2012年02月03日
【助成金】受動喫煙防止対策
厚生労働省は、がん対策として喫煙者の数を4割減らすなど、削減目標値を初めて示しました。
また、飲食店での受動喫煙率を7割減らすとしています。
厚生労働省の調査では、喫煙率が男女あわせて初めて2割を切ったそうです。
私は、たばこを吸わないので、なんともないですが、今後酒の席、路上、職場では更に禁煙化がすすむことを考えると、愛煙家や飲食店は大きな痛手となると思います。
個人には、禁煙をがんばってもらうしかありませんが、
旅館や飲食店にとっては、受動喫煙防止対策に取り組むには、分煙や喫煙室、換気設備など、余分に費用がかかってしまいます。
そこで、厚生労働省では、
受動喫煙防止対策に関する各種支援制度 を設けています。
この中で、「受動喫煙防止対策助成金制度」をご案内します。
喫煙室の設置などを検討されている飲食店などは、利用されてみてはいかがでしょうか?
この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成する制度です。
助成率は、喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1 (上限200万円)です。
対象となる事業主は
○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。
※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。
助成対象となる費用は
○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
また、飲食店での受動喫煙率を7割減らすとしています。
厚生労働省の調査では、喫煙率が男女あわせて初めて2割を切ったそうです。
私は、たばこを吸わないので、なんともないですが、今後酒の席、路上、職場では更に禁煙化がすすむことを考えると、愛煙家や飲食店は大きな痛手となると思います。
個人には、禁煙をがんばってもらうしかありませんが、
旅館や飲食店にとっては、受動喫煙防止対策に取り組むには、分煙や喫煙室、換気設備など、余分に費用がかかってしまいます。
そこで、厚生労働省では、
受動喫煙防止対策に関する各種支援制度 を設けています。
この中で、「受動喫煙防止対策助成金制度」をご案内します。
喫煙室の設置などを検討されている飲食店などは、利用されてみてはいかがでしょうか?
この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成する制度です。
助成率は、喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1 (上限200万円)です。
対象となる事業主は
○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。
※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。
助成対象となる費用は
○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
2012年02月03日
【労災認定】業務とぜんそく死には因果関係
やはり時間外労働が多大(過重労働)だと、いくら持病といえども、業務に関係があるとみなされるということがわかる判決です。
病気によっては、本人が隠してしまうケースもありますが、会社としては、定期健康診断はもちろんのこと、産業医などの意見を聴きながら、一定の過重労働者に対しては、さらに健康診断をこまめに行うなどの対策が必要だと思います。
パン製造大手「神戸屋」に勤めていた男性が死亡したのは、過重な労働で持病のぜんそくが悪化したためだとして、男性の遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、一審判決に続いて遺族の主張を認めました。
裁判長は「業務とぜんそく死には因果関係がある」と述べ、労災認定しなかった労働基準監督署の処分を取り消した一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。
判決によると、男性は同社東京事業所に勤務していた2002年7月、ぜんそくの発作で心臓が止まり、死亡しました。死亡前の6カ月間の時間外労働は月平均88時間だったことや、業務課物流係長としての業務が精神的なストレスを伴っていたとして、「質、量ともに過重な業務が、ぜんそくを重症化させた」と認定しました。
病気によっては、本人が隠してしまうケースもありますが、会社としては、定期健康診断はもちろんのこと、産業医などの意見を聴きながら、一定の過重労働者に対しては、さらに健康診断をこまめに行うなどの対策が必要だと思います。
パン製造大手「神戸屋」に勤めていた男性が死亡したのは、過重な労働で持病のぜんそくが悪化したためだとして、男性の遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、一審判決に続いて遺族の主張を認めました。
裁判長は「業務とぜんそく死には因果関係がある」と述べ、労災認定しなかった労働基準監督署の処分を取り消した一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。
判決によると、男性は同社東京事業所に勤務していた2002年7月、ぜんそくの発作で心臓が止まり、死亡しました。死亡前の6カ月間の時間外労働は月平均88時間だったことや、業務課物流係長としての業務が精神的なストレスを伴っていたとして、「質、量ともに過重な業務が、ぜんそくを重症化させた」と認定しました。