2009年07月13日
派遣先の契約解除を理由にした解雇は無効
契約期間中にも関らず、派遣先の
契約解除を理由にした解雇は不当として
明石市の男性2人が、
岡山市の人材派遣会社「グロップ」に
未払い賃金計73万6千円の支払を求める
労働審判が、13日までに神戸地裁であり、
「解雇は無効」として、申し立て通り支払を命じた。
申立書によると、2人は派遣会社と
2~3ヶ月ごとの労働契約を結び、
派遣先メーカーで勤務。
今年2月、4月末まで契約更新したが、
派遣会社と派遣先会社の契約が解除されたことを
理由に、3月に解雇された。
今年の3月に、派遣元・派遣先指針が
以下のように改正されている。
(改正の内容)
(1)派遣契約の中途解除に当たって、
派遣元事業主は、
まず休業等により雇用を維持するとともに、
休業手当の支払等の責任を果たすこと。
(2)派遣先は、
派遣先の責に帰すべき事由により
派遣契約を中途解除する場合は、
休業等により生じた派遣元事業主の損害を
賠償しなければならないこと。
(3)派遣契約の締結時に、
派遣契約に(2)の事項を定めること。
【参考リンク】
神戸新聞
不当解雇で賃金未払い
派遣会社に支払命令
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002124248.shtml
厚生労働省リーフレット
派遣会社の事業所の皆様へ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21b.pdf
派遣先の事業所の皆様へ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21c.pdf
契約解除を理由にした解雇は不当として
明石市の男性2人が、
岡山市の人材派遣会社「グロップ」に
未払い賃金計73万6千円の支払を求める
労働審判が、13日までに神戸地裁であり、
「解雇は無効」として、申し立て通り支払を命じた。
申立書によると、2人は派遣会社と
2~3ヶ月ごとの労働契約を結び、
派遣先メーカーで勤務。
今年2月、4月末まで契約更新したが、
派遣会社と派遣先会社の契約が解除されたことを
理由に、3月に解雇された。
今年の3月に、派遣元・派遣先指針が
以下のように改正されている。
(改正の内容)
(1)派遣契約の中途解除に当たって、
派遣元事業主は、
まず休業等により雇用を維持するとともに、
休業手当の支払等の責任を果たすこと。
(2)派遣先は、
派遣先の責に帰すべき事由により
派遣契約を中途解除する場合は、
休業等により生じた派遣元事業主の損害を
賠償しなければならないこと。
(3)派遣契約の締結時に、
派遣契約に(2)の事項を定めること。
【参考リンク】
神戸新聞
不当解雇で賃金未払い
派遣会社に支払命令
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002124248.shtml
厚生労働省リーフレット
派遣会社の事業所の皆様へ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21b.pdf
派遣先の事業所の皆様へ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21c.pdf