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助成金診断

2011年09月14日

平成23年度地域別最低賃金額答申状況を公表


 平成23年度の地域別最低賃金額の改定について、9月12日までに、すべての地方最低賃金審議会で改定後の地域別最低賃金額の答申があり、答申された改定額および発効予定年月日の一覧が公表されています。
【厚生労働省】
平成23年度地域別最低賃金額答申状況

 なお、答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経て、正式に決定されます。


【平成23年度地域別最低賃金額答申状況のポイント】

・改定額の全国加重平均額は737円(昨年度730円)。
・改定額の分布は645円(岩手県、高知県、沖縄県)~837円(東京都)、すべての都道府県で1円~18円の引上げが答申された。
・地域別最低賃金額が生活保護水準と逆転していた9都道府県
 (北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、
 埼玉、東京、京都、大阪、兵庫、広島の6都府県で逆転を解消。




  


Posted by 和田 健 at 06:50Comments(0)最低賃金法

2011年09月14日

最低賃金法違反容疑で生花販売会社を書類送検(さいたま労基署)


 さいたま労働監督基準署は9日、最低賃金法違反(県最低賃金の不払い)の疑いで、さいたま市西区三橋の生花販売会社「ニュー花和」と同社の男性監査役をさいたま地検に書類送検しました。


 さいたま労基署の調べでは、ニュー花和は従業員2人に対して、平成22年12月分から今年3月分までの給料計約77万円を全く支払わず、同期間に埼玉労働局が定めた県最低賃金(時給750円)以上の賃金を支払わなかった疑いが持たれています。

 さいたま労基署によると、賃金の不払いは労働基準法第24条違反(罰金30万円以下)が成立しますが、今回はより罰則の重い最低賃金法第4条違反(罰金50万円以下)を適用しました。
 ニュー花和は資金繰りの悪化から、今年3月に廃業しています。

(産経ニュース 2011年9月9日)

【関連記事】
「兵庫県最低賃金」は時間額739円(H23年10月1日適用)

  


Posted by 和田 健 at 06:28Comments(0)最低賃金法

2011年09月12日

「兵庫県最低賃金」は時間額739円(H23年10月1日適用)


「兵庫県最低賃金」が時間額739円に改正され、平成23年10月1日から適用されることになりました。


(1)最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
なお、最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

(2)最低賃金の種類には、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

(3)地域別最低賃金は、セーフティーネットとして、都道府県内の事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者に適用されます。(ただし、減額特例あり)

(4)派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

(5)最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
・午後10時から午後5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


【厚生労働省】
最低賃金制度



  


Posted by 和田 健 at 06:55Comments(0)最低賃金法

2011年08月08日

【最低賃金】兵庫県5円引き上げ(公示)

平成23年8月5日、兵庫県地方最低賃金審議会から兵庫県最低賃金の改正決定に係る意見の要旨が発表されました。

【兵庫県の時間額】
734円 ⇒ 739円(5円の引き上げ)

【大阪府の時間額】
779円 ⇒ 786円(7円の引き上げ)


今後、関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続きを経て、改正決定が行われることになります。

【兵庫労働局】
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
【大阪労働局】
大阪府最低賃金の改正決定にかかる答申について


  


Posted by 和田 健 at 17:16Comments(0)最低賃金法

2010年09月22日

研修生にも「最低賃金」東京地裁で和解

犬のしつけなどを行う訓練学校「シッスルハウス」(神奈川県)の
元トレーナー研修生が、労働基準法上の労働者に当たるかが争われた東京地裁の訴訟で、
学校を経営する会社側が元トレーナー研修生を労働者と認め、
和解金120万円を支払うとの条件で和解が成立
したことが分かりました。


訴状やユニオンによると、
元トレーナー研修生は07年3月から約1年間、
シッスルハウスが経営する都内の犬の訓練学校で犬の排便・排尿の世話や
餌やり、送迎などを担当。
午前7時に出勤し、午後9~10時ぐらいまで1日14~15時間働いていましたが、
月収は10万~13万円で最低賃金を下回っていたとして昨年2月、
未払い賃金などを求め提訴していました。
和解は元トレーナー研修生を労働者として全面的に認める内容で、
14日に成立していたということです。
  


Posted by 和田 健 at 22:53Comments(0)最低賃金法

2010年09月20日

兵庫県内の最低賃金は734円(10月17日~)

兵庫労働局は、県内の最低賃金を10月17日から13円引き上げ、
時給734円にすると発表した。

これにより、
最低賃金が生活保護費を下回る逆転現象が解消され、双方が同水準となった。


【最低賃金とは?】
最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定めて、
使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度。

原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や
呼称の如何を問わずにすべての労働者とその使用者に適用されます。
また、最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。


【最低賃金の対象となる賃金にはどんなものがありますか?】
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して
支払われる賃金に限られます。

具体的には、実際に支払われている賃金から次の賃金を除外したものが
最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(4)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
  通常の労働時間の賃金の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(5)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


最低賃金を下回っていないかどうか、確認しておきましょう。

  


Posted by 和田 健 at 08:26Comments(0)最低賃金法

2010年08月24日

兵庫県最低賃金の時間額13円引上げを答申


【兵庫県最低賃金改正決定の答申】

兵庫県最低賃金時間額:734円
引上げ額:13円
最短発効予定日:平成22年10月17日


「兵庫地方最低賃金審議会」は23日、
平成22年度の最低賃金について、
時給で現行(721円)より13円引き上げて
734円とするよう同労働局長に答申した。
早ければ10月17日から改正最低賃金が適用される。


  


Posted by 和田 健 at 22:46Comments(0)最低賃金法

2010年06月04日

最低賃金「平均1,000円」に引き上げ目標

政府は3日、最低賃金を2020年までに
平均1,000円に引き上げる目標を新成長戦略に盛り込むことを決めた。
働く貧困層を減らす狙い。



現在、最低賃金の全国加重平均は時給713円。
今回合意した目標は「できる限り早期に全国最低800円を確保し、
景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円を目指す」というもの。

新成長戦略が掲げる実質2%、名目3%を上回る経済成長が前提、としている。
目標を達成するには、毎年25円程度の引き上げが必要だが、
過去3年の引き上げは年10~16円にとどまる。

引き上げ幅は毎年夏、労使の代表や公益委員による審議会で、
地域経済の状況などを考慮して都道府県別に決めている。


【参考リンク】
asahi.com
最低賃金「平均千円」に 政府、新成長戦略に目標
  
タグ :最低賃金


Posted by 和田 健 at 23:14Comments(0)最低賃金法

2010年02月19日

最低賃金法違反で書類送検

平塚労働基準監督署は18日、
社員3人に賃金計約78万円を支払わなかったとして、
ペット向け霊園開発会社「ビー・トレンド」と取締役2人を
最低賃金法違反容疑で横浜地検小田原支部に書類送検した。
不払い総額は従業員7人に対し約530万円に上るとみている。



(送検容疑)
社員3人の09年1月分の賃金計約78万円未払い。
取締役は、高齢者向けマンションの建設を進めていた
不動産賃貸業者「コスモス」のオーナーを兼ねる。
同労基署は、ビ社が支払い能力がありながら、
手持ち資金をマンション建設に回していたとみている。
コ社も09年3月に賃金不払いの疑いで書類送検されたばかり。

【参考リンク】
毎日新聞
賃金不払い:平塚労基署、霊園開発会社と取締役ら書類送検
  


Posted by 和田 健 at 18:06Comments(0)最低賃金法

2010年02月04日

時給800円、最低賃金法改正案を表明

厚生労働省副大臣は3日、
全国平均の最低賃金を時給800円に引き上げるため
最低賃金法改正案の2011年度国会提出を目指す方針を示した。



09年度の最低賃金は全国平均で時給713円
ちなみに兵庫県は、時給721円



中小企業への影響などを調べ、今夏までに答申をまとめる予定だ。

【参考リンク】
日経ネット
最低賃金法改正案、11年度に提出目指す
厚労省副大臣が表明
  


Posted by 和田 健 at 19:23Comments(0)最低賃金法

2009年08月28日

兵庫県の最低賃金721円に決定(平成21年10月8日より)

兵庫労働局長は、平成21年8月27日
兵庫県の最低賃金を9円引き上げ、
時間額を721円に改正することを決定。
平成21年10月8日より適用となる。
時給者のみならず、
日給者は
日給÷1日の所定労働時間
月給者は
月給×12月÷年間所定労働時間
によって1時間当たりの単価を
計算することができるため、
あらかじめ確認しておく必要がある。
(最低賃金の対象となる賃金)
毎月支払われる基本給と諸手当。
ただし、次の賃金は最低賃金から除く。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる
  賃金(賞与など)
(3)割増賃金
(時間外手当、休日手当、深夜手当)
(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
【参考リンク】
兵庫労働局
兵庫県最低賃金の改正決定について
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/saitei_tingin/saichin_kaiseikettei09261231.htm
  


Posted by 和田 健 at 21:59Comments(0)最低賃金法

2009年08月27日

最低賃金、兵庫県は8円引き上げか

2009年度の最低賃金が
大半の地域で引き上げの見通しとなった。
上昇幅は多くが時給1~3円程度だが、
10円を超える地域も相次ぐ。
国は35県で現状維持とする目安を示したが、
低所得者への対策など地域事情から、
ほとんどの都道府県で
引き上げ方針を示している。
08年度の全国平均は時給703円。
中央最低賃金審議会の目安をもとに
地方審議会が答申をまとめ、決定し
10月をメドに実施する。
(兵庫県の引き上げ目安)
712円 → 720円(8円UP)
最低賃金を引き上げ続ければ、
さらに雇用率は悪化するだろう。
【参考リンク】
日経ネット
最低賃金、大半地域で上げ
低所得者に配慮 中小経営、影響も
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090827AT3B2700927082009.html

  


Posted by 和田 健 at 23:39Comments(0)最低賃金法

2009年07月28日

最低賃金、全国平均で7~9円引き上げへ

最低賃金の改定額の目安を審議してきた
中央最低賃金審議会の小委員会は28日
2009年度の改定額を決定した。
労使の意見は折り合わなかったが、
中立委員の見解として全国加重平均で
時給を7~9円引き上げる目安をまとめた

この結果、
最低賃金額は710円~712円となる
中立委員の改定額の目安では
35県を現状維持、
最低賃金が生活保護を下回る
12都道府県を引き上げるとした。
ちなみに、現在、
兵庫県の最低賃金は712円
【参考リンク】
最低賃金、35県で現状維持
全国平均で7~9円引き上げへ
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090728AT3S2800228072009.html

  
タグ :最低賃金


Posted by 和田 健 at 18:40Comments(0)最低賃金法

2009年07月15日

09年度最低賃金改定の目安

中央最低賃金審議会の小委員会は14日、
09年度の最低賃金改定の目安について
議論した。
労働者側が
生活保護を下回る最低賃金の都道府県を
09年度に原則としてなくす方針の堅持を
主張したが、使用者側は見直しを求めた。
改定の目安は7月中にまとまる見通し。
09年の賃金改定状況では、
全産業(従業員30人未満の事業所)の賃金が
前年比0.2%減と過去最大の落込みとなった。
【参考リンク】
最低賃金、労使隔たり審議会小委、
「生活保護以下」解消を議論
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090715AT3S1401914072009.html

  
タグ :最低賃金


Posted by 和田 健 at 23:04Comments(0)最低賃金法

2008年09月24日

兵庫県の最低賃金は、10月22日より改正されます。

兵庫県の最低賃金が、平成20年10月22日から
時間額712円に改正される。


この最低賃金は、原則として、
兵庫県内の事業場で使用される正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用される。

【注意点】

1)鉄鋼業や一般機械器具製造業などの特定の9業種については、
  時間額が712円より高くなっていること。

2)日給者、月給者においては、給与を所定労働時間で除した
  1時間あたりの単価が712円を下回っていないか確認すること。

3)精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象とならないこと。

例えば、
1ヶ月平均の所定労働時間が170時間での事業場で、
基本給12万円、残業手当3万5千円、皆勤手当1万円、
通勤手当5千円の給与をもらっているAさんの場合、

総支給額は17万円だが、
最低賃金の対象となる賃金は、12万円となり、
12万円÷170時間=705円となる。

したがって、兵庫県下においては、最低賃金法違反となる。

時給者のみならず、日給者、月給者においても確認しておくことが必要だろう。

参考リンク
兵庫労働局
兵庫県最低賃金が改正されます

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/saitei_tingin/chinginkaisei_h191031.html

  
タグ :最低賃金


Posted by 和田 健 at 21:15Comments(0)最低賃金法

2008年09月16日

平成20年度地域別最低賃金時間額答申状況

9月11日までにすべての都道府県で
地域別最低賃金の改正の答申があった。
今後、各都道府県労働局では、
答申の内容についての関係労働者及び関係使用者からの
異議申出に関する手続を経て、改正決定を行う予定。


兵庫
697円 ⇒ 712円 平成20年10月22日より

大阪
731円 ⇒ 748円 平成20年10月18日より

東京
739円 ⇒ 766円 平成20年10月19日より


参考リンク
厚生労働省
平成20年度地域別最低賃金改正の答申状況
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0912-5.html

関連記事
最低賃金の引上げ額は7円~30円
http://wadablog.tenkomori.tv/e55432.html


  
タグ :最低賃金


Posted by 和田 健 at 21:21Comments(0)最低賃金法

2008年09月13日

最低賃金の引上げ額は7円~30円

これまでも、
最低賃金が700円を超える見通しであることは当ブログにて紹介してきたが、

厚生労働省は12日
08年度の地域別最低賃金額の改正状況をまとめた。


時給の引上げ額は全国平均で16円
1993年度の18円以来、15年ぶりの大幅な引上げとなった。

この結果、
最低賃金は時給703円と初めて700円台に乗せた。
各都道府県の引上げ額は7円~30円だった。
新しい賃金は11月上旬までに適用される予定。
最低賃金の引上げを見通して、
時給の見直しをはかっていく必要があるだろう。

【参考リンク】
日経ネット
最低賃金、初の700円台平均16円上げ、15年ぶり大幅改定

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008091208403b4

【関連記事】
兵庫県最低賃金は712円に
http://wadablog.tenkomori.tv/e52927.html

  


Posted by 和田 健 at 21:55Comments(0)最低賃金法

2008年08月27日

兵庫県最低賃金は712円に

最低賃金答申
兵庫県最低賃金15円引上げ 
時間額712円
兵庫労働局長は、
同日付けでこの答申の要旨の公示を行い、
関係労働者及び関係使用者からの異議申出
(申出期限:平成20年9月9日)に
関する手続きを経て改正決定を行う予定。
【参考リンク】
兵庫労働局
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/topics/saichin_kouji080909.pdf
  
タグ :最低賃金


Posted by 和田 健 at 22:54Comments(0)最低賃金法

2008年08月05日

最低賃金、時給700円超える見通し

全国の最低賃金の引上げ額の目安を
議論していた中央最低賃金審議会の小委員会は5日、

全国平均で時給を15円程度引き上げることを決定した。

この結果、
全国平均の最低賃金額は初めて時給700円を超える見通しとなった。

最低賃金は
企業が従業員に支払う義務がある最低限の賃金で都道府県ごとに決まっている。
現在の全国平均は時給687円。

【参考リンク】日経ネット
最低賃金、時給700円台へ 厚労省審議会小委決定
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080805AT3S0500905082008.html

【関連過去記事】
改正最低賃金法、平成20年7月1日施行
http://wadablog.tenkomori.tv/e37944.html

  


Posted by 和田 健 at 21:37Comments(0)最低賃金法

2008年06月20日

最低賃金上げ「高卒初任給」を目安に

政労使が参加する政府の「成長力底上げ戦略推進円卓会議」で議論する
最低賃金の引き上げについて、
政府は「高卒初任給」を目安に中長期的な引き上げを目指すとの案で最終調整に入った。

最低賃金を引き上げることで
企業規模や地域によって差が大きい中小企業の賃金上昇につなげる狙い。

参考リンク
日経ネット
最低賃金上げ「高卒初任給」を目安に 政府、20日提示
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080619AT3S1801H18062008.html

関連過去記事
改正最低賃金法、平成20年7月1日施行
http://wadablog.tenkomori.tv/e37944.html

  
タグ :最低賃金


Posted by 和田 健 at 19:18Comments(0)最低賃金法