2011年10月13日
年金記録の「もれ・誤り」を回復する基準を追加 H23年10月
年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復するために「年金記録回復基準」が設けられています。
基準(一定の条件)に該当する記録の誤り等については、年金事務所において年金記録を回復することができます。
また、基準に該当しない記録の誤り等については、年金記録確認第三者委員会において個別の事情が調査・審議され、あっせん・非あっせんの判断が行われます。あっせんされた場合には、年金事務所において、あっせんの判断に基づいて記録の回復が行われます。
【新たな年金記録の回復基準】
● 厚生年金保険関係(平成23年10月より開始)
賞与支払届の提出もれや、転勤(人事異動)に伴う届出の誤りが原因で、厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、年金記録に「誤り」が生じている場合など。
●国民年金関係(平成23年10月より開始)
国民年金の未納期間の記録に関する申立てであって、本人が申立内容に対応する関連資料(確定申告の控え、家計簿、口座振替記録のある預貯金通帳等)をお持ちの場合や、短期間の未納期間の記録に関する申立てである場合など。
【日本年金機構】
年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復する仕組み(年金記録回復基準)について
基準(一定の条件)に該当する記録の誤り等については、年金事務所において年金記録を回復することができます。
また、基準に該当しない記録の誤り等については、年金記録確認第三者委員会において個別の事情が調査・審議され、あっせん・非あっせんの判断が行われます。あっせんされた場合には、年金事務所において、あっせんの判断に基づいて記録の回復が行われます。
【新たな年金記録の回復基準】
● 厚生年金保険関係(平成23年10月より開始)
賞与支払届の提出もれや、転勤(人事異動)に伴う届出の誤りが原因で、厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、年金記録に「誤り」が生じている場合など。
●国民年金関係(平成23年10月より開始)
国民年金の未納期間の記録に関する申立てであって、本人が申立内容に対応する関連資料(確定申告の控え、家計簿、口座振替記録のある預貯金通帳等)をお持ちの場合や、短期間の未納期間の記録に関する申立てである場合など。
【日本年金機構】
年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復する仕組み(年金記録回復基準)について
2011年10月13日
年金支給開始68~70歳引き上げで議論スタート
社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の年金部会は2011年10月11日、2025年度(女性は5年遅れ)までに段階的に65歳に引き上げることになっている厚生年金の支給開始年齢を、68~70歳にさらに引き上げることや、65歳への引き上げ時期の前倒し案の検討に入りました。
政府・与党が6月に決定した社会保障と税の一体改革案を受けましたが、現状で65歳までの雇用確保は進んでいないとして、出席者からは慎重論が相次ぎました。
政府・与党の一体改革案は、年金財政の悪化や平均余命の伸びを踏まえ、厚生年金の支給開始年齢を欧米並みに68~70歳へ引き上げる方針を提示しました。支給開始年齢の引き上げ時期を前倒しする考えも盛り込んでいます。
厚生年金の支給開始年齢は、基礎年金部分は60歳から65歳への段階的引き上げが進行中。
報酬比例部分は現在は60歳からですが、13年度から段階的に65歳に引き上げることが法律で決まっています。
同部会では、厚生年金の支給開始年齢を3年ごとに1歳ずつ引き上げて25年度に65歳とする現行のスケジュールを、1年ずつ前倒し、21年度に65歳とする案を議論。さらに(1)現行のスケジュールのまま(2)前倒し後の早めたペース-で支給開始を68歳まで引き上げる案も取り上げました。各案とも厚労省がこれまでに例示していたものです。