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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2012年04月02日

誤って算定した平均賃金の額を正しく再決定します

 昨年9月、労災保険給付の算定の基礎となる平均賃金を、誤って本来の額よりも低く示してしまったことが判明しました。厚生労働省では、関係者にお詫びするとともに、正しい金額を再決定し、差額を追加給付します。

 あわせて、今回の算定ミスが他の労災保険受給者についても起きている可能性があることから、各都道府県労働局に対し、過去の請求事案について総点検を行い、必要な場合は正しい金額で平均賃金を再決定するよう、本日付けで指示を出しました。

 今後は、正しい算定方法を改めて周知するとともに、再発防止を徹底します。


1 事案の経緯と概要
 平成22年に兵庫労働局長が行った労働基準法に基づく平均賃金の決定処分に対し、行政不服審査法に基づく厚生労働大臣への審査請求が行われました。
 この請求については、審査の結果、平成23年9月に厚生労働大臣が「原処分取消」とする裁決を示しましたが、本裁決の「理由」で示した推算方法が誤っていることがこのほど判明しました。また、この裁決に基づいて、平成23年10月に兵庫労働局長が再決定した平均賃金も誤っていました。
 労働基準法に基づく平均賃金とは、労災保険給付などの算定の基礎となるもので、通常は算定事由発生日より前の3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割ることによって算定します。この原則で算定できない場合は、都道府県労働局長が決定することになります。

 本件は支払われた賃金が不明なため、労働基準局長通達に基づき「賃金構造基本統計調査」を用いて推算することになりますが、審査請求の裁決の際に、推算に用いる数値がないものと誤認し、代替的な方法で算定することを示してしまいました。これに基づいて平均賃金を再決定したため誤りが生じたものです。


2 今後の対応

(1)審査請求への対応
 本件の平均賃金額は、正しい推算方法によれば、再決定した額より高くなります。
 関係者に対しては、御迷惑をおかけしたことについてお詫びするとともに、兵庫労働局長に対し、正しい平均賃金を再決定し、不足分について追加給付することを、本日、指示しました。

(2)再発防止策の徹底
 今回の事態は、審査請求制度の趣旨である「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする」に照らして、誠に遺憾なことと考えており、再発防止を徹底します。
 また、本日、各都道府県労働局に対し、平均賃金の正しい推算方法を周知徹底するとともに、間違った算定の可能性のある平成18年から平成24年までの決定事案について総点検を行い、平均賃金が誤っている場合は速やかに再決定し、労災保険給付などを正しい額で支給するよう指示します。



  


Posted by 和田 健 at 16:34Comments(0)労災保険

2012年02月16日

【労災認定】アスベスト、医学証拠求めず認定へ

厚生労働省は、医学証拠を求めずに、石綿を大量に吸い込みやすい作業に5年以上従事していれば、労災と認めるように年度内にも改正する予定です。



厚生労働省の検討会は15日までに、アスベスト(石綿)による肺がんの労災認定基準をめぐり、大量の石綿が飛散する職場に5年以上いた作業員は、医学的な証拠を求めずに認定するとの報告書をまとめました。同省は年度内にも通達で基準を改正する予定で、今後、患者救済が進むとみています。


 従来の認定基準では、石綿を吸い込むと発生する「胸膜プラーク」という肺の外側の膜が厚くなる異常に加え、石綿を扱う仕事を10年以上していたことなどが条件でした。ただ、仕事をした期間が10年に満たなくても、肺から石綿の繊維が多数見つかって労災と認められるケースがかなりあるため、基準を実態に合わせることにしました。

 新基準では、(1)石綿紡績(2)石綿セメント製造(3)石綿吹きつけ、といった石綿を大量に吸い込みやすい作業に5年以上従事していれば胸膜プラークがなくても労災と認めます。 

2010年度に肺がんで労災申請して審査が終わった人は495人。うち労災認定を受けたのは424人で、認定率は86%でした。同省の担当者は「従事期間が短く労災を認められないと思っていた人の申請が増えるのでは」とみています。

【参考リンク】
厚生労働省
平成22年度石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)の訂正について


  


Posted by 和田 健 at 11:48Comments(0)労災保険

2012年02月08日

平成24年度労災保険料率が改正されます!

先日、平成24年度の雇用保険料率が0.2%引き下げられることが決まりましたが、労災保険料率も改正されるようです。〔引下げ35 業種 / 据置き12 業種 / 引上げ8業種〕
【詳細は こちら


引き下がる業種が多いですが、企業負担を考えると、社会保険料に比べれば微々たるものです。


また、メリット制に関しても改正が行われますが、現行では確定保険料が100万円以上であることが要件とされていましたが、40万円以上に緩和され、メリット制の適用対象が拡大されます。建設業や林業は、災害防止対策に更に力をいれて労災保険料率が割引となる制度を活用しましょう。


平成24年4月1日から、労災保険料率を、平均で1,000分の0.6引き下げることにされました。(平均1,000分の5.4 から平均1,000分の4.8 へ)。

【その他の事業】
農業又海面漁業以外の漁業 1,000分の12
清掃、火葬又はと畜の事業 1,000分の13
ビルメンテナンス業 1,000分の6 → 1,000分の5.5
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業
1,000分の7 → 1,000分の6.5
通信業、放送業、新聞業又は出版業 1,000分の3 → 1,000分の2.5
卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業 1,000分の4 → 1,000分の3.5
金融業、保険業又は不動産業 1,000分の3 → 1,000分の2.5
その他の各種事業 1,000分の3


労災保険料率の改正のほか、労務費率の改正、第2種特別加入保険料の改正、メリット制に関する改正が行われます。

【参考リンク】
労働基準局労災補償部労災管理課
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年2月2日厚生労働省令第14号)





  


Posted by 和田 健 at 17:46Comments(0)労災保険

2012年02月01日

労働保険料等の口座振替開始

労働保険料についても口座振替納付ができるようになります。


 会社が、労働保険料や一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることで、納付することができます。

平成24年度第1期納付分から口座振替納付を希望される方は、
平成24年2月10日(金)までに、口座振替の申込みが必要となります。
平成24年2月11日以降に申込みを行った場合は、平成24年度第2期納付分以降から口座振替が行われます。


納付期日についても変更されるようです。

【口座振替納付日】
第1期 9月末予定(口座振替を利用しない場合、 7月10日)
第2期 11月14日(口座振替を利用しない場合、10月31日)
第3期 2月14日(口座振替を利用しない場合、 1月31日)
第4期 3月31日(口座振替を利用しない場合、 3月31日)

【参考リンク】
厚生労働省
労働保険料等の口座振替納付

  


Posted by 和田 健 at 17:52Comments(0)労災保険

2009年11月27日

アルバイトに過労労災認定

月160時間を超える残業をしていた元コンビニエンスストアのアルバイトが
過重労働が原因で統合失調症を発症したとして労働災害が認定されたことが分かった

長時間・過重労働などを原因とする過労死、過労自殺の労災認定は、
増加傾向にあるが、アルバイトなどの非正規雇用労働者の過労労災認定は珍しい。

長時間労働の申告を受けた労基署は05年3月や10月などに
月間160時間を超える残業をしている事実をレシートの記録などから確認
「恒常的な長時間労働があり、精神的負荷が強くかかった」ことを原因に
統合失調症を発症したとして業務上の災害と認定した。

男性の労働時間を記録したメモによると月に350~529時間働いていた。
また、賃金は30万円の固定給与。

長時間・過重労働を巡る労災に関しては、
うつ病など精神障害の労災で、08年度は927件(うち自殺148件)の申請のうち、
30~39歳が303件、20~29歳が224件。
08年度は労災認定件数が過去最多。

【参考リンク】
毎日新聞
労災認定:アルバイトに「過労」コンビニ残業160時間-42歳、統合失調症

  


Posted by 和田 健 at 22:39Comments(0)労災保険

2009年06月09日

労災認定の判断基準にパワハラ

上司からの嫌がらせ、
パワーハラスメント」に関する相談が
全国の労働局にある総合労働相談コーナーに
相次いで寄せられている。
08年度の件数は3万2242件
・前年度より3907件増加
・6年前の5倍
そこで、厚生労働省では今年度より
労災認定の判断基準に初めて
パワハラに関する項目
ひどい嫌がらせ、いじめ、
または暴行を受けた
」を盛り込んだ。
厚労省によると、
パワハラ相談の事例として
「強く叱責され、殴られそうになった」
「仕事のトラブルをすべて自分のせいにされた」
「人格を否定するような言葉を言われた」
などが多い。
今回の基準見直しを受けて
パワハラによる労災申請が増えることが
予想される。
【参考リンク】
読売新聞
パワハラ?悩む職場、今年度から労災認定基準
・・・線引き難しく
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090609-OYT1T00589.htm
厚生労働省
平成20年度における脳・心臓疾患及び
精神障害等に係る労災補償状況について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html

  


Posted by 和田 健 at 23:21Comments(0)労災保険

2009年05月08日

未払い賃金の立替払制度の利用急増

勤め先が倒産して賃金を
受け取れなかった人に、国が未払い賃金を
立て替え払いする制度の利用が急増している。
08年度下半期の立て替え請求額は
167億円(上半期より37%増

(08年度通年)
支給者数:5万4422人
立替額:248億円
1人あたりの平均額:45万6千円

「未払賃金立替払制度」とは?
企業倒産により賃金が支払われないまま
退職した労働者に対して、未払い賃金
(ボーナスを除く)の8割(最高296万円)
労災保険から支払う制度。

【参考リンク】
asahi.com
未払い賃金、国の立て替え急増
08年度下半期37%増
http://www.asahi.com/national/update/0507/TKY200905070259.html
厚生労働省
未払賃金立替払制度の概要
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm
  


Posted by 和田 健 at 19:24Comments(0)労災保険

2009年04月06日

精神障害の労災基準見直し

うつ病などの精神障害を労災認定する
際の基準
が拡充されることになり、
厚生労働省が6日、全国の労働局に通知した。

仕事上でのストレスの評価項目に
12項目を加え、計43項目にする。

具体的には、
「複数名で担当していた業務を1人で
担当するようになった」
「違法行為を強要された」
「困難達成なノルマを課せられた」
「早期退職制度の対象となった」
「同一事業所内での所属部署が統廃合された」
といった項目を追加した。

労災はこれらの評価項目を総合的に検討して
適用の可否が決められる。
平成11年に基準が設けられてから初めての見直し。

【参考リンク】
産経ニュース
精神障害の労災基準見直し 厚労省
http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/090406/dst0904062315015-n1.htm
  


Posted by 和田 健 at 23:38Comments(0)労災保険

2009年03月21日

精神障害等の労災基準を見直し

厚生労働省は19日、
うつ病や自殺の労災認定基準
見直すことを決めた。

ストレス強度の評価項目
現状の31項目から


▽多額の損失を出した

▽ひどい嫌がらせやいじめ、暴行を受けた

▽非正規社員であることを理由に
 差別や不利益取扱いを受けた

など12項目追加し43項目とする

来年度から新基準での認定を始める。

【参考リンク】
厚生労働省
精神障害等の労災補償について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html
日経ネット
厚労省、うつ病や自殺の労災基準見直し
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090320AT1G1903Y19032009.html
  


Posted by 和田 健 at 12:24Comments(0)労災保険

2009年03月12日

うつ病発症、逆転労災認定

うつ病を発症したのは
長時間労働が原因として、
労災認定を求めていた
元タクシー運転手について、
労働保険審査会が厚木労働基準監督署の
不認定決定を取り消し、労災を求める
逆転裁決
をしていたことがわかった。

裁決書などによると
元タクシー運転手は
03年11月からタクシー会社で
配車や車輌管理の担当となったが、
04年10月頃に先輩が辞め、
本来の業務以外に
クレーム処理や新人の指導も
任されるようになり仕事量が増加。
長時間労働が恒常的となり、
05年3月頃、うつ病を発症した。
同年5月から休職したが回復せず、
1年間の休職期間が終了した
06年6月に解雇された。

【精神障害を業務上疾病と認める基準】
1)判断指針で対象とされる精神障害を発病していること
2)判断指針で対象とされる精神障害の
  発病前おむね6ケ月の間に、客観的に
  当該精神障害を発病させるおそれのある
  業務による強い心理的負荷が認められること
3)業務以外の心理的負荷及び個体的要因
  により当該精神障害を発病したとは
  認められないこと

【参考リンク】
うつ病発症、元タクシー運転手に
逆転労災認定
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090312-OYT1T00071.htm
【関連記事】
精神疾患での労災申請、身体的疾患上回る
http://wadablog.tenkomori.tv/e47887.html
業務でうつ病を認定、賠償命令
http://wadablog.tenkomori.tv/e61613.html

  


Posted by 和田 健 at 22:27Comments(0)労災保険

2009年03月04日

平成21年度労災保険料率の改定について

平成21年度の労災保険料の
概算保険料の申告から、
労災保険料率が変更となります。
(平成20年度の確定保険料は、
旧労災保険料率によって申告)

(その他の各種事業)
4.5/1000 ⇒ 3/1000

【参考リンク】
労災保険料率等の改定について

また、労務比率、特別加入保険料率
についても変更となっているのでご注意を。
なお、申告・納付時期についても
変更となっています。

【関連記事】
平成21年度年度更新の申告・納付時期の
変更について

  


Posted by 和田 健 at 21:54Comments(0)労災保険

2009年01月08日

平成21年度年度更新の申告・納付時期の変更について

これまで
4/1 ~ 5/20 であった
年度更新の申告・納付時期

平成21年度より
6/1 ~ 7/10に変更される。

【納期限】
第1期:7月10日
第2期:10月31日
第3期:翌年1月31日

【年度更新申告書送付時期】
5月末送付予定。

労働保険料の算定方法は
従来とおりで、変更なし。

4/1 ~ 翌年3/31までに
支払う賃金総額をもとに算出。

【参考リンク】
厚生労働省
平成21年度から年度更新の
申告・納付時期が変わります
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/leaflet09.html
  


Posted by 和田 健 at 17:52Comments(0)労災保険

2008年12月23日

09年度労災保険料率引下げ

厚生労働省は
22日の労働政策審議会の部会で、
09年度の労災保険料率を
全54業種平均で0.7%~0.16%引下げ
0.54%とする案を提示した。


引下げで事業主負担は
年間約1800億円減る。
来年4月からの料率下げが固まった。

労災保険は
労働者を雇っている全事業主が加入し、
従業員が勤務中や通勤時に
けがや病気になった際に、
保険金を給付する仕組み。
原則、従業員の総賃金に労災保険料率を
かけて算出した保険料を、
事業主がすべて支払う。

【参考リンク】
労災保険料率0.16%下げ
厚労省部会 事業主負担1800億円減
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20081223AT3S2202222122008.html
【関連記事】
雇用保険料率0.8%に引下げ容認
http://wadablog.tenkomori.tv/e68289.html

  


Posted by 和田 健 at 21:40Comments(0)労災保険

2008年10月17日

不規則な勤務に過労死認定

東京都済生会中央病院に勤務していた
看護師が昨年5月に死亡したのは
過重な業務が原因だったとして、
三田監督署が労災認定していたことが
17日、分かった。

監督署は認定理由として、
月平均80時間近い残業時間や、
1日約25時間拘束の当直勤務、深夜交代制
といった不規則な勤務などをあげたという。


過労死認定基準では
月平均80時間を超える時間外労働などを
設けており、時間外労働が重要視されている。


代理人弁護士によると
看護師の過労死認定は珍しいという。
「当直や深夜交代の過重要素が適正に
評価された点は大きい。
看護師など不規則な勤務をしている人の
過労死認定と予防にとって意義がある。」

医療業界のみならず、他の業界においても
不規則な勤務を行っている労働者は
少なくないと思うが、企業としては、
休日の確保や、定期的な健診など
未然に防ぐ対策をとることが必要だろう。

【参考リンク】
産経ニュース
看護師の過労死認定
残業月80時間、当直25時間拘束
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081017/crm0810171712021-n1.htm

厚生労働省
職場におけるメンタルヘルス対策
過重労働対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
  


Posted by 和田 健 at 21:55Comments(0)労災保険

2008年09月23日

「過労死」労災認定求め提訴、喫茶チェーン元店長

全国チェーンの喫茶店「カフェ・ド・クリエ」の
女性店長の急死は長時間残業が原因だとして、
母親が、国を相手に労災と認めるよう求める
行政訴訟を大阪地裁に起こした。


22日の第1回口頭弁論で母親側は「過労死は明らか」と主張し、
国側は「死因は不明」と反論した。

亡くなる前の時間外労働は3ヶ月間で月平均86時間あまりにおよび、
2ヶ月以上にわたって月平均80時間以上」という「過労死ライン」を超えていた。


医師は「急性心筋梗塞の疑い」と診断したという。

遺族は労災だとして労働者災害補償保険法に基づく遺族補償を求めたが、
淀川労働基準監督署は06年7月、死因が特定できないと不支給としたため、
処分取り消しを求めて提訴した。

今回、時間管理が行われていたかどうかは分からないが
このケースに関連して感じることは
会社は、労働時間の把握を行うことが必要だということだ。

労働時間の把握を行うことで、長時間労働時間者に対する措置、
例えば、健康診断の受診命令などを行うこともできるし、業務の見直しを行うこともできる。

そのような措置を会社がとっていれば、
過労死防止へつながり、不幸に亡くなった場合においても
会社の非は少ないともいえるのではないか?

労働時間の把握を怠るということは、
長時間労働を行っていなかったという証明をすることを放棄し、リスクがあることを意味する。
労働時間の管理を徹底することが必要だ。

参考リンク
asahi.com
喫茶チェーン元店長急死は「過労死」労災認定求め提訴
http://www.asahi.com/national/update/0922/OSK200809220072.html

  


Posted by 和田 健 at 22:16Comments(0)労災保険

2008年09月17日

業務中の救助作業で巻き添え事故、労災認定

運送業務中に遭遇した交通事故の救助作業中、
後続車にはねられ、死亡した運転手の男性の妻が
事故は労災に当たるとして、国に遺族補償年金などの
不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決
が16日、
名古屋地裁であった。

裁判官は
事故は業務上の災害と認められる」として国に処分取り消しを命じた。


判決によると、
男性の救助作業について
長距離の自動車運転業務に従事する労働者が業務上、当然行うことが予想される行為」と認定した。

【参考リンク】
業務中の救助作業で巻き添え、事故死を労災認定 名古屋地裁
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080917AT1G1603E16092008.html

  
タグ :労災認定


Posted by 和田 健 at 22:11Comments(0)労災保険

2008年09月08日

マクドナルド店長「過労死」労災申請

日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長が
昨年10月、勤務中にくも膜下出血で倒れ、
死亡したのは過重労働が原因だとして、
遺族らが5日、横浜南労働基準監督署に労災の申請をした。
連合などによると、

亡くなる前の半年間の残業時間は、
出勤に使っていた車の駐車記録などから推定すると
過労死ラインとされる1ヶ月80時間を超える月が3ヶ月あった。
最長の7月には約120時間に及んでいたとみられる。

【参考リンク】
asahi.com
マック店長が勤務中に死亡 遺族ら「過労死」と労災申請

http://www.asahi.com/job/news/TKY200809050335.html

  


Posted by 和田 健 at 22:03Comments(0)労災保険

2008年09月03日

「労災隠し」の送検件数、増加

厚生労働省のまとめによると
仕事中にけがをした従業員に健康保険による治療を指示し、
所轄の労働基準監督署長に「労働者死傷病報告」を提出しないなど、
いわゆる「労災隠し」で07年中に検察庁に送検された件数は全国で140件と、前年から2件増えたことが分かった。

労働安全衛生法第100条では、
労働基準監督署長は事業者に
「必要な事項を報告させ、または出頭を命ずることができる」と定めており、
これに違反して「死傷病報告」を提出しなかった場合、50万円以下の罰金となる。


【参考リンク】
医療介護CBニュース
「労災隠し」による送検件数が増加

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/18013.html

厚生労働省
「労災かくし」の送検事例

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/4.html

  


Posted by 和田 健 at 22:30Comments(0)労災保険

2008年08月20日

平成20年度第2期分労働保険料の納期限を延長

厚生労働省の発表によると
平成20年度第2期分の労働保険料の概算保険料の納期限が
9月30日までに延長される。(本来の納付期限は、9月1日)

事業主への納付書の発送は9月中旬の見込み
なお、労働保険事務組合の納期限は、現行どおり9月16日

参考リンク
厚生労働省
平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0820-4.html
  
タグ :労働保険料


Posted by 和田 健 at 21:14Comments(0)労災保険

2008年08月04日

精神疾患での労災申請、身体的疾患上回る

精神面でのストレスを理由とする
過労労災が認められるケースが相次いでいる。

07年度には、
精神疾患での労災申請が
脳や心臓などの身体的疾患での申請を初めて上回った。


専門家によると
精神疾患を予防する体制が整っておらず、企業の対策は後手に回っている」と指摘している。

参考リンク
日経ネット
ストレス過労、深刻に労災申請、身体要員上回る
http://woman.nikkei.co.jp/news/article.aspx?id=20080804ax031n1

関連記事
自殺したキャノン社員の労災認定

http://wadablog.tenkomori.tv/e42442.html

平成19年度「過労死・精神障害等の労災補償状況」
http://wadablog.tenkomori.tv/e39635.html

  


Posted by 和田 健 at 21:03Comments(0)労災保険