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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2011年02月24日

【3/11】第21回読書会@姫路のご案内

第21回アウトプットできる読書会@姫路のご案内
 
●日時:2011年3月11日(金)

●場所:姫路労働会館2FサークルB  

●参加費:100円(会場費用)

●定員:10名(先着順)

●読書会に興味のある方はこちらへ
 
●締切日:2011年3月10日(木)




  
タグ :読書会姫路


Posted by 和田 健 at 23:25Comments(0)勉強会

2011年02月23日

月200時間所定外の三六協定を認めた国を提訴

長時間労働は過労死の原因になるとして、残業時間が労災認定の基準となったり、労働基準法の改正によって、残業の割増率の増加を行うなど、国をあげて長時間労働を抑制する対策が行われています。



が、一方で、


「まさか自分の会社で過労死なんて。」と


なかなか、長時間労働を改善できないでいる会社も多いのではないでしょうか?



そもそも時間外や休日に社員に働いてもらうためには労使協定(36協定)を結んで、残業時間数を労働基準監督署へ届け出る必要があります。


届出をしても、無制限に残業させてよいわけではなく、もちろん、上限基準があります。

しかし、実際に行わせた残業時間数が協定で結んだ残業時間数よりも多ければ違法となります。



そのため、月200時間の残業を行わせるのであれば、月200時間の協定を結ぶ必要があるのです。
当然、労使で協定を行うわけですが。




ここで、矛盾を感じていました。


長時間労働抑制といいながら、協定上で長時間労働の危険性があっても問題なく受理されてしまうことに。

会社は長時間労働を認めているようなものではないかと。




このような矛盾を示したケースが今回の訴訟といえそうです。


長時間労働を行わせている会社は、協定を結ぶ際、抑制の対策についても労使で十分に話し合うことが必要だといえるのではないでしょうか?



月200時間の所定外の三六協定を認めた国を提訴

月に最大200時間の所定外勤務を認めた三六協定を受理した労働基準監督署の対応は違法だとして、過労自殺した男性(当時24)の遺族が、国と会社に約1億3千万円の賠償を求める訴訟を起こしました。


原告側弁護士によりますと、
民間企業での過労自殺を巡って国の責任を問う訴訟は初めてだということです。


訴状によりますと、
男性は2007年に東証1部上場のプラントメンテナンス会社「新興プランテック」(横浜市)に入社し、千葉事業所に配属されて、補修工事の監督などを担当していました。

同社は組合と「納期が切迫すれば時間外労働を月200時間まで延長できる」との協定を結んでおり、男性は2008年7月には残業時間が月218時間に達していたということです。
男性は、2008年8月に精神障害を発症。
同11月に自殺しました。

千葉労基署は2010年9月に労災認定をしています。


遺族側は
協定は労働関係法令に違反している」と会社の責任を問うとともに、協定を受理した千葉労働基準監督署についても「会社や組合に是正を求めることなく受理し、適切な指導監督を行わなかった」と主張しているということです。



  
タグ :36協定残業


Posted by 和田 健 at 23:57Comments(0)残業

2011年02月22日

【新】均衡待遇正社員化推進奨励金

これまで、次の2つの助成制度が
ありましたが、
平成23年4月1日に2つが統合されて
新しい奨励金制度が創設される予定です。



いずれかの制度の導入を検討されている場合は
助成制度の活用を考えてみてはどうでしょうか?


「中小企業雇用安定化奨励金」
期間の定めのある契約社員(有期契約労働者)
の雇用管理の改善を図るための制度を導入した
企業に対して支給される奨励金


「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」
パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれた
ものにするための制度を導入した企業に対して
支給される助成金



平成23年4月から始まる新しい奨励金
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」

(1)正社員転換制度
正社員へ転換するために試験制度を導入し
実際に1人以上転換させた事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)
また、2人以上転換させた事業主に対して
10人目までに支給。
労働者1名につき20万円(15万円)

(2)共通処遇制度
正社員と共通の処遇制度を導入し、
実際に労働者に適用した事業主に支給。
1事業主につき60万円(50万円)

(3)共通教育訓練制度
正社員と共通の教育訓練制度を導入し、
1人につき6時間以上の教育訓練を
延べ10人(30人)以上に実施した
事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)

(4)短時間正社員制度
短時間正社員制度を導入し、
実際に1人以上に適用した事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)
また、2人以上に適用した事業主に
対して、労働者10人目まで支給。
労働者1人につき20万円(15万円)

(5)健康診断制度
パートタイム労働者または有期契約労働者
に対する健康診断制度を導入し、
実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)

※括弧内の人数・金額は、大企業の場合です。
また、(4)については、常時300人以上の
企業の場合です。


平成23年3月31日までに支給要件を満たした
場合は、現行制度も申請することはできますので
支給要件をご確認ください。


【参考リンク】
厚生労働省
リーフレット
  


Posted by 和田 健 at 22:19Comments(0)助成金

2011年02月21日

メンタルヘルス事例集

現代はストレス社会といいますが、


厚生労働省の調べによると、
職業生活等において強い不安、ストレス等を
感じる労働者は約6割に上っているそうです。


また、メンタルヘルス上の理由によって
連続1ヶ月以上休業し、または、
退職した労働者がいる事業場は7.6%となっています。
(「労働者健康状況調査」平成19年)


労働者のメンタルヘルス不調を、
会社経営のリスクの一つとして認識しておくことが
必要な時代になってきたといえるでしょう。


このたび、中央労働災害防止協会は、
職場におけるメンタルヘルス対策として
心の健康づくり事例集 を公開していますので
ご参考ください。


【職業性ストレス簡易評価】

あなたのお仕事ストレスチェック

あなたの最近1ヶ月のストレスチェック


  


Posted by 和田 健 at 23:22Comments(0)メンタルヘルス

2011年02月16日

人事制度トップ10 総合調査結果

新年度をむかえるにあたって
あらたに人事制度を実施する
会社も多いのではないでしょうか?


このたび、産労総合研究所は、
人事制度等に関する総合調査を行いました。
調査対象:上場企業3,000社と当社会員企業
回答状況:193社


上場企業における調査結果とはいえ、
中小企業も実施することのできる
制度・施策も多いのではないでしょうか?


実施率の高い制度ということは
やはり、意味がある、重要な制度といえます。


何から始めてよいのか分からないのなら
実施率の高いものから取り組んでみてはいかがでしょうか?


調査結果をピックアップしてみましたのでご参考に!



【実施率の高い制度・施策トップ10】

1位 企業理念(94.8%)
2位 インフルエンザ対策(93.3%)
3位 表彰制度(永年勤続表彰を除く)
(89.6%)
3位 クール・ビズ(89.6%)
5位 永年勤続表彰制度(88.6%)
6位 情報セキュリティ対策(87.6%)
7位 企業ビジョン(87.4%)
8位 行動規範・行動基準(85.5%)
9位 セクシュアル・ハラスメント防止策
(85.0%)
10位 朝礼(82.4%)


【社内コミュニケーション関連制度の実施率】
(複数回答)

1位 朝礼(82.4%)
2位 社内報(紙媒体)(73.1%)
3位 社長との直接コミュニケーション
(メール・集会など)(58.5%)
4位 社員旅行(39.4%)
5位 社内SNS等コミュニティ型(34.9%)
6位 運動会(11.9%)



【参考リンク】人事制度等に関する総合調査
  
タグ :人事制度


Posted by 和田 健 at 19:00Comments(0)人事制度

2011年02月14日

101人以上は行動計画策定義務

次の世代を担う子どもたちが
健やかに生まれ育つ環境をつくるために

という目的のもと制定された
次世代育成支援対策推進法」。


この法律に基づいて

現在、301人以上の従業員の会社は
仕事と子育ての両立を図るための
一般事業主行動計画」を策定し、
都道府県労働局へ届出、公表、
従業員への周知が義務付けられていますが、



平成23年4月1日からは、
行動計画の策定・届出、公表・周知が
従業員101人以上の会社に対しても
義務付けられるようになります。




従業員100人以下の会社については
努力義務ですし、行動計画なんて・・・と
思われるかもしれませんが、


女性社員の多い会社は、これを機会に
仕事と家庭の両立支援の取組みについて
考えてみてはいかがでしょうか?


他の会社が取り組んでいる行動計画や
事例については、以下のサイトをご参考ください。
自社が行える取り組みが見つかるかもしれません。


【参考リンク】

両立支援のひろば全国中小企業団体連合会

子育て支援認定中小企業事例集

厚生労働省
  


Posted by 和田 健 at 06:30Comments(0)育児・介護

2011年02月11日

平成23年度の雇用保険料率を告示

厚生労働省は、2月10日
平成23年度の雇用保険料率を告示しました。



平成23年度の雇用保険料率は
平成22年度と同様、

一般の事業
15.5/1000(内、会社負担9.5/1000)
農林水産・清酒製造の事業17.5/1000(内、会社負担10.5/1000)
建設の事業
18.5/1000(内、会社負担11.5/1000)



と、なります。



増税に、社会保険料の増加
せめて雇用保険料率は据え置いてくれてよかった。



【参考リンク】
厚生労働省
平成23年度の雇用保険料率




  


Posted by 和田 健 at 19:33Comments(0)雇用保険

2011年02月09日

定年後 労使協定未締結の特例終了

厚生年金の支給開始年齢が65歳へ
段階的に引き上げられている中


会社は、
65歳まで安定した雇用を確保するようにと
平成18年4月より
高年齢者雇用安定法が改正されて、
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止

のいずれかの措置を講じなければならなくなりました。


とはいっても、

いきなり65歳まで雇用を確保することが
難しい会社もありますので
(2)継続雇用制度 の導入については、
労使協定を結ぶことで継続雇用の対象者の
基準を定めることが認められています。




この特例によって、多くの会社は、
労使協定を結びましたが、

労使の折り合いが合わなくて、
協定を結ぶことができない会社については
就業規則などによって対象者の基準を
定めてもよいこととされていましたので
現在、就業規則に対象者の基準を定めている会社も少なくありません。



しかしながら、この特例は、
労働者数300人以下の会社において
平成23年3月31日で終了となります。
(301人以上はH21年度末で終了しています。)




そのため、平成23年3月31日までに
「定年の定めの廃止」「定年の引き上げ」
「希望者全員の継続雇用制度」を実施するか
継続雇用制度の対象基準を労使協定で結ぶかの取組みが必要
となり、
いずれかの取り組みが行われていない場合は
高年齢者雇用安定法に違反することになります。



(労使協定を結ぶ場合)

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、この労働組合と労使協定を結んでください。

上記以外の場合は
労働者の過半数を代表する者と労使協定を結んでください。


(労働者の過半数を代表する者)

投票、挙手など労働者の過半数がその選任を支持していることが明確になるような民主的な手続きを経て選ばれる必要があります。
また、労働者を監督または管理する地位にある者は代表者に選ぶことはできません。


【参考リンク】
東京労働局 リーフレット
  


Posted by 和田 健 at 18:34Comments(0)定年

2011年02月06日

第20回読書会@姫路のご案内

第20回アウトプットできる読書会@姫路のご案内

読書会にご関心のある方は
「アウトプットできる読書会@姫路とは?」

をご覧下さい!



●日時:2月18日(金)

●場所:姫路労働会館2FサークルB

●参加費:100円(会場費用)

●定員:10名(残席3名です。

●参加申込み
 当ブログのコメント欄にコメント頂くか、
こちらから お申込みください。

●締切日:2月17日(木)


  


Posted by 和田 健 at 16:42Comments(0)勉強会

2011年02月04日

【奨励金】成長分野とは?

先日、当ブログで取り上げた
成長分野等人材育成支援事業奨励金


健康、環境分野及び関連するものづくり分野
で、期間の定めのない従業員を雇入れ、
または他の分野から配置転換し、
Off-JTを実施した事業主へ、
事業主が負担した訓練費用を
対象者1人当たり20万円を上限として支給する奨励金。



ですが、



健康、環境分野及び関連するものづくり分野

といってもアバウトすぎて、よく分かりません。



そこで、
成長分野等の分類について、
判断基準が公表されました。



例えば、建設業の場合、


環境や健康分野に関する建築物などを
建築しているもの

が該当しますが、


この判断については、
事業所の成果物について、公的機関が
効果等を認めている場合は、該当。
会社概要などに加え、公的機関による
資格証明、技術証明などや、必要に応じて、
その証明を行うに当っての公的機関の
定める基準などの提出を求めて確認。

とあります。



成長分野等の分類」をご覧の上、
該当の可能性があるようであれば、
ハローワークなどへ問い合わせてみるとよいでしょう。

【参考リンク】
成長分野等の分類

日本標準産業分類



  


Posted by 和田 健 at 18:14Comments(0)助成金

2011年02月03日

平成23年度 雇用保険料率などについて

最近の雇用失業情勢などを踏まえて

厚生労働省は、雇用保険法と
労働保険徴収法の一部改正案を作成し、
今期の通常国会へ提出するとともに
平成23年度の雇用保険料率について
告示を制定する予定です。



改正案の内容は次のとおりです。

・失業等給付の充実
・平成24年度以降の保険料率の改定
・国庫負担に関する暫定措置の廃止時期の見直し


【雇用保険法の一部改正法律案】(抜粋)

(1)賃金日額の引き上げ

基本手当(失業保険)の算定基礎となる
「賃金日額」の下限額を
現行2,000円 → 2,320円 に引き上げる。

「賃金日額」の上限額を
受給資格者の年齢に応じて
480円 ~ 720円の範囲で引き上げる。

(2)早期に再就職した場合に支給される
再就職手当」の給付率を


(給付日数を1/3以上残して就職すると)
40% → 50% に引き上げる。

(給付日数を2/3以上残して就職すると)
50% → 60% に引き上げる。

(3)就職困難者(障害者など)が安定した
職業に就いた場合に支給される
常用就職支度手当」の給付率を

30% → 40% に引き上げる。


【雇用保険料率変更告示案】(抜粋)


平成23年度の雇用保険率について、
一般の事業:15.5/1000(※)
農林水産業及び清酒製造業:17.5/1000
建設業:18.5/1000 とする。

(※)失業等給付に係る保険料率
(12/1000)と雇用安定事業などに係る
保険料率(3.5/1000)を加えたもの


要するに、
雇用保険料率は平成22年度と同じです。



【参考リンク】
厚生労働省
雇用保険法及び労働保険徴収法の
一部を改正する法律案要綱の概要


労働保険の保険料の徴収等に関する
法律の規定に基づき雇用保険料を
変更する告示案要綱の概要について
  


Posted by 和田 健 at 17:31Comments(0)雇用保険

2011年02月02日

介護関連向け助成金の廃止を予定しています

今後ますます、
なくてはならない業界の一つとして、

介護分野”があげられると思いますが

人材不足や人材の定着率が良くないのも
介護分野”です。



このような状況を解消するため
H20年末より介護業務の未経験者を
雇入れた会社に対して、
対象者が6ヶ月以上定着した場合、
25万円、
さらに6ヶ月以上定着した場合、
25万円を支給する制度
介護未経験者確保等助成金」を
設けています。


しかし、H23年度予算案によると

介護未経験者確保等助成金」は
H23年3月31日をもって廃止
なる予定です。


ただし、最初の対象労働者を
H23年3月31日までに雇入れた場合は
これまでどおり、支給申請をすることができます。



また、
介護分野での新サービスの提供に伴って
社会福祉士や介護福祉士などの特定労働者を
雇入れた場合、1名につき70万円(3名まで)
を支給する「介護基盤人材確保等助成金
についても、H23年3月31日をもって
廃止となる予定です。



ただし、改善計画および助成金申請計画を
H23年3月31日までに提出した場合は
これまでどおり、支給申請をすることができます。



これらの助成金を活用されてきた
介護関連の事業所様も多いとは思いますが、

今後、人材の雇入れの際には
3年以内既卒者向けの奨励金」や
若年者等正規雇用化特別奨励金」などを
対象者も広くなっていますので、活用を検討してみるとよいのではないでしょうか?



【参考リンク】
厚生労働省リーフレット



  


Posted by 和田 健 at 23:24Comments(0)助成金

2011年02月01日

協会けんぽ保険料率上昇 2011年度 

全国健康保険協会は1月31日
2011年度の都道府県別の保険料率を
決定しました。


それによると、
全国平均の保険料率は
今年度の9.34%から9.50%へと
上昇しています。



【兵庫県の保険料率】
(現在)    (H23年度)
9.36%  →  9.52%



例えば、月額給与が30万円の人の場合

(現在の健康保険料額) (H23年度)
月額 28,080円 → 28,560円


<保険料月額の差>
480円(労使折半240円)


となります。



【参考リンク】
全国健康保険協会兵庫支部
都道府県単位保険料率算定方法について




  


Posted by 和田 健 at 22:42Comments(0)健康保険