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助成金診断

2009年05月14日

平成21年度実施予定の医療保険制度2

所得の低い方に対する保険料の軽減
(長寿医療関連)(4月~)
平成21年度においては、従来の保険料軽減措置
(均等割の7割、5割又は2割軽減措置)に加え、
以下の軽減措置を行う。

(1)世帯内の「長寿医療制度の被保険者全員」と
  「世帯主」の所得金額の合計額が33万円以下の方
  ⇒ これまでと同様に、平成21年度も
   均等割が8.5割軽減となる予定。


(2)(1)の方のうち、世帯内の「長寿医療制度の
  被保険者全員」が年金収入80万円以下で
  他の所得がない(※)世帯の方
  ⇒平成21年度から9割軽減となる。

給与収入等がある場合でも、控除後の所得が
 0円である場合

(3)年金収入が153万円以上211万円以下の方(※)
  ⇒これまでと同様に、平成21年度においても所得割が
   5割軽減となる。


給与収入等がある場合でも、控除後の所得が
 91万円以下である場合は対象となる。

【参考リンク】
厚生労働省
今年度に実施を予定している
医療保険制度における取組等について
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/05/01.html

  


Posted by 和田 健 at 23:28Comments(0)健康保険