2010年10月08日
高齢者継続雇用、制限には労使協定
厚生労働省は来年度(平成23年度)から、
中小企業が定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合、
労働組合または従業員代表と労使協定を結ぶよう義務付けます。
今までは労使協議が成立しなかった場合は、
特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の基準を決めることができましたが、
高齢者の継続雇用制度について理解が深まったことから、特例を打ち切ります。
対象となるのは従業員数が300人以下の中小企業です。
企業は60歳以上の高齢者について、
(1)定年年齢の引き上げ
(2)定年の廃止
(3)延長雇用 のいずれかにより65歳まで雇用する必要があります。
延長雇用の場合、企業は雇用対象者を制限できますが、
その基準については今後、会社側と労働組合または従業員代表とで協議し、
労使協定を結ぶことになります。
中小企業が定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合、
労働組合または従業員代表と労使協定を結ぶよう義務付けます。
今までは労使協議が成立しなかった場合は、
特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の基準を決めることができましたが、
高齢者の継続雇用制度について理解が深まったことから、特例を打ち切ります。
対象となるのは従業員数が300人以下の中小企業です。
企業は60歳以上の高齢者について、
(1)定年年齢の引き上げ
(2)定年の廃止
(3)延長雇用 のいずれかにより65歳まで雇用する必要があります。
延長雇用の場合、企業は雇用対象者を制限できますが、
その基準については今後、会社側と労働組合または従業員代表とで協議し、
労使協定を結ぶことになります。
タグ :高齢者継続雇用