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2010年09月20日

第15回アウトプットできる読書会@姫路

先日、開催しました
第15回アウトプットできる読書会@姫路
紹介された書籍をご紹介します。

よろしければ、ご一読してみてはいかがでしょうか?


アジアからの留学生 ニッポンで起業する!(著・安田龍平)




7つの習慣(著・スティーブン・R・コヴィー)




社長になる人はなぜゴルフがうまいのか?(著・西田文郎)




人生と仕事について知っておいてほしいこと(著・松下幸之助)




ご飯を大盛りにするオバチャンの店は必ず繁盛する(島田紳助)



  
タグ :読書会姫路


Posted by 和田 健 at 22:33Comments(0)勉強会

2010年09月20日

兵庫県内の最低賃金は734円(10月17日~)

兵庫労働局は、県内の最低賃金を10月17日から13円引き上げ、
時給734円にすると発表した。

これにより、
最低賃金が生活保護費を下回る逆転現象が解消され、双方が同水準となった。


【最低賃金とは?】
最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定めて、
使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度。

原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や
呼称の如何を問わずにすべての労働者とその使用者に適用されます。
また、最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。


【最低賃金の対象となる賃金にはどんなものがありますか?】
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して
支払われる賃金に限られます。

具体的には、実際に支払われている賃金から次の賃金を除外したものが
最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(4)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
  通常の労働時間の賃金の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(5)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


最低賃金を下回っていないかどうか、確認しておきましょう。

  


Posted by 和田 健 at 08:26Comments(0)最低賃金法