好っきゃねん『ひめじ』最新情報
好っきゃねん!『ひめじ』に参加しています^^; → 参加方法
→ 投稿ルール
■観光・グルメ・イベントなど
■姫路の口コミ情報が満載!
オーナーへメッセージ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 3人
< 2024年03月 >
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
アクセスカウンタ
※カテゴリー別のRSSです
QRコード
QRCODE
インフォメーション
【オフィシャルブログ】 社長ブログリーダーズ
お店ブログharimaChic!
ベーシックブログベーシック
神戸・明石・兵庫でホームページ制作なら 兵庫web制作.com

★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2012年04月09日

卒業後3年以内の既卒者を採用する事業主への奨励金

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(平成24年6月末(震災特例は平成24年度末)までの時限措置)


大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」が支給されます。[正規雇用から6か月定着後に100万円支給]

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(平成24年6月末(震災特例は平成24年度末)までの時限措置)

中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおいて「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が支給されます。[有期雇用(原則3か月)1人月10万円、正規雇用移行から3か月定着後に50万円支給]  


Posted by 和田 健 at 16:24Comments(0)助成金

2012年04月04日

特定求職者雇用開発助成金の申請期間が延長されます

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者、障害者、東日本大震災による被災離職者など、就職が特に困難な人を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を支給するもので、「特定就職困難者雇用開発助成金」「高年齢者雇用開発特別奨励金」「被災者雇用開発助成金」の3種類の助成金・奨励金があります。


それぞれの助成金・奨励金の申請期間は、これまで支給対象期の末日の翌日から1か月となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間が2か月に延長されます。

とはいっても、早めの申請を心掛けておく方がよいでしょう。



[参考リンク]
厚生労働省
特定求職者雇用開発助成金を受給する事業主の方へ  


Posted by 和田 健 at 17:03Comments(0)助成金

2012年03月12日

雇用調整助成金などの支給要件が緩和されます

東日本大震災から1年。

震災の様子をテレビで見ていると、
自分に被害はなかったものの、
被災者のことを考えれば、心が痛みます。

しかしながら、復興にむけて前へ進もうとしている姿を見ると
反対に勇気付けられます。


 厚労省によりますと、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、平成24年3月11日より東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件が緩和されるということです。

 これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成するものです。震災後、厚労省ではこれらの助成金により被災地での雇用維持を支援してきましたが、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられます。そのため、事業主による雇用維持をいっそう支援する狙いから、現行の生産量要件を緩和し、より多くの事業主が助成金を受給できるようにしたということです。

詳しくは こちら から。


  


Posted by 和田 健 at 17:12Comments(0)助成金

2012年02月07日

【助成金】被災者雇用開発助成金拡充のご案内

東日本大震災が起きて、早1年が経とうとしています。

とはいえ、やはり復興にはまだまだ時間がかかると思われます。


被災者の方に金銭的な支援を行うことは、もちろん必要だと思いますが、
一刻もはやく雇用の場を提供することも重要であると思います。


昨年より、被災者雇用開発助成金制度が創設されています。

もらえるから雇いましょう、ということでありませんが、
雇用を場を少しでも、とお考えの会社は、この制度を活用してみてはいかがでしょうか?


被災者雇用開発助成金は、
東日本大震災による被災離職者および被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に支給されます。
助成金額は、45万円(大企業25万円)を半年ごとに2回支給されます。
【参考リンク】
被災者雇用開発助成金のご案内


そして、このたび、被災者雇用開発助成金が拡充され、
10人以上を継続雇用した場合、1事業主につき、1回90万円(大企業50万円)が上乗せ支給されることになりました。
【参考リンク】
被災者雇用開発助成金拡充のご案内

【関連リンク】
ひめじネット事務局
東日本大震災に向けての支援策をリリース
ひめじネットとAmazonの提携によりショッピングサイトを開設し、
ここで得た収益金「全額」を日本赤十字社等に寄付することにいたします。


  


Posted by 和田 健 at 11:16Comments(0)助成金

2012年02月03日

【助成金】受動喫煙防止対策

厚生労働省は、がん対策として喫煙者の数を4割減らすなど、削減目標値を初めて示しました。
また、飲食店での受動喫煙率を7割減らすとしています。

厚生労働省の調査では、喫煙率が男女あわせて初めて2割を切ったそうです。

私は、たばこを吸わないので、なんともないですが、今後酒の席、路上、職場では更に禁煙化がすすむことを考えると、愛煙家や飲食店は大きな痛手となると思います。



個人には、禁煙をがんばってもらうしかありませんが、
旅館や飲食店にとっては、受動喫煙防止対策に取り組むには、分煙や喫煙室、換気設備など、余分に費用がかかってしまいます。



そこで、厚生労働省では、
受動喫煙防止対策に関する各種支援制度 を設けています。


この中で、「受動喫煙防止対策助成金制度」をご案内します。
喫煙室の設置などを検討されている飲食店などは、利用されてみてはいかがでしょうか?


 この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成する制度です。
助成率は、喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1 (上限200万円)です。


対象となる事業主は

○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。

※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。


助成対象となる費用は

○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費

※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

  


Posted by 和田 健 at 15:30Comments(0)助成金

2012年02月02日

【節税対策】雇用促進税制

確定申告の時期が近づいてきましたね。
法人企業のみならず、個人事業主の方でも利用できるかもしれません。


簡単にいうと、“人を雇えば節税できる”というものです。

とは言いつつも、

“人を雇う”ということは、簡単なことではありませんが・・・。



昨年、税制改正により雇用促進税制が創設されました。

この制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日(個人事業主は、平成24年1月1日から平成26年12月31日)までの間に始まる各事業年度において、当期末の雇用者の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比べて5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ、10%以上増加しているなどの要件に該当したときは、増加人数1名につき20万円の特別税額控除を受けることができる制度です。(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業等は20%)相当額が限度)


例えば・・・

前期末に雇用保険被保険者が40名の会社。
事業年度期間中に7名を新たに雇い入れ、1名が定年退職しました。
当期末の雇用保険被保険者数が46名だった場合、次のような算式により適用の有無を判断します。

(基準雇用者数)
当期末(46名)-前期末(40名)=6名≧5名(中小は2名)

かつ

(基準雇用者割合)
基準雇用者数(6名)÷前期末の雇用者数(40名)=15%≧10%


ほかに、給与等の支給額の要件などがあります。

詳細については、国税庁(雇用促進税制)をご覧ください。


適用を希望される場合は、
まずは、事業年度開始後2ヶ月以内に「雇用促進計画」をハローワークへ提出することが必要となりますので、雇用増加見込がある場合は、是非利用してみてください。

詳細については、
厚生労働省(雇用促進税制)をご覧ください。


ちなみに・・・
雇用促進計画の受付状況(速報値)によると

平成24年1月31日現在、
計画書受付件数は、全国で22,823件
兵庫県では、1,088件です。



  


Posted by 和田 健 at 18:01Comments(0)助成金

2011年10月12日

中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和 H23年10月7日

平成23年10月7日から、円高の進行に伴い中小企業緊急雇用安定助成金を利用する場合、「最近3か月の事業活動が縮小していること」としている支給要件を緩和し、確認期間を3か月から1か月に短縮するとともに、最近1か月の事業活動が縮小する見込みでも利用手続きの開始が可能となります。


中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。


◆支給要件緩和の具体的な内容
 
<現行の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること

※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能


<緩和後の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、 その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
また、最近1か月の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みであっても、利用手続きの開始を可能とします。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能

【厚生労働省】
円高の進行に伴い中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を緩和します

  


Posted by 和田 健 at 14:00Comments(0)助成金

2011年09月29日

受動喫煙防止対策助成金を創設(平成23年10月1日施行)

平成23年10月1日、「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。

受動喫煙防止対策として喫煙室の設置や、受動喫煙を防止するための措置に取組む中小企業事業主が利用することができます。

【対象事業主】
(1)常時雇用する労働者が100人以下又は資本金5,000万円以下の旅館(宿泊業)
(2)常時雇用する労働者が50人以下又は資本金5,000万円以下の料理店・飲食店

【助成額】
喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品及び機械装置費等の4分の1(上限:200万円)


【厚生労働省】
受動喫煙防止対策助成金支給要綱
受動喫煙防止対策助成金支給要領


  


Posted by 和田 健 at 06:13Comments(0)助成金

2011年08月05日

今夏の電力使用制限を受ける際の取り扱い(関西電力管内)

電力使用制限や使用電力抑制により事業活動が縮小する場合であっても、それ以外の経済上の理由(※)による事業活動の縮小が、更にある場合には、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。

※風評被害により観光客が減少した場合、取引先が電力使用制限や使用電力抑制を受けたことによる売上の減少など、電力使用制限などの影響が間接的な場合など



雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために休業等を行った場合に、休業手当などの一部を助成する制度です。
【厚生労働省】
今夏の電力使用制限を受ける事業主の皆さまへ


関西電力管内での電力使用制限・使用電力抑制とは】
政府は、関西電力管内の事業所に対して、この夏のピーク期間・時間帯において、全体として▲10%以上を目標に、節電に取り組むことを要請しています。
目安となるピーク期間・時間帯
【平成23年7月25日~9月22日の平日 9時~20時】


  


Posted by 和田 健 at 18:07Comments(0)助成金

2011年08月03日

【税】雇用を増やした企業向け税制優遇制度創設

平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。


「従業員数の増加を見込まれる企業」
「従業員の育児環境の整備を検討されている企業」
「障害のある方を多数雇用されている企業」


については、以下の3つの税制優遇制度を是非ご活用下さい!


(1)従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

※この優遇措置を受けるためには、目標の雇用増加数などを記した「雇用促進計画」を、事業年度開始後2カ月以内に管轄のハローワークに提出してください。8月1日から受け付けを開始します。
ただし、事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間にある事業主は、10月31日まで受付期限を延長します。

【厚生労働省】
雇用増加企業向けリーフレット
雇用促進計画記入に当っての注意


(2)従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、「次世代育成支援対策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
一定の期間内に新築・増改築をした建物などについて、認定を受けた事業年度に32%の割増償却をすることができます。
【厚生労働省】
次世代法認定企業向けリーフレット


(3)障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、重度障害者の一層の雇用促進を図るため、新たに次の要件を満たす企業も利用できるようになりました。
「法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上で、かつ、重度障害者の割合が雇用障害者全体の50%以上」
【厚生労働省】
障害者多数雇用企業向けリーフレット

  


Posted by 和田 健 at 09:48Comments(0)助成金

2011年04月18日

中小企業子育て支援助成金 平成23年4月変更

中小企業子育て支援助成金
平成23年4月から変更されました。


中小企業子育て支援助成金は、
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。(※平成18年3月31日以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。)


【主な改正予定の概要】

1.支給対象
(1)平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
(2)復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが
支給対象となります。(但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)

2.支給単価の変更
支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用されます。


1人目        70万円(改正前100万円)
2人目~5人目まで50万円(改正前80万円)



  


Posted by 和田 健 at 22:21Comments(0)助成金

2011年02月22日

【新】均衡待遇正社員化推進奨励金

これまで、次の2つの助成制度が
ありましたが、
平成23年4月1日に2つが統合されて
新しい奨励金制度が創設される予定です。



いずれかの制度の導入を検討されている場合は
助成制度の活用を考えてみてはどうでしょうか?


「中小企業雇用安定化奨励金」
期間の定めのある契約社員(有期契約労働者)
の雇用管理の改善を図るための制度を導入した
企業に対して支給される奨励金


「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」
パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれた
ものにするための制度を導入した企業に対して
支給される助成金



平成23年4月から始まる新しい奨励金
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」

(1)正社員転換制度
正社員へ転換するために試験制度を導入し
実際に1人以上転換させた事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)
また、2人以上転換させた事業主に対して
10人目までに支給。
労働者1名につき20万円(15万円)

(2)共通処遇制度
正社員と共通の処遇制度を導入し、
実際に労働者に適用した事業主に支給。
1事業主につき60万円(50万円)

(3)共通教育訓練制度
正社員と共通の教育訓練制度を導入し、
1人につき6時間以上の教育訓練を
延べ10人(30人)以上に実施した
事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)

(4)短時間正社員制度
短時間正社員制度を導入し、
実際に1人以上に適用した事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)
また、2人以上に適用した事業主に
対して、労働者10人目まで支給。
労働者1人につき20万円(15万円)

(5)健康診断制度
パートタイム労働者または有期契約労働者
に対する健康診断制度を導入し、
実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)

※括弧内の人数・金額は、大企業の場合です。
また、(4)については、常時300人以上の
企業の場合です。


平成23年3月31日までに支給要件を満たした
場合は、現行制度も申請することはできますので
支給要件をご確認ください。


【参考リンク】
厚生労働省
リーフレット
  


Posted by 和田 健 at 22:19Comments(0)助成金

2011年02月04日

【奨励金】成長分野とは?

先日、当ブログで取り上げた
成長分野等人材育成支援事業奨励金


健康、環境分野及び関連するものづくり分野
で、期間の定めのない従業員を雇入れ、
または他の分野から配置転換し、
Off-JTを実施した事業主へ、
事業主が負担した訓練費用を
対象者1人当たり20万円を上限として支給する奨励金。



ですが、



健康、環境分野及び関連するものづくり分野

といってもアバウトすぎて、よく分かりません。



そこで、
成長分野等の分類について、
判断基準が公表されました。



例えば、建設業の場合、


環境や健康分野に関する建築物などを
建築しているもの

が該当しますが、


この判断については、
事業所の成果物について、公的機関が
効果等を認めている場合は、該当。
会社概要などに加え、公的機関による
資格証明、技術証明などや、必要に応じて、
その証明を行うに当っての公的機関の
定める基準などの提出を求めて確認。

とあります。



成長分野等の分類」をご覧の上、
該当の可能性があるようであれば、
ハローワークなどへ問い合わせてみるとよいでしょう。

【参考リンク】
成長分野等の分類

日本標準産業分類



  


Posted by 和田 健 at 18:14Comments(0)助成金

2011年02月02日

介護関連向け助成金の廃止を予定しています

今後ますます、
なくてはならない業界の一つとして、

介護分野”があげられると思いますが

人材不足や人材の定着率が良くないのも
介護分野”です。



このような状況を解消するため
H20年末より介護業務の未経験者を
雇入れた会社に対して、
対象者が6ヶ月以上定着した場合、
25万円、
さらに6ヶ月以上定着した場合、
25万円を支給する制度
介護未経験者確保等助成金」を
設けています。


しかし、H23年度予算案によると

介護未経験者確保等助成金」は
H23年3月31日をもって廃止
なる予定です。


ただし、最初の対象労働者を
H23年3月31日までに雇入れた場合は
これまでどおり、支給申請をすることができます。



また、
介護分野での新サービスの提供に伴って
社会福祉士や介護福祉士などの特定労働者を
雇入れた場合、1名につき70万円(3名まで)
を支給する「介護基盤人材確保等助成金
についても、H23年3月31日をもって
廃止となる予定です。



ただし、改善計画および助成金申請計画を
H23年3月31日までに提出した場合は
これまでどおり、支給申請をすることができます。



これらの助成金を活用されてきた
介護関連の事業所様も多いとは思いますが、

今後、人材の雇入れの際には
3年以内既卒者向けの奨励金」や
若年者等正規雇用化特別奨励金」などを
対象者も広くなっていますので、活用を検討してみるとよいのではないでしょうか?



【参考リンク】
厚生労働省リーフレット



  


Posted by 和田 健 at 23:24Comments(0)助成金

2011年01月27日

育児休業中の経済的支援 助成金廃止予定

育児休業中や短時間勤務中の
雇用保険被保険者に連続して
3ヶ月以上の経済的支援
(ボーナスや一時金、出産祝い金など、
個人的臨時的な祝金や、共済などが支給する
手当以外の手当)を行った会社は、


「育児休業取得促進等助成金」という
助成金制度を活用することができます。


【育児休業取得促進措置】

育児休業中の雇用保険被保険者に対して
支払った手当などの額に
3/4(大企業:2/3)を乗じた額を
助成します。(上限あり)


【短時間勤務促進措置】

例えば、短時間勤務制度を利用して、
1日6時間勤務している者に対して、
8時間分の基本給を支払った場合、
上乗せした額に
3/4(大企業:2/3)を乗じた額を
助成します。(上限あり)


H23年度予算案によると
この助成金は、H23年3月31日をもって
廃止となる予定です。



ただし、H23年3月31日までに
就業規則などへ制度を定めて、
経済的支援を開始した場合は、
4月以降も支給申請することが可能となります。



【参考リンク】
厚生労働省
「育児休業取得促進等助成金」
  


Posted by 和田 健 at 18:19Comments(0)助成金

2011年01月25日

短時間労働者均衡待遇推進等助成金の一部、廃止予定

パートタイマーの待遇を
正社員と均衡のとれたものとするために
正社員との共通の評価制度などを導入し、
実際に制度利用者が出た会社は
短時間労働者均衡待遇推進等助成金
を活用することができます。



【短時間労働者均衡待遇推進等助成金】

(1)正社員と共通の評価・資格制度

60万円(50万円)支給

(2)パートタイマーの能力や職務に
応じた評価・資格制度


40万円(30万円)支給

(3)正社員への転換制度

40万円(30万円)支給

(4)教育訓練制度

40万円(30万円)支給

(5)健康診断制度

40万円(30万円)支給

※括弧内は、大企業への支給額です。


H23年度予算案によると、

上記の(2)を
H22年度限りで廃止する予定です。



パートタイマーの能力・職務に
応じた評価・資格制度
」の導入で
この助成金の申請を
検討されている場合は、
H23年3月31日までに
就業規則等への制度導入と
制度をすべてのパートタイマ-へ
適用することが必要となります。


他の制度については、現在のところ
継続予定となっていますので

パートタイマーを戦力化したい!

と、お考えの場合は、


活用を検討してみてはどうでしょうか?





【参考リンク】
厚生労働省・(財)21世紀職業財団
短時間労働者均衡待遇推進等助成金







  


Posted by 和田 健 at 18:13Comments(0)助成金

2011年01月24日

健康、環境分野の人材育成 事業主のための奨励金

雇用を生み出す効果が高いとされている
健康、環境分野は、
国が特に力をいれている分野です。



そこで、厚生労働省は、
この分野の成長を支援するため、
成長分野等人材育成支援事業奨励金
を創設しました。
(H24年3月31日までの暫定措置)



健康、環境分野とは、

医療や福祉はもとより、
環境や健康分野に関する建築物や製品を
建築・製造している建設業・製造業など
についても対象とされています。


以下が、奨励金の概要となります。


【制度の概要】

健康、環境分野および
関連するものづくり分野において、
期間の定めのない従業員を雇入れ、
または他の分野から配置転換し、
通常の業務を離れて行う職業訓練
(Off-JT)を実施した会社に、
訓練費用として助成する制度です。


【支給額】

会社が負担した訓練費用を
対象者1人当たり20万円まで支給。
ただし、中小企業が大学院を
利用した場合は、50万円まで支給。



【対象となる職業訓練コース】

・1コースの訓練時間が10時間以上。
・Off-JTであること。
・総訓練時間数の3分の2以上が
所定労働時間内に実施されること。


【注意点】

あらかじめ「職業訓練計画」を
作成し、労働局(ハローワーク)へ
提出することが必要ですので、
注意してください。
なお、「キャリア形成促進助成金」と
併給してもらうことはできません。





【参考リンク】
厚生労働省リーフレット
成長分野等人材育成支援事業奨励金









  


Posted by 和田 健 at 18:03Comments(0)助成金

2011年01月21日

新卒者・既卒者 奨励金の対象者を拡充!

もし、自分が学生の時、今のような
非常に厳しい就職環境だったら
どうしていただろうか?


と考えさせられる68.8%



H22年12月1日現在の
新規大学卒業予定者の就職内定率です。


調査開始以来過去最低の水準となりました。




H23年4月1日時点で、
この水準を更新することがないように、
厚生労働省と文部科学省は連携して、
未内定者を対象とした「卒業前の集中支援
に取り組むことを公表しました。


具体的な取り組み内容としては、

1.既卒者のための奨励金の活用

2.ジョブサポーターによる個別支援の徹底

3.キャリアカウンセラーとジョブサポーター
との連携推進

4.大都市圏での土曜日の特別相談、
就職面接会の追加開催など


が挙げられています。




昨年より、
新卒者就職実現プロジェクトと称して
新卒者や既卒者を雇用する事業主に向けた
奨励金事業を開始していますが、


このたびの緊急措置(H22年度限定)により、
H22年度の卒業見込予定者で
就職先がまだ決まっていない方についても
H23年2月1日以降
奨励金の対象となることとしました。



「3年以内既卒者採用拡大奨励金」

(支給額)
正規雇用から6ヶ月後に100万円
(ただし、1事業所あたり1回のみ)


「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

(支給額)
有期雇用期間:月額10万円×3ヶ月
正規雇用から3ヵ月後:50万円



「既卒者育成支援奨励金」

有期雇用期間:月額10万円×6ヶ月
座学等に要する経費:月額上限5万円×3ヶ月
正規雇用から3ヵ月後:50万円




これらの奨励金は
H23年1月31日以前に職業紹介を受けている場合や
既に雇用することを約束している対象者は、
奨励金の受給対象とはなりませんので、
ご注意ください。



新卒者・既卒者の採用をお考えの事業主さんは
是非、活用してみてください。




【参考リンク】
厚生労働省・新卒応援ハローワーク
新卒者就職実現プロジェクト事業対象者拡充



  


Posted by 和田 健 at 19:42Comments(0)助成金

2011年01月20日

中小企業子育て支援助成金が変わります!

この助成金制度ができ始めた頃からでしょうか?


従業員が100人以下の会社でも、
育児休業を取得される方が増えてきたのは。

今では、50人いや、20人以下の会社であっても
育児休業者がいることも珍しくなくなりました。


中小企業子育て支援助成金」は、
平成18年度から5年間に限った制度で
初めて育児休業取得者が出た会社
(100人以下)が活用できるものです。



平成22年6月に、
育児介護休業制度も改正されて
育児をするために会社を休むことができる制度が
あると広く認識されてきたといえるでしょう。



そこで、
平成23年度厚生労働省予算案によれば、
次のような改正が予定されています。


●平成23年9月30日までに育児休業を
終了して、復職後1年間継続して勤務した
育児休業者までが支給の対象となります。


●これまで、対象者1人目に100万円、
2人目~5人目までに80万円が支給
されていましたが、育児休業終了日1年後が
平成23年4月1日以降である対象者より
20万円引き下げられて、
1人目に80万円
2人目から5人目まで60万円
支給されることとなります。



【参考リンク】
厚生労働省リーフレット




  


Posted by 和田 健 at 19:05Comments(0)助成金

2011年01月19日

雇用調整助成金額が一部見直されます。


景気の良い年になりますように!
と願う2011年!


厚生労働は、このたび
平成23年度予算案を公表しました。


予算案によると、長引く不況により、
事業活動を縮小しなければならず、
やむを得ず一時的に休業や教育訓練、出向を
行う企業に対して支給される
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」の助成金額が見直されるようです。



これまで、教育訓練を実施した場合は、
1人1日あたり、休業した場合の助成率:2/3
(上限額:7,505円)に教育訓練費として
大企業の場合は、4,000円
中小企業の場合は、6,000円
が加算されていましたが、

平成23年4月1日以降の申請分から
大企業は、2,000円
中小企業は、3,000円
へ引き下げられます。


ただし、支給額の引き下げが予定されている
教育訓練は事業主が自ら実施するもの
事業所内訓練)で、
事業所外訓練
引き下げの予定はありません。

※どちらも1日に3時間以上行われるもの。



【参考リンク】
厚生労働省
リーフレット
  


Posted by 和田 健 at 19:00Comments(0)助成金