2009年11月05日
定年後再雇用「拒否は違法」提訴へ
面接など客観的でない理由で
定年後に再雇用されなかったのは違法として、
神戸中央郵便局などに勤務していた
男性ら3人が6日にも郵便事業会社に
地位確認と損害賠償などを求める訴訟を
神戸地裁に起こす。
訴状などによると
3人は今年3月の定年退職を前に
再雇用の選考試験を受けたが、
基準に満たないとして採用されなかった。
(同社の労使協約における再雇用基準)
・面接・作文の評価が著しくない
・身体検査の結果就業が可能
・過去2年間の人事評価が80点以上
3人とも身体検査や人事評価に問題はなく、
面接・作文も著しく低いとされる要素はなかった
として、「選考基準が客観的、具体的でない」と
主張している。
平成18年4月より
改正高年齢者雇用安定法で努力義務だった
65歳までの雇用確保が義務付けられた。
労使協定で選考基準を決めることができるが、
客観性・具体性が求められる。
【参考リンク】
神戸新聞
定年後再雇用「拒否は違法」郵便事業会社を提訴へ
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002494005.shtml
定年後に再雇用されなかったのは違法として、
神戸中央郵便局などに勤務していた
男性ら3人が6日にも郵便事業会社に
地位確認と損害賠償などを求める訴訟を
神戸地裁に起こす。
訴状などによると
3人は今年3月の定年退職を前に
再雇用の選考試験を受けたが、
基準に満たないとして採用されなかった。
(同社の労使協約における再雇用基準)
・面接・作文の評価が著しくない
・身体検査の結果就業が可能
・過去2年間の人事評価が80点以上
3人とも身体検査や人事評価に問題はなく、
面接・作文も著しく低いとされる要素はなかった
として、「選考基準が客観的、具体的でない」と
主張している。
平成18年4月より
改正高年齢者雇用安定法で努力義務だった
65歳までの雇用確保が義務付けられた。
労使協定で選考基準を決めることができるが、
客観性・具体性が求められる。
【参考リンク】
神戸新聞
定年後再雇用「拒否は違法」郵便事業会社を提訴へ
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002494005.shtml