2009年12月02日
過労自殺九電工に9000万円支払命令
長時間労働で平成16年にうつ病を発症し自殺したとして
九電工元社員の妻と両親が同社に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、
福岡地裁は2日、計約9,900万円の支払いを命じた。
判決理由で裁判長は
元社員はうつ病発症までの1年間、毎月100時間超の時間外労働をしており、
16年に入ってからは平均150時間を超え「極めて大きな負荷だった」と指摘。
元社員が労働時間を過少申告していることを
認識しながら指導しなかった点を「状況を是正せずに放置した」と批判した。
【参考リンク】過労自殺九電工に賠償命令「長時間労働放置」と批判
九電工元社員の妻と両親が同社に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、
福岡地裁は2日、計約9,900万円の支払いを命じた。
判決理由で裁判長は
元社員はうつ病発症までの1年間、毎月100時間超の時間外労働をしており、
16年に入ってからは平均150時間を超え「極めて大きな負荷だった」と指摘。
元社員が労働時間を過少申告していることを
認識しながら指導しなかった点を「状況を是正せずに放置した」と批判した。
【参考リンク】過労自殺九電工に賠償命令「長時間労働放置」と批判
Posted by 和田 健 at 23:26│Comments(0)
│残業
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