2011年02月03日
平成23年度 雇用保険料率などについて
最近の雇用失業情勢などを踏まえて
厚生労働省は、雇用保険法と
労働保険徴収法の一部改正案を作成し、
今期の通常国会へ提出するとともに
平成23年度の雇用保険料率について
告示を制定する予定です。
改正案の内容は次のとおりです。
・失業等給付の充実
・平成24年度以降の保険料率の改定
・国庫負担に関する暫定措置の廃止時期の見直し
【雇用保険法の一部改正法律案】(抜粋)
(1)賃金日額の引き上げ
基本手当(失業保険)の算定基礎となる
「賃金日額」の下限額を
現行2,000円 → 2,320円 に引き上げる。
「賃金日額」の上限額を
受給資格者の年齢に応じて
480円 ~ 720円の範囲で引き上げる。
(2)早期に再就職した場合に支給される
「再就職手当」の給付率を
(給付日数を1/3以上残して就職すると)
40% → 50% に引き上げる。
(給付日数を2/3以上残して就職すると)
50% → 60% に引き上げる。
(3)就職困難者(障害者など)が安定した
職業に就いた場合に支給される
「常用就職支度手当」の給付率を
30% → 40% に引き上げる。
【雇用保険料率変更告示案】(抜粋)
平成23年度の雇用保険率について、
一般の事業:15.5/1000(※)
農林水産業及び清酒製造業:17.5/1000
建設業:18.5/1000 とする。
(※)失業等給付に係る保険料率
(12/1000)と雇用安定事業などに係る
保険料率(3.5/1000)を加えたもの
要するに、
雇用保険料率は平成22年度と同じです。
【参考リンク】
厚生労働省
雇用保険法及び労働保険徴収法の
一部を改正する法律案要綱の概要
労働保険の保険料の徴収等に関する
法律の規定に基づき雇用保険料を
変更する告示案要綱の概要について
厚生労働省は、雇用保険法と
労働保険徴収法の一部改正案を作成し、
今期の通常国会へ提出するとともに
平成23年度の雇用保険料率について
告示を制定する予定です。
改正案の内容は次のとおりです。
・失業等給付の充実
・平成24年度以降の保険料率の改定
・国庫負担に関する暫定措置の廃止時期の見直し
【雇用保険法の一部改正法律案】(抜粋)
(1)賃金日額の引き上げ
基本手当(失業保険)の算定基礎となる
「賃金日額」の下限額を
現行2,000円 → 2,320円 に引き上げる。
「賃金日額」の上限額を
受給資格者の年齢に応じて
480円 ~ 720円の範囲で引き上げる。
(2)早期に再就職した場合に支給される
「再就職手当」の給付率を
(給付日数を1/3以上残して就職すると)
40% → 50% に引き上げる。
(給付日数を2/3以上残して就職すると)
50% → 60% に引き上げる。
(3)就職困難者(障害者など)が安定した
職業に就いた場合に支給される
「常用就職支度手当」の給付率を
30% → 40% に引き上げる。
【雇用保険料率変更告示案】(抜粋)
平成23年度の雇用保険率について、
一般の事業:15.5/1000(※)
農林水産業及び清酒製造業:17.5/1000
建設業:18.5/1000 とする。
(※)失業等給付に係る保険料率
(12/1000)と雇用安定事業などに係る
保険料率(3.5/1000)を加えたもの
要するに、
雇用保険料率は平成22年度と同じです。
【参考リンク】
厚生労働省
雇用保険法及び労働保険徴収法の
一部を改正する法律案要綱の概要
労働保険の保険料の徴収等に関する
法律の規定に基づき雇用保険料を
変更する告示案要綱の概要について