2010年05月13日
実習型雇用について~人材を育成し、雇入れる事業主を支援~
新規成長・雇用吸収分野等において、
十分な技能・経験を有しない求職者を【実習型雇用】により
受け入れる事業主の方に対して支援を実施します。
【実習型雇用とは?】
原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、
実習・座学を通じて企業のニーズにあった人材に育成し、
その後の正規雇用へつなげていくものです。
実習型雇用を実施するには、
ハローワークに実習型雇用の求人申込みをし、
ハローワークによるマッチングを行います。
マッチングが成立したら、実習型雇用で行う実習内容等について
記載した実習型雇用実施計画書を作成・提出します。
【実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金の支給】
実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に
実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金が支給されます。
月額10万円
【正規雇用奨励金の支給】
実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、
正規雇用後の6ヶ月の定着と、さらにその後の6ヶ月の定着を
要件とし、100万円(50万円×2回)が支給されます。
【参考リンク】
厚生労働省
実習型雇用支援事業のご案内(平成22年度版)
十分な技能・経験を有しない求職者を【実習型雇用】により
受け入れる事業主の方に対して支援を実施します。
【実習型雇用とは?】
原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、
実習・座学を通じて企業のニーズにあった人材に育成し、
その後の正規雇用へつなげていくものです。
実習型雇用を実施するには、
ハローワークに実習型雇用の求人申込みをし、
ハローワークによるマッチングを行います。
マッチングが成立したら、実習型雇用で行う実習内容等について
記載した実習型雇用実施計画書を作成・提出します。
【実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金の支給】
実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に
実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金が支給されます。
月額10万円
【正規雇用奨励金の支給】
実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、
正規雇用後の6ヶ月の定着と、さらにその後の6ヶ月の定着を
要件とし、100万円(50万円×2回)が支給されます。
【参考リンク】
厚生労働省
実習型雇用支援事業のご案内(平成22年度版)