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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2008年05月01日

長時間労働者への医師による面接指導

最近、よくブログ上で、長時間労働における事件などについて、取り上げているが、
中小企業にとっては、人材不足の影響もあり、長時間労働を余儀なくされることも少なくないだろう。

従業員50人以上の事業場については、平成18年4月1日よりすでに義務付けられている
長時間労働者への医師による面接指導」は、
平成20年4月1日より、従業員50人未満の小規模事業場においても義務付けられることとなった。

単にコンプライアンス遵守という意味のみならず、従業員の健康管理という点から、
会社も何らかの対策をとっておく必要があるだろう。

小規模事業場であれば、地域産業保健センターを利用すれば、無料なので、
面接指導などの必要な措置を講ずる際に、活用してみてはどうだろうか?

【参考リンク】
兵庫労働局
地域産業保健センターについてのご案内
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/topics/hokencenter_h21_3.pdf

【関連メルマガ】
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第20号
長時間労働者への医師による面接指導の実施義務化
http://archive.mag2.com/0000247810/20080327083000000.html
  


Posted by 和田 健 at 06:17Comments(0)残業