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2010年02月18日

兵庫県中小企業の育児・介護休業代替要員の賃金助成

ひょうご仕事と生活センター(神戸市中央区)は、
2010年度から中小企業での育児・介護休業取得を促すため、
代替要員の賃金の一部を助成する制度を創設する。


休業者が復帰しやすい環境を整えるだけでなく、
代替勤務をきっかけにした雇用拡大にも期待する。


県しごと支援課によると、育児・介護支援で
代替要員の賃金助成に踏み込むのは、自治体で初めてという。

(支給対象企業)
300人以下の企業で、常用雇用者が20人以下の県内事業所。

(支給要件)
3カ月以上の育児休業、1カ月以上の介護休業を取得する人が出て、
代替要員を確保する場合。

(支給額)
代替要員の基本給の半分。
(ただし上限:月10万円、総額100万円)
1事業所につき年2人まで。

年100人程度の利用を想定。(予算:1億円


【参考リンク】神戸新聞中小企業の育児・介護休業 代替要員の賃金助成
  
Posted by 和田 健 at 22:03Comments(0)TrackBack(0)助成金

2010年02月16日

兵庫県内建設業3割が複業化検討

兵庫県内の建設業者424社のうち34.9%が
複業化を現在や過去に検討したり、
実施に踏み切ったりしたことが、県のアンケートで分かった。



公共事業の削減や不況の長期化で不振が深刻化し、
設備や人材の転用ができそうな農業や環境などの
分野に活路を見いだす向きが多い。

県はセミナー開催など経営支援策に乗り出した。

昨年11月、県建設業協会など関連業界の6団体を通し、
加盟1026社に依頼。41.3%の回答があった。
複業化には65.1%が否定的だったが、

実施を想定して検討している」11.8%
すでにしている」0.5%
検討しているか、したことがあるが、現時点で行うつもりはない」22.6%

検討した社に業種を聞くと、社数で
農業83▽環境62▽林業23▽福祉19



複業化を検討されている建設業の方は
建設業新分野教育訓練助成金を活用してみては?

詳細は↓↓↓
第87号社労士の「ちょこっと労務ステーション」☆建設労働者緊急雇用確保助成金のポイント☆


【参考リンク】
神戸新聞
県内建設業3割が複業化検討 農業、環境分野に関心
  
Posted by 和田 健 at 18:50Comments(0)TrackBack(0)助成金

2010年02月09日

建設労働者緊急雇用確保助成金の創設

厚生労働省は8日、
建設業の離職者を雇い入れる企業に対して
50万~90万円を助成する制度を導入した。



公共事業の削減などを背景に
建設業の雇用が悪化する懸念が出ているため、
助成金を通じて建設業から他の産業への再就職を促す。


建設業以外の企業がハローワークを通じて建設業の離職者
(45歳以上60歳未満)を雇用した場合、
企業の規模に応じて1人当たり50万円から90万円を助成する。
雇い入時から6カ月後と1年後に半額ずつ支給する。



また建設業者が他の産業に進出する際の補助制度も同日から始めた。

雇用を維持しつつ、建設業以外で働くための教育訓練をした企業に対して
1日当たり20万円、60日分を上限に支給する。



【参考リンク】
日経ネット
建設業離職者の雇用助成
厚生労働省
建設労働者緊急雇用確保助成金の創設について
  
タグ :助成金
Posted by 和田 健 at 19:22Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年08月04日

住宅手当制度、廃業の自営業者にも支給

厚生労働省は
職と住居を同時に失った失業者を
救済するため、10月に創設する
住宅手当制度の詳細を固めた。
自営業を廃業したケースも対象とし、
2年以内に離職した人に
最大6ヶ月間支給する。
受給者には
公共職業安定所の職業相談(月1回)や
地方自治体の担当者の面接(月2回)を
受けることを義務づける。
支給額は地域によって異なる。
また、手当は
受給者に直接手渡すのではなく、
住居の貸主や、貸主から委託を受けた
事業者の口座に振り込む。
【参考リンク】日経ネット
失業者救済の住宅手当制度、
廃業の自営業者にも支給
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090803AT3S3103O02082009.html
  
Posted by 和田 健 at 23:03Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年06月21日

訓練・生活支援給付金制度

緊急人材育成・就職支援基金」により
新たに、雇用保険を受給できない方への
職業訓練と生活保障のための給付制度が
創設された。
新たに実施される職業訓練
専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、
社会福祉法人、事業主などが
中央職業能力開発協会により訓練実施計画の認定を
受けて実施する、次の内容の職業訓練
◇職種に関りなく再就職に必要なITスキル等
 (文書作成、表作成・図表作成、
 プレゼンテーション制作など)を習得するための
 3ヶ月の訓練
◇医療、介護・福祉、IT、電気設備、
 農林水産業、その他地域で必要とされる人材に
 求められる基本能力から実践能力までを習得する
 ための6ケ月~1年の訓練
■「訓練・生活支援給付金
平成21年7月末開始予定
◇対象者(次のすべてに該当する方)
・ハローワークのあっせんを受けて、
 基金訓練または公共職業訓練を受講する方
・求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当
 及び訓練手当を受給できない方
・世帯の面たる生計者である方
・申請時点で年収が200万円以下、かつ
 世帯全体の年収が300万円以下の方
・世帯全体で保有する金融資産が
 800万円以下である方
・現在住んでいるところ以外に
 土地・建物を所有していない方
訓練・生活支援給付金の支給額
職業訓練を受講している間、
毎月次の額が支給される。
被扶養者のいる方⇒12万円
上記以外の方⇒10万円
【参考リンク】
兵庫労働局
雇用保険を受給できない方に
職業訓練と生活保障の充実
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/info/shokugyoukunren.pdf
  
Posted by 和田 健 at 23:41Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年04月08日

介護職員処遇改善交付金(仮称)を交付の方針

厚生労働省は7日、新経済対策として、
介護職員の賃金を1人(常勤換算)当たり
月額1万5千円引き上げるため、事業者に
人件費として3年間で総額4千億円を
交付する方針を固めた。


また、施設整備の財政支援については
3年間で約3千億円を充てて拡充する方針。

「介護職員処遇改善交付金(仮称)」

事業者の申請により支給される。

(受給要件)
(1)職員の賃金アップのための処遇改善計画を
  作成し、職員に示すこと。
(2)10年度以降は、キャリアアップの研修計画を
  加えること。など

【参考リンク】
asahi.com
介護職の賃金、月額1.5万円アップ
厚労省方針
http://www.asahi.com/politics/update/0408/TKY200904070339.html
  
Posted by 和田 健 at 22:40Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年03月25日

ワークシェアリング導入、1人最大45万円助成

厚生労働省は25日に開催した
労働政策審議会の分科会に
追加の雇用対策の具体案を提示した。

残業の大幅な削減で従業員の雇用を守る
ワークシェアリングを導入した企業に
非正規労働者1人当たり
最大で年45万円を助成する。


また、派遣労働者を保護するために
派遣先企業などが守るべき指針も強化する。
年度内の実施を目指す。

【参考リンク】
日経ネット
追加雇用対策、ワークシェア導入企業へ助成
1人最大年45万円
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090325AT3S2502C25032009.html
  
Posted by 和田 健 at 21:51Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年03月23日

トライアル雇用奨励金、対象者拡大へ

厚生労働大臣は23日、
就職困難者を試行的に雇用した
企業に助成金を支払う
トライアル雇用奨励金」制度
40歳~44歳も対象とすることに
前向きな姿勢を示した

トライアル奨励金の支給額は、
1人あたり月4万円(原則3ヶ月間)。

【参考メルマガ】
☆試行雇用(トライアル雇用)奨励金☆
http://archive.mag2.com/0000247810/20080117080000000.html?start=40

【参考リンク】
asahi.com
トライアル雇用、全年齢への拡大に前向き
厚労省が言及
http://www.asahi.com/politics/update/0323/TKY200903230318.html

  
Posted by 和田 健 at 22:55Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年03月20日

雇用調整助成金、教育訓練の判断基準

最近、申請件数が大幅に増加している
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金
だが、

本制度を活用して教育訓練を実施した場合、
訓練費用として1人1日あたり6,000円
加算支給される。

しかしながら、実際には、
対象となる教育訓練の範囲が曖昧で、
活用しにくい状況であった。

そこで、厚生労働省はこのたび、
教育訓練の判断基準を以下のとおり明確にした。


【助成金の対象とならない教育訓練】

×当該企業において通常の教育カリキュラムに
 位置づけられているもの。
例えば・・・
入社時・管理職・中堅職員研修など

×法令で義務づけられているもの。
例えば・・・
労働安全衛生法第59条、第60条に該当するもの。

×転職や再就職の準備のためのもの。

×教育訓練科目、職種等の内容に関する
 知識又は技能、実務経験、経歴を有する
 指導員又は講師により
 行われるものでないもの。

×講師が不在であり、かつビデオや
 DVD等を視聴するもの。


【助成金の対象となる教育訓練】

当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに
 位置づけられていない限り、次のようなものに
 ついては、教育訓練として認められる。
例えば・・・
技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、
経営哲学、マーケティング手法、品質向上や
QCサークルのスキルアップ、語学、
新分野進出に関する業務内容、ISO、
コーチング技法、OA関係、財務分析、
モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、
人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、
コミュニケーション能力開発など

【参考リンク】
厚生労働省
教育訓練の判断基準
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji02.pdf
中小企業緊急雇用安定助成金
平成21年3月19日版
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
  
Posted by 和田 健 at 16:16Comments(1)TrackBack(0)助成金

2009年03月13日

またまた雇用調整助成金の支給要件緩和へ

厚生労働省は
従業員を解雇せずに休ませることで
雇用を維持する企業を助成する
雇用調整助成金の支給要件を緩和する


これまでは、休業者が残業をした場合、
残業時間相当分を休業時間から
差し引いて助成金を減らしていたが、

この要件を撤廃する


13日に職業安定局長名で通知する。
与党が12日に開いた新雇用対策PTで
明らかにした。


また、雇用調整助成金を利用する企業は
休業者を職業訓練に出すことができるが、
どのような教育訓練が対象になるのかが
不明確だったため、
「企業がもともと実施していた訓練」など
一定の訓練以外はすべて認めることにする



なお、厚生労働省は16日にも
雇用調整助成金を企業が受け取るまでの間の
つなぎ融資をしてもらえるよう金融機関へ
協力要請をおこなう予定。

【参考リンク】
厚労省、雇用調整助成金の支給要件緩和へ
与党PT
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT3S12020%2012032009&g=E3&d=20090312
  
Posted by 和田 健 at 18:36Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年03月11日

ワークシェアに助成金、追加雇用対策の概要

雇用情勢の急速な悪化を受けて
与党が検討を進めている
追加雇用対策の概要が9日、分かった。
労働時間を減らすことで、
従業員を解雇せずに仕事を分かち合った場合、
雇用調整助成金から一定額を助成する
仕組みを創設する

09年度で581億円を計上している
助成金の予算額も、大幅な増額を目指す。
新たな仕組みでは、
休業しなくても、従業員が残業を大幅に
減らし、その分の仕事を他の従業員に
回すことで解雇が食い止められれば、
1人あたり数万~数十万円を助成する。
金額などは今後、
与党の新雇用対策PTで詰める。
また、労働者派遣制度では、
「登録型」派遣業者の許可要件を厳格化し、
資産要件を現行の1千万円~2千万円に
引き上げる。
失業手当の受給期間が終わったり、
受給資格がなかったりする失業者らが
職業訓練を受けた場合に、
月10万円程度の生活費を支給する
緊急人材育成・就職支援基金(仮称)」を創設。
【参考リンク】
asahi.com
与党、ワークシェア助成検討
追加雇用対策に盛り込み
http://www.asahi.com/job/news/TKY200903090347.html

  
Posted by 和田 健 at 22:57Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年02月22日

介護未経験者確保等助成金を一部拡充!

介護未経験者確保等助成金

どんな会社が利用できるの?
介護関係業務の未経験者を、
雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)
として雇い入れた場合で、1年以上継続して
雇用することが確実であると認められる場合に、
事業主への支援として助成する制度。
(H20年12月1日以降の雇い入れが対象)

どんな内容の助成金?
介護関係業務の未経験者1人あたり、
6ヶ月間の支給対象期ごとに25万円
年間50万円)を受給することができる。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
介護未経験者確保等助成金の一部拡充!
介護参入特定労働者の雇い入れの場合
受給金額が、倍額となる!
6ヶ月間の支給対象期ごとに50万円
年間100万円)を受給することができる。

※介護参入特定労働者とは?
介護関係業務の未経験者であって
かつ、以下のいずれにも当てはまる者
(1)雇入れ日時点で25歳~39歳である者
(2)過去1年間に雇用保険被保険者でなかった者

また、企業規模に応じて、
助成の対象となる労働者数を拡大!

雇用保険被保険者数200人未満は3人が上限
200人以上300人未満は6人が上限
以降、100人増えるごとに3人ずつ拡大し
700人以上は、20人が上限。


【参考リンク】厚生労働省
介護未経験者確保等助成金の見直しについて
  
Posted by 和田 健 at 08:10Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年02月19日

中小企業緊急雇用安定助成金の概要説明、動画バージョン

愛知労働局では
中小企業緊急雇用安定助成金の
概要説明について
動画で説明されているので
ご参考に!
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/setumei.html
  
Posted by 和田 健 at 06:05Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年02月13日

中小企業緊急雇用安定助成金様式ダウンロード

厚生労働省のホームページより
雇用調整助成金及び
中小企業緊急雇用安定助成金の
申請様式がダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html
お考えの事業所様は
ご利用ください。
  
Posted by 和田 健 at 18:11Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年02月12日

ワークシェアリングの実施企業に助成金・与党方針

政府・与党は雇用対策として、
従業員の労働時間短縮で
新たに失業者を雇う形態の
ワークシェアリング」を実施する企業に
財政支援する方針を固めた。

具体的には、
時短に伴う賃金の引下げ分を助成する。
これにより、企業は新規雇用を行いながら
実質的に人件費抑制につなげることが
可能となる。

助成金は、解雇防止のために
従業員を休業・出向させた企業に
休業手当などを助成する
「雇用調整助成金」の適用範囲を
拡大して確保する案が有力。
先日、雇用調整助成金の要件緩和が
行われたばかりだが、
今回、政府・与党が支援する
方針を固めたのは、
以下の「雇用創出型」を目的とする。


【ワークシェアリングとは】
大きく分けると次の3つに分類される。

(1)緊急避難型
従業員1人あたりの労働時間を減らし、
企業内の雇用を維持する
⇒雇用調整助成金の利用があてはまる。

(2)雇用創出型
失業者を新たに雇うために国や
企業単位で労働時間を短縮する

(3)多様就業対応型
育児中の人や高齢者のための
半日勤務など、様々な短時間労働を
設けて雇用を増やす

【参考リンク】
「ワークシェア」企業に助成、
雇用調整金で・・・政府・与党方針
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090212-OYT1T00043.htm

  
Posted by 和田 健 at 22:17Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年02月11日

子育て応援特別手当のポイント

第二次補正予算の成立にともない
平成20年度の緊急措置として、
小学校就学前3年間の
第二子以降の子1人あたりにつき、
3万6千円の子育て応援特別手当が
支給される。

具体的な給付方法については、
現在検討中であるが、概要は次のとおり。

支給対象となる子
平成20年度において
小学校就学前3年間に属する子
H14年4月2日~H17年4月1日まで
の間に生まれた子
)であって、
第2子以降である児童
※外国人については、外国人登録原票に
 登録されている者であって、正規在留者
 に限る。(短期滞在の在留資格を除く)

支給額
支給対象児童1人につき3万6千円
(1回払い)

支給先
支給対象となる子の属する世帯の世帯主

所得制限
所得制限を設けるか否かは
各市町村が実情に応じて判断する。

支給手続
各世帯主からの申請に基づき支給する。

申請期限
各市町村における申請受付開始日から
6ケ月以内

予算額
総額651億円

【参考リンク】
子育て応援特別手当
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/index.html
  
Posted by 和田 健 at 12:28Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年02月10日

「中小企業緊急雇用安定助成金」ハローワークに相談窓口設置。

雇用を維持する企業を支援する
助成金に関する問い合わせが
急増していることを受け、
兵庫労働局は12日から、
県内14ヶ所の全ハローワークと
三田出張所に事業主相談窓口を開く。


「中小企業緊急雇用安定助成金」
「雇用調整助成金」
の支給要件が緩和されたことなどより、
問い合わせが急増している。

H20年12月:792件
H21年 1月:2067件
H21年 2月(6日まで):748件

この件数を「助成金デスク」で一括して
受けていたのだから、びっくりだ。

兵庫労働局によると
助成金の概要や申請方法などの
説明については、新設の窓口が担当し、
申請の受付については、
助成金デスクが担当するようだ。


【参考リンク】
全ハローワークに雇用安定、
調整助成金の相談窓口
http://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/0001695538.shtml
  
Posted by 和田 健 at 22:28Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年02月09日

中小企業緊急雇用安定助成金拡充のポイント

このたびの第二次補正予算成立に伴い、
2月6日より、「中小企業緊急雇用安定助成金
の受給要件等が緩和され、
更に利用しやすい制度となったので、
雇用調整を検討している企業は
再度、ポイントを確認しておきたい。

【参考メルマガ】
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第54号
☆中小企業緊急雇用安定助成金拡充の
ポイント☆

http://archive.mag2.com/0000247810/index.html

厚生労働省
中小企業緊急雇用安定助成金
最新版リーフレット

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf

兵庫労働局
中小企業緊急雇用安定助成金の
休業実施計画届の様式のダウンロード
および様式記載例

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/jyoseikin/jyoseikin/jyoseikin_download.htm
====================
社労士の「ちょこっと労務ステーション」
携帯版はじめました!!

携帯版の登録はこちらから↓↓↓
http://mini.mag2.com/pc/m/M0090386.html
======================
  
Posted by 和田 健 at 22:00Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年02月08日

離職者住居支援給付金

どんな会社が利用できるの?
世界的な金融危機の影響等により、
やむを得ず派遣労働者または有期契約労働者との
契約の中途解除や雇止め等を行った場合でも、
離職後も引き続いて住居を無償で提供した場合
または住居に係る費用の負担をした会社。

どんな内容の給付金?

【対象となる事業主】
(1)再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に
  提出し、認定を受けること。
(2)次のいずれかに該当する労働者に住居を
  提供していること

・雇用保険被保険者であること。
・6ケ月以上雇用されている雇用保険被保険者以外の者
 (ただし、週の所定労働時間が20時間以上の者に限る)

【受給額】
対象労働者1名につき、1ヶ月あたり4万円~6万円。

※住居所在地によって受給額は異なります。
兵庫県、大阪府、京都府、神奈川県、東京都、埼玉県
は1ヶ月あたり、6万円

【助成期間】
1ヶ月~6ヶ月間

【ワンポイントアドバイス】
本制度は、平成20年12月9日に遡って適用されます。

【参考リンク】厚生労働省
離職者住居支援給付金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/06.pdf

  
Posted by 和田 健 at 18:45Comments(0)TrackBack(0)助成金

2009年02月07日

派遣労働者雇用安定化特別奨励金を創設

2月6日より
派遣労働者雇用安定化特別奨励金が創設された。

どんな会社がもらえるの?
(1)6ケ月を超える期間継続して労働者派遣を
  受け入れていた業務に、派遣労働者を
  無期または6ケ月以上の有期
  (更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合。
(2)労働者派遣の期間が終了する前に
  派遣労働者を直接雇い入れる場合。

どんな内容の奨励金?
【期間の定めのない労働契約の場合】
受給額合計:100万円(50万円)
6ケ月経過後   50万円(25万円)
1年6ケ月経過後 25万円(12.5万円)
2年6ケ月経過後 25万円(12.5万円)

【6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合】
受給額合計:50万円(25万円)
6ケ月経過後 30万円(15万円)
1年6ケ月経過後 10万円(5万円)
2年6ケ月経過後 10万円(5万円)
※( )は大企業の受給額

【事業実施期間】
平成21年2月6日から平成24年3月31日まで
  
Posted by 和田 健 at 12:37Comments(0)TrackBack(0)助成金