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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2008年09月30日

「内部告発したら出向」労働審判申し立て

三菱重工業の社員が
会社の不正行為を内部告発したことで
関連会社に出向(休職派遣)させられた
」として
出向の取り消しと慰謝料など110万円の支払を求める
労働審判を神戸地裁に申し立てていたことがわかった。
申立書によると、
同社が国土交通省認定の「監理技術者」の資格証を
社員に不正取得させているとして、
社内のコンプライアンス委員会に投書。
回答が不十分であったため、
05年3月同省に通報した。
同社は昨年6月、関連会社への出向を命じた。
本件が、内部告発をもって
社員を出向させたかどうかは定かではないが、
06年4月より、公益通報者保護法が施行され、
内部告発をしたことを理由とする解雇の無効や
不利益取扱いの禁止が規定されている。

また、出向命令の際、
業務上の必要性や人選の合理性が
認められることが必要
となっており、
労働者に著しい生活上の不利益を与える場合には
権利濫用となる恐れがある。

在籍出向は、移籍出向(転籍)とは異なり
個別の同意までも求められてはいないが、
やはり、出向の際に同意を求めていれば、
このような事態を防ぐことができたのではないだろうか?
参考リンク
読売新聞
「内部告発したら出向」
三菱重工社員が労働審判申し立て
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080929-OYT1T00097.htm
過去関連記事
移籍における賃金不払い訴訟:日本通運に賠償命令
http://wadablog.tenkomori.tv/e57335.html
関連メルマガ
2008/09/11
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第38号
☆出向(法第14条)☆
http://archive.mag2.com/0000247810/20080911210234000.html
  


Posted by 和田 健 at 22:51Comments(0)出向

2008年09月29日

移籍における賃金不払い訴訟:日本通運に賠償命令

「移籍前の職場の賃金を保障する」
と約束したのに
実際の賃金は低額だったとして、
日本通運に勤務する男性4人が
00年5月~08年1月の
差額分約5600万円の賠償を求めた
訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。
裁判官は
口頭で賃金の同額保障を約束した事実があった
と労働契約の成立を認定し、
日通に約2480万円の賠償を命じた。
判決によると、
4人は日通系列の運送会社に勤務していたが、
00年4月に関西ペリカン・アロー支店に移籍し、
宅配便の集配業務を担当していた。
一般的に、
出向には、就業規則等の根拠となる規定や
採用の際における同意が必要となるが、
移籍出向(転籍)は、
特に労働者の個別の明確な同意が必要とされている。

書面において、明確に賃金を決定していれば、
このような事態を防ぐことができたかもしれない。
参考リンク
毎日新聞
賃金不払い訴訟:日本通運に賠償命令
大阪地裁
http://mainichi.jp/select/biz/news/20080927k0000e040015000c.html
  


Posted by 和田 健 at 18:26Comments(0)出向

2008年09月27日

製造業派遣、指導を強化

製造業で派遣労働者を3年の期限を超えて
働かせる違法行為を規制するため、
厚生労働省は26日にも
全国の労働局に一斉通達を出す方針を固めた。
労働者派遣法では、
一部の業務を除いて同じ仕事に
派遣を3年以上使うことを禁じており、
3年経過後、新たな派遣を受入れるまでの期間が
3ヶ月以内の場合、継続的な派遣とみなすと定めている。
そのため、法の網を逃れるため、派遣期間終了後、
派遣先にいったん契約社員などとして直接雇用させて、
3ヶ月を超えた後に再び派遣に戻す動きがみられる。
そのため、厚労省はこのような行為を取り締まるため、
指導の強化にのりだすもよう。
通達では、
派遣を3年間受け入れたあとは、
正社員や期間工などの直接雇用にするか、
請負契約に切り替えるように要請する。
特に、派遣会社が主導して、同一の派遣労働者を
一時的な直接雇用を経て再び派遣に戻した場合は、
職業安定法で禁止されている「労働者供給」にあたる
可能性が高いと、初めて明記する。
また、請負に切り替えてもメーカー側が仕事の指示を
直接、請負労働者に出すと偽造請負になるため、
あらためて注意を促す。
参考リンク
asahi.com
製造業派遣「正規雇用逃れ」への指導を強化 厚労省

http://www.asahi.com/job/news/TKY200809250342.html
  
タグ :労働者派遣


Posted by 和田 健 at 12:28Comments(0)労働者派遣

2008年09月26日

月60時間超の残業割増50%に、自公合意

自民、公明両党は25日、
現在は一律25%となっている時間外労働に対する賃金の割増率について、
月60時間を超える部分を50%に引き上げることで合意した。

労働基準法改正案では、
月80時間超を50%にするとしていたが、議員立法で法案を修正する。

合意では、施行時期は10年4月とする。

急激な負担増を避けるため、中小企業の適用は当面、見送る。

企業としても、余計な残業をさせることが
残業代という目に見えるリスクであることを認識するという意味ではよいと思う。
もちろん、無駄な残業は仕事の効率を落とし、
従業員のモチベーションの低下にもつながると思うが、
直接、残業が原因だとは分かりづらいところがある。
そのため、残業を減少させることに対しては、後回しとなりがちだ。

中小企業の適用は当面、見送るということだが、
意識を変えていくのに早すぎるということはない。
残業(サービス残業を含む)が多い会社は、
残業の削減に対してもっと意識を向けてみてはどうだろうか?

参考リンク
asahi.com
自公、労基法改正合意 月60時間超の残業割増50%に

http://www.asahi.com/job/news/TKY200809250261.html

  


Posted by 和田 健 at 19:04Comments(0)残業

2008年09月25日

労働者派遣制度の改正について

9月24日、労働政策審議会は、
厚生労働大臣に対して、労働者派遣制度の改正について建議を行った。

厚生労働省は、これに基づいて、早期の法案提出に向けて対応する予定。

具体的措置(努力義務は除外)

1)日雇派遣について
日々又は30日以内の期間を定めて雇用する
労働者について、原則、労働者派遣を行ってはならないものとする。

2)派遣労働者の待遇の確保について
・派遣料金、派遣労働者の賃金、これらの差額の
 派遣料金に占める割合などの事業運営に関する情報の公開義務を派遣元事業主に課すこと

・派遣労働者に対し、事業運営に関する状況、
 具体的な待遇決定方法、労働者派遣制度の仕組みの説明を行う義務を派遣元事業主に課すこと

3)雇用契約申込義務について
期間の定めのない雇用契約の派遣労働者について、
労働者派遣法第40条の5(雇用契約申込義務)の適用対象から除外すること。

4)労働力需給調整機能の強化について
・特定の目的とする行為について
期間の定めのない雇用契約の派遣労働者について、
特定を目的とする行為を可能とするとともに、
その際には、年齢又は性別を理由とした差別的取扱いの禁止規定などを整備すること。

・紹介予定派遣について
派遣契約及び就業条件の明示事項に、
職業紹介後に労働者が従事する業務内容、賃金、
労働時間、雇用契約にかかる期間の定めの有無などを加えること。

・グループ企業派遣などについて
グループ企業(親会社及び連結子会社)内の派遣会社が
一の事業年度中に当該グループ企業に派遣する人員
(定年退職者を除く)の割合を8割以下とする義務を派遣元事業主に課すこと。
その際、割合についての報告制度を設けること。

5)法令違反などに対処するための仕組みの強化について
・違法派遣是正のための派遣先での直接雇用
適用除外業務への派遣、期間制限違反、無許可、
無届け事業所からの派遣又は偽装請負であって派遣先に一定の責任のある場合、
派遣先に対し行政が賃金及び雇用契約期間について
従前以上の条件で雇用契約を申し込むことを勧告できることとする。

・派遣先の法違反に対する是正措置の強化
勧告・公表にかかる指導前置を廃止し、
法違反を繰り返すなどの悪質な派遣先に対しては、
より強力な是正措置を発動できるようにすること。

・労働者派遣事業の許可要件・欠格事由
許可取消しの手続が開始された後に事業の廃止届を提出し、
取消しを逃れて再度許可をとることや、
許可を取り消された法人などの役員が別法人を設立して
許可をとることなどにより、派遣元事業主が処分を逃れることのないよう、
欠格事由に関する規定を整備すること。

最近の流れをみている限り、派遣労働に対する規制は強まることは確実であろう。
派遣元に限らず、派遣先においても、今のうちから、手を打っておくことが得策だろう。


参考リンク
厚生労働省
労働者派遣制度の改正について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0924-3.html
  
タグ :派遣労働法


Posted by 和田 健 at 21:58Comments(0)労働者派遣

2008年09月24日

兵庫県の最低賃金は、10月22日より改正されます。

兵庫県の最低賃金が、平成20年10月22日から
時間額712円に改正される。


この最低賃金は、原則として、
兵庫県内の事業場で使用される正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用される。

【注意点】

1)鉄鋼業や一般機械器具製造業などの特定の9業種については、
  時間額が712円より高くなっていること。

2)日給者、月給者においては、給与を所定労働時間で除した
  1時間あたりの単価が712円を下回っていないか確認すること。

3)精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象とならないこと。

例えば、
1ヶ月平均の所定労働時間が170時間での事業場で、
基本給12万円、残業手当3万5千円、皆勤手当1万円、
通勤手当5千円の給与をもらっているAさんの場合、

総支給額は17万円だが、
最低賃金の対象となる賃金は、12万円となり、
12万円÷170時間=705円となる。

したがって、兵庫県下においては、最低賃金法違反となる。

時給者のみならず、日給者、月給者においても確認しておくことが必要だろう。

参考リンク
兵庫労働局
兵庫県最低賃金が改正されます

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/saitei_tingin/chinginkaisei_h191031.html

  
タグ :最低賃金


Posted by 和田 健 at 21:15Comments(0)最低賃金法

2008年09月23日

「過労死」労災認定求め提訴、喫茶チェーン元店長

全国チェーンの喫茶店「カフェ・ド・クリエ」の
女性店長の急死は長時間残業が原因だとして、
母親が、国を相手に労災と認めるよう求める
行政訴訟を大阪地裁に起こした。


22日の第1回口頭弁論で母親側は「過労死は明らか」と主張し、
国側は「死因は不明」と反論した。

亡くなる前の時間外労働は3ヶ月間で月平均86時間あまりにおよび、
2ヶ月以上にわたって月平均80時間以上」という「過労死ライン」を超えていた。


医師は「急性心筋梗塞の疑い」と診断したという。

遺族は労災だとして労働者災害補償保険法に基づく遺族補償を求めたが、
淀川労働基準監督署は06年7月、死因が特定できないと不支給としたため、
処分取り消しを求めて提訴した。

今回、時間管理が行われていたかどうかは分からないが
このケースに関連して感じることは
会社は、労働時間の把握を行うことが必要だということだ。

労働時間の把握を行うことで、長時間労働時間者に対する措置、
例えば、健康診断の受診命令などを行うこともできるし、業務の見直しを行うこともできる。

そのような措置を会社がとっていれば、
過労死防止へつながり、不幸に亡くなった場合においても
会社の非は少ないともいえるのではないか?

労働時間の把握を怠るということは、
長時間労働を行っていなかったという証明をすることを放棄し、リスクがあることを意味する。
労働時間の管理を徹底することが必要だ。

参考リンク
asahi.com
喫茶チェーン元店長急死は「過労死」労災認定求め提訴
http://www.asahi.com/national/update/0922/OSK200809220072.html

  


Posted by 和田 健 at 22:16Comments(0)労災保険

2008年09月22日

経営理念

先週末は、
(株)神戸クルーザー・コンチェルトの
南部真知子社長
のお話を聴いた。

僕自身、コンチェルトには乗船したことがあるが、
お話を伺って、
このようなトップの考えがあってこそ
このサービスを提供できるのだと思う。

分かっていたつもりであったが、
改めて、「経営理念」の大切さを実感した。
何があってもブレルことのない理念をもっている
会社は強いと感じた。
  
タグ :経営理念


Posted by 和田 健 at 23:23Comments(2)勉強会

2008年09月19日

労使紛争、あっせん事例・研修会

今日は、社会保険労務士会の研修会へ参加。
紛争調整委員会における「あっせん事例」について
紹介されていたが、
いくつか、相談をうけたことのあるような事例がチラホラ。

労使の間だけでは、トラブルの解決に結びつかないため
あっせんということになるのだが、
合意に達するのは、約半数なのだとか・・・。

監督署のみならず、労使紛争の解決のために
労働相談を実施しているところは少なくないが、
最終的には、相互の歩み寄りにより解決することになる。

やはり、初めから、労使で話し合う方が時間や労力を考えれば得策であろう。
各事例の解決金の金額を聴いて感じた。

参考リンク
兵庫労働局
総合労働相談コーナーのご案内

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/infomation/info_sodancorner/info_sodancorner.htm

  


Posted by 和田 健 at 22:20Comments(0)勉強会

2008年09月18日

パートタイム労働法改正後の企業の対応

(財)労務行政研究所では、
08年4月1日施行の改正パートタイム労働法に
企業がどう対応したかに関する調査結果を取りまとめた。


(調査結果のポイント)

改正パートタイム労働法の施行に伴う、パートタイマーの処遇に関する見直し状況
「見直した」は48.1%
「正社員への転換推進措置を講じた」が過半数に上る

正社員への転換を推進するための措置
「法改正以前から講じている」は42.3%
「法改正を受けて、講じるようにした」は24.2%
「正社員への転換試験制度を設ける」は54.2%

■「正社員と同視すべきパートタイマー」の雇用状況
雇用企業は183社中11社(6%)にとどまる。

■「正社員と同視すべきパートタイマー」における正社員との均衡待遇の実施状況
「退職金」:77.8%
「賞与」:62.5%
が正社員との均衡待遇を「特に実施していない」

上記では触れられていないが、
改正後、事業主には労働条件の文書交付等・待遇の説明が義務付けられた。
労使紛争の発端は、労働契約の締結の際、防ぐことができたものも少なくない。
例え、臨時のアルバイトであっても、文書で労働条件を提示しておくことが必要だ。


参考リンク
財団法人労務行政研究所
改正パートタイム労働法に企業はどう対応したか

https://www.rosei.or.jp/contents/detail/9692

  


Posted by 和田 健 at 21:46Comments(0)パートタイム労働法

2008年09月17日

業務中の救助作業で巻き添え事故、労災認定

運送業務中に遭遇した交通事故の救助作業中、
後続車にはねられ、死亡した運転手の男性の妻が
事故は労災に当たるとして、国に遺族補償年金などの
不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決
が16日、
名古屋地裁であった。

裁判官は
事故は業務上の災害と認められる」として国に処分取り消しを命じた。


判決によると、
男性の救助作業について
長距離の自動車運転業務に従事する労働者が業務上、当然行うことが予想される行為」と認定した。

【参考リンク】
業務中の救助作業で巻き添え、事故死を労災認定 名古屋地裁
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080917AT1G1603E16092008.html

  
タグ :労災認定


Posted by 和田 健 at 22:11Comments(0)労災保険

2008年09月16日

平成20年度地域別最低賃金時間額答申状況

9月11日までにすべての都道府県で
地域別最低賃金の改正の答申があった。
今後、各都道府県労働局では、
答申の内容についての関係労働者及び関係使用者からの
異議申出に関する手続を経て、改正決定を行う予定。


兵庫
697円 ⇒ 712円 平成20年10月22日より

大阪
731円 ⇒ 748円 平成20年10月18日より

東京
739円 ⇒ 766円 平成20年10月19日より


参考リンク
厚生労働省
平成20年度地域別最低賃金改正の答申状況
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0912-5.html

関連記事
最低賃金の引上げ額は7円~30円
http://wadablog.tenkomori.tv/e55432.html


  
タグ :最低賃金


Posted by 和田 健 at 21:21Comments(0)最低賃金法

2008年09月14日

日雇い派遣を認める18業務、厚労省案

労働者派遣法改正について労使が話し合う
労働政策審議会の部会が12日開かれ、
日雇い派遣を例外的に認める業務を
18業務とする厚生労働省案が示された。


日雇い派遣は原則、禁止とするが、
日雇い派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務」を例外的に認める。

(厚労省案で日雇い派遣を認めるとされた業務)

ソフトウエア開発・機械設計・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記・秘書・ファイリング・調査・財務処理
・取引文書作成・デモンストレーション・添乗・案内、受付
・研究開発・事業の実施体制の企画、立案
・書籍等の制作、編集・広告デザイン・OAインストラクション
・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

【参考リンク】
読売新聞
日雇い派遣、秘書や通訳など18業務に・・・厚労省案

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080912-OYT1T00360.htm?from=navr
  


Posted by 和田 健 at 18:13Comments(0)労働者派遣

2008年09月13日

最低賃金の引上げ額は7円~30円

これまでも、
最低賃金が700円を超える見通しであることは当ブログにて紹介してきたが、

厚生労働省は12日
08年度の地域別最低賃金額の改正状況をまとめた。


時給の引上げ額は全国平均で16円
1993年度の18円以来、15年ぶりの大幅な引上げとなった。

この結果、
最低賃金は時給703円と初めて700円台に乗せた。
各都道府県の引上げ額は7円~30円だった。
新しい賃金は11月上旬までに適用される予定。
最低賃金の引上げを見通して、
時給の見直しをはかっていく必要があるだろう。

【参考リンク】
日経ネット
最低賃金、初の700円台平均16円上げ、15年ぶり大幅改定

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008091208403b4

【関連記事】
兵庫県最低賃金は712円に
http://wadablog.tenkomori.tv/e52927.html

  


Posted by 和田 健 at 21:55Comments(0)最低賃金法

2008年09月13日

裁判員制度実施に向けた企業の対応調査

(財)労務行政研究所では、
09年5月からの裁判員制度スタートに向けて、
従業員が裁判に参加する場合の企業の対応に関する調査結果を取りまとめた。

間もなく各地方裁判所では、裁判員候補者名簿の作成が開始され、
本年12月には候補者への通知と調査票送付が行われる予定。


■社員が裁判員に選任され、休む場合の取扱い
「すでに決めている」企業は46.5%
「今後検討する」企業は30.5%

■「すでに決めている」企業の対応内容
「従来から公務に就く場合の休務ルールを決めており、
そのルールを適用する」企業は、62.8%
「裁判員休暇」を新設した企業は、23.9%

■何らかの休暇を付与する場合休暇当日の賃金
「通常勤務とまったく同じ(有給)扱い」の企業は89.2%

なお、300人未満の企業では、13.6%が無給扱いと回答。
上記を参考に会社のルールを決定しておくことが必要だろう。

個人的には、
有給休暇の取得率が芳しくない企業であれば、
わざわざ特別休暇を設定するよりも、有給休暇の取得をすすめる形がよいと思う。

参考リンク
財団法人労務行政研究所
09年5月の裁判員制度開始に向け、半数近くが対応を決定済み
休暇付与の場合は「有給」が9割を占める
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/9684

  


Posted by 和田 健 at 12:08Comments(0)

2008年09月11日

セクハラで170万円賠償判決、東京風月堂

上司の暴言で精神的ショックを受けたとして
菓子製造販売「東京風月堂」の契約社員だった女性が、
同社に約650万円の損害賠償を求めた訴訟
酵素審判決が10日、東京高裁であった。

判決によると、
女性は同社店舗に勤務していた期間、
男性店長から「昨夜遊びすぎたんじゃないの」などと
再三言われて精神的ショックで休職に追い込まれ、その後、退職した。

1審判決では、請求を棄却したが、
控訴審判決では、約170万円の賠償を命じた。

平成19年4月1日より男女雇用機会均等法が改正され、
事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメント対策として
必要な対策をとることが義務付けられた。


厚生労働省
職場におけるセクシュアルハラスメント対策について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/kigyou01-02.pdf

また、このような措置を講じず、是正指導にも応じない場合は、
企業名の公表の対象ともなる。

法律云々の前に、企業としては恥以外のなにものでもない。
このような事態にならぬためにも対策をたてておく必要があるだろう。

参考リンク
上司セクハラで契約社員休職、東京風月堂に170万賠償判決

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080911-OYT1T00130.htm

(財)21世紀職業財団
セクシュアルハラスメント関係

http://www.jiwe.or.jp/sexualh/index.html

  


Posted by 和田 健 at 22:14Comments(0)男女雇用機会均等法

2008年09月10日

「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主の義務です!

平成19年10月1日より
「外国人雇用状況の届出」が、すべての事業主に義務付けられている。


平成19年10月1日時点で雇い入れている外国人労働者については、
経過措置として、本年10月1日までに届出ることとなっている。
平成19年9月30日以前から

継続雇用している外国人に係る届出について忘れていないか確認しておきましょう。
届出を怠ると、30万円以下の罰金に科されます。


参考リンク
厚生労働省
「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主の義務です!

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

外国人の雇用状況の届出状況について(速報)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0908-3.html

  


Posted by 和田 健 at 20:34Comments(0)外国人

2008年09月09日

管理監督者の明確な判断基準、労働局へ通達

厚生労働省は9日、
労働基準法に基づく管理監督者の明確な判断基準
都道府県労働局長あてに通達した。


多店舗展開する小売業や飲食業などが対象。

(管理監督者に該当しない社員の基準)

1)アルバイト・パートなどの採用に責任がない。

2)アルバイト・パートなどの解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与しない。

3)部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与しない。

4)勤務表の作成や残業命令などの責任と権限がない。

5)遅刻、早退などにより、減給の制裁や、人事考課に影響が受ける。

6)時間給換算した場合、アルバイトやパートなどの賃金額、
  あるいは、最低賃金額に満たない。

などを列挙。

労働局長はこれらの要素を材料に管理監督者であるかどうかを総合的に判断する。

これは、小売業や飲食業を対象としたものではあるが、
責任と権限の有無、勤務態様、賃金の多寡については、
他の業種もほぼ同様の判断基準と考えておいてよいだろう。

今一度、点検しておく必要があるだろう。

【参考リンク】
日経ネット
「名ばかり管理職」排除へ 厚労省が管理者認定の基準通達

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008090903536b1

厚生労働省
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html

  


Posted by 和田 健 at 21:56Comments(0)管理監督者

2008年09月08日

マクドナルド店長「過労死」労災申請

日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長が
昨年10月、勤務中にくも膜下出血で倒れ、
死亡したのは過重労働が原因だとして、
遺族らが5日、横浜南労働基準監督署に労災の申請をした。
連合などによると、

亡くなる前の半年間の残業時間は、
出勤に使っていた車の駐車記録などから推定すると
過労死ラインとされる1ヶ月80時間を超える月が3ヶ月あった。
最長の7月には約120時間に及んでいたとみられる。

【参考リンク】
asahi.com
マック店長が勤務中に死亡 遺族ら「過労死」と労災申請

http://www.asahi.com/job/news/TKY200809050335.html

  


Posted by 和田 健 at 22:03Comments(0)労災保険

2008年09月07日

姫路でブログ勉強会・ブログの書き方


昨日は、姫路でブログ勉強会に参加。
これまで何気なく書いていたブログも
改めて勉強すると、学ぶことは多い。
日々勉強です♪
次月以降も開催するようなので、がんばろーっと。

  


Posted by 和田 健 at 11:24Comments(3)勉強会