2011年10月13日
年金記録の「もれ・誤り」を回復する基準を追加 H23年10月
年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復するために「年金記録回復基準」が設けられています。
基準(一定の条件)に該当する記録の誤り等については、年金事務所において年金記録を回復することができます。
また、基準に該当しない記録の誤り等については、年金記録確認第三者委員会において個別の事情が調査・審議され、あっせん・非あっせんの判断が行われます。あっせんされた場合には、年金事務所において、あっせんの判断に基づいて記録の回復が行われます。
【新たな年金記録の回復基準】
● 厚生年金保険関係(平成23年10月より開始)
賞与支払届の提出もれや、転勤(人事異動)に伴う届出の誤りが原因で、厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、年金記録に「誤り」が生じている場合など。
●国民年金関係(平成23年10月より開始)
国民年金の未納期間の記録に関する申立てであって、本人が申立内容に対応する関連資料(確定申告の控え、家計簿、口座振替記録のある預貯金通帳等)をお持ちの場合や、短期間の未納期間の記録に関する申立てである場合など。
【日本年金機構】
年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復する仕組み(年金記録回復基準)について
基準(一定の条件)に該当する記録の誤り等については、年金事務所において年金記録を回復することができます。
また、基準に該当しない記録の誤り等については、年金記録確認第三者委員会において個別の事情が調査・審議され、あっせん・非あっせんの判断が行われます。あっせんされた場合には、年金事務所において、あっせんの判断に基づいて記録の回復が行われます。
【新たな年金記録の回復基準】
● 厚生年金保険関係(平成23年10月より開始)
賞与支払届の提出もれや、転勤(人事異動)に伴う届出の誤りが原因で、厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、年金記録に「誤り」が生じている場合など。
●国民年金関係(平成23年10月より開始)
国民年金の未納期間の記録に関する申立てであって、本人が申立内容に対応する関連資料(確定申告の控え、家計簿、口座振替記録のある預貯金通帳等)をお持ちの場合や、短期間の未納期間の記録に関する申立てである場合など。
【日本年金機構】
年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復する仕組み(年金記録回復基準)について
2011年10月13日
年金支給開始68~70歳引き上げで議論スタート
社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の年金部会は2011年10月11日、2025年度(女性は5年遅れ)までに段階的に65歳に引き上げることになっている厚生年金の支給開始年齢を、68~70歳にさらに引き上げることや、65歳への引き上げ時期の前倒し案の検討に入りました。
政府・与党が6月に決定した社会保障と税の一体改革案を受けましたが、現状で65歳までの雇用確保は進んでいないとして、出席者からは慎重論が相次ぎました。
政府・与党の一体改革案は、年金財政の悪化や平均余命の伸びを踏まえ、厚生年金の支給開始年齢を欧米並みに68~70歳へ引き上げる方針を提示しました。支給開始年齢の引き上げ時期を前倒しする考えも盛り込んでいます。
厚生年金の支給開始年齢は、基礎年金部分は60歳から65歳への段階的引き上げが進行中。
報酬比例部分は現在は60歳からですが、13年度から段階的に65歳に引き上げることが法律で決まっています。
同部会では、厚生年金の支給開始年齢を3年ごとに1歳ずつ引き上げて25年度に65歳とする現行のスケジュールを、1年ずつ前倒し、21年度に65歳とする案を議論。さらに(1)現行のスケジュールのまま(2)前倒し後の早めたペース-で支給開始を68歳まで引き上げる案も取り上げました。各案とも厚労省がこれまでに例示していたものです。
2011年10月12日
中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和 H23年10月7日
平成23年10月7日から、円高の進行に伴い中小企業緊急雇用安定助成金を利用する場合、「最近3か月の事業活動が縮小していること」としている支給要件を緩和し、確認期間を3か月から1か月に短縮するとともに、最近1か月の事業活動が縮小する見込みでも利用手続きの開始が可能となります。
中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。
◆支給要件緩和の具体的な内容
<現行の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
<緩和後の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、 その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
また、最近1か月の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みであっても、利用手続きの開始を可能とします。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
【厚生労働省】
円高の進行に伴い中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を緩和します
中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。
◆支給要件緩和の具体的な内容
<現行の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
<緩和後の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、 その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
また、最近1か月の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みであっても、利用手続きの開始を可能とします。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
【厚生労働省】
円高の進行に伴い中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を緩和します
2011年10月11日
在職老齢年金、減額基準 月46万超に統一
厚生労働省は7日、60歳以降も会社員として働き続けた場合、賃金に応じて厚生年金支給額を減額する「在職老齢年金制度」について、60~64歳で減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げ、65歳以上と一本化する方向で調整に入りました。
11日の社会保障審議会年金部会に厚労省案として提示し、2012年の通常国会に関連法案の提出を目指すようです。
会社員が加入する厚生年金は現在、60歳から支給されていますが、60~64歳の厚生年金加入者では毎月の年金額と年収を12で割った月額換算の賃金の合計が28万円を超えた場合、基本的に超過分の半額の年金を減額しています。
年金が10万円で賃金が20万円の場合、合計額は30万円となるため、年金の支給額は超過分の2万円の半分にあたる1万円をカットした9万円となります。
これに対し、65歳以上の場合は年金と賃金の合計金額が46万円以下なら減額対象となりません。
(2011年10月8日 読売新聞)
2011年10月08日
【10月】勉強会・交流会・セミナーカレンダー
【10/17(月)19:00~21:00】in姫路勤労市民会館
第27回姫路異業種勉強会「樹の会」
● 【勉強会テーマ】フラッシュ作成
● 定員:15名(先着順)
● 参加お申込みは こちらからどうぞ (締切10/17まで)
【10/19(水)19:00 ~ 21:00】in姫路労働会館
第28回アウトプットできる読書会@姫路
● 定員:10名(先着順)
● 参加お申込みは こちらからどうぞ (締切10/19まで)
2011年10月07日
全国医師ユニオン 勤務医の過重労働の是正求める
昨年1年間に全国の医療保健事業者(病院や福祉施設など)を労働基準監督署が調査した1893件のうち、労働基準法違反で是正を勧告したケースが1440件(違反率76.1%)に上り、全事業者の違反率66.7%を10ポイント近く上回っていることが、厚生労働省のまとめで分かりました。
勤務医が過重労働を強いられるケースも多いとみられ、勤務医の労働条件改善に取り組む全国医師ユニオンらは6日、病院を指導するよう同省に要請しました。
同省によると、医療保健事業者の違反率は09年も82.4%。同ユニオンは「月80時間を超す時間外労働は過労死の危険があることを医療機関に周知徹底すること」など15項目を要請しました。
全国医師ユニオン
【厚生労働省】
脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険
2011年10月07日
知って役立つ労働法-働くときに必要な基礎知識
厚生労働省のホームページでは、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を公表しています。
学習や研修の際に、資料として利用できるのではないでしょうか?
知って役立つ労働法-働くときに必要な基礎知識-(11年10月改定)
2011年10月06日
【10/19】第28回アウトプットできる読書会@姫路のご案内
第28回アウトプットできる読書会@姫路のご案内
● 日時:2011年10月19日(水)19:00~21:00
● 場所:姫路労働会館2FサークルB
● 参加費:100円(会場費用)
● 定員:10名(先着順)
● 参加お申込みは、こちらにコメントを頂くか、または、こちら からどうぞ
● 締切日:2011年10月19日(水)
● 日時:2011年10月19日(水)19:00~21:00
● 場所:姫路労働会館2FサークルB
● 参加費:100円(会場費用)
● 定員:10名(先着順)
● 参加お申込みは、こちらにコメントを頂くか、または、こちら からどうぞ
● 締切日:2011年10月19日(水)
2011年10月05日
協会けんぽ保険料率 初の10%超へ
「協会けんぽ」は4日、高齢化の進展などによる財政状況の悪化が進み、現在、全国平均で9.5%の保険料率を、来年度、0.7ポイント引き上げる必要があり、初めて10%を超えるという試算を発表しました。
来年度は、高齢化が進み、高齢者の医療費などへの拠出金が今年度に比べておよそ3200億円余り増える見通しだということです。
その一方で、保険料収入は景気の低迷から減る見通しで、現在、全国平均で9.5%となっている保険料率を0.7ポイント程度引き上げ、初めて10%を超えて、10.2%にする必要があるとしています。
保険料率が引き上げられた場合、3年連続となり、このとおりに保険料率が引き上げられれば、平均的な加入者である月収28万円のサラリーマンの場合、月額でおよそ1000円、年額でおよそ1万3000円の負担増となります。
「協会けんぽ」は、引き続き国に財政支援を求めるとともに、高齢者医療の公費負担を増やすなど、制度の見直しを働きかけていく方針です。
【全国健康保険協会兵庫支部】
兵庫県下の健康保険料率は、現在9.52%
2011年10月04日
求職者支援制度 10月1日からスタート
雇用保険を受給できない求職者の方を対象に、求職者支援制度が10月1日からスタートします。
求職者支援制度は、ハローワークでの相談を通じて訓練を受講いただき、一定の要件を満たす受講生には訓練期間中の支援のための給付金の支給とあわせて、ハローワークで就職のお手伝いをするものです。
訓練は、地域の求人ニーズなどを踏まえて、民間の教育訓練機関の実施するコースを認定しており、10月~12月では全国で30,850人分(平成23年9月29日現在)の訓練コースを開始する予定です。
【厚生労働省】
求職者支援制度のご案内(平成23年10月1日施行)
2011年10月03日
10月人事労務カレンダー
10月1日~7日
● 全国労働衛生週間
【厚生労働省】
平成23年度全国労働衛生週間の実施について
● 高年齢者雇用支援月間
【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構】
10月1日
● 兵庫県の最低賃金 時間額739円に改定
【兵庫労働局】
兵庫県最低賃金
10月11日
● 一括有期事業開始届の提出(建設業)
【厚生労働省】
労働関係各種様式
● 9月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付
【国税庁】
源泉所得税の納付期限と納期の特例
10月31日
● 9月分健康保険・厚生年金保険料の納付
【日本年金機構】
【全国健康保険協会 兵庫支部】
● 労働者私傷病報告書の提出
(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告)
【厚生労働省】
労働者私傷病報告の提出
● 有期事業概算保険料延納額の納付
(納付対象:8月~11月分)
【厚生労働省】
労働保険料の申告・納付
● 雇用促進計画の提出期限
平成23年4月1日~8月31日開始事業年度の企業が、「雇用促進税制」を適用する際に事前に提出が必要となる「雇用促進計画」の提出期限。
【厚生労働省】
2011年10月01日
厚生年金、妻が半分受給・支払者とみなす 厚労省方針
厚生労働省は29日、サラリーマンや公務員世帯の専業主婦が、夫が支払う厚生年金などの保険料の半分を払ったとみなし、夫が受け取る厚生年金などの受給額の半分を妻の基礎年金に上乗せする仕組みに改める方向で検討に入りました。
3号の人は保険料を負担せず老後に基礎年金(11年度の満額は月6万5741円)を受給でき、共働きや自営業者の妻らから「不公平だ」との批判が出ていました。このため、「専業主婦らも保険料を負担している」と位置づけることにしました。
ただし、夫婦で厚生年金を分割すると、妻が先に死亡した場合に夫が少ない年金のままとなる可能性もあります。