2009年11月08日
新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&A
厚生労働省より
「新型インフルエンザに関する
事業者・職場のQ&A」が11項目にわたって公表されています。
【参考リンク】
厚生労働省
新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&A
以下に抜粋したものを紹介します。
Q1.職場で取り組むべき新型インフルエンザ対策にはどのようなことがありますか?
事業者においては、労働者の健康管理を徹底するとともに、感染機会を減らすための工夫の検討として、
例えば、
・発熱症状のある方については、医師の指導に従って、休暇を取得の上、自宅療養してもらうなどの
対応を検討してもらう。
・感染状況を注視するとともに、手洗いや咳エチケットの周知、職場の清掃などに取り組む。
・職場における感染防止策について、労働者へ教育・普及啓発を行う。
・欠勤した労働者本人や家族の健康状態の確認(発熱の有無や発症者との接触可能性の確認)や
欠勤理由の把握を行い、本人や家族が感染した疑いがある場合には連絡するよう指導する。
・労働者の子どもが通う保育施設などが臨時休業になった場合における当該労働者の勤務への配慮を行う。
などの対応が考えられます。
Q3.労働者が新型インフルエンザに感染した場合の同じ職場の労働者や、同居する家族が
感染した労働者は、仕事を休ませる必要がありますか?
発症者と同じ職場の労働者などの濃厚接触者でも、インフルエンザ症状がない場合は、一般的には
仕事を休ませずに職務を継続することが可能となると考えられますが、職務の必要性や内容に応じて
その継続の可否を判断してください。
その際、勤務を継続する場合は、朝夕の検温や手洗いなど健康管理を行い、体調が悪化した場合は
直ちに上司に報告するよう、徹底することが必要です。
Q5.新型インフルエンザに罹患した労働者が復職する際、留意することはありますか?
基本的に、熱などの症状がなくなってから2日目までが外出自粛の目安です。
しかし、完全に感染力がなくなる時期は明確でないことから、業務上可能であれば発症した日の翌日から
7日を経過するまで、外出を自粛することが望ましいです。
なお、新型インフルエンザに感染した従業員の給与取扱いについては、
以下のメルマガをご参考ください。
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第69号
「新型インフルエンザに関する
事業者・職場のQ&A」が11項目にわたって公表されています。
【参考リンク】
厚生労働省
新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&A
以下に抜粋したものを紹介します。
Q1.職場で取り組むべき新型インフルエンザ対策にはどのようなことがありますか?
事業者においては、労働者の健康管理を徹底するとともに、感染機会を減らすための工夫の検討として、
例えば、
・発熱症状のある方については、医師の指導に従って、休暇を取得の上、自宅療養してもらうなどの
対応を検討してもらう。
・感染状況を注視するとともに、手洗いや咳エチケットの周知、職場の清掃などに取り組む。
・職場における感染防止策について、労働者へ教育・普及啓発を行う。
・欠勤した労働者本人や家族の健康状態の確認(発熱の有無や発症者との接触可能性の確認)や
欠勤理由の把握を行い、本人や家族が感染した疑いがある場合には連絡するよう指導する。
・労働者の子どもが通う保育施設などが臨時休業になった場合における当該労働者の勤務への配慮を行う。
などの対応が考えられます。
Q3.労働者が新型インフルエンザに感染した場合の同じ職場の労働者や、同居する家族が
感染した労働者は、仕事を休ませる必要がありますか?
発症者と同じ職場の労働者などの濃厚接触者でも、インフルエンザ症状がない場合は、一般的には
仕事を休ませずに職務を継続することが可能となると考えられますが、職務の必要性や内容に応じて
その継続の可否を判断してください。
その際、勤務を継続する場合は、朝夕の検温や手洗いなど健康管理を行い、体調が悪化した場合は
直ちに上司に報告するよう、徹底することが必要です。
Q5.新型インフルエンザに罹患した労働者が復職する際、留意することはありますか?
基本的に、熱などの症状がなくなってから2日目までが外出自粛の目安です。
しかし、完全に感染力がなくなる時期は明確でないことから、業務上可能であれば発症した日の翌日から
7日を経過するまで、外出を自粛することが望ましいです。
なお、新型インフルエンザに感染した従業員の給与取扱いについては、
以下のメルマガをご参考ください。
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第69号
Posted by 和田 健 at 11:57│Comments(0)
│新型インフルエンザ
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