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2010年01月07日

パート組合員過去最多09年、兵庫県

兵庫県内で昨年、
労働組合に加盟するパート労働者が3万4874人に上り、
4年連続で最高を更新したことが6日、県の調べで分かった。

全組合員に占める割合も8.5%と過去最高。

非正規雇用の広がりに対応し、
労組がパート労働者の加入を積極化した点が影響したとみられる。

昨年のパート組合員数:前年比13.6%増。
正社員を含む全組合員:41万1061人(0.4%増)

一方、全雇用者に占める組合員数の割合を示す
労組推定組織率は20.9%(同0.5ポイント増)で3年ぶりのプラス。

しかし、
労働組合数:2226組合(同0.4%減)
組織率も75年の40.2%をピークに下落傾向。

(産業別)
製造:13万4321人(全体の32.7%)
建設:5万494人(12.3%)
卸売・小売:4万9657人(12.1%)

【参考リンク】
神戸新聞
パート組合員過去最多09年、県まとめ  
Posted by 和田 健 at 18:13Comments(1)TrackBack(0)労働組合

2009年12月12日

労働組合の推定組織率、34年ぶりに上昇

全国の労働組合の推定組織率(組合員数÷雇用者数)が
今年6月時点で18.5%となり、34ぶりに上昇に転じた
ことが10日、
厚生労働省の労働組合基礎調査で分かった。

前年同期比0.4ポイントの上昇。

全国の労組2万6696を対象に6月30日時点の状況を調査。

厚労省は
経済情勢の悪化でパートの労組加入が増加したことに加え、
組織率を計算する際の分母となる雇用者数が110万人減少したことが原因とみている。

組合員数:1007万8千人(前年同期比1万3千人増)
雇用者数:5455万人(同期比110万人減)
労働組合数:前年比269減
パートの組合員数:70万人(同期比8万4千人増)


【参考リンク】
日経ネット
労組組織率、34年ぶり上昇 パート加入増、雇用者全体が減少

  
Posted by 和田 健 at 12:27Comments(0)TrackBack(0)労働組合

2009年11月11日

「すき家」のゼンショー、団体交渉に応じるよう命令

東京都労働委員会が、
牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーに対し、
アルバイト店員らで作る労働組合との団体交渉に応じるよう
命じていた
ことが9日、わかった。
仙台市の店舗で働く従業員らが、残業代が未払いだとして団交を求めていた。

都労委の命令書などによると、
ゼンショーは組合員の一部との契約は業務委託で、雇用する労働者ではないとして
団交に応じなかった。


だが、従業員は会社のマニュアルに従い、決められたシフトで働いていることから、
都労委は労働契約関係にあるとして会社の主張を退けた。


労働組合法では、次のように定められている。

(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
第2項 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

【参考リンク】
asahi.com
「すき家」のゼンショーに団交応じるよう命令
都労働委
http://www.asahi.com/national/update/1109/TKY200911090337.html
  
Posted by 和田 健 at 22:06Comments(0)TrackBack(0)労働組合

2009年07月16日

労働組合、約3割の課題は「組織拡大」

組織拡大を重点課題として取り組んでいる
労働組合が約3割に達し、
1983年の調査開始以来、最多だったことが
16日、厚生労働省の労働組合実態調査で分かった。
(約3900の労組を対象に実施。回答率64.6%)
拡大対象として
正社員を重視する労組が半数を超える一方、
パート労働者の加入を認める割合は
約2割にとどまり、
依然として正社員を重視する
実態が浮き彫りになった。
【参考リンク】
労組の課題「組織拡大」3割と最多に
正社員重視変わらず
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090716AT1G1603H16072009.html
  
Posted by 和田 健 at 22:47Comments(0)TrackBack(0)労働組合

2008年07月31日

団体交渉拒否は適法、新国立劇場

労働組合との団体交渉を断ってはならないとする
中央労働委員会の決定を不服として
新国立劇場が行った再審査申立が棄却され、
更に棄却取り消しを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。

裁判長は国に取り消しを命じた。

劇場は、平成15年、合唱団員だった女性と
契約更新しなかったため日本音楽家ユニオンの求めた団体交渉を劇場が拒否。

中労委は18年、「団体交渉を断ってはならない」と決定。
劇場は再審査を求めたが、中労委は棄却していた。

労働組合法第7条第2号によると
使用者は、労働組合から団体交渉の申し入れがあれば、
交渉のテーブルにつかなければならず、誠実に交渉に対応する義務を負う。
しかしながら、
交渉を求められた事項が団体交渉の事柄ではない場合など
「正当な理由」がある場合には、申し入れを拒否することができ、
また、これ以上、交渉を続けても進展する見込みがない状態に
いたった場合は、使用者は交渉を打ち切ることが許されている。


【参考リンク】
産経ニュース
「団体交渉拒否は適法」新国立劇場が勝訴

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080731/trl0807312014010-n1.htm

  
Posted by 和田 健 at 22:01Comments(0)TrackBack(0)労働組合