2010年12月21日
求職者支援制度の恒久化を決定2011年10月実施
政府は17日、職業訓練の受講を条件に
長期失業者に生活費を支給する「求職者支援制度」を
来年度から恒久化することを決めました。
求職者支援制度は、
雇用保険の受給資格のない長期失業者や非正規労働者を対象に
最長2年間にわたり月10万円を支給するものです。
この制度は自公政権下の09年度補正予算で時限措置として始まり、
民主党はマニフェストで制度の恒久化を明記していました。
最大月額12万円の生活費支給額は10万円に一本化する一方で、
対象者を世帯主以外にも拡大しています。
厚生労働省は現行の全額国費負担を打ち切り、
国庫負担割合は2分の1とし(来年度は暫定措置として約4分の1)、
恒久化後は、労働保険特別会計のうち失業手当などに充てる
雇用保険の勘定から大半を拠出することになります。
一方、同マニフェストに明記された雇用保険の国庫負担割合
(現在13.75%)を法律に定めた25%に引き上げることは
約2,000億円の財源のめどが立たないことから見送りとなりました。
また国民健康保険組合への補助金のうち、定率補助(給付費の32%)を
やめ、12年度から所得水準に応じた補助に切り替えるということです。
長期失業者に生活費を支給する「求職者支援制度」を
来年度から恒久化することを決めました。
求職者支援制度は、
雇用保険の受給資格のない長期失業者や非正規労働者を対象に
最長2年間にわたり月10万円を支給するものです。
この制度は自公政権下の09年度補正予算で時限措置として始まり、
民主党はマニフェストで制度の恒久化を明記していました。
最大月額12万円の生活費支給額は10万円に一本化する一方で、
対象者を世帯主以外にも拡大しています。
厚生労働省は現行の全額国費負担を打ち切り、
国庫負担割合は2分の1とし(来年度は暫定措置として約4分の1)、
恒久化後は、労働保険特別会計のうち失業手当などに充てる
雇用保険の勘定から大半を拠出することになります。
一方、同マニフェストに明記された雇用保険の国庫負担割合
(現在13.75%)を法律に定めた25%に引き上げることは
約2,000億円の財源のめどが立たないことから見送りとなりました。
また国民健康保険組合への補助金のうち、定率補助(給付費の32%)を
やめ、12年度から所得水準に応じた補助に切り替えるということです。
タグ :求職者支援制度
2010年12月20日
雇用促進税制の創設
12月16日に税制改正大綱が閣議決定されました。
厚生労働省のホームページでは
平成23年度税制改正大綱厚生労働省関係が掲載されています。
【雇用促進税制の創設】
10%以上かつ5人(中小企業は2人)以上の雇用の増加等の要件を
満たす企業に対して、雇用増加数に応じた法人税額の税額控除制度等
(1人当たり20万円)を創設する。
新たに次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けた企業
(くるみんマーク取得企業)に対して、一定の期間内に
新築・増改築した建物に係る割増償却制度を創設する。
障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度を延長するとともに、
重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、適用対象を拡大する。
厚生労働省のホームページでは
平成23年度税制改正大綱厚生労働省関係が掲載されています。
【雇用促進税制の創設】
10%以上かつ5人(中小企業は2人)以上の雇用の増加等の要件を
満たす企業に対して、雇用増加数に応じた法人税額の税額控除制度等
(1人当たり20万円)を創設する。
新たに次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けた企業
(くるみんマーク取得企業)に対して、一定の期間内に
新築・増改築した建物に係る割増償却制度を創設する。
障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度を延長するとともに、
重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、適用対象を拡大する。
2010年12月15日
過労自殺で労災認定(三六協定に問題)
建設会社の千葉事業所に勤務していた男性が
2008年11月に自殺したのは、同社での長時間労働が原因として、
9月に千葉労働基準監督署が労災認定していたことが14日、分かりました。
遺族を支援する弁護士によると、
男性は2007年4月に入社し、石油プラントの管理業務などを
担当していましたが、人手不足などの影響で長時間労働が続き、
多いときで時間外労働が月160時間を超えていました。
2008年8月に体調不良で精神科を受診し、
一時的に仕事の少ない部署に異動しましたが、
再び多忙な部署への異動が決まった直後の11月11日、
自宅アパートで練炭自殺したということです。
厚生労働省は、
時間外労働が月80時間以上の場合を「過労死ライン」としていますが、
同社は労使協定で、納期直前などは月最大200時間まで
時間外労働を延長できる取り決めを結んでいたといいます。
弁護士は「協定の存在が極度の長時間労働を放置する一因になった」と
同社を批判するとともに、国に改善を求める要請書を提出しました。
同社は時間外勤務は最大でも169時間で36協定の範囲内だった。
納期が集中する時期などに残業が多いという認識はあり、
改善していきたい」としています。
2008年11月に自殺したのは、同社での長時間労働が原因として、
9月に千葉労働基準監督署が労災認定していたことが14日、分かりました。
遺族を支援する弁護士によると、
男性は2007年4月に入社し、石油プラントの管理業務などを
担当していましたが、人手不足などの影響で長時間労働が続き、
多いときで時間外労働が月160時間を超えていました。
2008年8月に体調不良で精神科を受診し、
一時的に仕事の少ない部署に異動しましたが、
再び多忙な部署への異動が決まった直後の11月11日、
自宅アパートで練炭自殺したということです。
厚生労働省は、
時間外労働が月80時間以上の場合を「過労死ライン」としていますが、
同社は労使協定で、納期直前などは月最大200時間まで
時間外労働を延長できる取り決めを結んでいたといいます。
弁護士は「協定の存在が極度の長時間労働を放置する一因になった」と
同社を批判するとともに、国に改善を求める要請書を提出しました。
同社は時間外勤務は最大でも169時間で36協定の範囲内だった。
納期が集中する時期などに残業が多いという認識はあり、
改善していきたい」としています。
2010年11月01日
時間外、月228時間 過労自殺に6590万円賠償命令
介護つき老人ホームなどを経営する会社に勤める男性が
自殺したのは長時間労働で発症したうつ病が原因だとして、
遺族が勤務先と元社長に総額約1億1580万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決が29日、前橋地裁でありました。
西口元裁判長は勤務先に約6590万円の支払いを命じる
判決を言い渡しました。
判決によると、元部長は2003年10月に財務経理部長に就任。
04年の事業規模拡大で仕事量が大幅に増え、土日や連休も出勤。
6月ごろから不眠を訴えたり、朝食を食べられなくなったりしていたそうです。
1か月の時間外労働は最大で約230時間に達しました。
元部長は肉体的、心理的負担から、うつ病を発症し、
04年8月に自殺したそうです。
判決は「極めて長時間の労働による疲労を回復できる休息は取れていなく、
04年7月にはうつ状態が認められる」と認定。
「仕事量が増大した男性を支援する態勢を整えないなど、
会社側は大きな肉体的・精神的負担を加えており、
健康悪化のおそれを容易に予見できた」と述べたたそうです。
同社側は「普段の行動からもうつ病を発症していたとは考えられず、
自殺は予見できなかった」と主張しています。
判決を受けて、弁護団のメンバーで過労死弁護団全国連絡会代表幹事の
松丸正弁護士は「男性の勤務は他に類をみない超長時間労働。
判決は内容を適切に判断していて評価できる」と話したそうです。
自殺したのは長時間労働で発症したうつ病が原因だとして、
遺族が勤務先と元社長に総額約1億1580万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決が29日、前橋地裁でありました。
西口元裁判長は勤務先に約6590万円の支払いを命じる
判決を言い渡しました。
判決によると、元部長は2003年10月に財務経理部長に就任。
04年の事業規模拡大で仕事量が大幅に増え、土日や連休も出勤。
6月ごろから不眠を訴えたり、朝食を食べられなくなったりしていたそうです。
1か月の時間外労働は最大で約230時間に達しました。
元部長は肉体的、心理的負担から、うつ病を発症し、
04年8月に自殺したそうです。
判決は「極めて長時間の労働による疲労を回復できる休息は取れていなく、
04年7月にはうつ状態が認められる」と認定。
「仕事量が増大した男性を支援する態勢を整えないなど、
会社側は大きな肉体的・精神的負担を加えており、
健康悪化のおそれを容易に予見できた」と述べたたそうです。
同社側は「普段の行動からもうつ病を発症していたとは考えられず、
自殺は予見できなかった」と主張しています。
判決を受けて、弁護団のメンバーで過労死弁護団全国連絡会代表幹事の
松丸正弁護士は「男性の勤務は他に類をみない超長時間労働。
判決は内容を適切に判断していて評価できる」と話したそうです。
2010年10月28日
事業仕分け第3弾で「ジョブカード事業」に廃止判定
政府の行政刷新会議の作業部会は27日午後、
特別会計を対象にした事業仕分けで、労働保険特別会計(厚生労働省)の
「ジョブカード制度」の普及促進事業と、同制度を利用する企業への
「キャリア形成促進助成金」について「廃止」と判定しました。
本来の目的は求職者支援だが、実態は単なる企業支援に近いと判断し、
そのうえで「新たに別の枠組みを設けるべき」と指摘しました。
ただ、ジョブカードに関しては、政府は6月に閣議決定した
「新成長戦略」で、20年までに取得者300万人
(09年度末現在16万人)の目標を掲げており、
今後、その整合性が問われそうです。
廃止と判定されたのは、その他、
「さまざまな職種の仕事内容などの情報を一元化して、
ホームページ上で提供する職業情報総合データベース事業」や
「企業間の出向・移籍を支援する財団法人産業雇用安定センターへの
運営費補助金」などとなります。
また就労支援事業に関しては、廃止判定されたもの以外についても、
企業が支給する休業手当を国が補てんする「雇用調整助成金」を除き、
必要性の低い事業は取りやめるよう求めました。
そのほか、介護労働者を雇用した事業主を支援する
「介護雇用改善対策費」について「見直し」と判定し、
同種の類似制度との整理・統合を進め、予算を圧縮するよう求めました。
特別会計を対象にした事業仕分けで、労働保険特別会計(厚生労働省)の
「ジョブカード制度」の普及促進事業と、同制度を利用する企業への
「キャリア形成促進助成金」について「廃止」と判定しました。
本来の目的は求職者支援だが、実態は単なる企業支援に近いと判断し、
そのうえで「新たに別の枠組みを設けるべき」と指摘しました。
ただ、ジョブカードに関しては、政府は6月に閣議決定した
「新成長戦略」で、20年までに取得者300万人
(09年度末現在16万人)の目標を掲げており、
今後、その整合性が問われそうです。
廃止と判定されたのは、その他、
「さまざまな職種の仕事内容などの情報を一元化して、
ホームページ上で提供する職業情報総合データベース事業」や
「企業間の出向・移籍を支援する財団法人産業雇用安定センターへの
運営費補助金」などとなります。
また就労支援事業に関しては、廃止判定されたもの以外についても、
企業が支給する休業手当を国が補てんする「雇用調整助成金」を除き、
必要性の低い事業は取りやめるよう求めました。
そのほか、介護労働者を雇用した事業主を支援する
「介護雇用改善対策費」について「見直し」と判定し、
同種の類似制度との整理・統合を進め、予算を圧縮するよう求めました。
タグ :ジョブカード
2010年10月27日
有期労働契約、規制強化へ=具体策の検討開始
厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会(労政審)の分科会は、
パートや契約社員など雇用期間が定められた有期労働契約に関する
規制強化策の検討を始めました。
正社員と比較して、雇用が不安定かつ待遇も低くなりがちな
有期契約労働者に対する権利保護を強化することが狙いとされています。
法改正を含めた具体策を検討した上で、2011年度中に結論を出す見通しです。
有期労働契約をめぐっては、厚労省の研究会が9月に問題点や検討課題を
上げた最終報告をまとめていました。
この報告は、規制強化の具体策として、有期労働契約が特定時期に生じる
一時的な業務以外には認めない「入り口規制」と、現在無制限になっている
契約更新回数を制限する「出口規制」の双方を例示したものです。
入り口規制はフランス、出口規制は英国やドイツで採用されており、
労政審はこれらを参考として具体策を協議することとしています。
また、有期契約労働者が特定企業と雇用契約を繰り返し
更新してきたにもかかわらず、合理的な理由なしに「雇い止め」になった
ケースに対して「無効」とする判例が確立しています。
今後は判例を参考にして、雇い止めを制限するルールの法制化なども検討課題となります。
2008年のリーマン・ショック後の雇い止めなどが相次いだため、
有期労働への規制強化を求める声が強まっていますが、
経済界からは「規制強化は生産拠点の海外流出や中小企業の廃業に拍車を掛け、
かえって雇用情勢を悪化させる」といった批判も多いのが現状です。
規制の大幅強化を主張する労働側と、経営側の主張が対立し、
調整が難航する恐れもあるとみられています。
パートや契約社員など雇用期間が定められた有期労働契約に関する
規制強化策の検討を始めました。
正社員と比較して、雇用が不安定かつ待遇も低くなりがちな
有期契約労働者に対する権利保護を強化することが狙いとされています。
法改正を含めた具体策を検討した上で、2011年度中に結論を出す見通しです。
有期労働契約をめぐっては、厚労省の研究会が9月に問題点や検討課題を
上げた最終報告をまとめていました。
この報告は、規制強化の具体策として、有期労働契約が特定時期に生じる
一時的な業務以外には認めない「入り口規制」と、現在無制限になっている
契約更新回数を制限する「出口規制」の双方を例示したものです。
入り口規制はフランス、出口規制は英国やドイツで採用されており、
労政審はこれらを参考として具体策を協議することとしています。
また、有期契約労働者が特定企業と雇用契約を繰り返し
更新してきたにもかかわらず、合理的な理由なしに「雇い止め」になった
ケースに対して「無効」とする判例が確立しています。
今後は判例を参考にして、雇い止めを制限するルールの法制化なども検討課題となります。
2008年のリーマン・ショック後の雇い止めなどが相次いだため、
有期労働への規制強化を求める声が強まっていますが、
経済界からは「規制強化は生産拠点の海外流出や中小企業の廃業に拍車を掛け、
かえって雇用情勢を悪化させる」といった批判も多いのが現状です。
規制の大幅強化を主張する労働側と、経営側の主張が対立し、
調整が難航する恐れもあるとみられています。
タグ :有期労働契約
2010年10月23日
11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施
厚生労働省では、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、
11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、
全国一斉の電話相談の開催(11月6日(土))をはじめ、
使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる
周知啓発などの取り組みを集中的に実施します。
労働時間の現状を見ると依然として改善が必要な状況にあります。
長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するといった
改正労働基準法の趣旨なども踏まえ、使用者のみならず、労働者や労働組合、
産業保健スタッフなど、すべての関係者の理解を得て、
労使が一体となった取り組みが行われることが重要です。
1:30代男性で週60時間以上働く労働者の割合が18.0%であるなど、
長時間労働の実態が見られる。(平成21年総務省調査)
2:「過労死」などの事案で労災認定された件数が293件となるなど、
過重労働による健康障害が多数発生している。(平成21年厚生労働省調査)
3:労働基準監督署による賃金不払残業の是正指導事案が多くみられる。
(平成21年厚生労働省調査)
このため厚生労働省では、
本年度も11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施し、
長時間労働の抑制など労働時間の適正化に向け、労使の主体的な取り組みを
促すとともに、重点監督などを実施します。
本キャンペーンの平成22年度の重点取り組み事項は、
(1)時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
(2)長時間労働者への医師による面接指導など、
労働者の健康管理に関する措置の徹底
(3)労働時間の適正な把握の徹底 の3点です。
また、11月6日(土)には「労働時間相談ダイヤル」を全国一斉に実施し、
長時間労働や賃金不払残業などの問題への相談に、都道府県労働局の担当官が応じます。
労働時間相談ダイヤル
実施日時: 11月6日(土) 9:00~17:00
電話番号: 0120-794-713(なくしましょう長い残業)
11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、
全国一斉の電話相談の開催(11月6日(土))をはじめ、
使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる
周知啓発などの取り組みを集中的に実施します。
労働時間の現状を見ると依然として改善が必要な状況にあります。
長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するといった
改正労働基準法の趣旨なども踏まえ、使用者のみならず、労働者や労働組合、
産業保健スタッフなど、すべての関係者の理解を得て、
労使が一体となった取り組みが行われることが重要です。
1:30代男性で週60時間以上働く労働者の割合が18.0%であるなど、
長時間労働の実態が見られる。(平成21年総務省調査)
2:「過労死」などの事案で労災認定された件数が293件となるなど、
過重労働による健康障害が多数発生している。(平成21年厚生労働省調査)
3:労働基準監督署による賃金不払残業の是正指導事案が多くみられる。
(平成21年厚生労働省調査)
このため厚生労働省では、
本年度も11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施し、
長時間労働の抑制など労働時間の適正化に向け、労使の主体的な取り組みを
促すとともに、重点監督などを実施します。
本キャンペーンの平成22年度の重点取り組み事項は、
(1)時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
(2)長時間労働者への医師による面接指導など、
労働者の健康管理に関する措置の徹底
(3)労働時間の適正な把握の徹底 の3点です。
また、11月6日(土)には「労働時間相談ダイヤル」を全国一斉に実施し、
長時間労働や賃金不払残業などの問題への相談に、都道府県労働局の担当官が応じます。
労働時間相談ダイヤル
実施日時: 11月6日(土) 9:00~17:00
電話番号: 0120-794-713(なくしましょう長い残業)
タグ :労働時間適正化キャンペーン
2010年10月19日
AOKI労組「会社が脱退勧奨」、救済申し立て
大手紳士服店チェーン「AOKI(アオキ)」、
親会社の「AOKIホールディングス」(東京都港区)が
労働組合法で禁止されている組合脱退の勧奨や強要などを行っているとして、
企業内労働組合「AOKIグループユニオン」が、
神奈川県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てました。
ユニオンによると、両社は、「トップが組合を毛嫌いしている」
「脱退しないと遠隔地に配転になる」などと、
各店舗の店長らを通じ組合員に脱退を促し、
組合員数(契約社員、パートらを含む)は
6月10日時点で1642人だったが、
6月下旬から急に脱退が目立ち始めた。
8月28日には139人、同29日には175人が一度に脱退しました。
今月15日現在の組合員は255人まで減った。
4か月で組合員の8割を超える約1390人を脱退させたとしている。
AOKIホールディングスによると
「不当労働行為はなかったと認識している。
県労働委員会で対応しているので詳細なコメントは控えたい」
(経営戦略企画室広報課)としています。
親会社の「AOKIホールディングス」(東京都港区)が
労働組合法で禁止されている組合脱退の勧奨や強要などを行っているとして、
企業内労働組合「AOKIグループユニオン」が、
神奈川県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てました。
ユニオンによると、両社は、「トップが組合を毛嫌いしている」
「脱退しないと遠隔地に配転になる」などと、
各店舗の店長らを通じ組合員に脱退を促し、
組合員数(契約社員、パートらを含む)は
6月10日時点で1642人だったが、
6月下旬から急に脱退が目立ち始めた。
8月28日には139人、同29日には175人が一度に脱退しました。
今月15日現在の組合員は255人まで減った。
4か月で組合員の8割を超える約1390人を脱退させたとしている。
AOKIホールディングスによると
「不当労働行為はなかったと認識している。
県労働委員会で対応しているので詳細なコメントは控えたい」
(経営戦略企画室広報課)としています。
タグ :労働組合
2010年10月15日
うつ「労災」認定迅速化へ
厚生労働省は、業務上のストレスが理由で
うつ病などの精神疾患になった労働者の労災認定を早めるため、
労災認定の「判断指針」を改正する方針を固めました。
現在、労災認定まで平均8・7か月(昨年度)かかっていますが、
申請者から「治療や職場復帰が遅れる」との声が出ていました。
同省では6か月以内の認定を目指すことにしています。
15日から始まる専門家の検討会で協議し、来夏までの改正を目指します。
現在の指針は、
ストレスの元となる職場での具体的な出来事について
「対人関係のトラブル」や「長時間労働」などと例示した一覧表を基にして、
ストレスの強度を3段階で評価しています。
その上で、職場外のストレスなどと比較し、職場の出来事が
精神疾患の有力な原因と判断されれば原則として労災認定されます。
うつ病などの精神疾患になった労働者の労災認定を早めるため、
労災認定の「判断指針」を改正する方針を固めました。
現在、労災認定まで平均8・7か月(昨年度)かかっていますが、
申請者から「治療や職場復帰が遅れる」との声が出ていました。
同省では6か月以内の認定を目指すことにしています。
15日から始まる専門家の検討会で協議し、来夏までの改正を目指します。
現在の指針は、
ストレスの元となる職場での具体的な出来事について
「対人関係のトラブル」や「長時間労働」などと例示した一覧表を基にして、
ストレスの強度を3段階で評価しています。
その上で、職場外のストレスなどと比較し、職場の出来事が
精神疾患の有力な原因と判断されれば原則として労災認定されます。
2010年10月13日
出産費用、全国平均47万3千円
厚生労働省は13日、
出産にかかる費用が全国平均で約47万3千円になることを公表した。
同省による出産費用の調査は初めて。
昨年10月から
出産育児一時金を暫定的に4万円引き上げて原則42万円としたが、
なお5万円以上足りない実態が明らかになった。
今年8月の1カ月間に、医療保険が適用されない正常分娩で1人で
生まれた全5万3千人余の出産を対象に調査。
全国の病院や診療所、助産所でかかった費用を集計した。
全国平均額は47万3626円。
そのうち分娩料が約22万2千円で、入院料が約10万8千円かかった。
病院や診療所の47万円台に対し、助産所は約44万8千円と割安だった。
同省が研究班に委託調査した昨年1月分の集計では全国平均約42万4千円。
出産育児一時金の上乗せに伴い、費用も引き上げられた形だ。
一時金上乗せは今年度末までの暫定措置で、
同省は今後のあり方について年末までに結論を出す。
【参考リンク】
asahi.com
出産費用、全国平均47万3千円 厚労省が初めて調査
出産にかかる費用が全国平均で約47万3千円になることを公表した。
同省による出産費用の調査は初めて。
昨年10月から
出産育児一時金を暫定的に4万円引き上げて原則42万円としたが、
なお5万円以上足りない実態が明らかになった。
今年8月の1カ月間に、医療保険が適用されない正常分娩で1人で
生まれた全5万3千人余の出産を対象に調査。
全国の病院や診療所、助産所でかかった費用を集計した。
全国平均額は47万3626円。
そのうち分娩料が約22万2千円で、入院料が約10万8千円かかった。
病院や診療所の47万円台に対し、助産所は約44万8千円と割安だった。
同省が研究班に委託調査した昨年1月分の集計では全国平均約42万4千円。
出産育児一時金の上乗せに伴い、費用も引き上げられた形だ。
一時金上乗せは今年度末までの暫定措置で、
同省は今後のあり方について年末までに結論を出す。
【参考リンク】
asahi.com
出産費用、全国平均47万3千円 厚労省が初めて調査
2010年10月06日
グッドウィル 名ばかり管理職訴訟で和解
日雇い派遣大手グッドウィル(2008年廃業、現在清算手続中)の元支店長17人が
「名ばかり管理職」として残業代が未払いであったとして、
同社に約7千万円の支払いを求めた訴訟は、5日までに、東京地裁で和解が成立しました。
和解条項は非公開となっていますが、原告側によりますと、
同社がほぼ全額を支払うということで合意したということです。
この17人が加盟する労働組合「首都圏青年ユニオン」によりますと、
元支店長らには管理職としての権限はない一方、1カ月の残業は100時間超にもかかわらず、
管理職を理由に残業代が支払われなかったとされています。
訴訟で原告側は、
「支店長などの肩書があっても出勤や退勤時間の自由はなく、
社員の採用時や部下の時給引き上げ時等に裁量はなかった」と主張しました。
労働基準法上の「管理監督者」に当たるかどうかが争点となっていましたが、
グッドウィルが2009年末に解散したため、和解協議に入っていました。
「管理職なので残業代はつきません」とはなっていませんか?
「名ばかり管理職」として残業代が未払いであったとして、
同社に約7千万円の支払いを求めた訴訟は、5日までに、東京地裁で和解が成立しました。
和解条項は非公開となっていますが、原告側によりますと、
同社がほぼ全額を支払うということで合意したということです。
この17人が加盟する労働組合「首都圏青年ユニオン」によりますと、
元支店長らには管理職としての権限はない一方、1カ月の残業は100時間超にもかかわらず、
管理職を理由に残業代が支払われなかったとされています。
訴訟で原告側は、
「支店長などの肩書があっても出勤や退勤時間の自由はなく、
社員の採用時や部下の時給引き上げ時等に裁量はなかった」と主張しました。
労働基準法上の「管理監督者」に当たるかどうかが争点となっていましたが、
グッドウィルが2009年末に解散したため、和解協議に入っていました。
「管理職なので残業代はつきません」とはなっていませんか?
タグ :名ばかり管理職
2010年10月04日
医療費窓口負担、70~74歳は2割に上げ 厚労省検討
厚生労働省は2日、
70~74歳が病院の窓口で支払う医療費の負担割合を
現行の原則1割から2割に引き上げる方向で検討に入りました。
2013年度以降に70歳になる人から順次適用する考えで、
13年度時点で71歳以上の人は1割のまま据え置くといいます。
70~74歳の窓口負担は法律上は原則2割ですが、
高齢者の反発に配慮した政府の特例措置で08年度以降、
1割としていました。
高齢化の影響で医療費は増え続ける見通で、
特例の解除は高齢者にも応分の負担をしてもらう方向だそうです。
これにより、現行、70歳~74歳の「1割に軽減」特例が解除されることになります。
現役世代の保険料負担の増大を考えると仕方がないことだと思います。
70~74歳が病院の窓口で支払う医療費の負担割合を
現行の原則1割から2割に引き上げる方向で検討に入りました。
2013年度以降に70歳になる人から順次適用する考えで、
13年度時点で71歳以上の人は1割のまま据え置くといいます。
70~74歳の窓口負担は法律上は原則2割ですが、
高齢者の反発に配慮した政府の特例措置で08年度以降、
1割としていました。
高齢化の影響で医療費は増え続ける見通で、
特例の解除は高齢者にも応分の負担をしてもらう方向だそうです。
これにより、現行、70歳~74歳の「1割に軽減」特例が解除されることになります。
現役世代の保険料負担の増大を考えると仕方がないことだと思います。
2010年10月01日
東京地裁で添乗員訴訟「みなし労働制」は妥当
添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)に登録する添乗員6人が、
あらかじめ決めた時間を働いたことにする「みなし労働時間制」は不当として、
残業代計2428万円の支払いを求めていた訴訟の判決で、
東京地裁は29日、みなし労働制の適用を妥当としたうえで、
会社側に未払い残業代と付加金計2276万円の支払いを命じました。
裁判官は
「長距離移動の際に休憩を挟める」
「出国・帰国の飛行機内で睡眠を取れる」等の点を考慮し、
「労働時間の算定は困難」とする会社側の主張を認め、
みなし労働制を適用できると判断しました。
その一方で、みなし労働時間を一律1日11時間とする会社側の主張を
「労使間にみなし労働時間に関する合意がなく、会社の一方的な判断」と退け、
ツアーの日報などを基に実際の労働時間を算定し、
ツアーに添乗した05年5月~08年4月の未払い残業代計1138万円と
同額の付加金の支払いを命じました。
同社のみなし労働制を巡っては、東京地裁で今年5月と7月に、
同じく残業代支払いを求めた二つの訴訟の判決があり
「労働時間の把握は可能で、みなし労働制適用は認められない」とする判決と、
「労働時間の算定は困難で、みなし労働時間を1日11時間とするのは妥当」
とする判決に判断が割れていました。
代理人の弁護士は
「日報を基に労働時間を認定するべきだという主張は認められたが、
みなし労働制の適用を妥当とする判断には納得できず、控訴する」と話しています。
また阪急トラベルサポートは、
「みなし労働時間制の適用が認められたことは妥当であると考えます」と
コメントしています。
通常の所定労働時間を超えて労働することが必要な事業場外労働の場合、
労使間で協議して労使協定を結ぶことが必要となります。
労使双方が協議して納得の上、みなし労働時間制を導入していれば、未払い残業代の支払も、
そもそも、トラブルには発展しなかったかもしれません。
労使協定の締結及び届出義務については、様々なものがありますが、
いずれにしても形式的なものでは意味をなさないということが分かります。
あらかじめ決めた時間を働いたことにする「みなし労働時間制」は不当として、
残業代計2428万円の支払いを求めていた訴訟の判決で、
東京地裁は29日、みなし労働制の適用を妥当としたうえで、
会社側に未払い残業代と付加金計2276万円の支払いを命じました。
裁判官は
「長距離移動の際に休憩を挟める」
「出国・帰国の飛行機内で睡眠を取れる」等の点を考慮し、
「労働時間の算定は困難」とする会社側の主張を認め、
みなし労働制を適用できると判断しました。
その一方で、みなし労働時間を一律1日11時間とする会社側の主張を
「労使間にみなし労働時間に関する合意がなく、会社の一方的な判断」と退け、
ツアーの日報などを基に実際の労働時間を算定し、
ツアーに添乗した05年5月~08年4月の未払い残業代計1138万円と
同額の付加金の支払いを命じました。
同社のみなし労働制を巡っては、東京地裁で今年5月と7月に、
同じく残業代支払いを求めた二つの訴訟の判決があり
「労働時間の把握は可能で、みなし労働制適用は認められない」とする判決と、
「労働時間の算定は困難で、みなし労働時間を1日11時間とするのは妥当」
とする判決に判断が割れていました。
代理人の弁護士は
「日報を基に労働時間を認定するべきだという主張は認められたが、
みなし労働制の適用を妥当とする判断には納得できず、控訴する」と話しています。
また阪急トラベルサポートは、
「みなし労働時間制の適用が認められたことは妥当であると考えます」と
コメントしています。
通常の所定労働時間を超えて労働することが必要な事業場外労働の場合、
労使間で協議して労使協定を結ぶことが必要となります。
労使双方が協議して納得の上、みなし労働時間制を導入していれば、未払い残業代の支払も、
そもそも、トラブルには発展しなかったかもしれません。
労使協定の締結及び届出義務については、様々なものがありますが、
いずれにしても形式的なものでは意味をなさないということが分かります。
タグ :みなし労働制
2010年10月01日
マックスバリュ東北が2億円超賃金未払い
北東北3県と山形県に店舗をもつマックスバリュ東北(本社・秋田市)は、
2008年3月~2010年3月に、延べ1009人の賃金、
約2億2000万円が未払いだったことを明らかにしました。
同社によりますと、タイムカード打刻後の勤務や、
タイムカードの打刻のない休日出勤が中心だということです。
全90店舗の8687人を対象に調査し、
81店舗で1人1か月平均約7時間分(社員約16時間、パート約4時間)の
賃金未払いが判明したということです。
最も未払い額が多かった社員では、毎月約50時間の残業代が支払われず、
2年間の総額は約260万円に上っていました。
未払い問題があったのは全店舗の9割に上りますが、
同社は上司による指示はなかったとしています。
同社の賃金未払いは、大曲労働基準監督署の指導により同市内2店舗で発覚。
同社は2店の69人に対し、8月末までに約960万円を支払っています。
残る79店舗分については11月末までに支払いを済ませる予定だということです。
2008年3月~2010年3月に、延べ1009人の賃金、
約2億2000万円が未払いだったことを明らかにしました。
同社によりますと、タイムカード打刻後の勤務や、
タイムカードの打刻のない休日出勤が中心だということです。
全90店舗の8687人を対象に調査し、
81店舗で1人1か月平均約7時間分(社員約16時間、パート約4時間)の
賃金未払いが判明したということです。
最も未払い額が多かった社員では、毎月約50時間の残業代が支払われず、
2年間の総額は約260万円に上っていました。
未払い問題があったのは全店舗の9割に上りますが、
同社は上司による指示はなかったとしています。
同社の賃金未払いは、大曲労働基準監督署の指導により同市内2店舗で発覚。
同社は2店の69人に対し、8月末までに約960万円を支払っています。
残る79店舗分については11月末までに支払いを済ませる予定だということです。
タグ :賃金未払い
2010年09月28日
個別労使紛争、過去最多の503件 09年度
中央労働委員会は24日、
09年度に全国の労働委員会に新たに持ち込まれた個別の労使紛争件数が
503件と前年度より4.6%増え、過去最多を更新したと発表しました。
不況を背景に
「非正規労働者を中心に、退職強要と雇い止めの増加が目立った」としています。
地域の労働の専門家らが労働者個人と事業主間の紛争解決を仲介する制度で、
条例などによる独自の紛争処理制度を持つ東京、兵庫、福岡を除く
44道府県の労働委員会に持ち込まれた紛争を対象に集計しました。
01年度の制度開始以来、500件を超えたのは初めてです。
紛争内容別では、
退職強要や雇い止めなどの「解雇」が220件(前年度比3.8%増)で最多。
「賃金未払い」が100件(7.5%増)と続いた。
増加率が特に大きかったのは、
44件(193.3%増)の年次有給休暇に関する相談で
「ほとんどが解雇に伴う有給の権利行使」(中労委)でした。
当事者になった企業を規模別で見ると、
「10人以上49人以下」が29.1%を占め、9人以下(20.8%)も合わせると
約半数が零細企業でした。
09年度に全国の労働委員会に新たに持ち込まれた個別の労使紛争件数が
503件と前年度より4.6%増え、過去最多を更新したと発表しました。
不況を背景に
「非正規労働者を中心に、退職強要と雇い止めの増加が目立った」としています。
地域の労働の専門家らが労働者個人と事業主間の紛争解決を仲介する制度で、
条例などによる独自の紛争処理制度を持つ東京、兵庫、福岡を除く
44道府県の労働委員会に持ち込まれた紛争を対象に集計しました。
01年度の制度開始以来、500件を超えたのは初めてです。
紛争内容別では、
退職強要や雇い止めなどの「解雇」が220件(前年度比3.8%増)で最多。
「賃金未払い」が100件(7.5%増)と続いた。
増加率が特に大きかったのは、
44件(193.3%増)の年次有給休暇に関する相談で
「ほとんどが解雇に伴う有給の権利行使」(中労委)でした。
当事者になった企業を規模別で見ると、
「10人以上49人以下」が29.1%を占め、9人以下(20.8%)も合わせると
約半数が零細企業でした。
タグ :個別労使紛争
2010年09月27日
大卒者向けハローワーク、全国に設置 厚労省
厚生労働省は24日、
来春卒業する大学生と、卒業後3年以内の既卒者の就職活動を
重点的に支援する「新卒応援ハローワーク」をすべての都道府県の労働局に
設置したと発表しました。
これまでも全国のハローワークで学生向けの就職支援を手がけていましたが、
新たに専用のスペースを設置しました。
民間企業で人事経験などのある専門の相談員を4倍以上に増やし、
体制を強化します。
大学と合同で就職面接会を開催するなど、
大学生の内定率アップにつなげたい考えのようです。
また、卒業後、3年以内の既卒者の採用に関して奨励金を払う制度を
同日付で始めました。
有期雇用を経て正社員にした企業に1人当たり最大80万円、
新卒者として雇い入れる企業にも1人当たり100万円。
ともに企業がハローワーク経由で求人の申し込みをするのが条件です。
来春卒業する大学生と、卒業後3年以内の既卒者の就職活動を
重点的に支援する「新卒応援ハローワーク」をすべての都道府県の労働局に
設置したと発表しました。
これまでも全国のハローワークで学生向けの就職支援を手がけていましたが、
新たに専用のスペースを設置しました。
民間企業で人事経験などのある専門の相談員を4倍以上に増やし、
体制を強化します。
大学と合同で就職面接会を開催するなど、
大学生の内定率アップにつなげたい考えのようです。
また、卒業後、3年以内の既卒者の採用に関して奨励金を払う制度を
同日付で始めました。
有期雇用を経て正社員にした企業に1人当たり最大80万円、
新卒者として雇い入れる企業にも1人当たり100万円。
ともに企業がハローワーク経由で求人の申し込みをするのが条件です。
タグ :ハローワーク
2010年09月21日
国民健康保険の高所得者保険料上限引き上げ
国民健康保険について、高所得者層の負担上限を引き上げて、
中所得者層の保険料負担を軽減する方針を厚生労働省が固めました。
2011年度から年間の負担上限額(介護保険料を含む)を
2万~4万円引き上げ最大77万円として、
その分を中所得層の保険料引き下げの原資にしたいとしています。
中小企業の会社員の負担上限は108万円となっており、
医療保険制度の間で異なる負担格差を是正する狙いもあるとみられています。
中所得者層の保険料負担を軽減する方針を厚生労働省が固めました。
2011年度から年間の負担上限額(介護保険料を含む)を
2万~4万円引き上げ最大77万円として、
その分を中所得層の保険料引き下げの原資にしたいとしています。
中小企業の会社員の負担上限は108万円となっており、
医療保険制度の間で異なる負担格差を是正する狙いもあるとみられています。
2010年09月16日
協会けんぽ 保険料率、平均9.57%に上昇
中小企業の会社員とその家族らが加入する協会けんぽ(約3500万人が加入)は
15日、2011年度の保険料率が
現行の標準報酬月額の9.34%(全国平均)から9.57%に上がると試算しました。
これによると、年収380万円の会社員の場合、
保険料負担は年間で約4300円増える計算になります。
保険料は労使折半のため、事業主の負担も同額膨らむことになります。
加入者の賃金は減少傾向にあり、また高齢化の影響で医療費の支出も増える見通しです。
このため、
協会けんぽは保険料率を引き上げて保険料収入を確保する必要があると判断しています。
来年1月に開く運営委員会において、引き上げを正式に決める見通しで、
来年4月から保険料率が上がることになりそうです。
保険料率は加入者の医療費などに応じて都道府県ごとに異なり、
現在は9.26~9.42%となっていますが、来年度は9.46~9.67%程度に上昇し、
地域差が広がる可能性があります。
厚生労働省は70~74歳の患者の病院での窓口負担を原則1割に特例で引き下げており、
また出産育児一時金を38万円から42万円に増やしました。
今年度いっぱいでこれらの措置をとりやめた場合、協会けんぽの財政負担は軽くなり、
来年度の平均保険料率は9.53%にとどまるとみています。
15日、2011年度の保険料率が
現行の標準報酬月額の9.34%(全国平均)から9.57%に上がると試算しました。
これによると、年収380万円の会社員の場合、
保険料負担は年間で約4300円増える計算になります。
保険料は労使折半のため、事業主の負担も同額膨らむことになります。
加入者の賃金は減少傾向にあり、また高齢化の影響で医療費の支出も増える見通しです。
このため、
協会けんぽは保険料率を引き上げて保険料収入を確保する必要があると判断しています。
来年1月に開く運営委員会において、引き上げを正式に決める見通しで、
来年4月から保険料率が上がることになりそうです。
保険料率は加入者の医療費などに応じて都道府県ごとに異なり、
現在は9.26~9.42%となっていますが、来年度は9.46~9.67%程度に上昇し、
地域差が広がる可能性があります。
厚生労働省は70~74歳の患者の病院での窓口負担を原則1割に特例で引き下げており、
また出産育児一時金を38万円から42万円に増やしました。
今年度いっぱいでこれらの措置をとりやめた場合、協会けんぽの財政負担は軽くなり、
来年度の平均保険料率は9.53%にとどまるとみています。
2010年09月14日
減収時の国保医療費減免は「生活保護」を基準に 厚労省
厚生労働省は13日、
市町村の国民健康保険(国保)で一時的に収入が下がった際に
医療費の窓口負担を減免する制度について、
「生活保護水準以下」を対象者とするなどの基準を都道府県に通知した。
ただ、通知は助言にあたり、具体的なルール作りは市区町村が担う。
これまで減免基準があいまいで、制度を運用しない自治体もあり、批判が出ていた。
今回の基準では、
(1)入院患者がいる
(2)生活保護基準以下の収入
(3)預貯金が生活保護の3カ月以下
のすべてを満たす世帯を減免の対象と規定。
3カ月までを標準として、さらに長期になる場合は、
生活保護制度の活用なども検討することとした。
恒常的な低所得者も対象とするよう求める声も出ていたが、
「一時的な所得減少」に限定する従来の考え方は変更しなかった。
また、現在は自治体が減免分を全額負担しているが、
国の基準に沿って減免した場合には半分を国が補填していく。
【参考リンク】
asahi.com
減収時の国保医療費減免は「生活保護」を基準に 厚労省
市町村の国民健康保険(国保)で一時的に収入が下がった際に
医療費の窓口負担を減免する制度について、
「生活保護水準以下」を対象者とするなどの基準を都道府県に通知した。
ただ、通知は助言にあたり、具体的なルール作りは市区町村が担う。
これまで減免基準があいまいで、制度を運用しない自治体もあり、批判が出ていた。
今回の基準では、
(1)入院患者がいる
(2)生活保護基準以下の収入
(3)預貯金が生活保護の3カ月以下
のすべてを満たす世帯を減免の対象と規定。
3カ月までを標準として、さらに長期になる場合は、
生活保護制度の活用なども検討することとした。
恒常的な低所得者も対象とするよう求める声も出ていたが、
「一時的な所得減少」に限定する従来の考え方は変更しなかった。
また、現在は自治体が減免分を全額負担しているが、
国の基準に沿って減免した場合には半分を国が補填していく。
【参考リンク】
asahi.com
減収時の国保医療費減免は「生活保護」を基準に 厚労省
2010年09月09日
熊本市民病院にまた是正勧告 残業代未払い
熊本市立熊本市民病院が看護師らに
時間外と深夜労働の割増賃金の一部を支払っていなかったとして、
熊本労働基準監督署が同病院に是正勧告をしていたことが分かりました。
勧告は7月13日付。
同病院は昨年3月にも労基署から、未払い賃金があったとして是正勧告を受け、
計2億数千万円を支払っています。
同病院によると、7月7日、職員から「時間外勤務と手当について、
申告しにくい職場環境にある」と相談を受けた労基署が調査に入りました。
時間外や深夜の勤務は自己申告制ですが、
同労基署が病院職員の相談を受けて同月に調査したところ、
申告された時間以外にも仕事をした勤務記録が複数見つかりました。
未払いは数十人分になる見込みで、11月中に支払う方針です。
同病院総務課は
「申告が来た段階で、未払い分を支払っていく。労働環境を良くしていく
取り組みをさらに進めていかなければならない」と話したということです。