2008年09月17日
業務中の救助作業で巻き添え事故、労災認定
運送業務中に遭遇した交通事故の救助作業中、
後続車にはねられ、死亡した運転手の男性の妻が
事故は労災に当たるとして、国に遺族補償年金などの
不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が16日、
名古屋地裁であった。
裁判官は
「事故は業務上の災害と認められる」として国に処分取り消しを命じた。
判決によると、
男性の救助作業について
「長距離の自動車運転業務に従事する労働者が業務上、当然行うことが予想される行為」と認定した。
【参考リンク】
業務中の救助作業で巻き添え、事故死を労災認定 名古屋地裁
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080917AT1G1603E16092008.html
後続車にはねられ、死亡した運転手の男性の妻が
事故は労災に当たるとして、国に遺族補償年金などの
不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が16日、
名古屋地裁であった。
裁判官は
「事故は業務上の災害と認められる」として国に処分取り消しを命じた。
判決によると、
男性の救助作業について
「長距離の自動車運転業務に従事する労働者が業務上、当然行うことが予想される行為」と認定した。
【参考リンク】
業務中の救助作業で巻き添え、事故死を労災認定 名古屋地裁
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080917AT1G1603E16092008.html
タグ :労災認定