2010年12月29日
対象者を拡充!「若年者等正規雇用化特別奨励金」
若年者等正規雇用化特別奨励金とは?
内定取消しを受けた新規学卒者や、年長フリーターなどを正規雇用で雇い入れ、
一艇期間継続して雇用している事業主に奨励金を助成する制度です。
対象者1名につき、100万円(大企業:50万円)が支給されます。
この奨励金には、4種類(トライアル雇用活用型・直接雇用型
・有期実習型訓練修了者雇用型・内定取消し雇用型)があります。
トライアル雇用活用型では、
対象者はこれまで、雇用開始時の年齢が25歳以上40歳未満の者でしたが、
平成22年12月1日以降にトライアル雇用を開始した人から、
年齢の下限がなくなりました。
若年者等正規雇用化特別奨励金の詳細は、こちら。
内定取消しを受けた新規学卒者や、年長フリーターなどを正規雇用で雇い入れ、
一艇期間継続して雇用している事業主に奨励金を助成する制度です。
対象者1名につき、100万円(大企業:50万円)が支給されます。
この奨励金には、4種類(トライアル雇用活用型・直接雇用型
・有期実習型訓練修了者雇用型・内定取消し雇用型)があります。
トライアル雇用活用型では、
対象者はこれまで、雇用開始時の年齢が25歳以上40歳未満の者でしたが、
平成22年12月1日以降にトライアル雇用を開始した人から、
年齢の下限がなくなりました。
若年者等正規雇用化特別奨励金の詳細は、こちら。
2010年12月14日
中小企業のための主要助成金一覧
このたび、厚生労働省は、
中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金の一覧表を公表しています。
近年、芳しくない経済情勢のため、
助成金の改正や、創設などが度々行われています。
一覧では、以下の7つに分けて、記載されています。
1.労働者を新たに雇い入れる場合の支援
2.労働者の雇用を維持する場合の支援
3.労働者の能力開発を行う場合の支援
4,労働者の雇用管理改善を行う場合の支援
5.仕事と子育ての両立支援等に取り組む場合の支援
6.労働条件の改善に取り組む場合の支援
7.中小企業を創業する場合の支援
こんな時代だからこそ
利用できそうなものがあれば、
是非、活用してみてはいかがでしょうか?
中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金の一覧表を公表しています。
近年、芳しくない経済情勢のため、
助成金の改正や、創設などが度々行われています。
一覧では、以下の7つに分けて、記載されています。
1.労働者を新たに雇い入れる場合の支援
2.労働者の雇用を維持する場合の支援
3.労働者の能力開発を行う場合の支援
4,労働者の雇用管理改善を行う場合の支援
5.仕事と子育ての両立支援等に取り組む場合の支援
6.労働条件の改善に取り組む場合の支援
7.中小企業を創業する場合の支援
こんな時代だからこそ
利用できそうなものがあれば、
是非、活用してみてはいかがでしょうか?
2010年10月07日
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第100号本日発行!
社労士の「ちょこっと労務ステーション」
皆様のおかげで、本日、メルマガ第100号を発行しました!
ありがとうございます。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。
本日発行!第100号☆既卒者雇用に対する奨励金☆は、こちらからどうぞ。
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ありがとうございます。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。
本日発行!第100号☆既卒者雇用に対する奨励金☆は、こちらからどうぞ。
2010年10月06日
助成金って何?
【助成金は返済不要!】
助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。
助成金は返済する必要のないお金なので、企業経営に大きなメリットとなります。
【助成金の財源は労働保険料】
厚生労働省関係の助成金は、
会社が支払っている労働保険料(労災・雇用)の一部を財源としています。
保険料を支払うだけでなく制度を有効活用しましょう。
【どんな会社がもらえるの?】
助成金は国の制度によるものなので、
支給を受けるためにはそれぞれ要件があります。
(1)労働保険の適用事業所であること
(2)労働保険料の滞納がないこと
(3)就業規則、労働者名簿、賃金台帳など、
法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること
(4)事前に計画の作成、提出等の手続きを行うこと など
まずは、御社の使い勝手の良い助成金の受給可能性を診断してみましょう。
無料助成金診断はこちら
助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。
助成金は返済する必要のないお金なので、企業経営に大きなメリットとなります。
【助成金の財源は労働保険料】
厚生労働省関係の助成金は、
会社が支払っている労働保険料(労災・雇用)の一部を財源としています。
保険料を支払うだけでなく制度を有効活用しましょう。
【どんな会社がもらえるの?】
助成金は国の制度によるものなので、
支給を受けるためにはそれぞれ要件があります。
(1)労働保険の適用事業所であること
(2)労働保険料の滞納がないこと
(3)就業規則、労働者名簿、賃金台帳など、
法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること
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タグ :助成金
2010年05月13日
実習型雇用について~人材を育成し、雇入れる事業主を支援~
新規成長・雇用吸収分野等において、
十分な技能・経験を有しない求職者を【実習型雇用】により
受け入れる事業主の方に対して支援を実施します。
【実習型雇用とは?】
原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、
実習・座学を通じて企業のニーズにあった人材に育成し、
その後の正規雇用へつなげていくものです。
実習型雇用を実施するには、
ハローワークに実習型雇用の求人申込みをし、
ハローワークによるマッチングを行います。
マッチングが成立したら、実習型雇用で行う実習内容等について
記載した実習型雇用実施計画書を作成・提出します。
【実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金の支給】
実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に
実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金が支給されます。
月額10万円
【正規雇用奨励金の支給】
実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、
正規雇用後の6ヶ月の定着と、さらにその後の6ヶ月の定着を
要件とし、100万円(50万円×2回)が支給されます。
【参考リンク】
厚生労働省
実習型雇用支援事業のご案内(平成22年度版)
十分な技能・経験を有しない求職者を【実習型雇用】により
受け入れる事業主の方に対して支援を実施します。
【実習型雇用とは?】
原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、
実習・座学を通じて企業のニーズにあった人材に育成し、
その後の正規雇用へつなげていくものです。
実習型雇用を実施するには、
ハローワークに実習型雇用の求人申込みをし、
ハローワークによるマッチングを行います。
マッチングが成立したら、実習型雇用で行う実習内容等について
記載した実習型雇用実施計画書を作成・提出します。
【実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金の支給】
実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に
実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金が支給されます。
月額10万円
【正規雇用奨励金の支給】
実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、
正規雇用後の6ヶ月の定着と、さらにその後の6ヶ月の定着を
要件とし、100万円(50万円×2回)が支給されます。
【参考リンク】
厚生労働省
実習型雇用支援事業のご案内(平成22年度版)
2010年03月26日
助成金改正情報(平成22年4月1日【予定】)
来週には新年度となりますが、
助成金(国からの補助金)制度も改正が予定されています。
平成22年度に改正が予定されている助成金情報について
概要はこちら↓↓↓
【メルマガ】
社労士のちょこっと労務ステーション
第92号☆助成金改正情報(平成22年4月1日【予定】)☆
助成金(国からの補助金)制度も改正が予定されています。
平成22年度に改正が予定されている助成金情報について
概要はこちら↓↓↓
【メルマガ】
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第92号☆助成金改正情報(平成22年4月1日【予定】)☆
2010年02月18日
兵庫県中小企業の育児・介護休業代替要員の賃金助成
ひょうご仕事と生活センター(神戸市中央区)は、
2010年度から中小企業での育児・介護休業取得を促すため、
代替要員の賃金の一部を助成する制度を創設する。
休業者が復帰しやすい環境を整えるだけでなく、
代替勤務をきっかけにした雇用拡大にも期待する。
県しごと支援課によると、育児・介護支援で
代替要員の賃金助成に踏み込むのは、自治体で初めてという。
(支給対象企業)
300人以下の企業で、常用雇用者が20人以下の県内事業所。
(支給要件)
3カ月以上の育児休業、1カ月以上の介護休業を取得する人が出て、
代替要員を確保する場合。
(支給額)
代替要員の基本給の半分。
(ただし上限:月10万円、総額100万円)
1事業所につき年2人まで。
年100人程度の利用を想定。(予算:1億円)
【参考リンク】神戸新聞中小企業の育児・介護休業 代替要員の賃金助成
2010年度から中小企業での育児・介護休業取得を促すため、
代替要員の賃金の一部を助成する制度を創設する。
休業者が復帰しやすい環境を整えるだけでなく、
代替勤務をきっかけにした雇用拡大にも期待する。
県しごと支援課によると、育児・介護支援で
代替要員の賃金助成に踏み込むのは、自治体で初めてという。
(支給対象企業)
300人以下の企業で、常用雇用者が20人以下の県内事業所。
(支給要件)
3カ月以上の育児休業、1カ月以上の介護休業を取得する人が出て、
代替要員を確保する場合。
(支給額)
代替要員の基本給の半分。
(ただし上限:月10万円、総額100万円)
1事業所につき年2人まで。
年100人程度の利用を想定。(予算:1億円)
【参考リンク】神戸新聞中小企業の育児・介護休業 代替要員の賃金助成
2010年02月16日
兵庫県内建設業3割が複業化検討
兵庫県内の建設業者424社のうち34.9%が
複業化を現在や過去に検討したり、
実施に踏み切ったりしたことが、県のアンケートで分かった。
公共事業の削減や不況の長期化で不振が深刻化し、
設備や人材の転用ができそうな農業や環境などの
分野に活路を見いだす向きが多い。
県はセミナー開催など経営支援策に乗り出した。
昨年11月、県建設業協会など関連業界の6団体を通し、
加盟1026社に依頼。41.3%の回答があった。
複業化には65.1%が否定的だったが、
「実施を想定して検討している」11.8%
「すでにしている」0.5%
「検討しているか、したことがあるが、現時点で行うつもりはない」22.6%
検討した社に業種を聞くと、社数で
農業83▽環境62▽林業23▽福祉19
複業化を検討されている建設業の方は
建設業新分野教育訓練助成金を活用してみては?
詳細は↓↓↓
第87号社労士の「ちょこっと労務ステーション」☆建設労働者緊急雇用確保助成金のポイント☆
【参考リンク】
神戸新聞
県内建設業3割が複業化検討 農業、環境分野に関心
複業化を現在や過去に検討したり、
実施に踏み切ったりしたことが、県のアンケートで分かった。
公共事業の削減や不況の長期化で不振が深刻化し、
設備や人材の転用ができそうな農業や環境などの
分野に活路を見いだす向きが多い。
県はセミナー開催など経営支援策に乗り出した。
昨年11月、県建設業協会など関連業界の6団体を通し、
加盟1026社に依頼。41.3%の回答があった。
複業化には65.1%が否定的だったが、
「実施を想定して検討している」11.8%
「すでにしている」0.5%
「検討しているか、したことがあるが、現時点で行うつもりはない」22.6%
検討した社に業種を聞くと、社数で
農業83▽環境62▽林業23▽福祉19
複業化を検討されている建設業の方は
建設業新分野教育訓練助成金を活用してみては?
詳細は↓↓↓
第87号社労士の「ちょこっと労務ステーション」☆建設労働者緊急雇用確保助成金のポイント☆
【参考リンク】
神戸新聞
県内建設業3割が複業化検討 農業、環境分野に関心
2010年02月09日
建設労働者緊急雇用確保助成金の創設
厚生労働省は8日、
建設業の離職者を雇い入れる企業に対して
50万~90万円を助成する制度を導入した。
公共事業の削減などを背景に
建設業の雇用が悪化する懸念が出ているため、
助成金を通じて建設業から他の産業への再就職を促す。
建設業以外の企業がハローワークを通じて建設業の離職者
(45歳以上60歳未満)を雇用した場合、
企業の規模に応じて1人当たり50万円から90万円を助成する。
雇い入時から6カ月後と1年後に半額ずつ支給する。
また建設業者が他の産業に進出する際の補助制度も同日から始めた。
雇用を維持しつつ、建設業以外で働くための教育訓練をした企業に対して
1日当たり20万円、60日分を上限に支給する。
【参考リンク】
日経ネット
建設業離職者の雇用助成
厚生労働省
建設労働者緊急雇用確保助成金の創設について
建設業の離職者を雇い入れる企業に対して
50万~90万円を助成する制度を導入した。
公共事業の削減などを背景に
建設業の雇用が悪化する懸念が出ているため、
助成金を通じて建設業から他の産業への再就職を促す。
建設業以外の企業がハローワークを通じて建設業の離職者
(45歳以上60歳未満)を雇用した場合、
企業の規模に応じて1人当たり50万円から90万円を助成する。
雇い入時から6カ月後と1年後に半額ずつ支給する。
また建設業者が他の産業に進出する際の補助制度も同日から始めた。
雇用を維持しつつ、建設業以外で働くための教育訓練をした企業に対して
1日当たり20万円、60日分を上限に支給する。
【参考リンク】
日経ネット
建設業離職者の雇用助成
厚生労働省
建設労働者緊急雇用確保助成金の創設について
タグ :助成金
2009年08月04日
住宅手当制度、廃業の自営業者にも支給
厚生労働省は
職と住居を同時に失った失業者を
救済するため、10月に創設する
住宅手当制度の詳細を固めた。
自営業を廃業したケースも対象とし、
2年以内に離職した人に
最大6ヶ月間支給する。
受給者には
公共職業安定所の職業相談(月1回)や
地方自治体の担当者の面接(月2回)を
受けることを義務づける。
支給額は地域によって異なる。
また、手当は
受給者に直接手渡すのではなく、
住居の貸主や、貸主から委託を受けた
事業者の口座に振り込む。
【参考リンク】日経ネット
失業者救済の住宅手当制度、
廃業の自営業者にも支給
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090803AT3S3103O02082009.html
職と住居を同時に失った失業者を
救済するため、10月に創設する
住宅手当制度の詳細を固めた。
自営業を廃業したケースも対象とし、
2年以内に離職した人に
最大6ヶ月間支給する。
受給者には
公共職業安定所の職業相談(月1回)や
地方自治体の担当者の面接(月2回)を
受けることを義務づける。
支給額は地域によって異なる。
また、手当は
受給者に直接手渡すのではなく、
住居の貸主や、貸主から委託を受けた
事業者の口座に振り込む。
【参考リンク】日経ネット
失業者救済の住宅手当制度、
廃業の自営業者にも支給
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090803AT3S3103O02082009.html
2009年06月21日
訓練・生活支援給付金制度
「緊急人材育成・就職支援基金」により
新たに、雇用保険を受給できない方への
職業訓練と生活保障のための給付制度が
創設された。
■新たに実施される職業訓練
専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、
社会福祉法人、事業主などが
中央職業能力開発協会により訓練実施計画の認定を
受けて実施する、次の内容の職業訓練
◇職種に関りなく再就職に必要なITスキル等
(文書作成、表作成・図表作成、
プレゼンテーション制作など)を習得するための
3ヶ月の訓練
◇医療、介護・福祉、IT、電気設備、
農林水産業、その他地域で必要とされる人材に
求められる基本能力から実践能力までを習得する
ための6ケ月~1年の訓練
■「訓練・生活支援給付金」
(平成21年7月末開始予定)
◇対象者(次のすべてに該当する方)
・ハローワークのあっせんを受けて、
基金訓練または公共職業訓練を受講する方
・求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当
及び訓練手当を受給できない方
・世帯の面たる生計者である方
・申請時点で年収が200万円以下、かつ
世帯全体の年収が300万円以下の方
・世帯全体で保有する金融資産が
800万円以下である方
・現在住んでいるところ以外に
土地・建物を所有していない方
◇訓練・生活支援給付金の支給額
職業訓練を受講している間、
毎月次の額が支給される。
被扶養者のいる方⇒12万円
上記以外の方⇒10万円
【参考リンク】
兵庫労働局
雇用保険を受給できない方に
職業訓練と生活保障の充実
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/info/shokugyoukunren.pdf
新たに、雇用保険を受給できない方への
職業訓練と生活保障のための給付制度が
創設された。
■新たに実施される職業訓練
専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、
社会福祉法人、事業主などが
中央職業能力開発協会により訓練実施計画の認定を
受けて実施する、次の内容の職業訓練
◇職種に関りなく再就職に必要なITスキル等
(文書作成、表作成・図表作成、
プレゼンテーション制作など)を習得するための
3ヶ月の訓練
◇医療、介護・福祉、IT、電気設備、
農林水産業、その他地域で必要とされる人材に
求められる基本能力から実践能力までを習得する
ための6ケ月~1年の訓練
■「訓練・生活支援給付金」
(平成21年7月末開始予定)
◇対象者(次のすべてに該当する方)
・ハローワークのあっせんを受けて、
基金訓練または公共職業訓練を受講する方
・求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当
及び訓練手当を受給できない方
・世帯の面たる生計者である方
・申請時点で年収が200万円以下、かつ
世帯全体の年収が300万円以下の方
・世帯全体で保有する金融資産が
800万円以下である方
・現在住んでいるところ以外に
土地・建物を所有していない方
◇訓練・生活支援給付金の支給額
職業訓練を受講している間、
毎月次の額が支給される。
被扶養者のいる方⇒12万円
上記以外の方⇒10万円
【参考リンク】
兵庫労働局
雇用保険を受給できない方に
職業訓練と生活保障の充実
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/info/shokugyoukunren.pdf
2009年04月08日
介護職員処遇改善交付金(仮称)を交付の方針
厚生労働省は7日、新経済対策として、
介護職員の賃金を1人(常勤換算)当たり
月額1万5千円引き上げるため、事業者に
人件費として3年間で総額4千億円を
交付する方針を固めた。
また、施設整備の財政支援については
3年間で約3千億円を充てて拡充する方針。
「介護職員処遇改善交付金(仮称)」
事業者の申請により支給される。
(受給要件)
(1)職員の賃金アップのための処遇改善計画を
作成し、職員に示すこと。
(2)10年度以降は、キャリアアップの研修計画を
加えること。など
【参考リンク】
asahi.com
介護職の賃金、月額1.5万円アップ
厚労省方針
http://www.asahi.com/politics/update/0408/TKY200904070339.html
介護職員の賃金を1人(常勤換算)当たり
月額1万5千円引き上げるため、事業者に
人件費として3年間で総額4千億円を
交付する方針を固めた。
また、施設整備の財政支援については
3年間で約3千億円を充てて拡充する方針。
「介護職員処遇改善交付金(仮称)」
事業者の申請により支給される。
(受給要件)
(1)職員の賃金アップのための処遇改善計画を
作成し、職員に示すこと。
(2)10年度以降は、キャリアアップの研修計画を
加えること。など
【参考リンク】
asahi.com
介護職の賃金、月額1.5万円アップ
厚労省方針
http://www.asahi.com/politics/update/0408/TKY200904070339.html
2009年03月25日
ワークシェアリング導入、1人最大45万円助成
厚生労働省は25日に開催した
労働政策審議会の分科会に
追加の雇用対策の具体案を提示した。
残業の大幅な削減で従業員の雇用を守る
ワークシェアリングを導入した企業に
非正規労働者1人当たり
最大で年45万円を助成する。
また、派遣労働者を保護するために
派遣先企業などが守るべき指針も強化する。
年度内の実施を目指す。
【参考リンク】
日経ネット
追加雇用対策、ワークシェア導入企業へ助成
1人最大年45万円
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090325AT3S2502C25032009.html
労働政策審議会の分科会に
追加の雇用対策の具体案を提示した。
残業の大幅な削減で従業員の雇用を守る
ワークシェアリングを導入した企業に
非正規労働者1人当たり
最大で年45万円を助成する。
また、派遣労働者を保護するために
派遣先企業などが守るべき指針も強化する。
年度内の実施を目指す。
【参考リンク】
日経ネット
追加雇用対策、ワークシェア導入企業へ助成
1人最大年45万円
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090325AT3S2502C25032009.html
2009年03月23日
トライアル雇用奨励金、対象者拡大へ
厚生労働大臣は23日、
就職困難者を試行的に雇用した
企業に助成金を支払う
「トライアル雇用奨励金」制度
を40歳~44歳も対象とすることに
前向きな姿勢を示した。
トライアル奨励金の支給額は、
1人あたり月4万円(原則3ヶ月間)。
【参考メルマガ】
☆試行雇用(トライアル雇用)奨励金☆
http://archive.mag2.com/0000247810/20080117080000000.html?start=40
【参考リンク】
asahi.com
トライアル雇用、全年齢への拡大に前向き
厚労省が言及
http://www.asahi.com/politics/update/0323/TKY200903230318.html
就職困難者を試行的に雇用した
企業に助成金を支払う
「トライアル雇用奨励金」制度
を40歳~44歳も対象とすることに
前向きな姿勢を示した。
トライアル奨励金の支給額は、
1人あたり月4万円(原則3ヶ月間)。
【参考メルマガ】
☆試行雇用(トライアル雇用)奨励金☆
http://archive.mag2.com/0000247810/20080117080000000.html?start=40
【参考リンク】
asahi.com
トライアル雇用、全年齢への拡大に前向き
厚労省が言及
http://www.asahi.com/politics/update/0323/TKY200903230318.html
タグ :トライアル雇用奨励金助成金
2009年03月20日
雇用調整助成金、教育訓練の判断基準
最近、申請件数が大幅に増加している
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金だが、
本制度を活用して教育訓練を実施した場合、
訓練費用として1人1日あたり6,000円が
加算支給される。
しかしながら、実際には、
対象となる教育訓練の範囲が曖昧で、
活用しにくい状況であった。
そこで、厚生労働省はこのたび、
教育訓練の判断基準を以下のとおり明確にした。
【助成金の対象とならない教育訓練】
×当該企業において通常の教育カリキュラムに
位置づけられているもの。
例えば・・・
入社時・管理職・中堅職員研修など
×法令で義務づけられているもの。
例えば・・・
労働安全衛生法第59条、第60条に該当するもの。
×転職や再就職の準備のためのもの。
×教育訓練科目、職種等の内容に関する
知識又は技能、実務経験、経歴を有する
指導員又は講師により
行われるものでないもの。
×講師が不在であり、かつビデオや
DVD等を視聴するもの。
【助成金の対象となる教育訓練】
○当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに
位置づけられていない限り、次のようなものに
ついては、教育訓練として認められる。
例えば・・・
技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、
経営哲学、マーケティング手法、品質向上や
QCサークルのスキルアップ、語学、
新分野進出に関する業務内容、ISO、
コーチング技法、OA関係、財務分析、
モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、
人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、
コミュニケーション能力開発など
【参考リンク】
厚生労働省
教育訓練の判断基準
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji02.pdf
中小企業緊急雇用安定助成金
平成21年3月19日版
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金だが、
本制度を活用して教育訓練を実施した場合、
訓練費用として1人1日あたり6,000円が
加算支給される。
しかしながら、実際には、
対象となる教育訓練の範囲が曖昧で、
活用しにくい状況であった。
そこで、厚生労働省はこのたび、
教育訓練の判断基準を以下のとおり明確にした。
【助成金の対象とならない教育訓練】
×当該企業において通常の教育カリキュラムに
位置づけられているもの。
例えば・・・
入社時・管理職・中堅職員研修など
×法令で義務づけられているもの。
例えば・・・
労働安全衛生法第59条、第60条に該当するもの。
×転職や再就職の準備のためのもの。
×教育訓練科目、職種等の内容に関する
知識又は技能、実務経験、経歴を有する
指導員又は講師により
行われるものでないもの。
×講師が不在であり、かつビデオや
DVD等を視聴するもの。
【助成金の対象となる教育訓練】
○当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに
位置づけられていない限り、次のようなものに
ついては、教育訓練として認められる。
例えば・・・
技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、
経営哲学、マーケティング手法、品質向上や
QCサークルのスキルアップ、語学、
新分野進出に関する業務内容、ISO、
コーチング技法、OA関係、財務分析、
モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、
人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、
コミュニケーション能力開発など
【参考リンク】
厚生労働省
教育訓練の判断基準
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji02.pdf
中小企業緊急雇用安定助成金
平成21年3月19日版
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
2009年03月13日
またまた雇用調整助成金の支給要件緩和へ
厚生労働省は
従業員を解雇せずに休ませることで
雇用を維持する企業を助成する
雇用調整助成金の支給要件を緩和する。
これまでは、休業者が残業をした場合、
残業時間相当分を休業時間から
差し引いて助成金を減らしていたが、
この要件を撤廃する。
13日に職業安定局長名で通知する。
与党が12日に開いた新雇用対策PTで
明らかにした。
また、雇用調整助成金を利用する企業は
休業者を職業訓練に出すことができるが、
どのような教育訓練が対象になるのかが
不明確だったため、
「企業がもともと実施していた訓練」など
一定の訓練以外はすべて認めることにする。
なお、厚生労働省は16日にも
雇用調整助成金を企業が受け取るまでの間の
つなぎ融資をしてもらえるよう金融機関へ
協力要請をおこなう予定。
【参考リンク】
厚労省、雇用調整助成金の支給要件緩和へ
与党PT
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT3S12020%2012032009&g=E3&d=20090312
従業員を解雇せずに休ませることで
雇用を維持する企業を助成する
雇用調整助成金の支給要件を緩和する。
これまでは、休業者が残業をした場合、
残業時間相当分を休業時間から
差し引いて助成金を減らしていたが、
この要件を撤廃する。
13日に職業安定局長名で通知する。
与党が12日に開いた新雇用対策PTで
明らかにした。
また、雇用調整助成金を利用する企業は
休業者を職業訓練に出すことができるが、
どのような教育訓練が対象になるのかが
不明確だったため、
「企業がもともと実施していた訓練」など
一定の訓練以外はすべて認めることにする。
なお、厚生労働省は16日にも
雇用調整助成金を企業が受け取るまでの間の
つなぎ融資をしてもらえるよう金融機関へ
協力要請をおこなう予定。
【参考リンク】
厚労省、雇用調整助成金の支給要件緩和へ
与党PT
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT3S12020%2012032009&g=E3&d=20090312
2009年03月11日
ワークシェアに助成金、追加雇用対策の概要
雇用情勢の急速な悪化を受けて
与党が検討を進めている
追加雇用対策の概要が9日、分かった。
労働時間を減らすことで、
従業員を解雇せずに仕事を分かち合った場合、
雇用調整助成金から一定額を助成する
仕組みを創設する。
09年度で581億円を計上している
助成金の予算額も、大幅な増額を目指す。
新たな仕組みでは、
休業しなくても、従業員が残業を大幅に
減らし、その分の仕事を他の従業員に
回すことで解雇が食い止められれば、
1人あたり数万~数十万円を助成する。
金額などは今後、
与党の新雇用対策PTで詰める。
また、労働者派遣制度では、
「登録型」派遣業者の許可要件を厳格化し、
資産要件を現行の1千万円~2千万円に
引き上げる。
失業手当の受給期間が終わったり、
受給資格がなかったりする失業者らが
職業訓練を受けた場合に、
月10万円程度の生活費を支給する
「緊急人材育成・就職支援基金(仮称)」を創設。
【参考リンク】
asahi.com
与党、ワークシェア助成検討
追加雇用対策に盛り込み
http://www.asahi.com/job/news/TKY200903090347.html
与党が検討を進めている
追加雇用対策の概要が9日、分かった。
労働時間を減らすことで、
従業員を解雇せずに仕事を分かち合った場合、
雇用調整助成金から一定額を助成する
仕組みを創設する。
09年度で581億円を計上している
助成金の予算額も、大幅な増額を目指す。
新たな仕組みでは、
休業しなくても、従業員が残業を大幅に
減らし、その分の仕事を他の従業員に
回すことで解雇が食い止められれば、
1人あたり数万~数十万円を助成する。
金額などは今後、
与党の新雇用対策PTで詰める。
また、労働者派遣制度では、
「登録型」派遣業者の許可要件を厳格化し、
資産要件を現行の1千万円~2千万円に
引き上げる。
失業手当の受給期間が終わったり、
受給資格がなかったりする失業者らが
職業訓練を受けた場合に、
月10万円程度の生活費を支給する
「緊急人材育成・就職支援基金(仮称)」を創設。
【参考リンク】
asahi.com
与党、ワークシェア助成検討
追加雇用対策に盛り込み
http://www.asahi.com/job/news/TKY200903090347.html
2009年02月22日
介護未経験者確保等助成金を一部拡充!
介護未経験者確保等助成金
■どんな会社が利用できるの?
介護関係業務の未経験者を、
雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)
として雇い入れた場合で、1年以上継続して
雇用することが確実であると認められる場合に、
事業主への支援として助成する制度。
(H20年12月1日以降の雇い入れが対象)
■どんな内容の助成金?
介護関係業務の未経験者1人あたり、
6ヶ月間の支給対象期ごとに25万円
(年間50万円)を受給することができる。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
■介護未経験者確保等助成金の一部拡充!
介護参入特定労働者の雇い入れの場合
受給金額が、倍額となる!
6ヶ月間の支給対象期ごとに50万円
(年間100万円)を受給することができる。
※介護参入特定労働者とは?
介護関係業務の未経験者であって
かつ、以下のいずれにも当てはまる者
(1)雇入れ日時点で25歳~39歳である者
(2)過去1年間に雇用保険被保険者でなかった者
また、企業規模に応じて、
助成の対象となる労働者数を拡大!
雇用保険被保険者数200人未満は3人が上限。
200人以上300人未満は6人が上限。
以降、100人増えるごとに3人ずつ拡大し
700人以上は、20人が上限。
【参考リンク】厚生労働省
介護未経験者確保等助成金の見直しについて
■どんな会社が利用できるの?
介護関係業務の未経験者を、
雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)
として雇い入れた場合で、1年以上継続して
雇用することが確実であると認められる場合に、
事業主への支援として助成する制度。
(H20年12月1日以降の雇い入れが対象)
■どんな内容の助成金?
介護関係業務の未経験者1人あたり、
6ヶ月間の支給対象期ごとに25万円
(年間50万円)を受給することができる。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
■介護未経験者確保等助成金の一部拡充!
介護参入特定労働者の雇い入れの場合
受給金額が、倍額となる!
6ヶ月間の支給対象期ごとに50万円
(年間100万円)を受給することができる。
※介護参入特定労働者とは?
介護関係業務の未経験者であって
かつ、以下のいずれにも当てはまる者
(1)雇入れ日時点で25歳~39歳である者
(2)過去1年間に雇用保険被保険者でなかった者
また、企業規模に応じて、
助成の対象となる労働者数を拡大!
雇用保険被保険者数200人未満は3人が上限。
200人以上300人未満は6人が上限。
以降、100人増えるごとに3人ずつ拡大し
700人以上は、20人が上限。
【参考リンク】厚生労働省
介護未経験者確保等助成金の見直しについて
2009年02月19日
中小企業緊急雇用安定助成金の概要説明、動画バージョン
愛知労働局では
中小企業緊急雇用安定助成金の
概要説明について
動画で説明されているので
ご参考に!
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/setumei.html
中小企業緊急雇用安定助成金の
概要説明について
動画で説明されているので
ご参考に!
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/setumei.html
2009年02月13日
中小企業緊急雇用安定助成金様式ダウンロード
厚生労働省のホームページより
雇用調整助成金及び
中小企業緊急雇用安定助成金の
申請様式がダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html
お考えの事業所様は
ご利用ください。
雇用調整助成金及び
中小企業緊急雇用安定助成金の
申請様式がダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html
お考えの事業所様は
ご利用ください。