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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2009年06月30日

雇用調整助成金、新型インフルエンザにおける特例創設

対象事業所
計画届とともに
「新型インフルエンザ対応事業所の
事業活動の状況に関する申出書(別紙1)を
都道府県労働局長に提出し、
新型インフルエンザの影響による需要
(客数、受注量等)の減少を理由に
休業等を行う事業所を対象とする。
【特例措置】
「生産指標の直近3ヶ月間の月平均値が
その直前の3ヶ月又は前年同期に比べ
5%以上減少している事業所の事業主」
としている生産量要件の「3ヶ月」を
1ヶ月」に緩和する。
【遡及適用】
平成21年7月31日までに
初回の計画届を提出し、
雇用を維持している事業主については、
対象期間を5月16日まで遡れることとし
計画届提出日以前の休業等については、
当該休業等が労働組合等の合意に基づき
実施されたことを示す書類を併せて
提出することにより、事前に計画届が提出され、
労働組合等の合意に基づき実施されたものとみなす。
【参考リンク】
厚生労働省
雇用調整助成金等における
新型インフルエンザの発生及び
感染拡大に伴う特例の創設について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0626-4.html

  


Posted by 和田 健 at 23:44Comments(0)新型インフルエンザ