2010年10月01日
【10/21】住環境セミナー&合同異業種交流会
第18回姫路異業種勉強会「樹の会」のご案内
■日時 2010年10月21日(木)
(受付)18時30分~、19時00分~21時00分
■場所 姫路勤労市民会館第5会議室
■勉強会の内容
【第1部】
住環境セミナー「地熱利用住宅及び室内住環境」(19:00~20:00)
講師:エコロジー住宅研究所ダンライフ
エコロジー建築家 一級建築士 矢上五郎八 氏
【第2部】
「姫路異業種交流会」と合同異業種交流会(20:10~21:00)
(名刺交換など)
※第1部・第2部のどちらからでも参加可能です。
※途中入退室自由ですので、お気軽にご参加ください。
■参加費用
1人:500円
■参加お申込み
勉強会へ参加ご希望の方は、こちらにコメントを頂くか
または下記のいずれかから、お申込みをお願い致します。
お知り合いなどお誘い合わせの上、ご参加ください。
●ホームページ『姫路異業種勉強会「樹の会」』
●アメーバーグルっぽ『姫路異業種勉強会「樹の会」』
●播磨・姫路のSNSサイトひめじネットSNS
●mixi『姫路異業種勉強会「樹の会」』
【第1部】 住環境セミナーの概要
「地熱利用住宅及び室内住環境」
(1)地球環境は何時から大きく変化したか。
(2)いわゆる「キレル」・「乳幼児虐待」などを起こす人達が何故増えてきたのか。
(3)アトピー・アレルギーは何故起こるのか。
(4)第一の皮膚。第ニの皮膚。第三の皮膚。第四の皮膚。第五の皮膚。
(5)メーカーは何故本当のことを言わないのか。
(6)住宅メーカーの表現する坪単価○○万円のトリック。
(7)クリーンエネルギーとされる太陽光発電の裏に潜む環境破壊。
(8)オール電化住宅に潜むこれから起こると思われる健康被害。
(9)高齢化社会に向かっての真のバリヤーフリーとは。
(10)嘘のような本当の話。夏・冬冷暖房なしで生活できる家。
(11)私がこのような思考をするようになった原体験。
(12)今後は「環境波動」がキーワードになる。
(13)その他、実際使用している蜜蝋ワックスの体験及び質疑応答。
■日時 2010年10月21日(木)
(受付)18時30分~、19時00分~21時00分
■場所 姫路勤労市民会館第5会議室
■勉強会の内容
【第1部】
住環境セミナー「地熱利用住宅及び室内住環境」(19:00~20:00)
講師:エコロジー住宅研究所ダンライフ
エコロジー建築家 一級建築士 矢上五郎八 氏
【第2部】
「姫路異業種交流会」と合同異業種交流会(20:10~21:00)
(名刺交換など)
※第1部・第2部のどちらからでも参加可能です。
※途中入退室自由ですので、お気軽にご参加ください。
■参加費用
1人:500円
■参加お申込み
勉強会へ参加ご希望の方は、こちらにコメントを頂くか
または下記のいずれかから、お申込みをお願い致します。
お知り合いなどお誘い合わせの上、ご参加ください。
●ホームページ『姫路異業種勉強会「樹の会」』
●アメーバーグルっぽ『姫路異業種勉強会「樹の会」』
●播磨・姫路のSNSサイトひめじネットSNS
●mixi『姫路異業種勉強会「樹の会」』
【第1部】 住環境セミナーの概要
「地熱利用住宅及び室内住環境」
(1)地球環境は何時から大きく変化したか。
(2)いわゆる「キレル」・「乳幼児虐待」などを起こす人達が何故増えてきたのか。
(3)アトピー・アレルギーは何故起こるのか。
(4)第一の皮膚。第ニの皮膚。第三の皮膚。第四の皮膚。第五の皮膚。
(5)メーカーは何故本当のことを言わないのか。
(6)住宅メーカーの表現する坪単価○○万円のトリック。
(7)クリーンエネルギーとされる太陽光発電の裏に潜む環境破壊。
(8)オール電化住宅に潜むこれから起こると思われる健康被害。
(9)高齢化社会に向かっての真のバリヤーフリーとは。
(10)嘘のような本当の話。夏・冬冷暖房なしで生活できる家。
(11)私がこのような思考をするようになった原体験。
(12)今後は「環境波動」がキーワードになる。
(13)その他、実際使用している蜜蝋ワックスの体験及び質疑応答。
2010年10月01日
東京地裁で添乗員訴訟「みなし労働制」は妥当
添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)に登録する添乗員6人が、
あらかじめ決めた時間を働いたことにする「みなし労働時間制」は不当として、
残業代計2428万円の支払いを求めていた訴訟の判決で、
東京地裁は29日、みなし労働制の適用を妥当としたうえで、
会社側に未払い残業代と付加金計2276万円の支払いを命じました。
裁判官は
「長距離移動の際に休憩を挟める」
「出国・帰国の飛行機内で睡眠を取れる」等の点を考慮し、
「労働時間の算定は困難」とする会社側の主張を認め、
みなし労働制を適用できると判断しました。
その一方で、みなし労働時間を一律1日11時間とする会社側の主張を
「労使間にみなし労働時間に関する合意がなく、会社の一方的な判断」と退け、
ツアーの日報などを基に実際の労働時間を算定し、
ツアーに添乗した05年5月~08年4月の未払い残業代計1138万円と
同額の付加金の支払いを命じました。
同社のみなし労働制を巡っては、東京地裁で今年5月と7月に、
同じく残業代支払いを求めた二つの訴訟の判決があり
「労働時間の把握は可能で、みなし労働制適用は認められない」とする判決と、
「労働時間の算定は困難で、みなし労働時間を1日11時間とするのは妥当」
とする判決に判断が割れていました。
代理人の弁護士は
「日報を基に労働時間を認定するべきだという主張は認められたが、
みなし労働制の適用を妥当とする判断には納得できず、控訴する」と話しています。
また阪急トラベルサポートは、
「みなし労働時間制の適用が認められたことは妥当であると考えます」と
コメントしています。
通常の所定労働時間を超えて労働することが必要な事業場外労働の場合、
労使間で協議して労使協定を結ぶことが必要となります。
労使双方が協議して納得の上、みなし労働時間制を導入していれば、未払い残業代の支払も、
そもそも、トラブルには発展しなかったかもしれません。
労使協定の締結及び届出義務については、様々なものがありますが、
いずれにしても形式的なものでは意味をなさないということが分かります。
あらかじめ決めた時間を働いたことにする「みなし労働時間制」は不当として、
残業代計2428万円の支払いを求めていた訴訟の判決で、
東京地裁は29日、みなし労働制の適用を妥当としたうえで、
会社側に未払い残業代と付加金計2276万円の支払いを命じました。
裁判官は
「長距離移動の際に休憩を挟める」
「出国・帰国の飛行機内で睡眠を取れる」等の点を考慮し、
「労働時間の算定は困難」とする会社側の主張を認め、
みなし労働制を適用できると判断しました。
その一方で、みなし労働時間を一律1日11時間とする会社側の主張を
「労使間にみなし労働時間に関する合意がなく、会社の一方的な判断」と退け、
ツアーの日報などを基に実際の労働時間を算定し、
ツアーに添乗した05年5月~08年4月の未払い残業代計1138万円と
同額の付加金の支払いを命じました。
同社のみなし労働制を巡っては、東京地裁で今年5月と7月に、
同じく残業代支払いを求めた二つの訴訟の判決があり
「労働時間の把握は可能で、みなし労働制適用は認められない」とする判決と、
「労働時間の算定は困難で、みなし労働時間を1日11時間とするのは妥当」
とする判決に判断が割れていました。
代理人の弁護士は
「日報を基に労働時間を認定するべきだという主張は認められたが、
みなし労働制の適用を妥当とする判断には納得できず、控訴する」と話しています。
また阪急トラベルサポートは、
「みなし労働時間制の適用が認められたことは妥当であると考えます」と
コメントしています。
通常の所定労働時間を超えて労働することが必要な事業場外労働の場合、
労使間で協議して労使協定を結ぶことが必要となります。
労使双方が協議して納得の上、みなし労働時間制を導入していれば、未払い残業代の支払も、
そもそも、トラブルには発展しなかったかもしれません。
労使協定の締結及び届出義務については、様々なものがありますが、
いずれにしても形式的なものでは意味をなさないということが分かります。
タグ :みなし労働制
2010年10月01日
マックスバリュ東北が2億円超賃金未払い
北東北3県と山形県に店舗をもつマックスバリュ東北(本社・秋田市)は、
2008年3月~2010年3月に、延べ1009人の賃金、
約2億2000万円が未払いだったことを明らかにしました。
同社によりますと、タイムカード打刻後の勤務や、
タイムカードの打刻のない休日出勤が中心だということです。
全90店舗の8687人を対象に調査し、
81店舗で1人1か月平均約7時間分(社員約16時間、パート約4時間)の
賃金未払いが判明したということです。
最も未払い額が多かった社員では、毎月約50時間の残業代が支払われず、
2年間の総額は約260万円に上っていました。
未払い問題があったのは全店舗の9割に上りますが、
同社は上司による指示はなかったとしています。
同社の賃金未払いは、大曲労働基準監督署の指導により同市内2店舗で発覚。
同社は2店の69人に対し、8月末までに約960万円を支払っています。
残る79店舗分については11月末までに支払いを済ませる予定だということです。
2008年3月~2010年3月に、延べ1009人の賃金、
約2億2000万円が未払いだったことを明らかにしました。
同社によりますと、タイムカード打刻後の勤務や、
タイムカードの打刻のない休日出勤が中心だということです。
全90店舗の8687人を対象に調査し、
81店舗で1人1か月平均約7時間分(社員約16時間、パート約4時間)の
賃金未払いが判明したということです。
最も未払い額が多かった社員では、毎月約50時間の残業代が支払われず、
2年間の総額は約260万円に上っていました。
未払い問題があったのは全店舗の9割に上りますが、
同社は上司による指示はなかったとしています。
同社の賃金未払いは、大曲労働基準監督署の指導により同市内2店舗で発覚。
同社は2店の69人に対し、8月末までに約960万円を支払っています。
残る79店舗分については11月末までに支払いを済ませる予定だということです。
タグ :賃金未払い