2011年04月29日
【5/18】姫路読書会のご案内
第23回アウトプットできる読書会@姫路のご案内
●日時:5月18日(水)
●場所:姫路労働会館2FサークルB
●参加費:100円(会場費用)
●定員:10名(先着順)
●読書会に興味のある方はこちらからどうぞ
●参加申込み締切日:5月16日(月)
●日時:5月18日(水)
●場所:姫路労働会館2FサークルB
●参加費:100円(会場費用)
●定員:10名(先着順)
●読書会に興味のある方はこちらからどうぞ
●参加申込み締切日:5月16日(月)
2011年04月27日
主婦年金、過払い分の返還請求へ
政府・民主党は26日、主婦らの年金未納問題について、本来より多く年金をもらっている受給者に対し、過払い分の返還を求める方針を固めました。
過去にさかのぼって未納者が保険料を納めることができる期間は10年とされる予定です。
主婦の年金問題は、夫が会社員を辞めた後に、主婦自らが「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替える届けを出す必要がありましたが、国民年金への切り替えを忘れていて、保険料を払わないままにしていたことで生じています。
切り替え漏れの人のうち、5万3000人は本来よりも平均で年1万1150円多く年金を受け取っています。
政府・民主党は公平性を保つため、過払い分の返還を求めることにしました。
厚生労働省が第3号被保険者として見なして救済した「運用3号」の988人についても過払い分を返還してもらう方向です。
これから支給する年金を減らすのか、分割で払ってもらうのかなど返還方法についてはまだ、決まっていませんが、受給者の生活に支障が出ないように配慮する予定です。
未納期間の解消策については、過去の保険料をさかのぼって納付できる期間を10年分とする方針で、現役世代の42万2000人が対象になるほか、受給者も追納することができますが、追納できない人は年金額が減額される見込みです。
厚労省は今年の1月から、過去の未納分について保険料を納めていたと見なす救済策を実施していましたが、この救済策は保険料を払っている人と不公平が生じるとの批判が続出しました。
このため厚労省は今年の3月に救済策を撤回し、未納期間がある人に全期間追納させるなどの方針を打ち出していました。
しかし、この対策でも主婦と一般未納者の取り扱いが不公平との批判が出て、主婦、一般未納者ともに、追納期間の上限を10年で区切ることにしたものです。
5月には党の方針および改善策を正式決定し、法案を国会に提出する予定です。
厚労省も社会保障審議会の特別部会で主婦年金問題を議論しており、党の意見を参考にしながら決めることにしています。
過去にさかのぼって未納者が保険料を納めることができる期間は10年とされる予定です。
主婦の年金問題は、夫が会社員を辞めた後に、主婦自らが「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替える届けを出す必要がありましたが、国民年金への切り替えを忘れていて、保険料を払わないままにしていたことで生じています。
切り替え漏れの人のうち、5万3000人は本来よりも平均で年1万1150円多く年金を受け取っています。
政府・民主党は公平性を保つため、過払い分の返還を求めることにしました。
厚生労働省が第3号被保険者として見なして救済した「運用3号」の988人についても過払い分を返還してもらう方向です。
これから支給する年金を減らすのか、分割で払ってもらうのかなど返還方法についてはまだ、決まっていませんが、受給者の生活に支障が出ないように配慮する予定です。
未納期間の解消策については、過去の保険料をさかのぼって納付できる期間を10年分とする方針で、現役世代の42万2000人が対象になるほか、受給者も追納することができますが、追納できない人は年金額が減額される見込みです。
厚労省は今年の1月から、過去の未納分について保険料を納めていたと見なす救済策を実施していましたが、この救済策は保険料を払っている人と不公平が生じるとの批判が続出しました。
このため厚労省は今年の3月に救済策を撤回し、未納期間がある人に全期間追納させるなどの方針を打ち出していました。
しかし、この対策でも主婦と一般未納者の取り扱いが不公平との批判が出て、主婦、一般未納者ともに、追納期間の上限を10年で区切ることにしたものです。
5月には党の方針および改善策を正式決定し、法案を国会に提出する予定です。
厚労省も社会保障審議会の特別部会で主婦年金問題を議論しており、党の意見を参考にしながら決めることにしています。
2011年04月26日
派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント
厚生労働省のホームページでは、
「派遣労働者のための就業規則の作成のポイント」を公表しています。
基本的に、一般労働者向けの就業規則と大きく異なることはありませんが、
労務管理が派遣元事業者と派遣先事業者にまたがって行われ、両者の責任が区分されていることや、業務内容などによって労働契約の期間に上限があるなど、派遣労働の特徴に応じて条文や文言を定める必要があります。
このパンフレットでは、派遣労働者の労務管理にかかわる主なトラブルを防止する観点から、派遣元事業者など約30箇所へのインタビュー調査をもとに、就業規則作成にあたってのポイントや規定例がまとめられています。
就業規則の見直しや、作成の際には是非ご参考ください。
「派遣労働者のための就業規則の作成のポイント」を公表しています。
基本的に、一般労働者向けの就業規則と大きく異なることはありませんが、
労務管理が派遣元事業者と派遣先事業者にまたがって行われ、両者の責任が区分されていることや、業務内容などによって労働契約の期間に上限があるなど、派遣労働の特徴に応じて条文や文言を定める必要があります。
このパンフレットでは、派遣労働者の労務管理にかかわる主なトラブルを防止する観点から、派遣元事業者など約30箇所へのインタビュー調査をもとに、就業規則作成にあたってのポイントや規定例がまとめられています。
就業規則の見直しや、作成の際には是非ご参考ください。
2011年04月19日
知って役立つ労働法
これから働かれる方や
基礎的な労働法の知識を身に付けたい方に
対して厚生労働省がリーフレット
「知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識」を公表しています。
是非、ご参考にしてください。
【目 次】
第1章 労働法について
1 労働法とはなんだろう
2 労働法の役割とは
3 労働組合とは
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
第2章 働き始める前に
1 労働契約を結ぶとき
2 就業規則を知っていますか
3 安心して働くための各種保険と年金制度
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて
コラム4 障害者の雇用について
第3章 働くときのルール
1 労働条件が違っていたら
2 賃金についてのきまり
3 労働時間と休憩・休日についてのきまり
4 安全で快適な職場環境のために
5 男女がいきいきと働くために
コラム5 ポジティブ・アクション
コラム6 働くみなさんが守るべきルール
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
1 仕事を辞めるには(退職)
2 仕事を辞めさせられるとは(解雇)
3 会社が倒産したら
4 失業給付
5 職業訓練、訓練期間中の生活保障
第5章 多様な働き方
1 派遣労働者
2 契約社員(有期労働契約)
3 パートタイム労働者
4 業務委託(請負)契約
働く人のための相談窓口
基礎的な労働法の知識を身に付けたい方に
対して厚生労働省がリーフレット
「知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識」を公表しています。
是非、ご参考にしてください。
【目 次】
第1章 労働法について
1 労働法とはなんだろう
2 労働法の役割とは
3 労働組合とは
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
第2章 働き始める前に
1 労働契約を結ぶとき
2 就業規則を知っていますか
3 安心して働くための各種保険と年金制度
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて
コラム4 障害者の雇用について
第3章 働くときのルール
1 労働条件が違っていたら
2 賃金についてのきまり
3 労働時間と休憩・休日についてのきまり
4 安全で快適な職場環境のために
5 男女がいきいきと働くために
コラム5 ポジティブ・アクション
コラム6 働くみなさんが守るべきルール
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
1 仕事を辞めるには(退職)
2 仕事を辞めさせられるとは(解雇)
3 会社が倒産したら
4 失業給付
5 職業訓練、訓練期間中の生活保障
第5章 多様な働き方
1 派遣労働者
2 契約社員(有期労働契約)
3 パートタイム労働者
4 業務委託(請負)契約
働く人のための相談窓口
2011年04月18日
中小企業子育て支援助成金 平成23年4月変更
中小企業子育て支援助成金が
平成23年4月から変更されました。
中小企業子育て支援助成金は、
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。(※平成18年3月31日以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。)
【主な改正予定の概要】
1.支給対象
(1)平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
(2)復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが
支給対象となります。(但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)
2.支給単価の変更
支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用されます。
1人目 70万円(改正前100万円)
2人目~5人目まで50万円(改正前80万円)
平成23年4月から変更されました。
中小企業子育て支援助成金は、
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。(※平成18年3月31日以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。)
【主な改正予定の概要】
1.支給対象
(1)平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
(2)復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが
支給対象となります。(但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)
2.支給単価の変更
支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用されます。
1人目 70万円(改正前100万円)
2人目~5人目まで50万円(改正前80万円)
タグ :助成金中小企業子育て支援助成金
2011年04月07日
【4/13】読書会@姫路のご案内
第22回アウトプットできる読書会@姫路のご案内
読書会にご関心のある方は
「アウトプットできる読書会@姫路とは?」
をご覧下さい!
●日時:4月13日(水)
●場所:姫路労働会館2FサークルB
●参加費:100円(会場費用)
●定員:10名
●参加申込み
当ブログのコメント欄にコメント頂くか、
こちらから お申込みください。
●締切日:4月13日(水)
読書会にご関心のある方は
「アウトプットできる読書会@姫路とは?」
をご覧下さい!
●日時:4月13日(水)
●場所:姫路労働会館2FサークルB
●参加費:100円(会場費用)
●定員:10名
●参加申込み
当ブログのコメント欄にコメント頂くか、
こちらから お申込みください。
●締切日:4月13日(水)