2010年04月13日
障害年金の加算要件 拡充へ
障害がある人が受け取る、障害年金の加算要件を拡充する法律改正案が、
今の国会で成立する見通しになり、
すでに年金を受け取っており、その後子どもが生まれた場合などでも、
年金額が加算されることになります。
障害年金は、
20歳以上の人が、病気やけがで重い障害を負った場合や、
障害がある子どもが20歳になった場合に原則支給され、
障害年金の受け取りを始めた時点で、子どもがいたり、
サラリーマンで配偶者がいれば、年金額が加算されます。
しかし今の制度では、
障害年金をすでに受け取っており、その後、子どもが生まれたり、
結婚した場合には、年金額は加算されないため、
衆議院厚生労働委員会は、
そうした人たちも加算の対象にする、法律の改正案をまとめました。
この改正案は先週、衆議院厚生労働委員会で、
全会一致で可決され、今の国会で成立する見通しとなりました。
これによって来年4月からは、
配偶者と2人目の子どもまで1人につき、それぞれ年額22万7900円、
3人目以降の子どもは1人につき、年額7万5900円が
年金額に加算されることになります。
【参考リンク】
NHK 障害年金の加算要件 拡充へ
今の国会で成立する見通しになり、
すでに年金を受け取っており、その後子どもが生まれた場合などでも、
年金額が加算されることになります。
障害年金は、
20歳以上の人が、病気やけがで重い障害を負った場合や、
障害がある子どもが20歳になった場合に原則支給され、
障害年金の受け取りを始めた時点で、子どもがいたり、
サラリーマンで配偶者がいれば、年金額が加算されます。
しかし今の制度では、
障害年金をすでに受け取っており、その後、子どもが生まれたり、
結婚した場合には、年金額は加算されないため、
衆議院厚生労働委員会は、
そうした人たちも加算の対象にする、法律の改正案をまとめました。
この改正案は先週、衆議院厚生労働委員会で、
全会一致で可決され、今の国会で成立する見通しとなりました。
これによって来年4月からは、
配偶者と2人目の子どもまで1人につき、それぞれ年額22万7900円、
3人目以降の子どもは1人につき、年額7万5900円が
年金額に加算されることになります。
【参考リンク】
NHK 障害年金の加算要件 拡充へ