2010年03月06日
国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタート
平成22年4月から、
倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう
市町村が運営する国民健康保険制度において、
1)倒産・解雇などにより離職された方
2)雇い止めなどにより離職された
の国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタートする。
【対象者は?】
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方。
【軽減額は?】
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100 とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、市町村にお問い合わせください。
【軽減期間は?】
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
制度が始まる前の失業は対象外ですか?
制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に
離職された方は、平成22(2010)年度に限り国民健康保険料(税)
が軽減されます。
※ただし、平成21(2009)年度の保険料(税)は対象となりません。
【参考リンク】
厚生労働省
=======================
【☆会社経費削減の知恵☆社会保険料削減セミナーのご案内】
会社経費削減の一つとして、社会保険料にスポットをあて
社会保険料を適正化するために、法律の範囲内で工夫する知恵、
社員も会社も得する知恵をご紹介します。
社会保険料の負担増大にお困りになっておられる方は
是非、ご参加ください!
【日時】3月24日(水)19:00~20:45
【場所】兵庫県立姫路労働会館3F視聴覚室
【参加費】無料
【プレゼント】小冊子「社会保険料適正化(削減)10の知恵」
【お申し込み方法】こちらより必要事項をご入力の上、
3月22日までにお申込みください。
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1)倒産・解雇などにより離職された方
2)雇い止めなどにより離職された
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【対象者は?】
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方。
【軽減額は?】
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100 とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、市町村にお問い合わせください。
【軽減期間は?】
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
制度が始まる前の失業は対象外ですか?
制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に
離職された方は、平成22(2010)年度に限り国民健康保険料(税)
が軽減されます。
※ただし、平成21(2009)年度の保険料(税)は対象となりません。
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【参加費】無料
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【お申し込み方法】こちらより必要事項をご入力の上、
3月22日までにお申込みください。
Posted by 和田 健 at 11:30│Comments(0)
│健康保険
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