2008年04月14日
過労は健康管理不十分(ホテル日航大阪に賠償命令)
過労による脳出血で後遺症がでたのは、
勤務していたホテルが
健康状態の管理を怠ったのが原因として、
男性と家族が、ホテル日航大阪を相手に、
慰謝料など約2億2千万円の損害賠償を
求めていた訴訟で、10日、神戸地裁は、
「健康診断で男性の高血圧症を把握しながら、
労働時間の短縮等、負担軽減措置を取らなかった」などとして、
ホテル側に約5,600万円の支払を命じた。
判決によると、
男性は、販売グループの課長として営業を担当
02年10月、12月の残業時間が月100時間を超え、
03年1月に脳出血を発症。
右手足のまひや失語症などの後遺症が出て、
04年3月に労災認定を受けた。
【参考リンク】
神戸新聞
過労は健康管理不十分 ホテル日航大阪に賠償命令
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0000931982.shtml
脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件については
下記を参考に
脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件のひとつに、
長期間の過重業務があげられるが、
労働時間の評価の目安は、次のとおり。
1)発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり
おおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、
業務と発症との関連性が弱いと評価できること。
2)おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、
業務と発症の関連性が徐々に強まると評価できること。
3)発症前1ヶ月間におおむね100時間、または、
発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たり
おおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できること。
【参考リンク】
「厚生労働省、脳・心臓疾患の労災認定」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf
勤務していたホテルが
健康状態の管理を怠ったのが原因として、
男性と家族が、ホテル日航大阪を相手に、
慰謝料など約2億2千万円の損害賠償を
求めていた訴訟で、10日、神戸地裁は、
「健康診断で男性の高血圧症を把握しながら、
労働時間の短縮等、負担軽減措置を取らなかった」などとして、
ホテル側に約5,600万円の支払を命じた。
判決によると、
男性は、販売グループの課長として営業を担当
02年10月、12月の残業時間が月100時間を超え、
03年1月に脳出血を発症。
右手足のまひや失語症などの後遺症が出て、
04年3月に労災認定を受けた。
【参考リンク】
神戸新聞
過労は健康管理不十分 ホテル日航大阪に賠償命令
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0000931982.shtml
脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件については
下記を参考に
脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件のひとつに、
長期間の過重業務があげられるが、
労働時間の評価の目安は、次のとおり。
1)発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり
おおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、
業務と発症との関連性が弱いと評価できること。
2)おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、
業務と発症の関連性が徐々に強まると評価できること。
3)発症前1ヶ月間におおむね100時間、または、
発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たり
おおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できること。
【参考リンク】
「厚生労働省、脳・心臓疾患の労災認定」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf