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2009年11月05日

定年後再雇用「拒否は違法」提訴へ

面接など客観的でない理由で
定年後に再雇用されなかったのは違法として、
神戸中央郵便局などに勤務していた
男性ら3人が6日にも郵便事業会社に
地位確認と損害賠償などを求める訴訟を
神戸地裁に起こす。

訴状などによると
3人は今年3月の定年退職を前に
再雇用の選考試験を受けたが、
基準に満たないとして採用されなかった。
(同社の労使協約における再雇用基準)
・面接・作文の評価が著しくない
・身体検査の結果就業が可能
・過去2年間の人事評価が80点以上

3人とも身体検査や人事評価に問題はなく、
面接・作文も著しく低いとされる要素はなかった
として、「選考基準が客観的、具体的でない」と
主張している。

平成18年4月より
改正高年齢者雇用安定法で努力義務だった
65歳までの雇用確保が義務付けられた。
労使協定で選考基準を決めることができるが、
客観性・具体性が求められる。

【参考リンク】
神戸新聞
定年後再雇用「拒否は違法」郵便事業会社を提訴へ
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002494005.shtml
  
Posted by 和田 健 at 23:51Comments(0)TrackBack(0)定年

2009年03月30日

65歳まで働ける企業を50%に引き上げる方針

厚生労働省は2010年度末をめどに
希望者全員が65歳まで働ける
企業の割合を50%に引き上げる方針
を決めた。

公的年金の支給開始年齢が段階的に
65歳まで引き上げられることを踏まえ、
奨励金や助成金を活用して企業に
高齢者の雇用機会を確保するよう働きかける。

厚労省が策定する
高年齢者等職業安定対策基本方針
に盛り込み、4月1日に公布する。

【参考リンク】
日経ネット
65歳まで働ける企業、
10年度末めどに5割に 厚労省方針
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090330AT3S2702Z29032009.html
  
Posted by 和田 健 at 23:06Comments(0)TrackBack(0)定年

2008年10月22日

兵庫県内の高年齢者雇用状況(平成20年6月1日現在)

兵庫県内の高年齢者の雇用状況(平成20年6月1日現在)

【ポイント】
1.高年齢者雇用確保措置の実施状況  
  51人以上規模の企業3,299社のうち
  高年齢者雇用確保措置の実施企業割合は
  95.4%(前年比2.1ポイント増)  
  うち、中小企業は
  94.7%(前年比2.2ポイント増)
  
  大企業は99.8%(前年比1.5ポイント増)

希望者全員が65歳以上まで働ける
 企業割合
38.2%(前年比1.4ポイント増)

70歳までの雇用確保措置を実施した
 企業割合
10.1%(前年比0.3ポイント増)

2.雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向
雇用確保措置の義務化前と比較して 
 60~64歳の常用労働者数は66.4%増
 65歳以上の常用労働者数は104.9%増

雇用確保措置の義務化前と比較して
 定年到達予定者のうち継続雇用予定者の
 割合
は51.9%から82.2%
 (30.9ポイント増)

3.今後の取組み
 65歳までの雇用確保措置の確実な実施のため、
 引き続き51人以上規模の未実施企業に対して
 強力に指導を行うほか、
 今後は、50人以下規模の企業に対して
 重点的に指導を実施する。

 「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む。

【参考リンク】
兵庫労働局
65歳までの高年齢者雇用確保措置は着実に進展
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/kouresya_syougaisya_gaikokujin/h20kounenreikoyou.pdf

  
Posted by 和田 健 at 22:15Comments(0)TrackBack(0)定年

2008年10月07日

定年年齢「65歳以上」の企業1割

厚生労働省が7日発表した
08年の就労条件総合調査によると、
定年年齢を「65歳以上」とする企業は
前年比0.9ポイント上昇して10%となり、初めて1割に達した。

06年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、
60歳を超えた人にも就労の機会を用意することを
義務付けられた事情が背景にある。

同法は、
1)定年の引上げ
2)定年の廃止
3)継続雇用制度の導入 
のいずれかの措置を企業に求めている。

定年を「60歳」に設定している企業は85.2%あり、
多くは定年後の継続雇用で対応している。


すでに定年年齢の引上げは決定しており、
(定年年齢引上げスケジュール)
H19年4月1日~H22年3月31日:定年63歳
H22年4月1日~H25年3月31日:定年64歳
H25年4月1日以降:定年65歳

継続雇用制度利用者を独自の基準によって
定めている300人以上の企業に対する
経過措置もH21年3月31日までとなっている。
(300人未満の企業はH23年3月31日まで)


採用計画とともに、定年の引上げについても
検討しておく必要があるだろう。

参考リンク
日経ネット
企業の定年年齢「65歳以上」が1割に
厚生労働省
高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ
  
Posted by 和田 健 at 21:51Comments(0)TrackBack(0)定年