2009年12月19日
扶養控除一部存続へ
政府税制調査会は17日、
一般扶養控除のうち、23歳~69歳の「成年」の扶養家族がいる世帯について、
所得制限を設けた上で存続する方針を固めた。
課税所得が400万円(給与収入で約570万円)以下の世帯で
存続することで調整している。
これまで扶養控除を受けていた世帯の約7割が適用対象となる。
子ども手当が支給される15歳以下の子どもがいる世帯については
廃止が決まっている。
政府税調では
扶養控除を原則的に廃止した上で
23~69歳の扶養控除がいる世帯については、
障害者や病気がちで働けない家族がいる場合に限定して
新たな控除を設ける案を検討していたが、経済情勢や雇用情勢の悪化を受け、
一定の配慮が必要と判断した。
【参考リンク】
読売新聞
扶養控除一部存続へ成年対象に所得制限も
一般扶養控除のうち、23歳~69歳の「成年」の扶養家族がいる世帯について、
所得制限を設けた上で存続する方針を固めた。
課税所得が400万円(給与収入で約570万円)以下の世帯で
存続することで調整している。
これまで扶養控除を受けていた世帯の約7割が適用対象となる。
子ども手当が支給される15歳以下の子どもがいる世帯については
廃止が決まっている。
政府税調では
扶養控除を原則的に廃止した上で
23~69歳の扶養控除がいる世帯については、
障害者や病気がちで働けない家族がいる場合に限定して
新たな控除を設ける案を検討していたが、経済情勢や雇用情勢の悪化を受け、
一定の配慮が必要と判断した。
【参考リンク】
読売新聞
扶養控除一部存続へ成年対象に所得制限も