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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2010年08月31日

政府が既卒者採用に奨励金 職場実習3倍増

政府は30日午前、新卒者らの雇用に関する緊急対策を発表しました。

インターンシップ(職場実習)や卒業後3年以内の既卒者のトライアル雇用(試験的採用)を
現状の3倍の2・4万人に増やすため、卒業後3年以内の既卒者正規雇用や試験的採用をする
企業に奨励金を出すことなどが柱です。

菅直人首相直属の「新卒者雇用・特命チーム」がまとめ、「9月初旬から直ちに取り組む」としています。
採用意欲の高い中小企業の新卒者採用にかかる費用やリスクを軽減し、雇用の促進を図ることが目的で、
卒業後3年以内の既卒者を新卒枠で採用するよう経済団体に要請することも盛り込んでいます。

また新卒者の就職支援として約250の大学に置かれている「キャリアカウンセラー」を約500校に、
ハローワークに配置されている「ジョブサポーター」を約1800人にそれぞれ倍増させ、
きめ細かな支援態勢を充実させます。

  


Posted by 和田 健 at 17:47Comments(0)トピックス

2010年08月26日

職業能力開発情報

厚生労働省
職業能力開発情報では、

求職者の方が無料で受けられる職業訓練、訓練受講中の生活費の支援、
正社員になるために役立つジョブ・カード、事業主の方が職業訓練を
実施するのに要する経費の助成など、職業能力開発に関する制度や
施策を紹介しています。


  


Posted by 和田 健 at 23:08Comments(0)教育

2010年08月25日

平成22年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表


平成22年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表


厚生年金保険の保険料率が平成22年9月分(10月納付分)から、
0.354%(折半:0.177%)引き上げられました。
15.704%(7.852%) ⇒ 16.058%(8.029%)


今回、改定された厚生年金保険の保険料率は
平成22年9月分から平成23年8月分までの保険料を計算する際の基礎となります。
給与計算の際には、ご注意ください。


今回の保険料率変更により、例えば・・・

月収30万円(年収420万円)の社員10名を雇用している会社の場合
1名あたり、年間7,434円の増加、
10名で、年間7万4340円の増加となります。


平成29年度までは毎年、保険料率が引き上げられますので
社会保険料負担増加に対する対策を検討しておくことが必要です。
  


Posted by 和田 健 at 22:49Comments(0)給与

2010年08月24日

兵庫県最低賃金の時間額13円引上げを答申


【兵庫県最低賃金改正決定の答申】

兵庫県最低賃金時間額:734円
引上げ額:13円
最短発効予定日:平成22年10月17日


「兵庫地方最低賃金審議会」は23日、
平成22年度の最低賃金について、
時給で現行(721円)より13円引き上げて
734円とするよう同労働局長に答申した。
早ければ10月17日から改正最低賃金が適用される。


  


Posted by 和田 健 at 22:46Comments(0)最低賃金法

2010年08月23日

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し

日本年金機構
退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し


標準報酬月額とは
被保険者が事業主から受ける報酬を
一定の幅で区分した報酬月額にあてはめて決定した額。



年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が
退職後1日も空くことなく同じ会社に再雇用された場合、
再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に
決定できることになりました。(平成22年9月1日施行



従来は、
厚生年金保険に加入している方が退職後継続再雇用され、
これに伴い給与が著しく変動した場合でも、原則として、
4カ月目に標準報酬月額が変わっていました。
ただし、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が
定年により継続再雇用された場合に限っては、
再雇用された月から、標準報酬月額が変わっていました。


給与は減額されたのに、保険料は変わらず負担が大きかった
被保険者にとってはお得な制度です。
  


Posted by 和田 健 at 23:08Comments(0)社会保険

2010年08月23日

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し

日本年金機構
退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し


標準報酬月額とは
被保険者が事業主から受ける報酬を
一定の幅で区分した報酬月額にあてはめて決定した額。



年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が
退職後1日も空くことなく同じ会社に再雇用された場合、
再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に
決定できることになりました。(平成22年9月1日施行



従来は、
厚生年金保険に加入している方が退職後継続再雇用され、
これに伴い給与が著しく変動した場合でも、原則として、
4カ月目に標準報酬月額が変わっていました。
ただし、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が
定年により継続再雇用された場合に限っては、
再雇用された月から、標準報酬月額が変わっていました。


給与は減額されたのに、保険料は変わらず負担が大きかった
被保険者にとってはお得な制度です。
  


Posted by 和田 健 at 23:08Comments(0)社会保険

2010年08月21日

在職老齢年金について

厚生労働省
在職老齢年金について

◎在職老齢年金のしくみについて分かりやすく説明したリーフレットです。
 年金を受給している社員への説明資料としてご利用ください。

在職老齢年金とは・・・
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している方について、
給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される仕組みのこと。
  


Posted by 和田 健 at 12:01Comments(0)年金