2010年09月01日
男女間の賃金格差解消のためのガイドライン
厚生労働省はこのたび、
「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」
を作成しました。
ガイドラインでは、賃金や雇用管理の在り方を見直すための視点や、
社員の活躍を促すための実態調査票といった支援ツールを盛り込んでいます。
現実的な対応方策を示すことで、
労使による自主的な見直しの取組を支援していきます。
【ガイドラインのポイント】
1.男女間格差の「見える化」を推進
男女間格差の実態把握をし、取組が必要との認識を促すため、
実態調査票などの支援ツールを盛り込んだ。
2.賃金・雇用管理の見直しのための3つの視点
(1)賃金・雇用管理の制度面の見直し
<具体的方策>
・ 賃金表の整備
・ 賃金決定、昇給・昇格の基準の公正性、明確性、透明性の確保
・ どのような属性の労働者にも不公平の生じないような生活手当の見直し
・ 人事評価基準の公正性、明確性、透明性の確保、評価結果のフィードバック
・ 出産・育児がハンデにならない評価制度の検討
(2)賃金・雇用管理の運用面の見直し
<具体的方策>
・ 配置や職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価で、
男女で異なる取扱いをしていないかを現場レベルでチェック
・ コース別雇用管理の設定が合理的なものとなっているかを精査
・ コースごとの採用や配置は、先入観やこれまでの実績にとらわれず均等に実施
(3)ポジティブ・アクション(※)の推進
<具体的方策>
・ 女性に対する社内訓練・研修の積極的実施や、基準を満たす労働者のうち
女性を優先して配置、昇進させる等のポジティブ・アクションの実施
「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」
を作成しました。
ガイドラインでは、賃金や雇用管理の在り方を見直すための視点や、
社員の活躍を促すための実態調査票といった支援ツールを盛り込んでいます。
現実的な対応方策を示すことで、
労使による自主的な見直しの取組を支援していきます。
【ガイドラインのポイント】
1.男女間格差の「見える化」を推進
男女間格差の実態把握をし、取組が必要との認識を促すため、
実態調査票などの支援ツールを盛り込んだ。
2.賃金・雇用管理の見直しのための3つの視点
(1)賃金・雇用管理の制度面の見直し
<具体的方策>
・ 賃金表の整備
・ 賃金決定、昇給・昇格の基準の公正性、明確性、透明性の確保
・ どのような属性の労働者にも不公平の生じないような生活手当の見直し
・ 人事評価基準の公正性、明確性、透明性の確保、評価結果のフィードバック
・ 出産・育児がハンデにならない評価制度の検討
(2)賃金・雇用管理の運用面の見直し
<具体的方策>
・ 配置や職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価で、
男女で異なる取扱いをしていないかを現場レベルでチェック
・ コース別雇用管理の設定が合理的なものとなっているかを精査
・ コースごとの採用や配置は、先入観やこれまでの実績にとらわれず均等に実施
(3)ポジティブ・アクション(※)の推進
<具体的方策>
・ 女性に対する社内訓練・研修の積極的実施や、基準を満たす労働者のうち
女性を優先して配置、昇進させる等のポジティブ・アクションの実施
2010年09月01日
【年金】よくある「誤解による相談事例」
日本年金機構では、よくある「誤解による相談事例」として
年金記録編と年金給付編に分けてパンフレットが公開されています。
年金記録編「あぁ!そういうことだったんだ!」
年金給付編「あぁ!そういうことだったんだ!」
この中で、よくある誤解の一つを紹介します。
【よくある相談】
在職中は年金を請求しても、どうせもらえないのでしょう?
退職してからまとめて受け取る方が得なのではないでしょうか?
【回答】
必ず停止になるわけではありません!
在職中の老齢厚生年金は給料の額
(標準報酬月額+直近1年の標準報酬賞与額の1/12)によって
減額される場合がありますが、必ず停止になるわけではありません。
在職中であっても年金額の全額を受給できる場合もあります。
年金の請求を退職するまで遅らせたとしても停止された年金額は受け取れません。
なお、在職中であっても、短時間勤務のパートや自営業者など
厚生年金保険に加入していない場合には給料と年金との調整はされません。
【参考】
日本年金機構用パンフレット
年金記録編と年金給付編に分けてパンフレットが公開されています。
年金記録編「あぁ!そういうことだったんだ!」
年金給付編「あぁ!そういうことだったんだ!」
この中で、よくある誤解の一つを紹介します。
【よくある相談】
在職中は年金を請求しても、どうせもらえないのでしょう?
退職してからまとめて受け取る方が得なのではないでしょうか?
【回答】
必ず停止になるわけではありません!
在職中の老齢厚生年金は給料の額
(標準報酬月額+直近1年の標準報酬賞与額の1/12)によって
減額される場合がありますが、必ず停止になるわけではありません。
在職中であっても年金額の全額を受給できる場合もあります。
年金の請求を退職するまで遅らせたとしても停止された年金額は受け取れません。
なお、在職中であっても、短時間勤務のパートや自営業者など
厚生年金保険に加入していない場合には給料と年金との調整はされません。
【参考】
日本年金機構用パンフレット