2009年10月16日
延滞金軽減法の改正について
平成21年4月24日「延滞金軽減法」が成立し
平成22年1月1日より施行される。
(延滞金軽減法)
事業主等の経済的負担の軽減に資するため、
社会保険の保険料等に係る延滞金の割合を
一定期間軽減する措置を講ずるもの。
(現行)
事業主は、毎月の厚生年金保険料を
翌月末までに納付することとなっている。
保険料を納期限までに納付しない事業主に
ついては、社会保険事務所から督促状が送付される。
督促状の指定した期限(納期限から約3週間後)
までに納付しない場合には、
保険料額につき年14.6%(日歩4銭)の割合で
納期限の翌日から納付の前日までの日数に
よって計算された延滞金を支払わなければならない。
(改正の内容)
厚生年金保険料等の支払いに困窮している
事業主等に配慮し、納期限から一定期間の日数に
ついては、延滞金利率を軽減する。
(軽減利率と軽減割合)
国税徴収の例にならい、
納期限から3ヶ月については、14.6%でなく、
「前年の11月30日において日本銀行が定める
基準割引率+4%」の割合(平成21年は4.5%)
で計算する。
(延滞金利率を軽減する保険料の範囲)
広く事業主が負担・納付義務を負っている点で
厚生年金保険料と同趣旨である、健康保険料、
児童手当の拠出金、船員保険料、公務員共済の保険料、
労働保険料等とする。
なお、労働保険料については、
年1回の徴収であることや、申告方式であることに
鑑み、軽減する期間は2ヶ月とする。
【参考リンク】
厚生労働省
延滞金軽減法及び遅延加算金法の成立について
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/10/02.html
平成22年1月1日より施行される。
(延滞金軽減法)
事業主等の経済的負担の軽減に資するため、
社会保険の保険料等に係る延滞金の割合を
一定期間軽減する措置を講ずるもの。
(現行)
事業主は、毎月の厚生年金保険料を
翌月末までに納付することとなっている。
保険料を納期限までに納付しない事業主に
ついては、社会保険事務所から督促状が送付される。
督促状の指定した期限(納期限から約3週間後)
までに納付しない場合には、
保険料額につき年14.6%(日歩4銭)の割合で
納期限の翌日から納付の前日までの日数に
よって計算された延滞金を支払わなければならない。
(改正の内容)
厚生年金保険料等の支払いに困窮している
事業主等に配慮し、納期限から一定期間の日数に
ついては、延滞金利率を軽減する。
(軽減利率と軽減割合)
国税徴収の例にならい、
納期限から3ヶ月については、14.6%でなく、
「前年の11月30日において日本銀行が定める
基準割引率+4%」の割合(平成21年は4.5%)
で計算する。
(延滞金利率を軽減する保険料の範囲)
広く事業主が負担・納付義務を負っている点で
厚生年金保険料と同趣旨である、健康保険料、
児童手当の拠出金、船員保険料、公務員共済の保険料、
労働保険料等とする。
なお、労働保険料については、
年1回の徴収であることや、申告方式であることに
鑑み、軽減する期間は2ヶ月とする。
【参考リンク】
厚生労働省
延滞金軽減法及び遅延加算金法の成立について
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/10/02.html
Posted by 和田 健 at 23:50│Comments(0)
│年金
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