好っきゃねん『ひめじ』最新情報
好っきゃねん!『ひめじ』に参加しています^^; → 参加方法
→ 投稿ルール
■観光・グルメ・イベントなど
■姫路の口コミ情報が満載!
オーナーへメッセージ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 3人
< 2012年03>
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
アクセスカウンタ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
【オフィシャルブログ】 社長ブログリーダーズ
お店ブログharimaChic!
ベーシックブログベーシック
神戸・明石・兵庫でホームページ制作なら 兵庫web制作.com

★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2012年03月09日

みなし労働時間制、添乗員は適用外

携帯電話の加入契約数が日本の人口を上回るさなか、
労働者の労働時間を全く把握することができない状況の方が難しいのではと思います。


やはり、あらゆる方法で労働時間の把握に努めることが、
労使ともによいのではないかと改めて思う判決でした。


 労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」の派遣添乗員6人が未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡しました。

 適用の可否について「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を把握することが困難な場合に限られる」との判断を提示しました。添乗員は会社側の指示書に基づき業務に就くうえ、飛行機の出発・到着時間も客観的に把握でき、労働時間の算定は可能としました。


 その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万~271万円にとどめた支払額を、約106万~356万円に増額しました。
  


Posted by 和田 健 at 11:56Comments(0)労働基準法