2009年07月09日
実習型雇用支援事業が開始されます!
「緊急人材育成・就職支援基金」により、
新規成長・雇用吸収分野等において、
非正規労働者など十分な技能・経験を有しない
求職者を実習型雇用により受け入れる
事業主に対して、支援が実施される。
◆実習型雇用とは?
原則として6ケ月間の有期雇用として
求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて
企業のニーズにあった人材に育成し、
その後の正規雇用へとつなげていくもの。
実習型雇用やその後の正規雇用による
雇入れ等に対しては助成金が支給される。
【対象となる事業主】
○ハローワークにおいて実習型雇用として
受け入れるための求人登録をしている事業主
○受け入れる求職者を実習型雇用終了後に
正規雇用として雇入れることを
前提としている事業主等
【助成金の支給内容】
A.実習型雇用助成金
実習型雇用により求職者を受け入れた場合
⇒ 月額10万円
B.正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に正規雇用として
雇い入れた場合 ⇒100万円
C.教育訓練助成金
正規雇用後にさらに定着のために
必要な教育訓練を行う場合⇒上限50万円
【厚生労働省】
「緊急人材育成・就職支援基金」による
実習型雇用支援事業の実施のご案内
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html
新規成長・雇用吸収分野等において、
非正規労働者など十分な技能・経験を有しない
求職者を実習型雇用により受け入れる
事業主に対して、支援が実施される。
◆実習型雇用とは?
原則として6ケ月間の有期雇用として
求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて
企業のニーズにあった人材に育成し、
その後の正規雇用へとつなげていくもの。
実習型雇用やその後の正規雇用による
雇入れ等に対しては助成金が支給される。
【対象となる事業主】
○ハローワークにおいて実習型雇用として
受け入れるための求人登録をしている事業主
○受け入れる求職者を実習型雇用終了後に
正規雇用として雇入れることを
前提としている事業主等
【助成金の支給内容】
A.実習型雇用助成金
実習型雇用により求職者を受け入れた場合
⇒ 月額10万円
B.正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に正規雇用として
雇い入れた場合 ⇒100万円
C.教育訓練助成金
正規雇用後にさらに定着のために
必要な教育訓練を行う場合⇒上限50万円
【厚生労働省】
「緊急人材育成・就職支援基金」による
実習型雇用支援事業の実施のご案内
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html
Posted by 和田 健 at 22:58│Comments(0)
│教育
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