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2008年09月11日

セクハラで170万円賠償判決、東京風月堂

上司の暴言で精神的ショックを受けたとして
菓子製造販売「東京風月堂」の契約社員だった女性が、
同社に約650万円の損害賠償を求めた訴訟
酵素審判決が10日、東京高裁であった。

判決によると、
女性は同社店舗に勤務していた期間、
男性店長から「昨夜遊びすぎたんじゃないの」などと
再三言われて精神的ショックで休職に追い込まれ、その後、退職した。

1審判決では、請求を棄却したが、
控訴審判決では、約170万円の賠償を命じた。

平成19年4月1日より男女雇用機会均等法が改正され、
事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメント対策として
必要な対策をとることが義務付けられた。


厚生労働省
職場におけるセクシュアルハラスメント対策について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/kigyou01-02.pdf

また、このような措置を講じず、是正指導にも応じない場合は、
企業名の公表の対象ともなる。

法律云々の前に、企業としては恥以外のなにものでもない。
このような事態にならぬためにも対策をたてておく必要があるだろう。

参考リンク
上司セクハラで契約社員休職、東京風月堂に170万賠償判決

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080911-OYT1T00130.htm

(財)21世紀職業財団
セクシュアルハラスメント関係

http://www.jiwe.or.jp/sexualh/index.html

  


Posted by 和田 健 at 22:14Comments(0)男女雇用機会均等法

2008年06月17日

セクハラ相談、前年度の7倍に急増

07年度、兵庫労働局に寄せられた
セクハラ被害の相談件数が401件となり、
前年度の約7倍に急増していたことが 16日、分かった。

・うち労働局長に援助を申立件数20件余

・6割近くがパートや派遣労働者などの非正規雇用

・被害者の大半は女性

・行為者の7割は経営者や上司

昨年4月の男女雇用機会均等法の改正に伴って
セクハラ問題の紛争解決を労働局長が援助できるようになったことなどが急増の背景とみられる


女性が働きやすい職場を整備するためにも
企業としても就業規則の整備を行うなどセクハラ対策を考えておくことが必要だ。

参考リンク
神戸新聞セクハラ相談400件、前年度の7倍に急増
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001145504.shtml

厚生労働省
リーフレット 男女雇用機会均等法のあらまし


http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/aramashi02.pdf


  


Posted by 和田 健 at 22:50Comments(0)男女雇用機会均等法