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2009年11月12日

改正労働基準法をYouTubeで確認

平成21年4月1日より労働基準法が改正されます。
改正ポイントの把握にどうぞ!

YouTube版 厚生労働省
労働基準法が改正されます

【メルマガ】改正労働基準法特集
社労士の「ちょこっと労務ステーション」

第70号☆改正労働基準法■時間単位年休Q&A☆

第71号☆改正労働基準法■時間外労働の限度に関する基準☆

第72号☆改正労働基準法■法定割増賃金率の引き上げ1☆

第73号☆改正労働基準法■法定割増賃金率の引き上げ2☆

第74号☆改正労働基準法■法定割増賃金率の引き上げ3☆

社労士の「ちょこっと労務ステーション」
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Posted by 和田 健 at 22:53Comments(0)TrackBack(0)労働基準法

2009年05月28日

平成20年度中小企業等労働条件実態調査

東京都産業労働局
平成20年度中小企業等労働条件実態調査
「労働時間管理等に関する実態調査」結果によると
1日の所定労働時間は?
8時間(約4割)
事業所の規模が大きくなるにつれて
所定労働時間は少なくなる傾向。
有給休暇の取得率は?
約3割
未消化理由は?
「病気などのために確保しておく」が最も多い。
労働時間の管理方法は?
「タイムカード・ICカード等」(5~6割)
「自己申告」「上司が確認・記録」(3~4割)
サービス残業は?
約4割近くの事業所が「ある」と考えている。
従業員調査から平成20年9月における
サービス残業時間を推計すると、平均8時間。
長時間労働に関する健康管理の取組みは?
「実労働時間の把握」(62.4%)
「長時間労働者への注意、助言」(58.2%)
「特に取組みをしていない」(11.5%)
  
Posted by 和田 健 at 06:13Comments(0)TrackBack(0)労働基準法

2009年04月23日

「待機時間も労働時間」約1,500万円支払命令

県立奈良病院の産科医2人が
04年、05年の当直勤務の
時間外割増賃金など計9,200万円の
支払を県に求めた訴訟の判決で
奈良地裁は22日、
当直を時間外労働と認め、
計約1,500万円の支払を命じた。


判決は「産科医は待機時間も
労働から離れていたとは言えず、
当直開始から終了まで
病院の指揮下にあった
」と指摘。
当直は労働基準法上の時間外労働に当たり、
割増賃金支払の対象となるとして
「診療をした時間だけが労働時間」とする
県側の主張を退けた。

休憩時間とは?
労働者が権利として労働から離れることが
保障されている時間。
つまり、待機時間等のいわゆる手待時間は
休憩には含まれない。
例えば、昼休み中の電話や来客対応などは
勤務時間に含まれる。

【参考リンク】
産科医当直は時間外労働
奈良地裁、割増賃金認定
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090423STXKD084322042009.html

  
Posted by 和田 健 at 23:16Comments(0)TrackBack(0)労働基準法

2008年12月05日

残業代の割増率50%、改正労働基準法が成立

本日、参院本会議で
与党と民主党の賛成多数により
月に60時間を超える分の残業代の
割増率を現行の25%以上から50%以上に
引上げる改正労働基準法が可決、成立した。

2010年4月に施行する。

(残業代の割増率について)

1)月45時間までは25%以上
2)月45時間超から60時間までは労使で協議。
3)月60時間超は50%以上

ただし、中小企業については月60時間超の
割増率の適用は、当面猶予(施行3年後に再検討)


(年次有給休暇について)

労使協定を締結すれば、5日分まで
有給休暇を時間単位で取得することが可能

中小企業にについては猶予措置ではありますが、
“残業代”について、労働者は今以上にシビアに
なっていくと予想されます。
残業単価の計算方法や、残業時間の算出方法
といった基本的なことから、業務の見直しまで
対策をとることが必要でしょう。
【関連メルマガ】
労働基準法改正案のポイント
http://archive.mag2.com/0000247810/20081120223117000.html
【参考リンク】
日経ネット
残業60時間超は割増率50%以上に
改正労基法が成立
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081205AT3S0500805122008.html

  
Posted by 和田 健 at 19:55Comments(0)TrackBack(0)労働基準法

2008年09月01日

労基法改正案、賃金割増率月60時間超は50%

自民、公明両党は28日、
現行は一律25%の
時間外労働の賃金割増率について、
月に60時間を超える部分は50%とすることなどで大筋合意した。
施行は来年10月となる方向。
中小企業には猶予期間をおく。

【参考リンク】
毎日新聞
労基法改正案:時間外労働の賃金割増率 月60時間超は50% 現行の倍に

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080829ddm001010009000c.html

  
Posted by 和田 健 at 23:07Comments(0)TrackBack(0)労働基準法

2008年08月25日

労基法、安衛法、最低賃金法等法違反67.9%

厚生労働省がまとめた
平成19年の定期監督実施結果によると
労働基準法や労働安全衛生法に違反している事業場の割合は67.9%
前年を0.5ポイント上回っていることが分かった。

昨年1年間の労基法、安衛法など
労働関係法令違反による送検事件は1277件(前年より58件増加)
平成19年中に監督を実施した事業場数は12万6499事業場で、
そのうちの8万5,894事業場に労基法、安衛法、最低賃金法などの
法違反(違反率67.9%)が認められた。

【参考リンク】
労働調査会
平成19年の法違反率は前年を0.5ポイント上回る67.9%

http://www.chosakai.co.jp/news/n08-08-22-2.html

  
Posted by 和田 健 at 22:56Comments(0)TrackBack(0)労働基準法

2008年08月15日

若者に「労働の基礎」講座

これから就職する若者向けに、
労働法や労働問題の基礎を教える講座の開設や冊子の発行が相次いでいる。

就職のハウツーを教えるセミナーと違い、
就職後の労働者の権利や法的知識を教えるのが特徴。


若者の非正規雇用の増加を受け、
職場で自らの身を守るための対処法を伝えることが狙い。


新潟県は今年3月に冊子「若者のための労働ワンポイント講座」を発行。
労働契約の条件や雇用保険、解雇の仕組みなど、働くルールを分かりやすく解説している。
就職を希望する高校生や専門学校生に冊子を無料配布し、以下よりダウンロードできる。
http://www.pref.niigata.lg.jp/roseikoyo/1215630015634.html

このような取組みが行われる中、
会社も、コンプライアンスについて勉強をしておかなければ、
労使紛争に頭を悩ますことになるだろう。

【参考リンク】
読売新聞
若者に「労働の基礎」講座 法や権利などを就職前に

http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_08081404.cfm
  
タグ :労働基準法
Posted by 和田 健 at 17:07Comments(0)TrackBack(0)労働基準法

2008年07月08日

労使協定届けなしで残業、書類送検

昨年12月に阪和自動車道で観光バス3台などが衝突、
75人がけがをした事故で、

岡山労働基準監督署は7日、
労働基準法違反の疑いで「シモデンツアーサービス」と同時の管理部長を書類送検した。

調べによると
昨年10月~12月、必要な労使協定の届出をせず
バス運転手3人に1日5分~3時間10分の時間外労働をさせた疑い。

同社は「多忙で提出を怠っていた」と説明したという。

参考リンク
産経ニュース
労使協定届けなしで残業、75人けがのバス事故 会社などを送検

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080707/crm0807071746027-n1.htm

時間外・休日労働に関する協定届とは

法定労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて働かせる場合、
または、法定休日に働かせる場合に、
あらかじめ労使で締結した協定書。
所轄労働基準監督署へ届け出ることが必要
労働基準法第36条に規定されていることから
通称「36協定」という。
  
Posted by 和田 健 at 22:02Comments(0)TrackBack(0)労働基準法

2008年06月01日

「和民」未払い賃金1200万円支払う

居酒屋「和民」などを全国展開する外食大手「ワタミフードサービス」が
アルバイト店員の勤務時間を一部切り捨てていたとして
北大阪労働基準監督署の是正勧告を受け、
217人に計約1,200万円の未払い賃金を支払った。

一方で元店員の20代の男性が
内部告発への報復で解雇された」として、
同社に慰謝料など約450万円の損害賠償を求める訴訟を2日にも大阪地裁に起こす考え。

ワタミによると
アルバイト店員の勤務時間を1分単位で記録せずに30分単位などで端数を切り捨て、
賃金の一部が未払いだとして06年秋に勧告を受けた。

また、提訴予定の男性によると
労基署への通報は06年7月で、同9月に解雇された。
ワタミフードサービスの社員から「労基署に行くような人は企業にとってリスク」と
退職を迫られた主張している。

今回は、1日単位で端数処理を行っていたことが問題へとつながったが、
1ヶ月において、時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは認められている。

【参考リンク】
asahi.Com
「和民」で賃金未払い 217人に1200万円支払う
http://www.asahi.com/national/update/0531/OSK200805310109.html

  
Posted by 和田 健 at 22:37Comments(0)TrackBack(0)労働基準法