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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2012年02月17日

65歳までの雇用について法改正案要綱を了承

年金がもらえるようになるまでは、会社が面倒みてください!

という法改正案要綱が了承されました。


今後、高齢者数が増加し続けることを考えると、
高齢者にも戦力として働いてもらう方策を考える必要があります。

一方、若者の雇用を奪うのではないか?という考え方もあります。
しかし、年齢や経験によって、担当する役割は異なるのではないでしょうか?


 2012年2月16日、厚生労働省は厚労相の諮問機関である労働政策審議会の部会に、企業に65歳までの継続雇用を求める高年齢者雇用安定法改正案の要綱を提出し、了承されました。労使の合意を前提に企業が再雇用に条件を付けることができる現行の例外規定について廃止としたことが柱となっています。年金の支給開始年齢の引き上げへの対応となっており、雇用確保を目指す狙いです。年金を受給できる年齢の人には現行の例外規定を適用してよいとする経過措置を設け、2013年度から12年かけて導入する予定です。

【参考リンク】
厚生労働省
第50回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会


  


Posted by 和田 健 at 17:17Comments(0)定年

2011年02月09日

定年後 労使協定未締結の特例終了

厚生年金の支給開始年齢が65歳へ
段階的に引き上げられている中


会社は、
65歳まで安定した雇用を確保するようにと
平成18年4月より
高年齢者雇用安定法が改正されて、
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止

のいずれかの措置を講じなければならなくなりました。


とはいっても、

いきなり65歳まで雇用を確保することが
難しい会社もありますので
(2)継続雇用制度 の導入については、
労使協定を結ぶことで継続雇用の対象者の
基準を定めることが認められています。




この特例によって、多くの会社は、
労使協定を結びましたが、

労使の折り合いが合わなくて、
協定を結ぶことができない会社については
就業規則などによって対象者の基準を
定めてもよいこととされていましたので
現在、就業規則に対象者の基準を定めている会社も少なくありません。



しかしながら、この特例は、
労働者数300人以下の会社において
平成23年3月31日で終了となります。
(301人以上はH21年度末で終了しています。)




そのため、平成23年3月31日までに
「定年の定めの廃止」「定年の引き上げ」
「希望者全員の継続雇用制度」を実施するか
継続雇用制度の対象基準を労使協定で結ぶかの取組みが必要
となり、
いずれかの取り組みが行われていない場合は
高年齢者雇用安定法に違反することになります。



(労使協定を結ぶ場合)

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、この労働組合と労使協定を結んでください。

上記以外の場合は
労働者の過半数を代表する者と労使協定を結んでください。


(労働者の過半数を代表する者)

投票、挙手など労働者の過半数がその選任を支持していることが明確になるような民主的な手続きを経て選ばれる必要があります。
また、労働者を監督または管理する地位にある者は代表者に選ぶことはできません。


【参考リンク】
東京労働局 リーフレット
  


Posted by 和田 健 at 18:34Comments(0)定年

2010年10月08日

高齢者継続雇用、制限には労使協定

厚生労働省は来年度(平成23年度)から、
中小企業が定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合、
労働組合または従業員代表と労使協定を結ぶよう義務付けます。


今までは労使協議が成立しなかった場合は、
特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の基準を決めることができましたが、
高齢者の継続雇用制度について理解が深まったことから、特例を打ち切ります。

対象となるのは従業員数が300人以下の中小企業です。


企業は60歳以上の高齢者について、
(1)定年年齢の引き上げ
(2)定年の廃止
(3)延長雇用  のいずれかにより65歳まで雇用する必要があります。



延長雇用の場合、企業は雇用対象者を制限できますが、
その基準については今後、会社側と労働組合または従業員代表とで協議し、
労使協定を結ぶことになります。

  


Posted by 和田 健 at 23:13Comments(0)定年

2009年11月05日

定年後再雇用「拒否は違法」提訴へ

面接など客観的でない理由で
定年後に再雇用されなかったのは違法として、
神戸中央郵便局などに勤務していた
男性ら3人が6日にも郵便事業会社に
地位確認と損害賠償などを求める訴訟を
神戸地裁に起こす。

訴状などによると
3人は今年3月の定年退職を前に
再雇用の選考試験を受けたが、
基準に満たないとして採用されなかった。
(同社の労使協約における再雇用基準)
・面接・作文の評価が著しくない
・身体検査の結果就業が可能
・過去2年間の人事評価が80点以上

3人とも身体検査や人事評価に問題はなく、
面接・作文も著しく低いとされる要素はなかった
として、「選考基準が客観的、具体的でない」と
主張している。

平成18年4月より
改正高年齢者雇用安定法で努力義務だった
65歳までの雇用確保が義務付けられた。
労使協定で選考基準を決めることができるが、
客観性・具体性が求められる。

【参考リンク】
神戸新聞
定年後再雇用「拒否は違法」郵便事業会社を提訴へ
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002494005.shtml
  


Posted by 和田 健 at 23:51Comments(0)定年

2009年03月30日

65歳まで働ける企業を50%に引き上げる方針

厚生労働省は2010年度末をめどに
希望者全員が65歳まで働ける
企業の割合を50%に引き上げる方針
を決めた。

公的年金の支給開始年齢が段階的に
65歳まで引き上げられることを踏まえ、
奨励金や助成金を活用して企業に
高齢者の雇用機会を確保するよう働きかける。

厚労省が策定する
高年齢者等職業安定対策基本方針
に盛り込み、4月1日に公布する。

【参考リンク】
日経ネット
65歳まで働ける企業、
10年度末めどに5割に 厚労省方針
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090330AT3S2702Z29032009.html
  


Posted by 和田 健 at 23:06Comments(0)定年

2008年10月22日

兵庫県内の高年齢者雇用状況(平成20年6月1日現在)

兵庫県内の高年齢者の雇用状況(平成20年6月1日現在)

【ポイント】
1.高年齢者雇用確保措置の実施状況  
  51人以上規模の企業3,299社のうち
  高年齢者雇用確保措置の実施企業割合は
  95.4%(前年比2.1ポイント増)  
  うち、中小企業は
  94.7%(前年比2.2ポイント増)
  
  大企業は99.8%(前年比1.5ポイント増)

希望者全員が65歳以上まで働ける
 企業割合
38.2%(前年比1.4ポイント増)

70歳までの雇用確保措置を実施した
 企業割合
10.1%(前年比0.3ポイント増)

2.雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向
雇用確保措置の義務化前と比較して 
 60~64歳の常用労働者数は66.4%増
 65歳以上の常用労働者数は104.9%増

雇用確保措置の義務化前と比較して
 定年到達予定者のうち継続雇用予定者の
 割合
は51.9%から82.2%
 (30.9ポイント増)

3.今後の取組み
 65歳までの雇用確保措置の確実な実施のため、
 引き続き51人以上規模の未実施企業に対して
 強力に指導を行うほか、
 今後は、50人以下規模の企業に対して
 重点的に指導を実施する。

 「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む。

【参考リンク】
兵庫労働局
65歳までの高年齢者雇用確保措置は着実に進展
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/kouresya_syougaisya_gaikokujin/h20kounenreikoyou.pdf

  


Posted by 和田 健 at 22:15Comments(0)定年

2008年10月07日

定年年齢「65歳以上」の企業1割

厚生労働省が7日発表した
08年の就労条件総合調査によると、
定年年齢を「65歳以上」とする企業は
前年比0.9ポイント上昇して10%となり、初めて1割に達した。

06年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、
60歳を超えた人にも就労の機会を用意することを
義務付けられた事情が背景にある。

同法は、
1)定年の引上げ
2)定年の廃止
3)継続雇用制度の導入 
のいずれかの措置を企業に求めている。

定年を「60歳」に設定している企業は85.2%あり、
多くは定年後の継続雇用で対応している。


すでに定年年齢の引上げは決定しており、
(定年年齢引上げスケジュール)
H19年4月1日~H22年3月31日:定年63歳
H22年4月1日~H25年3月31日:定年64歳
H25年4月1日以降:定年65歳

継続雇用制度利用者を独自の基準によって
定めている300人以上の企業に対する
経過措置もH21年3月31日までとなっている。
(300人未満の企業はH23年3月31日まで)


採用計画とともに、定年の引上げについても
検討しておく必要があるだろう。

参考リンク
日経ネット
企業の定年年齢「65歳以上」が1割に
厚生労働省
高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ
  


Posted by 和田 健 at 21:51Comments(0)定年