、主婦自らが「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替える届けを出す必要がありましたが、国民年金への切り替えを忘れていて、保険料を払わないままにしていたことで生じています。
切り替え漏れの人のうち、5万3000人は本来よりも平均で年1万1150円多く年金を受け取っています。
政府・民主党は公平性を保つため、過払い分の返還を求めることにしました。
厚生労働省が第3号被保険者として見なして救済した「運用3号」の988人についても過払い分を返還してもらう方向です。
これから支給する年金を減らすのか、分割で払ってもらうのかなど返還方法についてはまだ、決まっていませんが、受給者の生活に支障が出ないように配慮する予定です。
未納期間の解消策については、過去の保険料をさかのぼって納付できる期間を10年分とする方針で、現役世代の42万2000人が対象になるほか、受給者も追納することができますが、追納できない人は年金額が減額される見込みです。
厚労省は今年の1月から、過去の未納分について保険料を納めていたと見なす救済策を実施していましたが、この救済策は保険料を払っている人と不公平が生じるとの批判が続出しました。
このため厚労省は今年の3月に救済策を撤回し、未納期間がある人に全期間追納させるなどの方針を打ち出していました。
しかし、この対策でも主婦と一般未納者の取り扱いが不公平との批判が出て、主婦、一般未納者ともに、追納期間の上限を10年で区切ることにしたものです。
5月には党の方針および改善策を正式決定し、法案を国会に提出する予定です。
厚労省も社会保障審議会の特別部会で主婦年金問題を議論しており、党の意見を参考にしながら決めることにしています。
2011年03月09日
ねんきんネットサービスを使ってみました
先日、ブログでも紹介した
インターネット上でいつでも、
自分の年金加入記録を確認できる
「ねんきんネット」サービス。
今日、「ユーザーID」が届きました。
(登録後、5日で届きました)
で、早速確認してみました。
結論からいえば、分かりやすいです。
これまでの国民年金や厚生年金の加入が
月ごとに一覧で確認でき、
未加入月や免除月、年金制度の重複加入時期は赤字で表記されています。
厚生年金の加入月をクリックすると
勤務先名、厚生年金基金の加入の有無、標準報酬月額、標準賞与額が確認できますので
当時の大体の給与も確認することができます。
また、これまでの加入実績に応じた年金額は老齢基礎年金、老齢厚生年金ごとに年額で試算されます。
ユーザーIDを申し込む必要はありますが、
これまでの年金加入期間に誤りがないか確認するにはとても分かりやすいと思いますので、是非登録してみてはどうでしょうか?
日本年金機構
ねんきんネットサービス
インターネット上でいつでも、
自分の年金加入記録を確認できる
「ねんきんネット」サービス。
今日、「ユーザーID」が届きました。
(登録後、5日で届きました)
で、早速確認してみました。
結論からいえば、分かりやすいです。
これまでの国民年金や厚生年金の加入が
月ごとに一覧で確認でき、
未加入月や免除月、年金制度の重複加入時期は赤字で表記されています。
厚生年金の加入月をクリックすると
勤務先名、厚生年金基金の加入の有無、標準報酬月額、標準賞与額が確認できますので
当時の大体の給与も確認することができます。
また、これまでの加入実績に応じた年金額は老齢基礎年金、老齢厚生年金ごとに年額で試算されます。
ユーザーIDを申し込む必要はありますが、
これまでの年金加入期間に誤りがないか確認するにはとても分かりやすいと思いますので、是非登録してみてはどうでしょうか?
日本年金機構
ねんきんネットサービス
2011年03月03日
ねんきんネットサービス開始
「ねんきん定期便」という封書は
届いていますか?
毎年1回、誕生月に送付されているのですが、
これまでの年金記録を確認してもらうため、
また、年金制度に理解を深めてもらうために
日本年金機構より送付されています。
そして、2月28日より
インターネット上でいつでも、
自分の年金加入記録を確認することができる
「ねんきんネット」サービスが開始されました。
確認できる年金記録(概ね1ヶ月に1回更新)
(1)公的年金制度の加入履歴(加入していた制度、加入年月日、脱退年月日、加入期間月数など)
(2)国民年金保険料の納付状況
(3)厚生年金保険に加入していた時の会社名、標準報酬月額、標準賞与額
(4)船員保険に加入していた時の船舶所有者名、標準報酬月額、標準賞与額
(5)年金見込み額
など。
で、早速登録してみました。
ユーザーIDが届くまで、通常5日程度かかるそうです。
まずは、登録してみてはいかがでしょうか?
ねんきんネットサービスのご登録はこちらから。
届いていますか?
毎年1回、誕生月に送付されているのですが、
これまでの年金記録を確認してもらうため、
また、年金制度に理解を深めてもらうために
日本年金機構より送付されています。
そして、2月28日より
インターネット上でいつでも、
自分の年金加入記録を確認することができる
「ねんきんネット」サービスが開始されました。
確認できる年金記録(概ね1ヶ月に1回更新)
(1)公的年金制度の加入履歴(加入していた制度、加入年月日、脱退年月日、加入期間月数など)
(2)国民年金保険料の納付状況
(3)厚生年金保険に加入していた時の会社名、標準報酬月額、標準賞与額
(4)船員保険に加入していた時の船舶所有者名、標準報酬月額、標準賞与額
(5)年金見込み額
など。
で、早速登録してみました。
ユーザーIDが届くまで、通常5日程度かかるそうです。
まずは、登録してみてはいかがでしょうか?
ねんきんネットサービスのご登録はこちらから。
タグ :ねんきんネットサービス年金
2010年12月22日
年金支給額引き下げを決定 2011年度0.3%
政府は20日、
2011年度の公的年金支給額を5年ぶりに引き下げる方針を決めました。
公的年金制度には
物価水準を年金支給額に反映させる「物価スライド」が導入されていますが、
前年の全国消費者物価指数を基準年と比べ、翌年度の支給額に反映させることが定められています。
10年の物価指数は基準年である05年の水準を下回るのが確実なため、
年金支給額は引き下げられることになります。
厚労省は現在、年金額の引き下げ幅を0.3%程度で調整しており、
40年間保険料を納めた人の基礎年金の満額(66,008円)受給者で、
月200円、年額で2400円程度下がる見込みです。
また厚生年金では夫婦のどちらか一方が働く家庭で月700円程度の引き下げとなる見通しです。
来年春の統一地方選を控えて引き下げの影響を懸念し、
当初首相は見直しを指示していたということですが、
物価も賃金も下がっている状況下での年金支給額の据え置きは、
公的年金への信頼を揺るがし、実質的な引き上げともなるため、
次世代間のへの負担のつけ回しという批判を避ける決定となりました。
2011年度の公的年金支給額を5年ぶりに引き下げる方針を決めました。
公的年金制度には
物価水準を年金支給額に反映させる「物価スライド」が導入されていますが、
前年の全国消費者物価指数を基準年と比べ、翌年度の支給額に反映させることが定められています。
10年の物価指数は基準年である05年の水準を下回るのが確実なため、
年金支給額は引き下げられることになります。
厚労省は現在、年金額の引き下げ幅を0.3%程度で調整しており、
40年間保険料を納めた人の基礎年金の満額(66,008円)受給者で、
月200円、年額で2400円程度下がる見込みです。
また厚生年金では夫婦のどちらか一方が働く家庭で月700円程度の引き下げとなる見通しです。
来年春の統一地方選を控えて引き下げの影響を懸念し、
当初首相は見直しを指示していたということですが、
物価も賃金も下がっている状況下での年金支給額の据え置きは、
公的年金への信頼を揺るがし、実質的な引き上げともなるため、
次世代間のへの負担のつけ回しという批判を避ける決定となりました。
2010年09月01日
【年金】よくある「誤解による相談事例」
日本年金機構では、よくある「誤解による相談事例」として
年金記録編と年金給付編に分けてパンフレットが公開されています。
年金記録編「あぁ!そういうことだったんだ!」
年金給付編「あぁ!そういうことだったんだ!」
この中で、よくある誤解の一つを紹介します。
【よくある相談】
在職中は年金を請求しても、どうせもらえないのでしょう?
退職してからまとめて受け取る方が得なのではないでしょうか?
【回答】
必ず停止になるわけではありません!
在職中の老齢厚生年金は給料の額
(標準報酬月額+直近1年の標準報酬賞与額の1/12)によって
減額される場合がありますが、必ず停止になるわけではありません。
在職中であっても年金額の全額を受給できる場合もあります。
年金の請求を退職するまで遅らせたとしても停止された年金額は受け取れません。
なお、在職中であっても、短時間勤務のパートや自営業者など
厚生年金保険に加入していない場合には給料と年金との調整はされません。
【参考】
日本年金機構用パンフレット
年金記録編と年金給付編に分けてパンフレットが公開されています。
年金記録編「あぁ!そういうことだったんだ!」
年金給付編「あぁ!そういうことだったんだ!」
この中で、よくある誤解の一つを紹介します。
【よくある相談】
在職中は年金を請求しても、どうせもらえないのでしょう?
退職してからまとめて受け取る方が得なのではないでしょうか?
【回答】
必ず停止になるわけではありません!
在職中の老齢厚生年金は給料の額
(標準報酬月額+直近1年の標準報酬賞与額の1/12)によって
減額される場合がありますが、必ず停止になるわけではありません。
在職中であっても年金額の全額を受給できる場合もあります。
年金の請求を退職するまで遅らせたとしても停止された年金額は受け取れません。
なお、在職中であっても、短時間勤務のパートや自営業者など
厚生年金保険に加入していない場合には給料と年金との調整はされません。
【参考】
日本年金機構用パンフレット
2010年08月21日
在職老齢年金について
厚生労働省
在職老齢年金について
◎在職老齢年金のしくみについて分かりやすく説明したリーフレットです。
年金を受給している社員への説明資料としてご利用ください。
在職老齢年金とは・・・
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している方について、
給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される仕組みのこと。
在職老齢年金について
◎在職老齢年金のしくみについて分かりやすく説明したリーフレットです。
年金を受給している社員への説明資料としてご利用ください。
在職老齢年金とは・・・
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している方について、
給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される仕組みのこと。