2009年05月02日
製造業で最大49%減少(3月の残業時間)
厚生労働省は1日、
3月の毎月勤労統計調査
(速報、従業員5人以上)を発表した。
■残業時間
(1)製造業:1人あたり8.8時間
(前年同月比49.5%減少)
(2)鉱業
(前年同月比41.7%減少)
■現金給与総額
全産業1人あたり
273,561円(3.7%減少)
(1)飲食店・宿泊業
124,078円(前年同月比11.3%減少)
(2)製造業
293,335円(前年同月比6.1%減少)
【参考リンク】
厚生労働省
毎月勤労統計調査
平成21年3月分結果速報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/21/2103p/mk2103p.html
日経ネット
3月の毎月勤労統計、
残業時間は製造業で最大の49%減
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090501AT3S3002601052009.html
3月の毎月勤労統計調査
(速報、従業員5人以上)を発表した。
■残業時間
(1)製造業:1人あたり8.8時間
(前年同月比49.5%減少)
(2)鉱業
(前年同月比41.7%減少)
■現金給与総額
全産業1人あたり
273,561円(3.7%減少)
(1)飲食店・宿泊業
124,078円(前年同月比11.3%減少)
(2)製造業
293,335円(前年同月比6.1%減少)
【参考リンク】
厚生労働省
毎月勤労統計調査
平成21年3月分結果速報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/21/2103p/mk2103p.html
日経ネット
3月の毎月勤労統計、
残業時間は製造業で最大の49%減
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090501AT3S3002601052009.html
2009年02月03日
労働時間、初の年間1800時間割れ
厚生労働省は3日、
2008年の常用労働者1人あたりの
年間労働時間が前年より16時間少ない
1792時間になったと発表した。
1800時間を切るのは
1990年の統計開始以来初めて。
残業代は月平均で
前年比1.5%減の1万9448円と
6年ぶりに減少した。
政府がかつて年間労働時間を
欧米並みの1800時間まで短縮することを
目標としていたが、皮肉にも、
急激な景気後退の影響で実現してしまった。
【参考リンク】
日経ネット
労働時間、年1800時間割れ
残業代は6年ぶり減
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090203AT3S0202H03022009.html
2008年の常用労働者1人あたりの
年間労働時間が前年より16時間少ない
1792時間になったと発表した。
1800時間を切るのは
1990年の統計開始以来初めて。
残業代は月平均で
前年比1.5%減の1万9448円と
6年ぶりに減少した。
政府がかつて年間労働時間を
欧米並みの1800時間まで短縮することを
目標としていたが、皮肉にも、
急激な景気後退の影響で実現してしまった。
【参考リンク】
日経ネット
労働時間、年1800時間割れ
残業代は6年ぶり減
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090203AT3S0202H03022009.html
2008年11月12日
時間外割増率月60時間超は50%、民主も了承
民主党の厚生労働部門会議は11日、
現在は一律25%となっている
時間外労働に対する賃金の割増率について、
月60時間を超える部分を50%に
引上げる方針を了承した。
自民、公明両党も同様の内容で
労働基準法の改正を目指す方針のため、
与野党間の協議で修正を加えて法改正の実現を目指す。
まだ、成立にいたるまでは、不透明ではあるが、
昨今、問題視されている
「サービス残業」や「過労死」などを含めて
残業について、今から対策をとっておく必要がある。
【参考リンク】
asahi.com
残業代割増率引き上げ、
自公案と同じに 民主の部門会議
http://www.asahi.com/politics/update/1111/TKY200811110169.html
現在は一律25%となっている
時間外労働に対する賃金の割増率について、
月60時間を超える部分を50%に
引上げる方針を了承した。
自民、公明両党も同様の内容で
労働基準法の改正を目指す方針のため、
与野党間の協議で修正を加えて法改正の実現を目指す。
まだ、成立にいたるまでは、不透明ではあるが、
昨今、問題視されている
「サービス残業」や「過労死」などを含めて
残業について、今から対策をとっておく必要がある。
【参考リンク】
asahi.com
残業代割増率引き上げ、
自公案と同じに 民主の部門会議
http://www.asahi.com/politics/update/1111/TKY200811110169.html
2008年10月27日
労働時間適正化キャンペーン
平成20年11月1日~11月30日まで
労働時間適正化キャンペーンが実施される。
<労働時間等の現状>
■週60時間以上働く労働者の割合が10.3%
であるなど、長時間労働の実態がみられる。
■「過労死」等事案で労災認定された件数が
392件となるなど、過重労働による健康障害が
多発している。
■監督署による賃金不払残業の是正指導事案が
多くみられる。
⇒賃金不払残業は、約272億円(平成19年度)
http://wadablog.tenkomori.tv/e60867.html
<重点事項>
■時間外労働協定(36協定)の適正化などによる
時間外・休日労働の削減
⇒ 36協定は、限度基準に適合したものとすること。
■労働者の健康管理に係る措置の徹底
⇒ 健康診断などを確実に実施すること。
⇒ 長時間労働を行った労働者に対する
面接指導等を実施すること。
■労働時間の適正な把握の徹底
⇒ タイムカードを使用するなど、
労働時間適性把握基準を遵守すること。
【参考リンク】
厚生労働省
「労働時間適正化キャンペーン」の実施について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1024-4.html#betten1
労働時間適正化キャンペーンが実施される。
<労働時間等の現状>
■週60時間以上働く労働者の割合が10.3%
であるなど、長時間労働の実態がみられる。
■「過労死」等事案で労災認定された件数が
392件となるなど、過重労働による健康障害が
多発している。
■監督署による賃金不払残業の是正指導事案が
多くみられる。
⇒賃金不払残業は、約272億円(平成19年度)
http://wadablog.tenkomori.tv/e60867.html
<重点事項>
■時間外労働協定(36協定)の適正化などによる
時間外・休日労働の削減
⇒ 36協定は、限度基準に適合したものとすること。
■労働者の健康管理に係る措置の徹底
⇒ 健康診断などを確実に実施すること。
⇒ 長時間労働を行った労働者に対する
面接指導等を実施すること。
■労働時間の適正な把握の徹底
⇒ タイムカードを使用するなど、
労働時間適性把握基準を遵守すること。
【参考リンク】
厚生労働省
「労働時間適正化キャンペーン」の実施について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1024-4.html#betten1
2008年10月26日
賃金不払残業は、約272億円(平成19年度)
このたび、厚生労働省より
平成19年度の監督指導により
1企業当たり100万円以上の割増賃金が
支払われた状況について取りまとめた。
■是正企業数
1,728企業(前年度比49企業増)
■是正金額
272億4,261万円(前年度比約45億円増)
■対象労働者数
179,543人(前年度比3,018人減)
〈1企業当たり
1,000万円以上の割増賃金の支払事案〉
■是正企業数
275企業(全体の15.9%)
■対象労働者数
103,836人(全体の57.8%)
■支払われた割増賃金の合計額
212億4,016万円(全体の78.0%)
〈企業での最高支払額〉
1.30億2,279万円(商業)
2.18億5,602万円(商業)
3.16億4,949万円(商業)
【参考リンク】
厚生労働省
監督指導による賃金不払残業の是正結果
平成19年度は約272億円
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1024-1.html
平成19年度の監督指導により
1企業当たり100万円以上の割増賃金が
支払われた状況について取りまとめた。
■是正企業数
1,728企業(前年度比49企業増)
■是正金額
272億4,261万円(前年度比約45億円増)
■対象労働者数
179,543人(前年度比3,018人減)
〈1企業当たり
1,000万円以上の割増賃金の支払事案〉
■是正企業数
275企業(全体の15.9%)
■対象労働者数
103,836人(全体の57.8%)
■支払われた割増賃金の合計額
212億4,016万円(全体の78.0%)
〈企業での最高支払額〉
1.30億2,279万円(商業)
2.18億5,602万円(商業)
3.16億4,949万円(商業)
【参考リンク】
厚生労働省
監督指導による賃金不払残業の是正結果
平成19年度は約272億円
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1024-1.html
2008年10月08日
「ChankoDining若」の社員、残業代支払い求め提訴
元横綱の花田勝さんがプロデュースする飲食店
「ChankoDining若」を関西でチェーン展開する
「ディバイスリレーションズ」の社員6人が、
会社が不当に残業代を支給していないとして、
計約1,800万円の支払いを求める訴えを
7日、京都地裁に起こした。
残業は1日で最大7時間にのぼったが、
1人あたり73~573万円の残業代が
支払われていないという。
【参考リンク】
産経ニュース
花田勝さんがプロデュースする店勤務の6人
残業代支払い求め提訴
「ChankoDining若」を関西でチェーン展開する
「ディバイスリレーションズ」の社員6人が、
会社が不当に残業代を支給していないとして、
計約1,800万円の支払いを求める訴えを
7日、京都地裁に起こした。
残業は1日で最大7時間にのぼったが、
1人あたり73~573万円の残業代が
支払われていないという。
【参考リンク】
産経ニュース
花田勝さんがプロデュースする店勤務の6人
残業代支払い求め提訴
タグ :残業代
2008年09月26日
月60時間超の残業割増50%に、自公合意
自民、公明両党は25日、
現在は一律25%となっている時間外労働に対する賃金の割増率について、
月60時間を超える部分を50%に引き上げることで合意した。
労働基準法改正案では、
月80時間超を50%にするとしていたが、議員立法で法案を修正する。
合意では、施行時期は10年4月とする。
急激な負担増を避けるため、中小企業の適用は当面、見送る。
企業としても、余計な残業をさせることが
残業代という目に見えるリスクであることを認識するという意味ではよいと思う。
もちろん、無駄な残業は仕事の効率を落とし、
従業員のモチベーションの低下にもつながると思うが、
直接、残業が原因だとは分かりづらいところがある。
そのため、残業を減少させることに対しては、後回しとなりがちだ。
中小企業の適用は当面、見送るということだが、
意識を変えていくのに早すぎるということはない。
残業(サービス残業を含む)が多い会社は、
残業の削減に対してもっと意識を向けてみてはどうだろうか?
【参考リンク】
asahi.com
自公、労基法改正合意 月60時間超の残業割増50%に
http://www.asahi.com/job/news/TKY200809250261.html
現在は一律25%となっている時間外労働に対する賃金の割増率について、
月60時間を超える部分を50%に引き上げることで合意した。
労働基準法改正案では、
月80時間超を50%にするとしていたが、議員立法で法案を修正する。
合意では、施行時期は10年4月とする。
急激な負担増を避けるため、中小企業の適用は当面、見送る。
企業としても、余計な残業をさせることが
残業代という目に見えるリスクであることを認識するという意味ではよいと思う。
もちろん、無駄な残業は仕事の効率を落とし、
従業員のモチベーションの低下にもつながると思うが、
直接、残業が原因だとは分かりづらいところがある。
そのため、残業を減少させることに対しては、後回しとなりがちだ。
中小企業の適用は当面、見送るということだが、
意識を変えていくのに早すぎるということはない。
残業(サービス残業を含む)が多い会社は、
残業の削減に対してもっと意識を向けてみてはどうだろうか?
【参考リンク】
asahi.com
自公、労基法改正合意 月60時間超の残業割増50%に
http://www.asahi.com/job/news/TKY200809250261.html
2008年07月19日
裁量労働制における残業代支払命令、労働審判
添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」の
派遣添乗員が不払い残業代の支払を求めた労働審判で、
東京地裁は18日、残業代の支払を命じる審判を下した。
派遣添乗員は、あらかじめ決めた労働時間を働いたことにする
「事業場外みなし労働制」を適用されてきた。
1日何時間働いても日当分の賃金しか支払われないのは不当だとして、
昨年12月と今年1月の海外ツアーで添乗した際の
約80時間の残業代20万円の支払を求めた。
審判では
「日程表などで労働時間を指示されており、労働時間の算定は可能で、
事業場外みなし労働は適用できない」と会社側に約14万円の支払を命じた。
会社としては、裁量労働制度に頼らず、
できる限り労働時間の適正な把握をするための努力をしていくことが必要だろう。
【参考リンク】
毎日新聞
労働審判:残業代、認めます 派遣添乗員に14万円 東京地裁
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080719ddm041040122000c.html
裁判所
労働審判手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html
派遣添乗員が不払い残業代の支払を求めた労働審判で、
東京地裁は18日、残業代の支払を命じる審判を下した。
派遣添乗員は、あらかじめ決めた労働時間を働いたことにする
「事業場外みなし労働制」を適用されてきた。
1日何時間働いても日当分の賃金しか支払われないのは不当だとして、
昨年12月と今年1月の海外ツアーで添乗した際の
約80時間の残業代20万円の支払を求めた。
審判では
「日程表などで労働時間を指示されており、労働時間の算定は可能で、
事業場外みなし労働は適用できない」と会社側に約14万円の支払を命じた。
会社としては、裁量労働制度に頼らず、
できる限り労働時間の適正な把握をするための努力をしていくことが必要だろう。
【参考リンク】
毎日新聞
労働審判:残業代、認めます 派遣添乗員に14万円 東京地裁
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080719ddm041040122000c.html
裁判所
労働審判手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html
2008年06月19日
残業「月60時間超」の割増率50%以上とする方針
自民、公明両党は17日、
07年の通常国会から継続審議となっている労働基準法の改正案について、
残業代の割増率を50%以上とする
残業の基準時間を現在の「月80時間超」から引き下げる方向で調整に入った。
公明党は「月60時間超」を主張している。
8月下旬にも召集される臨時国会に修正案を提出、早期成立を目指す。
【参考リンク】
日経新聞
与党、残業代増の基準引下げ調整
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008061709975b4
07年の通常国会から継続審議となっている労働基準法の改正案について、
残業代の割増率を50%以上とする
残業の基準時間を現在の「月80時間超」から引き下げる方向で調整に入った。
公明党は「月60時間超」を主張している。
8月下旬にも召集される臨時国会に修正案を提出、早期成立を目指す。
【参考リンク】
日経新聞
与党、残業代増の基準引下げ調整
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008061709975b4
タグ :残業代
2008年06月18日
裁量労働制における残業代求め提訴
東証1部上場のゲームソフト会社「テクモ」の社員2人が16日、
違法に導入された裁量労働制で残業代をカットされたとして、
計約830万円の支払を求める訴えを東京地裁に起こした。
訴状などによると
月100時間を超える時間外労働が恒常化していたが、
同社は1日の残業時間を1時間とみなす裁量労働制を 4年前に導入し、
これ以上は支払われなかったという。
裁量労働制の導入には労使協定が必要だが、
会社側が指名した経理部社員を従業員代表者として
労働基準監督署に届け出ているため、
民主的に選ばれた代表者といえず、労基法違反だとしている。
【参考リンク】
時事通信社「テクモ社員、残業代求め提訴=「裁量労働制は違法」東京地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008061600833
違法に導入された裁量労働制で残業代をカットされたとして、
計約830万円の支払を求める訴えを東京地裁に起こした。
訴状などによると
月100時間を超える時間外労働が恒常化していたが、
同社は1日の残業時間を1時間とみなす裁量労働制を 4年前に導入し、
これ以上は支払われなかったという。
裁量労働制の導入には労使協定が必要だが、
会社側が指名した経理部社員を従業員代表者として
労働基準監督署に届け出ているため、
民主的に選ばれた代表者といえず、労基法違反だとしている。
【参考リンク】
時事通信社「テクモ社員、残業代求め提訴=「裁量労働制は違法」東京地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008061600833
2008年06月14日
店長に残業代支払う動き、流通業に広がる
店長に残業代を支払う動きが
流通・サービスの幅広い業種に広がってきた。
外食・紳士服店、コンビニエンスストアに加え、
第一興商などカラオケ店大手が支払を決め、メガネ店のメガネトップ、メガネスーパーも検討に入った。
支払う義務のない管理職店長に長時間労働を強いる
「名ばかり管理職」問題を受け、これまで処遇改善に着手した大手は16社。
マクドナルド店長の処遇を巡る訴訟以来、
店長に残業代を支払う動きは今後も、社会的な批判をかわすとともに
人材をつなぎとめる狙いで追随する企業が増えそうだ。
現在の管理職は、
管理監督者と認められる立場にあるのか、
それとも、名ばかり監督者であるのかについて確認しておくことが必要だろう。
【参考リンク】
日経ネット
「名ばかり管理職」見直し 店長に残業代、流通業に広がる
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080614AT1D1304O13062008.html
【過去関連記事】
「SHOP99」店長に残業代支払い
http://wadablog.tenkomori.tv/e41045.html
流通・サービスの幅広い業種に広がってきた。
外食・紳士服店、コンビニエンスストアに加え、
第一興商などカラオケ店大手が支払を決め、メガネ店のメガネトップ、メガネスーパーも検討に入った。
支払う義務のない管理職店長に長時間労働を強いる
「名ばかり管理職」問題を受け、これまで処遇改善に着手した大手は16社。
マクドナルド店長の処遇を巡る訴訟以来、
店長に残業代を支払う動きは今後も、社会的な批判をかわすとともに
人材をつなぎとめる狙いで追随する企業が増えそうだ。
現在の管理職は、
管理監督者と認められる立場にあるのか、
それとも、名ばかり監督者であるのかについて確認しておくことが必要だろう。
【参考リンク】
日経ネット
「名ばかり管理職」見直し 店長に残業代、流通業に広がる
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080614AT1D1304O13062008.html
【過去関連記事】
「SHOP99」店長に残業代支払い
http://wadablog.tenkomori.tv/e41045.html
2008年06月13日
20億円時間外賃金を支払い、UCC上島珈琲
UCC上島珈琲は12日、グループの正社員約2,000人に対して、
未払いとなっていた過去2年分の時間外賃金約20億円を清算したと発表した。
08年1月に長時間労働の実態を調査したところ
時間外賃金を支払っていないサービス残業が判明し、労働組合との交渉の末、
06年2月から08年1月までの2年間で時間外賃金を清算することになった。
今後は、時間外労働の正確な申請を促すほか、
業務プロセスも見直して、時間内での生産性向上に努める。
単純に1人平均100万円の支払とまではいかないまでも、
時間管理の徹底に、真剣に向き合い、改善していくには、
企業としても、これくらいの思い切りが必要なのかもしれない。
【参考リンク】
日経産業新聞
UCC上島珈琲、時間外賃金を支払い 2年分20億円
http://dp.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008061208922b4
未払いとなっていた過去2年分の時間外賃金約20億円を清算したと発表した。
08年1月に長時間労働の実態を調査したところ
時間外賃金を支払っていないサービス残業が判明し、労働組合との交渉の末、
06年2月から08年1月までの2年間で時間外賃金を清算することになった。
今後は、時間外労働の正確な申請を促すほか、
業務プロセスも見直して、時間内での生産性向上に努める。
単純に1人平均100万円の支払とまではいかないまでも、
時間管理の徹底に、真剣に向き合い、改善していくには、
企業としても、これくらいの思い切りが必要なのかもしれない。
【参考リンク】
日経産業新聞
UCC上島珈琲、時間外賃金を支払い 2年分20億円
http://dp.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008061208922b4
タグ :残業代
2008年06月09日
食料品スーパー9割で法令違反
東京労働局は
食料品スーパーマーケット本社・店舗に行った臨検監督結果をまとめ、
労働基準法関係法令に違反していた事業場が9割に達したことを明らかにした。
店舗の9割で、深夜労働などに関する「割増賃金」違反があったほか、
深夜労働従事者に対する健診未実施も3割に上っている。
同労働局は
「営業時間を延長して深夜営業を始めた店舗などで、法令の理解が追いついていない」とみている。
(参考)
労働新聞
食料品スーパーマーケット本社・店舗に行った臨検監督結果をまとめ、
労働基準法関係法令に違反していた事業場が9割に達したことを明らかにした。
店舗の9割で、深夜労働などに関する「割増賃金」違反があったほか、
深夜労働従事者に対する健診未実施も3割に上っている。
同労働局は
「営業時間を延長して深夜営業を始めた店舗などで、法令の理解が追いついていない」とみている。
(参考)
労働新聞
2008年06月02日
神戸ポートピアホテル未払い手当7,100万円支払う
神戸ポートピアホテルが神戸東労働基準監督署の是正勧告を受け、
社員174人に過去2年間の未払い手当約7,100万円を支払っていたことが2日、分かった。
同労基署が今年3月、同ホテルの昨年11、12月の勤務実態を調査したところ
「タイムカードの労働時間と実際に支払われた時間外手当との間に開きがある」と是正勧告を行った。
これを受けて、同ホテルは2年間遡って再確認し、未払い分の全額を支払った。
このようなケースは、多く見られ、勤怠管理の必要性が増していると思われるが、
「本当に、その時間外勤務が必要であったかどうか」について検証しておくことも必要であろう。
【参考リンク】
神戸新聞
手当7,100万円未払い 神戸ポートピアホテル
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001100621.shtml
社員174人に過去2年間の未払い手当約7,100万円を支払っていたことが2日、分かった。
同労基署が今年3月、同ホテルの昨年11、12月の勤務実態を調査したところ
「タイムカードの労働時間と実際に支払われた時間外手当との間に開きがある」と是正勧告を行った。
これを受けて、同ホテルは2年間遡って再確認し、未払い分の全額を支払った。
このようなケースは、多く見られ、勤怠管理の必要性が増していると思われるが、
「本当に、その時間外勤務が必要であったかどうか」について検証しておくことも必要であろう。
【参考リンク】
神戸新聞
手当7,100万円未払い 神戸ポートピアホテル
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001100621.shtml
2008年05月21日
日本マクドナルド、店長らに残業代支給
日本マクドナルドは20日
管理職であることを理由に残業代を支払っていなかった店長ら2千数百人に、
残業代を支払う新報酬制度を8月から導入すると発表した。
東京地裁が1月、店長への残業代支払いを命じる判決を行ったことなどを受け、方針を転換する。
【主な改正点】
1)成果に見合った公正な報酬制度の導入
2)残業を含めた労働時間を明確化した労務管理と残業手当の支払い
3)「労務監査室」を設置
【導入時期】
2008年8月1日より、直営店長、営業管理職を対象に導入
今回の方針転換により、店長に残業代を支払っていない
外食や小売業界も方針を転換せざるを得なくなるだろう。 早急な対策が必要だ。
【参考リンク】
日経ネット
日本マクドナルド、店長らに残業代支給へ・新報酬制度8月導入
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080520AT2F2003820052008.html
日本マクドナルド株式会社
新報酬制度の導入、及び労務管理体制の整備に関するお知らせ
http://www.mcd-holdings.co.jp/news/2008/release-080520.html
【関連メルマガ】
~名ばかり管理職~
http://archive.mag2.com/0000247810/20080410080000000.html
管理職であることを理由に残業代を支払っていなかった店長ら2千数百人に、
残業代を支払う新報酬制度を8月から導入すると発表した。
東京地裁が1月、店長への残業代支払いを命じる判決を行ったことなどを受け、方針を転換する。
【主な改正点】
1)成果に見合った公正な報酬制度の導入
2)残業を含めた労働時間を明確化した労務管理と残業手当の支払い
3)「労務監査室」を設置
【導入時期】
2008年8月1日より、直営店長、営業管理職を対象に導入
今回の方針転換により、店長に残業代を支払っていない
外食や小売業界も方針を転換せざるを得なくなるだろう。 早急な対策が必要だ。
【参考リンク】
日経ネット
日本マクドナルド、店長らに残業代支給へ・新報酬制度8月導入
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080520AT2F2003820052008.html
日本マクドナルド株式会社
新報酬制度の導入、及び労務管理体制の整備に関するお知らせ
http://www.mcd-holdings.co.jp/news/2008/release-080520.html
【関連メルマガ】
~名ばかり管理職~
http://archive.mag2.com/0000247810/20080410080000000.html
2008年05月16日
食料品スーパーの労働時間管理、監督指導結果
東京労働局は
平成19年度に管下の労働基準監督署において実施した管内の食料品スーパーマーケットの
本社36事業場及び店舗57事業場に対する監督指導結果を以下のとおりまとめた。
監督指導実施結果の中で、最も気になった一部だけ紹介する。
【労働時間の適正な把握と管理に関する指導等】
不適切な労働時間の把握と管理を改善するため、指導を実施したものは、
本社21事業場(58.3%)
店舗22事業場(38.6%)
【不適切な労働時間の把握・管理等の例】
1)時間外労働は自己申告制を採用しているが、申告していない時間外労働が認められたもの。
2)時間外労働の把握を全く行っていないもの
3)労働時間の把握を15分単位で行い、15分未満は切り捨てているもの
4)タイムカードの打刻が徹底されていない(打刻していないものがある)ことから、
労働時間の把握が適切に行われていないもの
5)時間外労働時間数が、36協定で定める1年間の時間外労働の限度時間以内となるよう
1年単位という視点で管理されていないもの
上記は、食料品スーパーマーケットを対象とした結果ではあるが、
他の業種、他の地域においてもいえることであると思う。
そもそも
過重労働による健康障害の防止対策を徹底するには、
まずは、労働時間の管理・把握をしないことには対策をたてることもできないし、
賃金不払残業が生じるのも、適正な労働時間管理を怠っているために、
しなくてもよい残業をする⇒残業代が増える⇒サービス残業が発生する
という悪循環にいたっていると考えられる。
まずは、
時間管理ができていない会社は、
タイムカードの打刻を徹底することからはじめてみてはどうだろうか?
ルールを決めておけば、打刻時間がすべて労働時間となってしまうという不安は、解消できるだから。
【参考リンク】
東京労働局
食料品スーパーマーケットの労働時間管理を主眼に監督指導を実施
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080512-shido/20080512-shido.html
厚生労働省
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
平成19年度に管下の労働基準監督署において実施した管内の食料品スーパーマーケットの
本社36事業場及び店舗57事業場に対する監督指導結果を以下のとおりまとめた。
監督指導実施結果の中で、最も気になった一部だけ紹介する。
【労働時間の適正な把握と管理に関する指導等】
不適切な労働時間の把握と管理を改善するため、指導を実施したものは、
本社21事業場(58.3%)
店舗22事業場(38.6%)
【不適切な労働時間の把握・管理等の例】
1)時間外労働は自己申告制を採用しているが、申告していない時間外労働が認められたもの。
2)時間外労働の把握を全く行っていないもの
3)労働時間の把握を15分単位で行い、15分未満は切り捨てているもの
4)タイムカードの打刻が徹底されていない(打刻していないものがある)ことから、
労働時間の把握が適切に行われていないもの
5)時間外労働時間数が、36協定で定める1年間の時間外労働の限度時間以内となるよう
1年単位という視点で管理されていないもの
上記は、食料品スーパーマーケットを対象とした結果ではあるが、
他の業種、他の地域においてもいえることであると思う。
そもそも
過重労働による健康障害の防止対策を徹底するには、
まずは、労働時間の管理・把握をしないことには対策をたてることもできないし、
賃金不払残業が生じるのも、適正な労働時間管理を怠っているために、
しなくてもよい残業をする⇒残業代が増える⇒サービス残業が発生する
という悪循環にいたっていると考えられる。
まずは、
時間管理ができていない会社は、
タイムカードの打刻を徹底することからはじめてみてはどうだろうか?
ルールを決めておけば、打刻時間がすべて労働時間となってしまうという不安は、解消できるだから。
【参考リンク】
東京労働局
食料品スーパーマーケットの労働時間管理を主眼に監督指導を実施
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080512-shido/20080512-shido.html
厚生労働省
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
2008年05月01日
長時間労働者への医師による面接指導
最近、よくブログ上で、長時間労働における事件などについて、取り上げているが、
中小企業にとっては、人材不足の影響もあり、長時間労働を余儀なくされることも少なくないだろう。
従業員50人以上の事業場については、平成18年4月1日よりすでに義務付けられている
「長時間労働者への医師による面接指導」は、
平成20年4月1日より、従業員50人未満の小規模事業場においても義務付けられることとなった。
単にコンプライアンス遵守という意味のみならず、従業員の健康管理という点から、
会社も何らかの対策をとっておく必要があるだろう。
小規模事業場であれば、地域産業保健センターを利用すれば、無料なので、
面接指導などの必要な措置を講ずる際に、活用してみてはどうだろうか?
【参考リンク】
兵庫労働局
地域産業保健センターについてのご案内
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/topics/hokencenter_h21_3.pdf
【関連メルマガ】
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第20号
長時間労働者への医師による面接指導の実施義務化
http://archive.mag2.com/0000247810/20080327083000000.html
中小企業にとっては、人材不足の影響もあり、長時間労働を余儀なくされることも少なくないだろう。
従業員50人以上の事業場については、平成18年4月1日よりすでに義務付けられている
「長時間労働者への医師による面接指導」は、
平成20年4月1日より、従業員50人未満の小規模事業場においても義務付けられることとなった。
単にコンプライアンス遵守という意味のみならず、従業員の健康管理という点から、
会社も何らかの対策をとっておく必要があるだろう。
小規模事業場であれば、地域産業保健センターを利用すれば、無料なので、
面接指導などの必要な措置を講ずる際に、活用してみてはどうだろうか?
【参考リンク】
兵庫労働局
地域産業保健センターについてのご案内
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/topics/hokencenter_h21_3.pdf
【関連メルマガ】
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第20号
長時間労働者への医師による面接指導の実施義務化
http://archive.mag2.com/0000247810/20080327083000000.html