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2012年03月01日

有期雇用の制度改正案=上限5年

半年ごとに、あるいは1年ごとに期間を区切って雇用契約を更新している会社が多くみられます。

契約社員を雇用している、または雇用を考えている会社は、注目しておく必要がある改正案です。


厚生労働省は29日、契約社員や派遣社員などの有期契約を規制する制度について、2018年度にも適用する方針を示しました。

期間を定めた有期雇用の契約通算期間が5年を超えた場合、労働者の申し出があれば期間を定めない無期雇用へ転換する新しい仕組みは、無期への転換が生じる6年後から適用されることになります。

 同省は同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に、労働契約法改正案の骨子を提示。今通常国会に改正案を提出し、来春の施行を目指します。


 新制度の対象になるのは法施行後に締結・更新された雇用契約。通算で5年を超える契約を結んだ労働者は契約満了までに申し出る必要があります。雇用契約が終了してから再び契約するまで6カ月以上の期間が空けば、雇用期間には算入しません.

【参考リンク】
厚生労働省
労働政策審議会に対する「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の諮問について
  


Posted by 和田 健 at 13:34Comments(0)労働契約法