2009年12月09日
改正育児介護休業法、来年6月30日に一部施行
政府は8日の閣議で、
改正育児・介護休業法の一部の施行日を
2010年6月30日とする政令を決めた。
現在は「1歳まで」の子どもを持つ父母がともに育休をとれるが、
施行後は「1歳2ヶ月まで」に広げる。
育児介護休業法は
子どもの養育や高齢者の介護などのために、
従業員が休みを取ることを事業主に認めさせる法律。
今回の政令では3歳未満の子どもがいる従業員を対象に、
短時間勤務制度や所定外労働免除制度を設けるよう事業主に義務づける。
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改正育児介護休業法関連
第75号
☆紛争解決援助制度および調停制度の新設☆
第76号
☆介護休暇の新設☆
第77号
☆父親の育児休業の取得促進・子の看護休暇制度の拡充☆
第78号
短時間勤務制度・所定外労働の免除の義務化☆
12月10日8時00分配信
【参考リンク】
日経ネット
改正育児・介護休業法、10年6月30日に一部施行
改正育児・介護休業法の一部の施行日を
2010年6月30日とする政令を決めた。
現在は「1歳まで」の子どもを持つ父母がともに育休をとれるが、
施行後は「1歳2ヶ月まで」に広げる。
育児介護休業法は
子どもの養育や高齢者の介護などのために、
従業員が休みを取ることを事業主に認めさせる法律。
今回の政令では3歳未満の子どもがいる従業員を対象に、
短時間勤務制度や所定外労働免除制度を設けるよう事業主に義務づける。
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改正育児介護休業法関連
第75号
☆紛争解決援助制度および調停制度の新設☆
第76号
☆介護休暇の新設☆
第77号
☆父親の育児休業の取得促進・子の看護休暇制度の拡充☆
第78号
短時間勤務制度・所定外労働の免除の義務化☆
12月10日8時00分配信
【参考リンク】
日経ネット
改正育児・介護休業法、10年6月30日に一部施行
Posted by 和田 健 at 23:13│Comments(0)
│育児・介護
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