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2008年09月09日

管理監督者の明確な判断基準、労働局へ通達

厚生労働省は9日、
労働基準法に基づく管理監督者の明確な判断基準
都道府県労働局長あてに通達した。


多店舗展開する小売業や飲食業などが対象。

(管理監督者に該当しない社員の基準)

1)アルバイト・パートなどの採用に責任がない。

2)アルバイト・パートなどの解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与しない。

3)部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与しない。

4)勤務表の作成や残業命令などの責任と権限がない。

5)遅刻、早退などにより、減給の制裁や、人事考課に影響が受ける。

6)時間給換算した場合、アルバイトやパートなどの賃金額、
  あるいは、最低賃金額に満たない。

などを列挙。

労働局長はこれらの要素を材料に管理監督者であるかどうかを総合的に判断する。

これは、小売業や飲食業を対象としたものではあるが、
責任と権限の有無、勤務態様、賃金の多寡については、
他の業種もほぼ同様の判断基準と考えておいてよいだろう。

今一度、点検しておく必要があるだろう。

【参考リンク】
日経ネット
「名ばかり管理職」排除へ 厚労省が管理者認定の基準通達

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008090903536b1

厚生労働省
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html

  


Posted by 和田 健 at 21:56Comments(0)管理監督者