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2011年02月23日

月200時間所定外の三六協定を認めた国を提訴

長時間労働は過労死の原因になるとして、残業時間が労災認定の基準となったり、労働基準法の改正によって、残業の割増率の増加を行うなど、国をあげて長時間労働を抑制する対策が行われています。



が、一方で、


「まさか自分の会社で過労死なんて。」と


なかなか、長時間労働を改善できないでいる会社も多いのではないでしょうか?



そもそも時間外や休日に社員に働いてもらうためには労使協定(36協定)を結んで、残業時間数を労働基準監督署へ届け出る必要があります。


届出をしても、無制限に残業させてよいわけではなく、もちろん、上限基準があります。

しかし、実際に行わせた残業時間数が協定で結んだ残業時間数よりも多ければ違法となります。



そのため、月200時間の残業を行わせるのであれば、月200時間の協定を結ぶ必要があるのです。
当然、労使で協定を行うわけですが。




ここで、矛盾を感じていました。


長時間労働抑制といいながら、協定上で長時間労働の危険性があっても問題なく受理されてしまうことに。

会社は長時間労働を認めているようなものではないかと。




このような矛盾を示したケースが今回の訴訟といえそうです。


長時間労働を行わせている会社は、協定を結ぶ際、抑制の対策についても労使で十分に話し合うことが必要だといえるのではないでしょうか?



月200時間の所定外の三六協定を認めた国を提訴

月に最大200時間の所定外勤務を認めた三六協定を受理した労働基準監督署の対応は違法だとして、過労自殺した男性(当時24)の遺族が、国と会社に約1億3千万円の賠償を求める訴訟を起こしました。


原告側弁護士によりますと、
民間企業での過労自殺を巡って国の責任を問う訴訟は初めてだということです。


訴状によりますと、
男性は2007年に東証1部上場のプラントメンテナンス会社「新興プランテック」(横浜市)に入社し、千葉事業所に配属されて、補修工事の監督などを担当していました。

同社は組合と「納期が切迫すれば時間外労働を月200時間まで延長できる」との協定を結んでおり、男性は2008年7月には残業時間が月218時間に達していたということです。
男性は、2008年8月に精神障害を発症。
同11月に自殺しました。

千葉労基署は2010年9月に労災認定をしています。


遺族側は
協定は労働関係法令に違反している」と会社の責任を問うとともに、協定を受理した千葉労働基準監督署についても「会社や組合に是正を求めることなく受理し、適切な指導監督を行わなかった」と主張しているということです。



  
タグ :36協定残業


Posted by 和田 健 at 23:57Comments(0)残業