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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2010年09月28日

個別労使紛争、過去最多の503件 09年度

中央労働委員会は24日、
09年度に全国の労働委員会に新たに持ち込まれた個別の労使紛争件数が
503件と前年度より4.6%増え、過去最多を更新したと発表しました。


不況を背景に
「非正規労働者を中心に、退職強要と雇い止めの増加が目立った」としています。
地域の労働の専門家らが労働者個人と事業主間の紛争解決を仲介する制度で、
条例などによる独自の紛争処理制度を持つ東京、兵庫、福岡を除く
44道府県の労働委員会に持ち込まれた紛争を対象に集計しました。
01年度の制度開始以来、500件を超えたのは初めてです。


紛争内容別では、
退職強要や雇い止めなどの「解雇」が220件(前年度比3.8%増)で最多。
「賃金未払い」が100件(7.5%増)と続いた。

増加率が特に大きかったのは、
44件(193.3%増)の年次有給休暇に関する相談で
「ほとんどが解雇に伴う有給の権利行使」(中労委)でした。

当事者になった企業を規模別で見ると、
「10人以上49人以下」が29.1%を占め、9人以下(20.8%)も合わせると
約半数が零細企業でした。

  


Posted by 和田 健 at 23:35Comments(0)トピックス

2010年09月27日

大卒者向けハローワーク、全国に設置 厚労省

厚生労働省は24日、
来春卒業する大学生と、卒業後3年以内の既卒者の就職活動を
重点的に支援する「新卒応援ハローワーク」をすべての都道府県の労働局に
設置したと発表しました。

これまでも全国のハローワークで学生向けの就職支援を手がけていましたが、
新たに専用のスペースを設置しました。
民間企業で人事経験などのある専門の相談員を4倍以上に増やし、
体制を強化します。
大学と合同で就職面接会を開催するなど、
大学生の内定率アップにつなげたい考えのようです。

また、卒業後、3年以内の既卒者の採用に関して奨励金を払う制度を
同日付で始めました。
有期雇用を経て正社員にした企業に1人当たり最大80万円、
新卒者として雇い入れる企業にも1人当たり100万円。

ともに企業がハローワーク経由で求人の申し込みをするのが条件です。


  


Posted by 和田 健 at 23:16Comments(0)トピックス

2010年09月22日

研修生にも「最低賃金」東京地裁で和解

犬のしつけなどを行う訓練学校「シッスルハウス」(神奈川県)の
元トレーナー研修生が、労働基準法上の労働者に当たるかが争われた東京地裁の訴訟で、
学校を経営する会社側が元トレーナー研修生を労働者と認め、
和解金120万円を支払うとの条件で和解が成立
したことが分かりました。


訴状やユニオンによると、
元トレーナー研修生は07年3月から約1年間、
シッスルハウスが経営する都内の犬の訓練学校で犬の排便・排尿の世話や
餌やり、送迎などを担当。
午前7時に出勤し、午後9~10時ぐらいまで1日14~15時間働いていましたが、
月収は10万~13万円で最低賃金を下回っていたとして昨年2月、
未払い賃金などを求め提訴していました。
和解は元トレーナー研修生を労働者として全面的に認める内容で、
14日に成立していたということです。
  


Posted by 和田 健 at 22:53Comments(0)最低賃金法

2010年09月21日

国民健康保険の高所得者保険料上限引き上げ

国民健康保険について、高所得者層の負担上限を引き上げて、
中所得者層の保険料負担を軽減する方針を厚生労働省が固めました。

2011年度から年間の負担上限額(介護保険料を含む)を
2万~4万円引き上げ最大77万円として、
その分を中所得層の保険料引き下げの原資にしたいとしています。

中小企業の会社員の負担上限は108万円となっており、
医療保険制度の間で異なる負担格差を是正する狙いもあるとみられています。
  


Posted by 和田 健 at 23:07Comments(0)トピックス

2010年09月21日

学生・若年層向け労働法ハンドブックを厚労省がPDFで無料配布

厚生労働省は15日、就職をひかえた学生や若年層が働く時に
知っておくべき「労働法」を学ぶ上で、必要となる事項をまとめた
ハンドブック「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を
PDFファイルの形式で公開しました。
ハンドブック昨年2月に
「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」の中で
「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、
わかりやすさを最優先にしたハンドブックなどを作成・配布するといった取組を
強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成されたもので、
印刷版は学生職業センターのほか、全国の大学や短期大学にも送付される予定です。

厚生労働省発表リリース>>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rnos.html

会社も、最低限の労働法については理解しておくことが必要です。

  


Posted by 和田 健 at 06:21Comments(0)

2010年09月20日

第15回アウトプットできる読書会@姫路

先日、開催しました
第15回アウトプットできる読書会@姫路
紹介された書籍をご紹介します。

よろしければ、ご一読してみてはいかがでしょうか?


アジアからの留学生 ニッポンで起業する!(著・安田龍平)




7つの習慣(著・スティーブン・R・コヴィー)




社長になる人はなぜゴルフがうまいのか?(著・西田文郎)




人生と仕事について知っておいてほしいこと(著・松下幸之助)




ご飯を大盛りにするオバチャンの店は必ず繁盛する(島田紳助)



  
タグ :読書会姫路


Posted by 和田 健 at 22:33Comments(0)勉強会

2010年09月20日

兵庫県内の最低賃金は734円(10月17日~)

兵庫労働局は、県内の最低賃金を10月17日から13円引き上げ、
時給734円にすると発表した。

これにより、
最低賃金が生活保護費を下回る逆転現象が解消され、双方が同水準となった。


【最低賃金とは?】
最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定めて、
使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度。

原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や
呼称の如何を問わずにすべての労働者とその使用者に適用されます。
また、最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。


【最低賃金の対象となる賃金にはどんなものがありますか?】
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して
支払われる賃金に限られます。

具体的には、実際に支払われている賃金から次の賃金を除外したものが
最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(4)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
  通常の労働時間の賃金の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(5)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


最低賃金を下回っていないかどうか、確認しておきましょう。

  


Posted by 和田 健 at 08:26Comments(0)最低賃金法

2010年09月19日

雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化

雇用調整助成金は、
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、
その費用の一部を助成する制度ですが、
架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行うなど
依然として一部で不正な受給も見られることから、
(平成22年4月~7月、54事業所、約10億7,617万円を不正処分。)
今回、さらなる対策強化をはかるため、
不正行為を行った事業者の名称等の公表を行うこととしました。



厚生労働省及び都道府県労働局では、本助成金のより一層の適正な支給に向けて、
以下のような不正受給防止対策に取り組んでいます。


【不正受給防止対策の強化【第1弾】平成22年4月1日~】

(1)休業等を実施した労働者に対して電話ヒアリングを実施する。
(2)教育訓練に係る計画届について労働者別に実施予定日を記載することを
  義務付けるとともに、計画の範囲内で実施日数及び対象者数が減少する
  場合についても変更届の提出を義務付ける。
(3)教育訓練実施後の支給申請時に個々の労働者ごとに実施を証明する書類
  (受講者アンケート等)の提出を義務付ける。


【不正受給防止対策の強化【第2弾】】平成22年7月1日~

(1)都道府県労働局において、以下の事業所に係る実地調査を必ず実施する。
  ・事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
  ・ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
  ・休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業所
(2)厚生労働省において、都道府県労働局が行う立入検査のノウハウを収集・分析し、
  その成果を研修することにより不正受給の摘発を強化する。


【不正受給防止対策の強化【第3弾】】平成22年11月1日~

不正受給を行った事業所については、事業主の名称、代表者氏名、事業所の名称、
所在地、概要、不正受給の金額、内容を公表する。
  


Posted by 和田 健 at 13:11Comments(0)雇用調整

2010年09月16日

協会けんぽ 保険料率、平均9.57%に上昇

中小企業の会社員とその家族らが加入する協会けんぽ(約3500万人が加入)は
15日、2011年度の保険料率が
現行の標準報酬月額の9.34%(全国平均)から9.57%に上がると試算しました。

これによると、年収380万円の会社員の場合、
保険料負担は年間で約4300円増える計算になります。

保険料は労使折半のため、事業主の負担も同額膨らむことになります。
加入者の賃金は減少傾向にあり、また高齢化の影響で医療費の支出も増える見通しです。

このため、
協会けんぽは保険料率を引き上げて保険料収入を確保する必要があると判断しています。


来年1月に開く運営委員会において、引き上げを正式に決める見通しで、
来年4月から保険料率が上がることになりそうです。

保険料率は加入者の医療費などに応じて都道府県ごとに異なり、
現在は9.26~9.42%となっていますが、来年度は9.46~9.67%程度に上昇し、
地域差が広がる可能性があります。

厚生労働省は70~74歳の患者の病院での窓口負担を原則1割に特例で引き下げており、
また出産育児一時金を38万円から42万円に増やしました。
今年度いっぱいでこれらの措置をとりやめた場合、協会けんぽの財政負担は軽くなり、
来年度の平均保険料率は9.53%にとどまるとみています。


  


Posted by 和田 健 at 23:59Comments(0)トピックス

2010年09月14日

減収時の国保医療費減免は「生活保護」を基準に 厚労省

厚生労働省は13日、
市町村の国民健康保険(国保)で一時的に収入が下がった際に
医療費の窓口負担を減免する制度について、
「生活保護水準以下」を対象者とするなどの基準を都道府県に通知した。
ただ、通知は助言にあたり、具体的なルール作りは市区町村が担う。
これまで減免基準があいまいで、制度を運用しない自治体もあり、批判が出ていた。


今回の基準では、
(1)入院患者がいる
(2)生活保護基準以下の収入
(3)預貯金が生活保護の3カ月以下
                 のすべてを満たす世帯を減免の対象と規定。

3カ月までを標準として、さらに長期になる場合は、
生活保護制度の活用なども検討することとした。


恒常的な低所得者も対象とするよう求める声も出ていたが、
「一時的な所得減少」に限定する従来の考え方は変更しなかった。
また、現在は自治体が減免分を全額負担しているが、
国の基準に沿って減免した場合には半分を国が補填していく。


【参考リンク】
asahi.com
減収時の国保医療費減免は「生活保護」を基準に 厚労省
  
タグ :国保減免


Posted by 和田 健 at 00:08Comments(0)トピックス

2010年09月11日

第15回「アウトプットできる読書会@姫路」のご案内

【9/15】第15回「アウトプットできる読書会@姫路」のご案内


日時:9月15日(水)19:00~21:00
場所:イーグレひめじ(姫路市本町68番290) 4階第4会議室

【参加方法】
今まで読んだお気に入りの本や紹介したい本をご持参ください。
本のジャンルはビジネス書です。

【参加費】
100円(会場費用)

■■■■■■【読書会の流れ】■■■■■■
1)自己紹介
2)お気に入りの本について感想や特に刺激をうけた点などを順番に発表。
3)発表に対する質疑応答などのフリートーク

参加ご希望の方はコメントを書き込んで頂く、
もしくは、 こちらよりよろしくお願いします。

何かご質問などがありましたら、お気軽にご連絡ください。


【参考リンク】

mixiコミュニティー『アウトプットできる読書会@姫路

姫路市民50万人地元でつながる播磨・姫路のSNSサイト
ひめじネットSNS『アウトプットできる読書会@姫路

  
タグ :読書会姫路


Posted by 和田 健 at 15:56Comments(0)勉強会

2010年09月11日

第17回姫路異業種勉強会「樹の会」のご案内

第17回姫路異業種勉強会「樹の会」のご案内

【内 容】

1部・・・「外国人生活相談から学んだこと」
     高嶋 俊男(ひめじ発世界 代表)
     (19:00~19:55)

2部・・・異業種交流名刺交換会
     (20:00~20:30)

※途中入退室自由です。

【開催日時】
 9月16日(木曜日)
 開場:18時30分~、19時00分~20時30分
【開催場所】
 姫路市勤労市民会館第3会議室
【参加費用】
 500円

【参加申込み】

☆お誘いあわせの上、奮ってご参加ください!
☆参加ご希望の方は、こちらにコメントを頂くか
 または下記のいずれかから、お申込みをお願い致します。

ホームページ『姫路異業種勉強会「樹の会」』

アメーバーグルっぽ『姫路異業種勉強会「樹の会」』

姫路市民50万人地元でつながる播磨・姫路のSNSサイト
ひめじネットSNS『姫路異業種勉強会「樹の会」』

  


Posted by 和田 健 at 15:43Comments(0)勉強会

2010年09月11日

新卒者雇用に関する緊急対策

このたび、厚生労働省は
厳しい就職環境の中、今春卒業または来春卒業予定の新卒者のための
就職支援の実施について、「新卒者雇用に関する緊急対策」を公表しました。


新卒者雇用に関する緊急対策


1.「ジョブサポーター」を倍増し、きめ細かな支援を行います!
  【8月31日から増員開始】


「大卒・高卒就職ジョブサポーター」(928人)を倍増し、
中小企業と新卒者等とのマッチングに集中的に取り組みます。


※ジョブサポーターとは・・・?
ハローワークの窓口において、また、高校・大学等に出向き、学生・生徒への
就職活動の相談、職業適性検査の実施、就職活動についてのセミナーの実施などの
就職支援を行います。また、企業を訪問しての求人開拓、地域の中小企業と
新卒者等とのマッチングを行います。


2.各都道府県に新卒者専門の「新卒応援ハローワーク」を設置します!
 【予備費使用の閣議決定後実施】


全都道府県労働局に、新卒者等が利用しやすい専門のハローワークとして、
「新卒応援ハローワーク」を設置し、大卒就職ジョブサポーターによる
就職支援を行います。


※「新卒応援ハローワーク」とは・・・?
大学等の卒業年次の在学生及び卒業後3年以内の既卒者等を対象に、
求人情報の提供、職業相談、職業紹介をはじめ、就職までの一環した担当者制の支援、
臨床心理士による心理的サポート、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」や
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」の活用促進、
短期のインターンシップ機会の提供を行います。


3.臨床心理士等による心理的サポートを行います!
【予備費使用の閣議決定後実施】


ハローワークが行う面接会や、「新卒応援ハローワーク」において、
内定を得られず心理的な問題を抱える新卒者等に対し、臨床心理士等が
そのサポートを行います。


4.「新卒者就職応援本部」を設置し、地域の実情を踏まえた就職支援を実施します!
  【予備費使用の閣議決定後実施】


全都道府県労働局に、ハローワーク、地方公共団体、労働界、産業界、
学校等の関係者を構成員とする「新卒者就職応援本部」を設置し、
地域の実情を踏まえた就職支援を行います。


5.既卒者を対象にトライアル雇用を行う企業への奨励金を創設します!
  【予備費使用の閣議決定後実施】


卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、
その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおいて
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を支給します。
【有期雇用(原則3ヶ月)1人月10万円、正規雇用移行から3ヶ月後に50万円支給】


6.新卒枠で既卒者を採用する企業への奨励金を創設します!
  【予備費使用の閣議決定後実施】


卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、
既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」を支給します。
【正規雇用から6か月経過後に100万円支給】


7.未内定者・既卒者を対象に、短期のインターンシップ機会を提供します!
 【予備費使用の閣議決定後実施】


未内定者や卒業後3年以内の既卒者を対象に、ハローワーク及び
新卒応援ハローワークにおいて、短期(最長1か月)のインターンシップ機会を提供します。


8.「青少年雇用機会確保指針」を改正し、「卒業後3年間は新卒扱い」を盛り込みます!
  【改正内容について検討中】


雇用対策法に基づく「青少年雇用機会確保指針」を改正し、卒業後3年間は
新卒として応募できるようにすることを盛り込み、既卒者の新卒枠での採用が
促進されるよう経済団体等に要請します。


※このほか、大学等とハローワークの一体的就職支援(面接会の共催等)、
 大学等の就職支援担当者向けメルマガの発行、大学等の就職保護者等関係者への
 啓発文等の送付による働きかけの実施、新卒者に対する地域の中小企業PR
 (地元企業を活用した高校内企業説明会の実施等)などに取り組みます。

  


Posted by 和田 健 at 12:02Comments(0)採用

2010年09月09日

熊本市民病院にまた是正勧告 残業代未払い


熊本市立熊本市民病院が看護師らに
時間外と深夜労働の割増賃金の一部を支払っていなかったとして、
熊本労働基準監督署が同病院に是正勧告をしていたことが分かりました。

勧告は7月13日付。
同病院は昨年3月にも労基署から、未払い賃金があったとして是正勧告を受け、
計2億数千万円を支払っています。


同病院によると、7月7日、職員から「時間外勤務と手当について、
申告しにくい職場環境にある」と相談を受けた労基署が調査に入りました。
時間外や深夜の勤務は自己申告制ですが、
同労基署が病院職員の相談を受けて同月に調査したところ、
申告された時間以外にも仕事をした勤務記録が複数見つかりました。
未払いは数十人分になる見込みで、11月中に支払う方針です。

同病院総務課は
「申告が来た段階で、未払い分を支払っていく。労働環境を良くしていく
取り組みをさらに進めていかなければならない」と話したということです。

  


Posted by 和田 健 at 18:47Comments(0)トピックス

2010年09月08日

すき家のゼンショー、残業代不払い認める

牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーのアルバイト店員が
残業代の支払いを求めていた裁判が、
原告の主張を会社側が全面的に認め決着した。

だが、会社は店員と「雇用契約がない」との主張を変えておらず、
店員が加入する労働組合との団体交渉には応じていない。


訴えていたのは、仙台市の店舗で働く女性ら3人。
残業代の割り増し分約100万円の支払いを求めて
08年に東京地裁に提訴していた。
争う姿勢だった会社側は8月下旬、原告の主張を全面的に認めた。

女性は07年に首都圏青年ユニオンに加入。
会社側が残業代の支払いについて団体交渉に応じないため、
東京都労働委員会に申し立てた。

会社は「(3人とは)労働契約ではなく、請負契約に類似した業務委託」などと
主張して応じなかったため、民事裁判を起こした。
東京都労委は09年、同社に団体交渉に応じるよう命令。
会社側は不服申し立てをしたが、中央労働委員会は今年7月棄却した。
ところが、会社側は「使用従属関係を有さず、(中略)労働条件等処遇について
決定しうる権限を有しない」と従来の姿勢のままだという。


【参考リンク】
asahi.com
すき家のゼンショー、残業代不払い認める 団交は応じず  


Posted by 和田 健 at 22:40Comments(0)トピックス

2010年09月03日

緊急人材育成支援事業における基金訓練の募集について

緊急人材育成支援事業における基金訓練の募集について
兵庫労働局ホームページにて公表されています。


基金訓練コース情報一覧(兵庫版)

この基金訓練は、雇用保険を受給できない方などが対象となります。
特徴としては、
・公共職業訓練と比較して比較的基礎的な部分から学ぶことができる。
・訓練をステップアップしていくことができる。(各訓練コース単独の受講も可能)
・複数の訓練を受けた場合でも、訓練・生活支援給付対象者は、
 最大24ヶ月まで受給可能。
・雇用保険を受給できない方が基金訓練又は公共職業訓練を受講する場合、
 一定の要件を満たせば、訓練期間中の生活保障として、
 訓練・生活支援給付金の支給や訓練・生活支援資金の融資を受けられることがある。

  


Posted by 和田 健 at 23:01Comments(0)トピックス

2010年09月02日

平成21年若年者雇用実態調査結果の概況

厚生労働省が2日発表した
2009年若年者(15~34歳)雇用実態調査によると、
06年10月から09年9月末までの3年間で、
採用計画があった事業所のうちフリーターを
正社員として採用した事業所は、全体の11.6%だった。

一方、フリーターの経歴について
「マイナス評価する」と答えた事業所は18.5%。
04年調査ではマイナス評価が30%を超えており、
厚労省は「フリーターに対する偏見は以前よりも和らいではいるが、
完全には解消されていない」と分析している。
フリーターの経歴を「プラス評価する」は3.0%で、04年とほぼ同じ。
また、過去1年間で正社員として若年労働者を採用した事業所は31.3%。
正社員以外で採用した事業所を含めても47.0%だった。

【参考リンク】
神戸新聞
フリーター正規採用は11% 「偏見」和らぐが厳しく
厚生労働省
平成21年若年者雇用実態調査結果の概況


  


Posted by 和田 健 at 23:37Comments(0)採用

2010年09月01日

男女間の賃金格差解消のためのガイドライン

厚生労働省はこのたび、
男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン
を作成しました。

ガイドラインでは、賃金や雇用管理の在り方を見直すための視点や、
社員の活躍を促すための実態調査票といった支援ツールを盛り込んでいます。
現実的な対応方策を示すことで、
労使による自主的な見直しの取組を支援していきます。


【ガイドラインのポイント】

1.男女間格差の「見える化」を推進
 男女間格差の実態把握をし、取組が必要との認識を促すため、
実態調査票などの支援ツールを盛り込んだ。

2.賃金・雇用管理の見直しのための3つの視点
(1)賃金・雇用管理の制度面の見直し
 <具体的方策>
 ・ 賃金表の整備
 ・ 賃金決定、昇給・昇格の基準の公正性、明確性、透明性の確保
 ・ どのような属性の労働者にも不公平の生じないような生活手当の見直し
 ・ 人事評価基準の公正性、明確性、透明性の確保、評価結果のフィードバック
 ・ 出産・育児がハンデにならない評価制度の検討

(2)賃金・雇用管理の運用面の見直し
 <具体的方策>
 ・ 配置や職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価で、
男女で異なる取扱いをしていないかを現場レベルでチェック
 ・ コース別雇用管理の設定が合理的なものとなっているかを精査
 ・ コースごとの採用や配置は、先入観やこれまでの実績にとらわれず均等に実施

(3)ポジティブ・アクション(※)の推進
 <具体的方策>
 ・ 女性に対する社内訓練・研修の積極的実施や、基準を満たす労働者のうち
女性を優先して配置、昇進させる等のポジティブ・アクションの実施

  


Posted by 和田 健 at 18:40Comments(0)給与

2010年09月01日

【年金】よくある「誤解による相談事例」

日本年金機構では、よくある「誤解による相談事例」として
年金記録編と年金給付編に分けてパンフレットが公開されています。

年金記録編「あぁ!そういうことだったんだ!」

年金給付編「あぁ!そういうことだったんだ!」


この中で、よくある誤解の一つを紹介します。

【よくある相談】

在職中は年金を請求しても、どうせもらえないのでしょう?
退職してからまとめて受け取る方が得なのではないでしょうか?


【回答】

必ず停止になるわけではありません!
在職中の老齢厚生年金は給料の額
(標準報酬月額+直近1年の標準報酬賞与額の1/12)によって
減額される場合がありますが、必ず停止になるわけではありません。
在職中であっても年金額の全額を受給できる場合もあります。
年金の請求を退職するまで遅らせたとしても停止された年金額は受け取れません。
なお、在職中であっても、短時間勤務のパートや自営業者など
厚生年金保険に加入していない場合には給料と年金との調整はされません。

【参考】
日本年金機構用パンフレット  


Posted by 和田 健 at 18:35Comments(0)年金