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助成金診断

2008年07月19日

裁量労働制における残業代支払命令、労働審判

添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」の
派遣添乗員が不払い残業代の支払を求めた労働審判で、

東京地裁は18日、残業代の支払を命じる審判を下した。

派遣添乗員は、あらかじめ決めた労働時間を働いたことにする
事業場外みなし労働制」を適用されてきた。

1日何時間働いても日当分の賃金しか支払われないのは不当だとして、
昨年12月と今年1月の海外ツアーで添乗した際の
約80時間の残業代20万円の支払を求めた。


審判では
日程表などで労働時間を指示されており、労働時間の算定は可能で、
事業場外みなし労働は適用できない
」と会社側に約14万円の支払を命じた

会社としては、裁量労働制度に頼らず、
できる限り労働時間の適正な把握をするための努力をしていくことが必要だろう。

参考リンク
毎日新聞
労働審判:残業代、認めます 派遣添乗員に14万円 東京地裁

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080719ddm041040122000c.html

裁判所
労働審判手続

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html
  


Posted by 和田 健 at 10:21Comments(0)残業