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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2010年10月06日

グッドウィル 名ばかり管理職訴訟で和解

日雇い派遣大手グッドウィル(2008年廃業、現在清算手続中)の元支店長17人が
「名ばかり管理職」として残業代が未払いであったとして、
同社に約7千万円の支払いを求めた訴訟は、5日までに、東京地裁で和解が成立しました。



和解条項は非公開となっていますが、原告側によりますと、
同社がほぼ全額を支払うということで合意したということです。

この17人が加盟する労働組合「首都圏青年ユニオン」によりますと、
元支店長らには管理職としての権限はない一方、1カ月の残業は100時間超にもかかわらず、
管理職を理由に残業代が支払われなかったとされています。

訴訟で原告側は、
支店長などの肩書があっても出勤や退勤時間の自由はなく、
社員の採用時や部下の時給引き上げ時等に裁量はなかった
」と主張しました。

労働基準法上の「管理監督者」に当たるかどうかが争点となっていましたが、
グッドウィルが2009年末に解散したため、和解協議に入っていました。


「管理職なので残業代はつきません」とはなっていませんか?



  


Posted by 和田 健 at 19:00Comments(0)トピックス

2010年10月05日

「女性にやさしい職場づくりナビMOBILE」を開設

厚生労働省では、働く女性が働きながら安心して
妊娠・出産を迎えるため、妊娠中・出産後における
職場での注意事項や、母性健康管理措置に関する情報を
手軽に入手できるように、携帯版の母性健康管理支援サイト
女性にやさしい職場づくりナビMOBILE」を開設しました。
アドレス⇒ http://www.bosei-navi.go.jp/mobile/

【サイトの概要】
・職場でのマタニティ・ライフの過ごし方
・働く女性の妊娠・出産Q&A
・女性にやさしい職場づくり相談窓口
・関連情報:母性健康管理に関する各種相談窓口について紹介しています。

母性健康管理に関する法制度など、さらに詳しい情報は
女性にやさしい職場づくりナビ(PCサイト)」


妊娠・出産を迎える女性社員に、教えてあげるといいかもしれませんね。


  


Posted by 和田 健 at 22:20Comments(0)

2010年10月04日

医療費窓口負担、70~74歳は2割に上げ 厚労省検討

厚生労働省は2日、
70~74歳が病院の窓口で支払う医療費の負担割合を
現行の原則1割から2割に引き上げる方向で検討に入りました。

2013年度以降に70歳になる人から順次適用する考えで、
13年度時点で71歳以上の人は1割のまま据え置くといいます。
70~74歳の窓口負担は法律上は原則2割ですが、
高齢者の反発に配慮した政府の特例措置で08年度以降、
1割としていました。
高齢化の影響で医療費は増え続ける見通で、
特例の解除は高齢者にも応分の負担をしてもらう方向だそうです。
これにより、現行、70歳~74歳の「1割に軽減」特例が解除されることになります。


現役世代の保険料負担の増大を考えると仕方がないことだと思います。

  


Posted by 和田 健 at 22:04Comments(0)トピックス

2010年10月03日

【雇用保険】2年を超えて遡って加入手続きが可能に!


平成22年10月1日から、2年を超えて遡って、
雇用保険の加入手続ができるようになりました。


離職した方が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けることのできる日数
(所定給付日数)は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって
決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、
雇用保険に加入していたことが要件となります。
雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、
これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。
平成22年10月1日から、
雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、
2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。


【誰が対象になるの?】
(1)平成22年10月1日以降に離職した方
 ※平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません。
  (離職後1年以内に失業手当を受給せず、
  次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した方については、
  その時点から対象となります。)
(2)在職者の方
  在職中でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。

【どんな場合が対象になるの?】
例えば、倒産・解雇によって離職した方が、
6年前の給与明細で雇用保険料天引きの事実が確認できた場合、
これまでの制度と比べて被保険者であった期間が長く認められますので、
失業手当の所定給付日数が増えます。
30歳以上45歳未満の方:90日→180日
45歳以上60歳未満の方:180日→240日
※被保険者であった期間の是正によって、給付が有利になる場合もあれば、
 有利にならない場合もありますので、公共職業安定所にご相談ください。
※時効により消滅した給付、給付を受けるための申請期限を過ぎた給付など、
 給付が変更されない場合もあります。

【どうすれば遡って遡及できるの?】
2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが
確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参して、
手続を行ってください。
  


Posted by 和田 健 at 22:41Comments(0)雇用保険

2010年10月02日

【10/14】第16回読書会@姫路のご案内

第16回アウトプットできる読書会@姫路のご案内

読書の秋です!お気軽にご参加ください。

■日時 
2010年10月14日(木)19:00~21:00

■場所 
姫路労働会館サークルB

■参加費用 
 100円(会場費用)

■参加お申込み
こちらからお申込み頂くか、
または下記のいずれかよりお申込みください。

●播磨・姫路のSNSサイトひめじネットSNS
 アウトプットできる読書会@姫路

●Amebaグルっぽ
 アウトプットできる読書会@姫路

●mixi
 アウトプットできる読書会@姫路

※ご参加頂く際には、お気に入りの本や紹介したい本(ビジネス書)をご持参ください。

  
タグ :読書会姫路


Posted by 和田 健 at 09:00Comments(0)勉強会

2010年10月01日

【10/21】住環境セミナー&合同異業種交流会

第18回姫路異業種勉強会「樹の会」のご案内

日時 2010年10月21日(木)
     (受付)18時30分~、19時00分~21時00分

場所 姫路勤労市民会館第5会議室

勉強会の内容

【第1部】
住環境セミナー「地熱利用住宅及び室内住環境」(19:00~20:00)
講師:エコロジー住宅研究所ダンライフ
   エコロジー建築家 一級建築士 矢上五郎八 氏

【第2部】
姫路異業種交流会」と合同異業種交流会(20:10~21:00)
(名刺交換など)

※第1部・第2部のどちらからでも参加可能です。
※途中入退室自由ですので、お気軽にご参加ください。

参加費用
1人:500円

参加お申込み
勉強会へ参加ご希望の方は、こちらにコメントを頂くか
または下記のいずれかから、お申込みをお願い致します。
お知り合いなどお誘い合わせの上、ご参加ください。

●ホームページ『姫路異業種勉強会「樹の会」

●アメーバーグルっぽ『姫路異業種勉強会「樹の会」

播磨・姫路のSNSサイトひめじネットSNS

●mixi『姫路異業種勉強会「樹の会」

【第1部】 住環境セミナーの概要
「地熱利用住宅及び室内住環境」
(1)地球環境は何時から大きく変化したか。
(2)いわゆる「キレル」・「乳幼児虐待」などを起こす人達が何故増えてきたのか。
(3)アトピー・アレルギーは何故起こるのか。
(4)第一の皮膚。第ニの皮膚。第三の皮膚。第四の皮膚。第五の皮膚。
(5)メーカーは何故本当のことを言わないのか。
(6)住宅メーカーの表現する坪単価○○万円のトリック。
(7)クリーンエネルギーとされる太陽光発電の裏に潜む環境破壊。
(8)オール電化住宅に潜むこれから起こると思われる健康被害。
(9)高齢化社会に向かっての真のバリヤーフリーとは。
(10)嘘のような本当の話。夏・冬冷暖房なしで生活できる家。
(11)私がこのような思考をするようになった原体験。
(12)今後は「環境波動」がキーワードになる。
(13)その他、実際使用している蜜蝋ワックスの体験及び質疑応答。



  


Posted by 和田 健 at 20:00Comments(0)勉強会

2010年10月01日

東京地裁で添乗員訴訟「みなし労働制」は妥当

添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)に登録する添乗員6人が、
あらかじめ決めた時間を働いたことにする「みなし労働時間制」は不当として、
残業代計2428万円の支払いを求めていた訴訟の判決で、
東京地裁は29日、みなし労働制の適用を妥当としたうえで、
会社側に未払い残業代と付加金計2276万円の支払いを命じました。



裁判官は
「長距離移動の際に休憩を挟める」
「出国・帰国の飛行機内で睡眠を取れる」等の点を考慮し、
「労働時間の算定は困難」とする会社側の主張を認め、
みなし労働制を適用できると判断しました。

その一方で、みなし労働時間を一律1日11時間とする会社側の主張を
労使間にみなし労働時間に関する合意がなく、会社の一方的な判断」と退け、
ツアーの日報などを基に実際の労働時間を算定し、
ツアーに添乗した05年5月~08年4月の未払い残業代計1138万円と
同額の付加金の支払いを命じました。

同社のみなし労働制を巡っては、東京地裁で今年5月と7月に、
同じく残業代支払いを求めた二つの訴訟の判決があり
「労働時間の把握は可能で、みなし労働制適用は認められない」とする判決と、
「労働時間の算定は困難で、みなし労働時間を1日11時間とするのは妥当」
とする判決に判断が割れていました。

代理人の弁護士は
「日報を基に労働時間を認定するべきだという主張は認められたが、
みなし労働制の適用を妥当とする判断には納得できず、控訴する」と話しています。
また阪急トラベルサポートは、
「みなし労働時間制の適用が認められたことは妥当であると考えます」と
コメントしています。


通常の所定労働時間を超えて労働することが必要な事業場外労働の場合、
労使間で協議して労使協定を結ぶことが必要となります。
労使双方が協議して納得の上、みなし労働時間制を導入していれば、未払い残業代の支払も、
そもそも、トラブルには発展しなかったかもしれません。
労使協定の締結及び届出義務については、様々なものがありますが、
いずれにしても形式的なものでは意味をなさないということが分かります。

  


Posted by 和田 健 at 19:24Comments(0)トピックス

2010年10月01日

マックスバリュ東北が2億円超賃金未払い

北東北3県と山形県に店舗をもつマックスバリュ東北(本社・秋田市)は、
2008年3月~2010年3月に、延べ1009人の賃金、
約2億2000万円が未払いだったことを明らかにしました。



同社によりますと、タイムカード打刻後の勤務や、
タイムカードの打刻のない休日出勤が中心だということです。


全90店舗の8687人を対象に調査し、
81店舗で1人1か月平均約7時間分(社員約16時間、パート約4時間)の
賃金未払いが判明したということです。
最も未払い額が多かった社員では、毎月約50時間の残業代が支払われず、
2年間の総額は約260万円に上っていました。
未払い問題があったのは全店舗の9割に上りますが、
同社は上司による指示はなかったとしています。

同社の賃金未払いは、大曲労働基準監督署の指導により同市内2店舗で発覚。
同社は2店の69人に対し、8月末までに約960万円を支払っています。
残る79店舗分については11月末までに支払いを済ませる予定だということです。
  
タグ :賃金未払い


Posted by 和田 健 at 18:31Comments(0)トピックス