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助成金診断

2009年08月28日

兵庫県の最低賃金721円に決定(平成21年10月8日より)

兵庫労働局長は、平成21年8月27日
兵庫県の最低賃金を9円引き上げ、
時間額を721円に改正することを決定。
平成21年10月8日より適用となる。
時給者のみならず、
日給者は
日給÷1日の所定労働時間
月給者は
月給×12月÷年間所定労働時間
によって1時間当たりの単価を
計算することができるため、
あらかじめ確認しておく必要がある。
(最低賃金の対象となる賃金)
毎月支払われる基本給と諸手当。
ただし、次の賃金は最低賃金から除く。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる
  賃金(賞与など)
(3)割増賃金
(時間外手当、休日手当、深夜手当)
(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
【参考リンク】
兵庫労働局
兵庫県最低賃金の改正決定について
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/saitei_tingin/saichin_kaiseikettei09261231.htm



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Posted by 和田 健 at 21:59│Comments(0)最低賃金法
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